| 【発明の名称】 |
園芸用フェンス |
| 【発明者】 |
【氏名】野口 聡
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| 【要約】 |
【課題】花壇の大きさや形状に応じてフェンスの形や長さを自由に変更することが可能であって、しかも庭の花壇のためのフェンスとしてだけでなくマンションのベランダ等に設置するためのフェンスとしても好適に使用することができる、汎用性に優れた園芸用フェンスを提供すること。
【解決手段】合成樹脂からなる複数本の単位フェンス片がその幅方向に連結されて構成され、該連結された個々の単位フェンス片同士がその連結部において屈曲可能且つ分離可能とされてなることを特徴とする園芸用フェンス。 |
【特許請求の範囲】
【請求項1】 合成樹脂からなる複数本の単位フェンス片がその幅方向に連結されて構成され、該連結された個々の単位フェンス片同士がその連結部において屈曲可能且つ分離可能とされてなることを特徴とする園芸用フェンス。 【請求項2】 前記複数本の単位フェンス片が、地面に差し込み可能な差し込み部を下端に有する杭状フェンス片と、該差し込み部を有さない一般フェンス片とからなることを特徴とする請求項1記載の園芸用フェンス。 【請求項3】 前記連結部が、各単位フェンス片の一方の側部に設けられた嵌合部と、各単位フェンス片の他方の側部に設けられた被嵌合部とからなり、隣り合う単位フェンス片同士がこれら嵌合部と被嵌合部の嵌合によって別部材を使用することなく連結されてなることを特徴とする請求項1又は2記載の園芸用フェンス。 【請求項4】 前記嵌合部が断面C状の円筒状部を有するとともに、前記被嵌合部が単位フェンス片の長さ方向に平行に設けられた軸体を有し、該軸体は円筒状部の撓み変形を利用して円筒状部内に係脱可能且つ回動可能に嵌入されることを特徴とする請求項3記載の園芸用フェンス。
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【発明の詳細な説明】【0001】 【発明の属する技術分野】本発明は園芸用フェンスに関し、より詳しくは花壇の大きさや形状に応じてフェンスの形や長さを自由に変更することが可能であって、しかも庭の花壇のためのフェンスとしてだけでなくマンションのベランダ等に設置するためのフェンスとしても好適に使用することができる園芸用フェンスに関するものである。 【0002】 【従来の技術】従来、家の庭等において花壇を囲うために使用される園芸用フェンスとしては、例えば図15に示すような複数本の板状単位フェンス片を平面状に連結して一体化したものが存在していたが、このようなフェンスは花壇の形状に応じてフェンスの形を変更することができず、汎用性に欠けるという欠点があった。 【0003】そこで、このような欠点を解消するために、中途部において屈曲可能とされた園芸用フェンスが提案されている。このような園芸用フェンスとしては、例えば実用新案登録第3050192号公報、特許第3077969号公報、実開昭56−3757号公報、に開示された技術を代表的な例として挙げることができる。これらの開示技術の園芸用フェンスは、フェンスがその中途部において屈曲可能であるため、花壇の形状に応じてフェンスの形を変えることができる点で優れたものであるが、それぞれ次のような問題点を有していた。 【0004】先ず、実用新案登録第3050192号公報の開示技術は、複数本の縦板と横板とを予め格子状に一体化した単位フェンスを構成し、この単位フェンス同士を蝶番等で回動可能に連結したものであるから、屈曲可能な間隔が広くしかも各単位フェンス同士の分離ができないため、花壇の面積や形状に応じたフェンス形状の変更の自由度が低く、汎用性に乏しかった。また、特許第3077969号公報の開示技術は、四分割された丸太からなる杭本体を索状体で連結したものであるから、連結された杭本体同士を分離することは困難であり、例えば花壇の面積に応じてフェンスを短くするといったことは難しかった。また、杭として地中に打ち込むフェンスとしての使用を想定したものであるから、マンションのベランダ等に設置するためのフェンスとしての使用には適さなかった。また、実開昭56−3757号公報の開示技術は、平板状の構成縁材の両側部に円筒状のヒンジ部を設け、このヒンジ部に杭を差し込んで構成縁材を回動可能に連結したものであるから、各構成縁材を連結するために杭が必須となり、そのためマンションのベランダ等に設置するためのフェンスとしての使用には適さず、しかも各構成縁材を分離することは想定されていないため、分離しようとしても手間がかかるという欠点もあった。 【0005】 【発明が解決しようとする課題】本発明はかかる従来技術のもつ問題点を解消すべくなされたものであって、花壇の大きさや形状に応じてフェンスの形や長さを自由に変更することが可能であって、しかも庭の花壇のためのフェンスとしてだけでなくマンションのベランダ等に設置するためのフェンスとしても好適に使用することができる、極めて汎用性に優れた園芸用フェンスを提供せんとするものである。 【0006】 【課題を解決するための手段】請求項1に係る発明は、合成樹脂からなる複数本の単位フェンス片がその幅方向に連結されて構成され、該連結された個々の単位フェンス片同士がその連結部において屈曲可能且つ分離可能とされてなることを特徴とする園芸用フェンスに関する。請求項2に係る発明は、前記複数本の単位フェンス片が、地面に差し込み可能な差し込み部を下端に有する杭状フェンス片と、該差し込み部を有さない一般フェンス片とからなることを特徴とする請求項1記載の園芸用フェンスに関する。請求項3に係る発明は、前記連結部が、各単位フェンス片の一の側部に設けられた嵌合部と、該嵌合部と嵌合可能に各単位フェンス片の他の側部に設けられた被嵌合部とからなり、隣り合う単位フェンス片同士がこれら嵌合部と被嵌合部の嵌合によって別部材を使用することなく連結されてなることを特徴とする請求項1又は2記載の園芸用フェンスに関する。請求項4に係る発明は、前記嵌合部が断面C状の円筒状部を有するとともに、前記被嵌合部が単位フェンス片の長さ方向に平行に設けられた軸体を有し、該軸体は円筒状部の撓み変形を利用して円筒状部内に係脱可能且つ回動可能に嵌入されることを特徴とする請求項3記載の園芸用フェンスに関する。 【0007】 【発明の実施の形態】以下、本発明に係る園芸用フェンスの好適な実施形態について図面を参照しつつ説明する。図1は本発明に係る園芸用フェンスの正面図、図2は本発明に係る園芸用フェンスの上面図である。本発明に係る園芸用フェンス(1)は、合成樹脂により成形された複数本の単位フェンス片(2)がその幅方向に連結されることにより構成される。尚、図示例では10本の単位フェンス片(2)からなるものを示しているが、単位フェンス片(2)の数は特に限定されるものではなく、適宜変更することが可能である。 【0008】単位フェンス片(2)は、地面に差し込み可能なように鋭角状に形成された差し込み部(2a)を下端に有する杭状フェンス片(21)と、該差し込み部(2a)を有さない略長方形状の一般フェンス片(22)とからなり、一般フェンス片(22)の複数本おきに杭状フェンス片(21)が設けられた構成とされている。但し、本発明に係る園芸用フェンス(1)は、後述するように、杭状フェンス片(21)のみ或いは一般フェンス片(22)のみの形態に変更することが可能である。 【0009】本発明に係る園芸用フェンス(1)は、連結された個々の単位フェンス片(2)同士が、その連結部(3)において屈曲可能且つ分離可能とされていることを特徴とするものであり、以下に連結部(3)の具体的な構成について説明する。 【0010】図3及び図4はそれぞれ単位フェンス片(2)の正面図及び上面図であり、図5及び図6は単位フェンス片(2)の連結部(3)を拡大抽出して示す斜視図である。連結部(3)は、各単位フェンス片(2)の一方の側部に一体に設けられた嵌合部(31)と、該嵌合部(31)と嵌合可能に各単位フェンス片(2)の他方の側部に一体に設けられた被嵌合部(32)とからなり、これら嵌合部(31)及び被嵌合部(32)は同じ高さ位置に2箇所ずつ設けられている。 【0011】嵌合部(31)は単位フェンス片(2)の一方の側部から側方に延出された断面C状の円筒状部(3a)を有し、被嵌合部(32)は単位フェンス片(2)の他方の側部において該単位フェンス片の長さ方向に平行に設けられた円柱状の軸体(3b)を有している。嵌合部(31)の円筒状部(3a)に設けられた開口部(3c)の幅は、被嵌合部(32)の軸体(3b)の外径よりも小さく設定されており、軸体(3b)を円筒状部(3a)の開口部(3c)に対して押し付けると、円筒状部(3a)が撓み変形して開口部(3c)の幅が拡がり、軸体(3b)が円筒状部(3a)内に嵌入される。 【0012】嵌合部(31)の円筒状部(3a)の内径は、被嵌合部(32)の軸体(3b)の外径よりも僅かに大きい程度に設定されており、円筒状部内に嵌入された軸体は円筒状部内において回動可能となり、これによって、園芸用フェンス(1)は各単位フェンス片(2)同士の各々の連結部(3)において自由な角度で屈曲可能となる。 【0013】そして、嵌入されている軸体(3b)を円筒状部(3a)の開口部(3c)に向けて引っ張ると、円筒状部(3a)は同様に撓み変形して開口部(3c)の幅が拡がり、軸体(3b)が円筒状部(3a)から取り外される。 【0014】上記したように被嵌合部(32)の軸体(3b)を嵌合部(31)の円筒状部(3a)に対して嵌入することによって単位フェンス片(2)同士を連結することができ、被嵌合部(32)の軸体(3b)を嵌合部(31)の円筒状部(3a)から取り外すことによって単位フェンス片(2)を分離することができる。この単位フェンス片の連結及び分離動作は、各単位フェンス片(2)を構成する合成樹脂の撓み変形を利用するものであるため、ピン等の連結のための別部材を必要とせず、ワンタッチで極めて容易且つ短時間で行うことができる。 【0015】尚、本発明に係る園芸用フェンス(1)の連結部(3)は上記した構成に何ら限定されるものではなく、屈曲可能且つ分離可能な連結部を構成することができれば他の構成を採用することも可能である。図7は連結部(3)の他の実施形態の一例を示す図である。この実施形態における連結部(3)は、単位フェンス片(2)の一方の側部に上下に間隔をあけて設けられた二つの円筒部(33)と、単位フェンス片(2)の他方の側部に該二つの円筒部(33)の中間高さ位置に設けられた一つの円筒部(34)と、これら三つの円筒部内を貫通するように挿入されるピン(35)とから構成されている。このような構成の連結部(3)によっても、各単位フェンス片(2)同士は各々の連結部(3)において分離可能となり且つ自由な角度で屈曲可能となる。しかし、部品点数が多くなるとともに、連結や分離の作業がやや面倒になるので、先に示したような嵌合部(31)と被嵌合部(32)からなる連結部(3)を採用することがより好ましい。また、上記したピン(35)に代えて楔を差し込むようにするなど、連結部(3)を更に別の形態とすることも可能である。 【0016】本発明に係る園芸用フェンス(1)は、上記したように各単位フェンス片(2)同士が各々の連結部(3)において屈曲可能であるため、図8に示すような円形、図9に示すような四角形、図10乃至図12に示すような波形、図13に示すような二つの正方形を組み合わせた形など、単位フェンス片1個を単位として或いは複数個を単位として連結部(3)において屈曲させることによって、花壇の形状に合わせてフェンスの形状を自在に変更することが可能となる。 【0017】さらに、本発明に係る園芸用フェンス(1)は、上記したように各単位フェンス片(2)同士が各々の連結部(3)において分離可能であるため、例えば杭状フェンス片(21)を取り外して図14に示すような一般フェンス片(22)のみからなるものに組み立て直すことも可能である。このような一般フェンス片(22)のみからなる園芸用フェンス(1)は、マンションのベランダ等に設置して使用するのに適したものとなる。また、杭状フェンス片(21)の本数を増やしたり減らしたり、或いは杭状フェンス片(21)のみからなるようにしたりすることも可能であり、また杭状フェンス片(21)の位置を変更することも自由に行うことができる。さらには、単位フェンス片(2)の本数の増減も自由に行うことができるから、例えば囲おうとしている花壇の面積が小さくてフェンスが長すぎる場合には、適当な本数の単位フェンス片(2)を取り外した後に再度連結して使用することができ、逆にフェンスが短すぎる場合には2つのフェンス(1)を連結して使用することも可能である。 【0018】 【発明の効果】以上説明したように、請求項1に係る発明は、合成樹脂からなる複数本の単位フェンス片がその幅方向に連結されて構成され、該連結された個々の単位フェンス片同士がその連結部において屈曲可能且つ分離可能とされてなることを特徴とする園芸用フェンスであるから、花壇の大きさや形状に応じてフェンスの形や長さを自由に変更することが可能となり、汎用性に優れた園芸用フェンスとなる。 【0019】請求項2に係る発明は、前記複数本の単位フェンス片が、地面に差し込み可能な差し込み部を下端に有する杭状フェンス片と、該差し込み部を有さない一般フェンス片とからなることを特徴とする請求項1記載の園芸用フェンスであるから、庭の花壇のためのフェンスとしてもマンションのベランダ等に設置するためのフェンスとしても使用することができる、さらに汎用性に優れた園芸用フェンスとなる。 【0020】請求項3に係る発明は、前記連結部が、各単位フェンス片の一の側部に設けられた嵌合部と、各単位フェンス片の他の側部に設けられた被嵌合部とからなり、隣り合う単位フェンス片同士がこれら嵌合部と被嵌合部の嵌合によって別部材を使用することなく連結されてなることを特徴とする請求項1又は2記載の園芸用フェンスであるから、部品点数が少なくて安価に構成することができるとともに、単位フェンス片の連結や分離の作業を容易に行うことが可能となる。 【0021】請求項4に係る発明は、前記嵌合部が断面C状の円筒状部を有するとともに、前記被嵌合部が単位フェンス片の長さ方向に平行に設けられた軸体を有し、該軸体は円筒状部の撓み変形を利用して円筒状部内に係脱可能且つ回動可能に嵌入されることを特徴とする請求項3記載の園芸用フェンスであるから、単位フェンス片の連結・分離動作を、ワンタッチで極めて容易且つ短時間で行うことができる。
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| 【出願人】 |
【識別番号】000218410 【氏名又は名称】渡辺泰株式会社
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| 【出願日】 |
平成13年5月24日(2001.5.24) |
| 【代理人】 |
【識別番号】100082072 【弁理士】 【氏名又は名称】清原 義博
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| 【公開番号】 |
特開2002−345335(P2002−345335A) |
| 【公開日】 |
平成14年12月3日(2002.12.3) |
| 【出願番号】 |
特願2001−154744(P2001−154744) |
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