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【発明の名称】 携帯電話のiモードで受信した場合、意図した内容を動作させないようにするホームページのプログラム方法。
【発明者】 【氏名】桑島 隆男

【要約】 【課題】同一のホームページを携帯電話のiモードで受信した時は携帯電話のiモード用ホームページの内容のみが受信され、パーソナルコンピュータで受信した時は携帯電話のiモード用ホームページの内容に加え従来のパーソナルコンピュータの内容も受信可能にするプログラムを作成することが課題である。

【解決手段】NTT DoCoMoのiモードでは動作が無視され、パーソナルコンピュータでは動作可能となるプログラムを記述する。
【特許請求の範囲】
【請求項1】NTT DoCoMoのiモード用ホームページのプログラム内容の一部を、iモードでは対応していないタグで、使用の開始と使用の終了を宣言するプログラム言語で記述し、iモードのホームページを表示可能な携帯電話で受信した場合に、iモードでは対応していないタグで、使用の開始と使用の終了を宣言しているプログラム内容を不動作にさせ、従来のパーソナルコンピュータで受信した場合にiモードでは対応していないタグで、使用の開始と使用の終了を宣言しているプログラム内容を動作させることを特徴としたプログラム記述方法。
【発明の詳細な説明】【0001】
【産業上の利用分野】インターネットのホームページの利用は産業上だけにとどまらず、社会生活面での普及もとどまることを知らない。近年、携帯電話へのインターネットの導入も活発になった。このような状祝下で、NTT DoCoMoからiモードの呼称で携帯電話向けのインターネットが脚光を浴びている。携帯電話での電子メールや、ホームページの利用がパーソナルコンピュータを利用したインターネットと競合発展する時代となった。電子メールでは携帯電話のiモードとパーソナルコンピュータ間では情報の共有が実現されており、きわめで便利である。しかるに、ホームページに関しては、画面の大きさや、使用可能なプログラム言語の違い、メモリー容量の違いから、携帯電話のiモード用ホームページのプログラムとパーソナルコンピュータ用ホームページのプログラムは各々個別に設計しなければならないのが現状である。本発明の意図は個別に設計されていたプログラムを一つのプログラムにまとめ、インターネットの発展に貢献することである。。
【0002】
【従来の技術】携帯電話のiモード用ホームページを作成するプログラム言語の種類が非常に少ないため、パーソナルコンピュータで受信すると、ホームページの機能が乏しかったり、画面の一部に小さく表示されるなど、パーソナルコンピュータの性能を生かしきれない。逆に、パーソナルコンピュータ用ホームページを携帯電話のiモードで受信することは画面の大きさや、メモリー容量の違い、受信可能なプログラム言語が制限されている等の理由で極めて困難である。このような状況であるが故に、携帯電話のiモード用ホームページとパーソナルコンピュータ用ホームページのプログラムを同一化することは極めて困難であった。
【0003】
【発明が解決しようとする課題】携帯電話のiモードで受信した時は携帯電話のiモード用ホームページの内容のみが受信され、パーソナルコンピュータで受信した時は携帯電話のiモード用ホームページの内容に加え従来のパーソナルコンピュータの内容も受信可能にするプログラムを作成することが課題である。
【0004】
【課題を解決するための手段】NTT DoCoMoのiモードに関する情報の中に、Java(登録商標)やスクリプトには対応しておりません、という記述がある。つまり、リスト1の如くプログラムすることにより、図1の携帯電話iモード画面2の如く、携帯電話のiモードで受信した時はJavaやスクリプトの領域内に記述されたプログラム部2の内容は表示されず、Javaやスクリプトの領域外に記述されたプログラム部1の内容が表示される。パーソナルコンピュータで受信した時は図1のパーソナルコンピュータ画面1の如く、リスト1の内容の全てが表示される。
【0005】
【作用】携帯電話のiモードで受信した時はリスト1のJavaやスクリプトの領域内に記述されたプログラム2部は「無視」され、Javaやスクリプトの領域外に記述されたプログラム部1の内容が「有効」となる。パーソナルコンピュータで受信した時はリスト1の全てが有効となる。
【実施例】商店向けの携帯電話のiモードとパーソナルコンピュータ用の両用ホームページを目的としたホームページを例題として論を進める。両用を目的として設計されたホームページのプログラムをリスト2に示す。プログラムの詳細を説明する目的で行番号を付与してある。リスト2のホームページを携帯電話のiモードで受信した状況を図2の携帯電話iモード2に示す。リスト2のホームページをパーソナルコンピュータで受信した状況を図2のパーソナルコンピュータ1に示す。パーソナルコンピュータ1には携帯電話iモード2には表示されていない詳細ボタン4と追加画面3が含まれている。つまり、自動的に意図した別のホームページを呼び出し、表示したことになる。詳細ボタン4は追加画面3が消去された時に再表示させるためのボタンとして機能する。追加画面3をパーソナルコンピュータ用のホームページに設定しておけば携帯電話のiモードで提供することが困難な情報を提供することが出来る。つまり、携帯電話のiモードとパーソナルコンピュータのホームページの共通化設計が可能になる。共通化するためのプログラム手法を解説する。リスト2のプログラムを携帯電話のiモードで受信した場合、リスト2の4行目から8行目までのプログラム部、及び、23行目から28行目までのプログラム部は無視される。パーソナルコンピュータで受信した場合は滞りなく読み込まれる。つまり、携帯電話のiモードのホームページでは不動作にし、パーソナルコンピュータのホームページでは動作させたい場合には<SCRIPT LANGUAGE=”JavaScript”>動作内容</SCRIPT>と、記述すればよい。今回の実施例ではJavaScriptというプログラム言語を用いたが、同種の記述形体が可能な言語であれば本提案の動作をさせることが出来る。
【0007】
【発明の効果】携帯電話のiモード用ホームページを設計する時に、パーソナルコンピュータとの連携を考慮したプログラムを心がけることにより、プログラムを共通化することが出来る。携帯電話のiモード用ホームページの利便性は、いつでも、どこでも、場所を選ばずと言ったところにある。かたや、パーソナルコンピュータのホームページの利便性といったら、技術的な表現力の豊かさである。この二つのメディアのホームページを共通化させた時には、iモードの携帯電話から、自宅のコンピュータから、オフィスのコンピュータから同一のホームページにアクセスできるのである。つまり、全国各地の携帯電話のiモード用ホームページから情報を入力させ、パーソナルコンピュータの追加画面に、全国各地からの情報の分析データを表示させることが可能になる。
【出願人】 【識別番号】594124638
【氏名又は名称】桑島 隆男
【出願日】 平成12年2月21日(2000.2.21)
【代理人】
【公開番号】 特開2001−306387(P2001−306387A)
【公開日】 平成13年11月2日(2001.11.2)
【出願番号】 特願2000−107312(P2000−107312)