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【発明の名称】 コンバイン
【発明者】 【氏名】広瀬 薫

【氏名】森広 忠光

【要約】 【課題】ナローガイドの終端部を走行機体側の支持ステーに着脱自在に連結するにあたり、部品点数の削減および構造の簡略化を図ると共に、ナローガイドと支持ステーとの連結解除に際して工具を不要にする。

【解決手段】機体前部に連結される前処理部2の未刈り地側に、未刈り茎稈を分草するナローガイド13および補助ナローガイド22を備えるコンバイン1において、前記補助ナローガイド22の終端部を、機体側に設けられる棒状のサイドステップ6に着脱自在に連結するにあたり、前記補助ナローガイド22の終端部に、所定方向への回し操作に応じてサイドステップ6に絡み付き状に係合し、逆方向への回し操作に応じてサイドステップ6から離脱するコイル状のフック24を設ける。
【特許請求の範囲】
【請求項1】 走行機体の前部に連結される前処理部の未刈り地側に、未刈り茎稈を分草するナローガイドを備えるコンバインにおいて、前記ナローガイドの終端部を、走行機体側に設けられる棒状の支持ステーに着脱自在に連結するにあたり、前記ナローガイドの終端部に、所定方向への回し操作に応じて支持ステーに絡み付き状に係合し、逆方向への回し操作に応じて支持ステーから離脱するコイル状のフックを設けたことを特徴とするコンバイン。
【請求項2】 請求項1において、前記フックは、支持ステーに係合したとき、フック終端が支持ステーの内側に位置するように形成されていることを特徴とするコンバイン。
【発明の詳細な説明】【0001】
【発明の属する技術分野】本発明は、前処理部の未刈り地側に、未刈り茎稈を分草するナローガイドを備えるコンバインの技術分野に属するものである。
【0002】
【従来の技術】一般に、コンバインは、走行機体の前部に連結される前処理部の未刈り地側に、未刈り茎稈を分草(倒れ込み規制)するナローガイドを備えている。この種ナローガイドのなかには、その終端が走行機体側まで延出し、走行機体側の支持ステーに連結されるものがあり、このものでは、未刈り茎稈を広い範囲で分草ガイドできる利点があるものの、前処理部を走行機体から取外す際には、ナローガイドと支持ステーとの連結を解除することが要求される。
【0003】
【発明が解決しようとする課題】そこで、上記従来のコンバインでは、ナローガイドの終端支持部材を、ボルト等の固定具を用いて支持ステーに固定し、必要に応じて終端支持部材を着脱できるようにしているが、この場合には、部品点数が多くなる許りでなく、ナローガイドの着脱に際して工具が必要になる不都合があった。
【0004】
【課題を解決するための手段】本発明は、上記の如き実情に鑑みこれらの課題を解決することを目的として創作されたものであって、走行機体の前部に連結される前処理部の未刈り地側に、未刈り茎稈を分草するナローガイドを備えるコンバインにおいて、前記ナローガイドの終端部を、走行機体側に設けられる棒状の支持ステーに着脱自在に連結するにあたり、前記ナローガイドの終端部に、所定方向への回し操作に応じて支持ステーに絡み付き状に係合し、逆方向への回し操作に応じて支持ステーから離脱するコイル状のフックを設けたことを特徴とするものである。つまり、ナローガイドの終端部を走行機体側の支持ステーに着脱自在に連結するものでありながら、コイル状のフックを用いてナローガイドと支持ステーとを連結することにより、部品点数の削減および構造の簡略化を図ることができ、しかも、ナローガイドと支持ステーとの連結解除に際して工具を不要にすることができる。また、前記フックは、支持ステーに係合したとき、フック終端が支持ステーの内側に位置するように形成されていることを特徴とするものである。つまり、フック終端に未刈り茎稈が引っ掛かる不都合を回避し、未刈り茎稈の損傷等を防止することができる。
【0005】
【発明の実施の形態】次に、本発明の実施の形態の一つを図面に基づいて説明する。図面において、1はコンバインであって、該コンバイン1は、茎稈を刈取る前処理部2と、刈り取った茎稈を脱穀処理する脱穀部3と、選別した穀粒を貯溜する穀粒タンク(図示せず)と、脱穀済みの排稈を排出する後処理部(図示せず)と、クローラ式の走行部4と、運転席および各種の操作具が設けられる操作部5とを備えて構成される。
【0006】脱穀部3の未刈り地側には、外側方に出没自在なサイドステップ6が設けられている。サイドステップ6は、平面視コ字状に曲げ加工したパイプ部材で形成されており、その基端部が機体フレーム7に左右方向摺動自在に支持されている。サイドステップ6を外側方に引き出し、図示しない固定具で固定すると、その上に乗ることができるので、脱穀部3のメンテナンスを容易に行うことが可能になる。
【0007】前処理部2は、機体前部に昇降自在に連結される前処理フレーム8と、茎稈を分草するデバイダ9と、茎稈を引起す引起し装置10と、引起された茎稈の株元を切断する刈刃装置11と、刈り取った茎稈を脱穀部3に向けて搬送する扱深さ搬送装置12とを備えて構成される。また、前処理部2は、走行機体1に対して着脱自在に連結されており、前処理部2を取り外せば、前処理部2自身や機体前部のメンテナンスが容易になる。
【0008】前処理部2の未刈り地側(左側面部)には、未刈り茎稈を分草(倒れ込み規制)するナローガイド13が設けられている。ナローガイド13は、前後を向くパイプ部材で形成されており、その前端部は、未刈り地側端部に設けられるデバイダ9の後方近傍で、上下および左右回動自在に支持されている。一方、ナローガイド13の後端側には、連結レール14が並列状に設けられている。連結レール14の後端部は、U字状に曲折してナローガイド13の後端部に挿入される一方、連結レール14の前端部は、ナローガイド13に溶着された固定プレート15にボルト16を介して着脱自在に固定されている。尚、17は連結レール14の後端側を回止めする回止めプレートである。
【0009】ナローガイド13の後端側は、前処理フレーム8に設けられるナローガイド調節機構18で支持されている。ナローガイド調節機構18は、U字状の連結環19を介して連結レール14に融通連結される調節ロッド20と、該調節ロッド20を左右方向スライド自在に支持し、且つ、任意のスライド位置で調節ロッド20を固定操作可能なロッド支持部21とを備えて構成される。調節ロッド20を機体外側方に突出させると、それに伴ってナローガイド13の後側が外側方に張り出し、未刈り茎稈の倒れ込みを規制可能な分草姿勢となる。一方、調節ロッド20を前処理部2側へ没入させると、それに伴ってナローガイド13が前処理部2の側面に沿う収納姿勢となる。
【0010】ナローガイド13の後端部(終端部)と前記サイドステップ6(支持ステー)との間には、走行機体1の未刈り地側で未刈り茎稈の倒れ込みを規制する補助ナローガイド22が介設されている。補助ナローガイド22の前端部は、U字状の連結環23を介して連結レール14の後端部に融通連結される一方、補助ナローガイド22の後端部は、フック24を介してサイドステップ6に連結されている。フック24は、サイドステップ6の外径よりも大きい巻径寸法およびピッチ寸法を有するコイル状に形成されており、その前端部は、パイプ部材で形成された補助ナローガイド22の後端部に挿入固定されている。
【0011】補助ナローガイド22を、ナローガイド13とサイドステップ6との間に取付ける場合は、図8の(A)に示すように、補助ナローガイド22を立てた状態でフック24の先端部をサイドステップ6に係合させた後、図8の(B)に示すように、補助ナローガイド22を倒しながら所定方向に回し操作し、フック24をサイドステップ6に絡み付き状に係合させる。この状態では、サイドステップ6に対する補助ナローガイド22の上下揺動、左右揺動および前後移動が許容される。次に、補助ナローガイド22の前端部をナローガイド13の後端部に連結するが、その際には、ボルト16を外してから連結レール14を後方に動かし、連結レール14の後端部をナローガイド13の後端部から抜き、連結環23を連結レール14に通す。その後、逆の手順で連結レール14をボルト16で固定する。一方、補助ナローガイド22を外す場合は、まず、ボルト16を外してから連結レール14を後方に動かし、連結レール14の後端部をナローガイド13の後端部から抜き、連結環23を連結レール14から外す。その後、取付け時と逆の方向に回しながら補助ナローガイド22を立てて、サイドステップ6に対するフック24の絡み付きを解除し、補助ナローガイド22を外す。
【0012】補助ナローガイド22がナローガイド13とサイドステップ6との間に取付けられた状態では、連結レール14と連結環23との係合により、補助ナローガイド22の軸回り方向の回動が規制されている。このときフック24は、その先端(終端)がサイドステップ6の内側に位置するように補助ナローガイド22に取付けられる。これにより、フック24の先端に未刈り茎稈が引っ掛かることがなく、未刈り茎稈の損傷等を防止することが可能になる。
【0013】叙述の如く構成されたものにおいて、機体前部に連結される前処理部2の未刈り地側に、未刈り茎稈を分草するナローガイド13および補助ナローガイド22を備えるコンバイン1において、前記補助ナローガイド22の終端部を、機体側に設けられる棒状のサイドステップ6に着脱自在に連結するにあたり、前記補助ナローガイド22の終端部に、所定方向への回し操作に応じてサイドステップ6に絡み付き状に係合し、逆方向への回し操作に応じてサイドステップ6から離脱するコイル状のフック24を設けたため、連結構造を簡略化することができる許りでなく、部品点数を削減することができ、しかも、補助ナローガイド22とサイドステップ6との連結または連結解除に際して工具を不要にすることができる。
【0014】また、前記フック24は、サイドステップ6に係合したとき、フック24の終端がサイドステップ6の内側に位置するように形成されているため、フック24の終端に未刈り茎稈が引っ掛かる不都合を回避し、未刈り茎稈の損傷等を防止することができる。
【0015】尚、本発明は、前記実施形態に限定されないことは勿論であって、例えば図9に示すように、補助ナローガイド22にフック部22aを一体形成してもよい。この場合には、補助ナローガイド22とフック部22aとが継目無く連続するので、未刈り茎稈の引っ掛かりが更に少なくなり、未刈り茎稈の損傷防止効果を高めることができる。
【出願人】 【識別番号】000001878
【氏名又は名称】三菱農機株式会社
【出願日】 平成13年5月17日(2001.5.17)
【代理人】 【識別番号】100085394
【弁理士】
【氏名又は名称】廣瀬 哲夫
【公開番号】 特開2002−335739(P2002−335739A)
【公開日】 平成14年11月26日(2002.11.26)
【出願番号】 特願2001−147462(P2001−147462)