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【発明の名称】 ペット用首輪
【発明者】 【氏名】青木 孝真

【要約】 【課題】ペットが暴れたり、不用意な動きをしても、外れることのない係止部材を備えたペット用首輪を提供することを目的とする。

【解決手段】ペットの首に巻き付けられる調整バンド10と、調整バンド10の一端側に設けられた係止部材20と、他端側に設けられ係止部材20が挿入係止する係止孔11とを備え、係止孔11から突出する部分21が回動自在に配設され、かつ、係止部材20の係止孔11から突出する部分21は挿入位置と、係止位置とで係止される。
【特許請求の範囲】
【請求項1】 ペットの首に巻き付けられる調整バンドと、この調整バンドの一端側に設けられた係止部材と、他端側に設けられて前記係止部材が挿入係止する係止孔とを備え、前記係止孔から突出する部分が回動自在に配設され、かつ、前記係止部材の前記係止孔から突出する部分が挿入位置と、係止位置とで係止されることを特徴とするペット用首輪。
【請求項2】 請求項1記載のペット用首輪であって、前記調整バンドの一端側に設けられて、散歩などの際に使用される引き紐の端部に設けられた結合フックと連結する連結環とこの連結環に規制部材を備え、この規制部材が前記連結環と結合した前記結合フックの遊動域を制限することを特徴とするペット用首輪。
【請求項3】 請求項1、または2記載のペット用首輪であって、前記係止孔を前記調整バンドの長手方向に複数備え、この係止孔はそれぞれが同一形状であることを特徴とするペット用首輪。
【発明の詳細な説明】【0001】
【発明の属する技術分野】本発明は、犬、猫などのペット用首輪に関する。
【0002】
【従来の技術】ペットとして飼われている犬、猫などは散歩時に引き紐をつないだり、個体識別などの理由から首輪を装着することが従来から行われ、ペットに首輪を装着する手段が多数提案されている。
【0003】たとえば、登録実用新案3055320号公報に提案されている首輪は、首輪本体の長手方向一端に、引き紐係止具が設けられると共にフック部材が突設され、首輪本体の長手方向他端側に係止孔が設けられ、前記フック部材を挿入係合することにより首輪本体を環状に保持するようにしている。また、前記フック部材は、首輪本体の表面側から外方に突出した挿通部と、挿通部の突出端部から首輪本体の長手方向他端側に向けて鉤形に突出した抜止係合部とを備えている。
【0004】これにより、首輪をペットの首に簡単に装着することができ、装着された首輪は、ペット側から首輪本体が径方向に広がるように力を受けると、抜止係合部が係止孔よりも首輪本体の他端側にずれた位置になって、抜止係合部が係止孔11から抜脱しないように抜け止めされる。
【0005】
【発明が解決しようとする課題】しかしながら、前記従来の首輪は、犬が暴れたり、不用意な動きをすると前記フック部材が前記係止孔から抜けてしまい、首輪の外れる恐れがあった。
【0006】そこで、本発明は、犬が暴れたり、不用意な動きをしても、外れることのない係止部材を備えたペット用首輪を提供することを目的とする。
【0007】
【課題を解決するための手段】請求項1記載の発明は、上記課題を解決するため、ペットの首に巻き付けられる調整バンドと、この調整バンドの一端側に設けられた係止部材と、他端側に設けられて前記係止部材が挿入係止する係止孔とを備え、前記係止孔から突出する部分が回動自在に配設され、かつ、前記係止部材の前記係止孔から突出する部分が挿入位置と、係止位置とで係止されることを要旨とするペット用首輪である。
【0008】つまり、係止部材を係止孔に挿入し、係止部材の係止孔から突出した部分を挿入位置から係止位置に回転させることで係止部材と係止孔との係合を保持するため、ペットが暴れたり、不用意な動きをしても首輪がはずれることはない。
【0009】請求項2記載の発明は、上記課題を解決するため、請求項1記載のペット用首輪であって、前記調整バンドの一端側に設けられて、散歩などの際に使用される引き紐の端部に設けられた結合フックと連結する連結環と、この連結環に規制部材を備え、この規制部材が前記連結環と結合した前記結合フックの遊動域を制限することを要旨とするペット用首輪である。
【0010】つまり、規制部材が結合フックの遊動範囲を制限することで、ペットが暴れたり、不用意な動きをしても引き紐が絡まったり、結合フックが連結環からはずれることを防止する。
【0011】請求項3記載の発明は、請求項1、または2記載のペット用首輪であって、前記係止孔を前記調整バンドの長手方向に複数備え、この係止孔はそれぞれが同一形状であることを要旨とするペット用首輪である。
【0012】つまり、同一形状の係止孔を複数設けることで、首輪を様々な太さの首にはめることが可能になる。
【0013】
【発明の実施の形態】次に図面を参照して本発明の実施形態を詳細に説明する。
【0014】図1〜3は、本発明を適用した第1実施形態の首輪をペットの首に巻いた状態から、首輪の係止が完了するまでを示した斜視図である。図4は、第1実施形態の首輪を広げた状態の平面図である。図5は、第1実施形態の首輪を犬に装着して、散歩をしている状態を示した図である。図6は、本発明の係止孔と係止部材との係合状態を示した図である。図7は、本発明を適用した第2実施形態の首輪を拡げた平面図である。
【0015】図1〜3に示される本実施形態の首輪1は、ペットの首に巻き付ける調整バンド10と、この調整バンド10の一端の長手方向に複数の係止孔11と、調整バンド10の他端に係止孔11と挿入係合する係止部材20と、散歩などの際に使用される一方の端部に結合フック51(図5に図示)を備えた引き紐50(図5に図示)の結合フック51と連結する連結環30とを備えている。なお図1は、調整バンド10をペットの首に巻き付けた状態を示している。
【0016】複数の係止孔11はそれぞれが同一形状の長孔である。
【0017】係止部材20は、21の回転係止部と、22の突設部と、23の基部とからなっている。係止部材20は、基部23で調整バンド10に固定されている。突設部22は調整バンド10とほぼ同じ厚さを持ち、調整バンド10をペットの首に巻いた際に、外周面に配置されるように基部23に突設されている。回転係止部21は突設部22の端部に位置し、Bの方向に回転自在に配設されている。さらに、図1で回転係止部21は挿入位置に保持され、係止孔11に挿入しやすいように突設部22と同じ向きを向いている。
【0018】調整バンド10の他端に設けられた連結環30は、31の規制部材と、32の係合部と、33の取付軸とを備え、Cの方向に揺動自在に、調整バンド10の端部14に配設されている。
【0019】調整バンド10の末端を取付軸33を中に入れて折り返し、この折り返し部14を鋲15で固定している。
【0020】また、係止部材20は係止孔11の1つに、ほぼ隙間なく挿通し、突設部22が調整バンドとほぼ同じ厚さなので、回転係止部21だけが係止孔11から突き出ている。この状態を示したものが図2である。このままでは、回転係止部21が挿入位置にあるため、ペットが動いただけで、係止部材が係止孔11からはずれ、首輪が脱落してしまう。
【0021】そこで、係止部材20が係止孔11からはずれないように、回転係止部21を係止位置まで回転させる。この状態を示したのが図3である。回転係止部21が係止位置にくると、係止孔を係止部材からはずそうとしても回転係止部21が阻止するため、係止孔がはずれることはない。また、本実施形態では、係止部材20が係止孔11に、ほぼ隙間なく挿通しているため、係止部材20と係止孔11との間でガタつくことがなく、さらに係止孔11から係止部材20がはずれにくい形状になっている。
【0022】なお、本発明のペット用首輪は、適当な係止位置を決めたあとで、係止するためにバンドを絞めたり、拡げたりする行程がないため、必要以上に首輪が絞まったり、弛んだりすることがない。
【0023】図5は、ペットに首輪1を装着し、首輪1の連結環30に結合フック51を連結した状態で引き紐50を引きながら散歩をしている様子を示している。ここで、連結環30は図1〜3に示すように、規制部材31を備えているために、散歩中にペットが暴れたり、不用意な動きによって結合フック51がはずれたり、絡まったりすることがない。
【0024】図4は、本実施形態の首輪を広げた状態の平面図で(a)は正面図、(b)は側面図、(c)は背面図である。調整バンド10の中央部に配設されている識別部40は、識別帯41と、識別帯41を調整バンド10に固定する鋲42からなっている。鋲42は着脱が可能で、断面形状が略C字形状、または矩形形状の個体識別標(不図示)に識別帯41を挿入することで、個体識別標を装着することができる。個体識別標には、名前、飼い主の住所、連絡先などを記入することが可能である。
【0025】図7は、本発明を適用した第2実施形態の首輪を拡げた平面図である。第1実施形態との相違点は、連結環30に設けられた規制部材を棒状部材から突起状部材に変更した点である。
【0026】第2実施形態の規制部材31aである2つの突起状部材が、連結環30の内周部に突設されている。2つの規制部材31aは、その間隔を結合フック51の幅と同程度として、結合フックの遊動域をなくすことも可能である。また、規制部材31aを連結環30の外周部に設けても同様の効果が得られる。
【0027】なお、以上説明した実施形態は、本発明の理解を容易にするために記載されたものであって、本発明を限定するものではない。したがって、上記の実施形態に示された各要素は、本発明の技術範囲に属する全ての設計上の選択事項をも含む趣旨である。
【0028】たとえば、第1実施形態では、係止部材を1つとしていたが2つでも構わない。また、第1実施形態では係止孔を略長円形状の長孔としたが、アレイ形状の長孔でも同様の効果が得られる。さらに、第1実施形態では、連結環に直線状の規制部材を配設したが、曲線状でも結合フックの遊動域を所定の範囲内に制限することができれば何ら問題はない。
【0029】つまり、係止孔に係止部材の突設部がほぼ隙間無く挿入されてガタつきが無く、回転係止部を係止位置まで回転させることで係止部材と係止孔との係合を保持することが可能な係止孔、および係止部材の形状ならば、上記実施形態に何ら限定されるものではない。
【0030】さらに、連結環に配設された規制部材の形状が、引き紐の端部に備えられた結合フックの遊動域を所定の範囲内に制限することが可能ならば、上記実施形態の形状に何ら限定されるものではない。
【0031】
【発明の効果】請求項1記載の発明によれば、係止孔に係止部材を挿入し、回転係止部を係止位置まで回転させることで係止部材と係止孔との係合を保持することができるため、ペットが暴れたり、不用意な動きをしても首輪がはずれることはないという効果を奏する。
【0032】さらに、適当な係止位置を決めたあとで、係止するためにバンドを絞めたり、拡げたりする行程がないため、首輪が必要以上に絞まったり、弛んだりすることがないという効果も奏する。
【0033】請求項2記載の発明によれば、結合フックの遊動範囲を規制部材によって制限することで、ペットが暴れたり、不用意な動きをしても引き紐が絡まったり、結合フックが連結環からはずれるのを防止するという効果を奏する。
【0034】請求項3記載の発明によれば、同一形状の係止孔を複数設けることで、首輪を様々な太さの首にはめることが可能になる。
【出願人】 【識別番号】500484412
【氏名又は名称】株式会社エイティコーポレーション
【出願日】 平成13年4月25日(2001.4.25)
【代理人】 【識別番号】100083806
【弁理士】
【氏名又は名称】三好 秀和 (外8名)
【公開番号】 特開2002−320424(P2002−320424A)
【公開日】 平成14年11月5日(2002.11.5)
【出願番号】 特願2001−128221(P2001−128221)