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【発明の名称】 釣り用タオル
【発明者】 【氏名】橋本 憲男

【要約】 【課題】タオルの素材を厚手とすると共に魚を掴み易い形状とし、さらに、必要時に引っ張るのみでタオル部分を容易に取出すことができる釣り用タオルを提供する。

【解決手段】タオル1を掛止するD型の環状部材2と、そのD型の環状部材2を着脱自在に保持する保持部3とを有した釣り用タオルであって、保持部3を所定場所に取付け、保持部3からタオル1を吊り下げ、必要時にタオル1を引っ張ることにより、D型の環状部材2が保持部3から外れ、タオル部分が外れて自由に使用可能となる。
【特許請求の範囲】
【請求項1】 タオルを掛止する掛止具と、その掛止具を着脱自在に保持する保持部とを有した釣り用タオルであって、保持部を所定場所に取付け、保持部からタオルを吊り下げ、必要時にタオルを引っ張ることにより、掛止具が保持部から外れ、タオル部分が外れて自由に使用可能となることを特徴とする釣り用タオル。
【請求項2】 前記掛止具はD型の環状部材によって構成され、D型の環状部材の直線部にタオルを折り曲げて二つ折りの状態で掛止し、前記保持部に面ファスナーを配置し、その面ファスナーによってD型の環状部材の湾曲部を両側から挟むようにして接着保持したことを特徴とする請求項1記載の釣り用タオル。
【請求項3】 前記保持部にフックを接続したことを特徴とする請求項1又は2記載の釣り用タオル。
【請求項4】 前記タオルは中央の幅が細く、両側に向かって徐々に広く形成され、タオルの内側にはバタツキを防止する接着部が配置されていることを特徴とする請求項1、2又は3記載の釣り用タオル。
【発明の詳細な説明】【0001】
【発明の属する技術分野】本発明は釣り用タオルに関する。
【0002】
【従来の技術】一般的に魚釣りでは、魚を掴む際にヌメリによるスベリを防止するため、手袋、タオル等を使用し、釣り上げた魚の釣り針を外す場合には、鰓、鰭による怪我を防止するため、手袋、タオル等によって魚を掴んで処理を行なっている。特に、釣りに使用する手袋は、指先が露出しているため、この手袋のままで魚を掴むのは危険である。そのため、タオルを使用して魚を掴んでいる。そしてこれらのタオルは、防寒ウエアーやフィッシングベスト・フィッシングパンツ等のハンガー部やベルトに掛けて携帯している。
【0003】
【発明が解決しようとする課題】しかしながら、タオルをハンガーに掛ける従来の方法では、タオルを取り出す場合にハンガーから外さなければならず、瞬時に取外しにくいという問題があった。また、一般的に使用されているタオルでは素材が薄いため、魚の鰭が突き抜けて手を怪我するおそれがあり、安全に魚を掴むことができない。本発明はかかる従来の問題点を解決するためになされたものであって、その目的とするところは、タオルの素材を厚手とすると共に魚を掴み易い形状とし、さらに、必要時に引っ張るのみでタオル部分を容易に取出すことができる釣り用タオルを提供することにある。
【0004】
【課題を解決するための手段】前記目的を達成するための手段として本発明請求項1記載の釣り用タオルでは、タオルを掛止する掛止具と、その掛止具を着脱自在に保持する保持部とを有した釣り用タオルであって、保持部を所定場所に取付け、保持部からタオルを吊り下げ、必要時にタオルを引っ張ることにより、掛止具が保持部から外れ、タオル部分が外れて自由に使用可能となっている。
【0005】請求項2記載の釣り用タオルでは、請求項1記載の釣り用タオルにおいて、前記掛止具はD型の環状部材によって構成され、D型の環状部材の直線部にタオルを折り曲げて二つ折りの状態で掛止し、前記保持部に面ファスナーを配置し、その面ファスナーによってD型の環状部材の湾曲部を両側から挟むようにして接着保持している。
【0006】請求項3記載の釣り用タオルでは、請求項1又は2記載の釣り用タオルにおいて、前記保持部にフックを接続した。
【0007】請求項4記載の釣り用タオルでは、請求項1、2又は3記載の釣り用タオルにおいて、前記タオルは中央の幅が細く、両側に向かって徐々に広く形成され、タオルの内側にはズレを防止する接着部が配置されている。
【0008】
【発明の実施の形態】以下、図面に基づいて本発明の実施の形態を説明する。図1は釣り用タオルの斜視図、図2は釣り用タオルの部分側面図、図3はタオルを開いた状態の平面図、図4は着脱状態を示す説明図である。本発明の釣り用タオルAは図1〜図3に示すように、繊維質をパイル状に形成したタオル1と、タオル1を二つ折りの状態で掛止するD型の環状部材2(掛止具)と、環状部材2を着脱自在に保持する保持部3と、保持部3に連結されたフック4を主要な構成とし、フック4を所定場所に取付け、保持部3からタオル1を吊り下げ、必要時にタオル1を引っ張ることにより、掛止具が保持部3から外れ、タオル部分が外れて自由に使用可能となっている。
【0009】前記フック4は鈎状に形成され、取付口にはロック5が配置されている。このロック5はバネの反発力によって取付口を閉鎖している。鈎状部分を取付けた後は、ロック5を解除しなければ外れない構成となっている。そのため、ベルト、衣服に取付けた後は作業中に不意に外れるおそれがない。前記D型の環状部材2は、タオルを掛止する直状部6と、保持部3に保持される湾曲部7によって構成され、直状部6にタオル1を折り曲げて二つ折りの状態で吊り下げ、湾曲部7が保持部3に着脱自在に保持されている。
【0010】前記保持部3は布材によって構成され、布材の一端がフック4の基部に回して連結され、他端には面ファスナー8(ベルクロテープ)が配置されている。この面ファスナー8は押し付けると面同士が密着する開閉テープであり、一面に鈎状突起が多数配置され、その鈎状突起に繊維質面が接着するようになっている。布材の一面側には接着側の面ファスナー9と、被接着側の面ファスナー10がそれぞれ配置され、布材をD型の環状部材2に挿通して折り曲げ、D型の環状部材2の湾曲部7を包み込み、両側から挟むようにして接着保持している。そのため、D型の環状部材2の湾曲部7は接着側の面ファスナー9と被接着側の面ファスナー10の間に挟まれた状態で保持されることになる。
【0011】図4に示すように、吊り下げたタオル1を掴んで引っ張ると、その力によって保持部3からD型の環状部材2が外れ、タオル1部分が切り離されて自由に使えるようになっている。これは、タオル1を引っ張ることにより、D型の環状部材2の湾曲部7の端部に応力が集中し、徐々に面ファスナー9,10を剥しながら面ファスナー9,10同士の接着を離脱させることによる。面ファスナーに接着される部分が湾曲部でなく直状部であったならば、引っ張った力が直状部に均等に伝わり、面ファスナーを徐々に剥がす効果が発生しない。このように、湾曲部7を挟んで接着しているので、小さな力でタオル部分を離脱させて使用することができる。
【0012】前記タオル1は一般的に家庭で使用するタオルより厚く、厚さ5mm〜8mmとなっている。また、形状は図3に示すように、中央の幅が細く、両側に向かって徐々に広く形成され、中央の幅が6〜7cm、両端の幅が13〜14cmとなっている。そしてタオルの全体形状は細長い鼓型となっている。また、タオルの裏面には中央から10cm程度離れた場所にそれぞれ、面ファスナー11が配置され、吊り下げた際にこの面ファスナー11同士が接着して、タオルのバタツキ、ズレを防止する。
【0013】次に、釣り用タオルの使用方法について説明する。まず、フック4を衣服、ベルト等任意の場所に取付ける。これによって、タオル1を吊り下げた状態で携帯でき、手の汚れ、水分を拭くことができる。フック4は鈎状に形成され、離脱防止用のロック5が備えられているので、作業中に不意に外れるおそれがなく、また、タオルの内側は接着されているので、タオルがバタつかず、また、タオル1がずれ落ちない。魚を釣り上げた際には、タオル1部分を下方向に引っ張り、掛止具以下を切り離し、タオルによって魚を押え、あるいは魚を掴む。ここで、タオルの掛止具はD型の環状部材2であるので、D型の湾曲部に引っ張り力7が集中し、小さな力で即座に取り外すことができる。タオル1部分は厚手の素材で形成されているので、魚のえら、ひれ等によって手が傷付くおそれがない。また、魚のヌメリがあってもスベリを防止し確実につかむことができる。
【0014】以上、本発明の実施の形態を説明してきたが、本発明の具体的な構成は本実施の形態に限定されるものではなく、発明の要旨を逸脱しない範囲の設計変更等があっても本発明に含まれる。例えば、前記実施の形態においてはタオルの形状を中央が括れた形状としたが、タオルの形状は任意である。また、タオルの掛止態様としては二つ折り以外でもよく、D型の環状部材に掛止する構成であれば同一の作用となる。また、D型の環状部材の形状は、円形、三角形とする場合であっても本発明に含まれる。
【0015】
【発明の効果】以上説明してきたように、本発明請求項1記載の釣り用タオルにおいては、タオル部分が着脱自在に構成されているので、必要時にタオルを引っ張ることにより、掛止具が保持部から外れ、タオル部分が外れて自由に使用することができる。
【0016】請求項2記載の釣り用タオルにおいては、D型の環状部材の曲線部を面ファスナーで両側から挟むようにして接着保持したので、平時はタオル部分を確実に保持できると共に、必要時にはタオルを容易に取り外すことができる。
【0017】請求項3記載の釣り用タオルにおいては、保持部にフックを接続したのでベルトその他の任意の場所に取付けることができる。
【0018】請求項4記載の釣り用タオルにおいては、タオルは中央の幅が細くなっているので、小さな環状部材(掛止具)にスムーズに納まる。また、両側に向かって徐々に広く形成されているので、手を拭く広いスペースが確保される。さらに、タオルの内側には接着部が配置されているので、風によるバタツキでタオルに仕掛けが絡むのを防止でき、またタオルのズレを防止できる。
【出願人】 【識別番号】595032668
【氏名又は名称】株式会社タカミヤ
【出願日】 平成13年2月13日(2001.2.13)
【代理人】
【公開番号】 特開2002−238423(P2002−238423A)
【公開日】 平成14年8月27日(2002.8.27)
【出願番号】 特願2001−35835(P2001−35835)