| 【発明の名称】 |
多目的曳航標的船 |
| 【発明者】 |
【氏名】田頭 政彦
【氏名】田中 政則
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| 【要約】 |
【課題】本発明は、曳航時の標的船の安定性を高めるとともに、船尾を横風に流された場合の復元を可能にして、標的へのレーダー波などの照射に支障をきたさないようにするとともに、標的を着脱可能にして、種々の目的の試験に、それぞれ迅速に対応できるようにした、多目的曳航標的船を提供することを課題とする。
【解決手段】前後方向に細長いメインフロートFの両側で船尾寄りにサイドフロート3がそれぞれ着脱可能に設けられ、標的幕を取り付けるマスト状のフレーム6もメインフロートFに対し着脱可能に設けられている。そしてサイドフロート3は、無風状態では水面SWよりも上方に位置している。さらにメインフロートFの下部にはキールボード9が垂下されている。 |
【特許請求の範囲】
【請求項1】 前後方向に細長いメインフロートと、同メインフロートの両側にそれぞれ着脱可能に設けられたサイドフロートと、上記メインフロートの上部に着脱可能に立設された標的とを備えて構成されていることを特徴とする、多目的曳航標的船。 【請求項2】 請求項1に記載の多目的曳航標的船において、上記メインフロートの下部にキールボードが着脱可能に設けられ、上記サイドフロートが無風時には水面よりも上方に位置するようにして船尾寄りに設けられていることを特徴とする、多目的曳航標的船。 【請求項3】 請求項1または2に記載の多目的曳航標的船において、上記メインフロートが、左右に分解可能の2つ割れ構造を有するメインフレームと、同メインフレーム内に挟持された発泡樹脂ブロックとで構成されていることを特徴とする、多目的曳航標的船。 【請求項4】 請求項1〜3のいずれか1つに記載の多目的曳航標的船において、上記標的が、上記メインフロート上で船長方向に列をなして着脱可能に立設された複数の標的フレームと、同標的フレームに張設された標的幕とで構成されていることを特徴とする、多目的曳航標的船。 【請求項5】 請求項4に記載の多目的曳航標的船において、上記標的幕が、船長方向に沿い列をなす多数の細長い短冊状部材の位相をずらした2段配列により構成され、各短冊状部材の相互間に風の通り抜けを許容する隙間が形成されていることを特徴とする、多目的曳航標的船。
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【発明の詳細な説明】【0001】 【発明の属する技術分野】本発明は、船舶のレーダーや光学機器の試験の際に使用される曳航標的船に関する。 【0002】 【従来の技術】一般に、従来の曳航標的船では、図7に示すように、船体aに標的幕bを立設して、曳航索cで曳引される際に、横方向から風Wを受けると、船尾側を風下へ流されて、標的船の船首尾方向の姿勢が変化し、試験船との相対角度が大きく変わるので、標的幕bにレーダー波を照射する場合などに不具合をきたすようになる。また従来の曳航標的船は、曳航時の安定性が悪く、転覆した場合の復元性も無い。さらに、従来の曳航標的船では標的幕の交換を簡便に行うことができず、さまざまな試験に即応できないという不具合がある。 【0003】 【発明が解決しようとする課題】そこで本発明は、曳航時の標的船の安定性を高めるとともに、船尾を横風に流された場合の復元を可能にして、標的へのレーダー波などの照射に支障をきたさないようにするとともに、標的を着脱可能にして、種々の目的の試験に、それぞれ迅速に対応できるようにした、多目的曳航標的船を提供することを課題とする。 【0004】 【課題を解決するための手段】前述の課題を解決するため、本発明の多目的曳航標的船は、前後方向に細長いメインフロートと、同メインフロートの両側にそれぞれ着脱可能に設けられたサイドフロートと、上記メインフロートの上部に着脱可能に立設された標的とを備えて構成されていることを特徴としている。 【0005】また本発明の多目的曳航標的船は、上記メインフロートの下部にキールボードが着脱可能に設けられ、上記サイドフロートが無風時には水面よりも上方に位置するようにして船尾寄りに設けられていることを特徴としている。 【0006】さらに本発明の多目的曳航標的船は、上記メインフロートが、左右に分解可能の2つ割れ構造を有するメインフレームと、同メインフレーム内に挟持された発泡樹脂ブロックとで構成されていることを特徴としている。 【0007】また本発明の多目的曳航標的船は、上記標的が、上記メインフロート上で船長方向に列をなして着脱可能に立設された複数の標的フレームと、同標的フレームに張設された標的幕とで構成されていることを特徴としている。 【0008】さらに本発明の多目的曳航標的船は、上記標的幕が、船長方向に沿い列をなす多数の細長い短冊状部材の位相をずらした2段配列により構成され、各短冊状部材の相互間に風の通り抜けを許容する隙間が形成されていることを特徴としている。 【0009】上述の本発明の多目的曳航標的船では、その船体が、前後方向に細長いメインフロートと、同メインフロートの両側のサイドフロートとで構成されるので、十分な安定性が得られるようになる。そして、標的が上記メインフロートの上部に着脱可能に、すなわち取替え可能に立設されるので、上記サイドフロートが上記メインフロートに着脱可能に、すなわち種々のサイズや形状のサイドフロートに取替え可能に設けられることと相まって、多様な試験目的に簡便に対応できる利点がある。 【0010】また、上記メインフロートの下部にキールボードが着脱可能に設けられるとともに、上記サイドフロートが無風時には水面よりも上方に位置するようにして船尾寄りに設けられていると、曳航状態で横風を受けた際に、船体の水面へ向けて傾いた側のサイドフロートが着水して、その着水抵抗により船体に対し生じるモーメントで船尾の風下への回動が相殺されるので、上記キールボードの作用と相まって、この標的船の直進性や直立性が保たれるようになり、これにより標的に対するレーダー波などの反射状態の大きな変化を回避して、的確な試験実施に寄与することができる。 【0011】さらに、上記メインフロートが、左右に分解可能の2つ割れ構造を有するメインフレームと、同メインフレーム内に挟持された発泡樹脂ブロックとで構成されると、その浮体としての簡素な構成と組立ての簡便性とにより、建造コストの大幅な低下がもたらされるようになるほか、メインフロート自体の交換も容易になって、各種の試験に対応できるようになる。 【0012】また上記標的が上記メインフロート上で船長方向に列をなして着脱可能に立設された複数の標的フレームと、同標的フレームに張設された標的幕とで構成されると、試験の種類に応じて上記の標的フレームや標的幕の交換を簡便かつ迅速に行えるようになり、各種の試験に即応できるようになる。 【0013】さらに、上記標的幕が、船長方向に沿い列をなす多数の細長い短冊状部材の位相をずらした2段配列により構成されて、各短冊状部材の相互間に風の通り抜けを許容する隙間が形成されていると、横風を受けた際の船体の傾斜が大幅に減少するようになる。 【0014】 【発明の実施の形態】以下、図面により本発明の実施形態について説明すると、図1は本発明の一実施形態としての多目的曳航標的船を示す側面図、図2は図1の多目的曳航標的船の正面図、図3は図1のA−A矢視拡大断面図、図4は図1〜3の多目的曳航標的船における標的幕の一部を水平断面で示す説明図であり、図5は図1〜3の多目的曳航標的船の作用を示す説明図、図6は図5の多目的曳航標的船を後方からみた説明図である。 【0015】図1〜3に示すように、本実施形態の多目的曳航標的船は、前後方向に細長いメインフロートFとして、円柱状の発泡樹脂ブロック(発泡スチロール等)2を左右に分解可能の2つ割れ構造を有する格子状のメインフレーム1で挟持したものが設けられており、メインフレーム1の左右のフレーム半部1a,1aは、上部で標的フレーム取付治具8と共にボルトナット11aで緊締され、下部でキールボード9のフォーク状上端部に挟持されてボルトナット11cにより緊締されている。 【0016】そしてキールボード9の下端にはキールウェイト10が取り付けられている。また標的フレーム取付治具8の左右にはサイドフロート取付アーム13が突設されて、同アーム13およびサイドフロート取付フレーム3aを介し、メインフロートFの左右に発泡樹脂(発泡スチロール等)からなるサイドフロート3が取り付けられており、同サイドフロート3は無風時には水面SWよりも上方に位置するようにして船尾寄りに設けられている。(図5参照) なお、左右のサイドフロート取付アーム13の中間部には、図3に示すように、サイドフロート3の取替えを容易にするためのフランジ継手14が設けられている。 【0017】マスト状の標的幕取付フレーム6の下端は、ボルトナット11bにより標的フレーム取付治具8に取り付けられ、このようにしてメインフロートF上に立設された標的幕取付フレーム6と、同フレーム6の上部に結合する水平フレーム15とにより標的幕5が張設され保持されている。 【0018】また中央の標的取付フレーム6の上方への延長端にはリフレクター7が装備されている。さらに、メインフレーム1の前方への延長部には船首を形成するヘッドカバー4が張設されて、その前端には曳航索12を取り付ける曳航金具12aが装着されている。 【0019】標的幕5は、図4に示すように、標的としての機能を維持しながら、横風の影響を少なくするため、船長方向に沿い列をなす多数の細長い短冊状部材の位相をずらした2段配列により構成され、各短冊状部材の相互間には風が通り抜けやすいように隙間が形成されている。 【0020】上述の本実施形態の多目的曳航標的船では、その船体が、前後方向に細長いメインフロートFと、同メインフロートFの両側のサイドフロート3,3とで構成されるので、十分な安定性が得られるようになる。そして、標的がメインフロートFの上部に着脱可能に、すなわち取替え可能に立設されるので、サイドフロート3がメインフロートFに着脱可能に、すなわち種々のサイズや形状のサイドフロートに取替え可能に設けられることと相まって、多様な試験目的に簡便に対応できる利点がある。 【0021】また、メインフロートFの下部にキールボード9が着脱可能に設けられるとともに、サイドフロート3が無風時には水面SWよりも上方に位置するようにして船尾寄りに設けられていると、曳航状態で横風を受けた際に、船体の水面へ向けて傾いた側のサイドフロート3が着水して、その着水抵抗Rにより船体に対し生じるモーメントで船尾の風下への回動が相殺されるので、キールボード9の作用と相まって、この標的船の直進性や直立性が保たれるようになり、これにより標的に対するレーダー波などの反射状態の大きな変化を回避して、的確な試験実施に寄与することができる。 【0022】さらに、メインフロートFが、左右に分解可能のフレーム半部1a,1aからなる2つ割れ構造を有するメインフレーム1と、同メインフレーム1内に挟持された発泡樹脂ブロック2とで構成されるので、その浮体としての簡素な構成と組立ての簡便性とにより、建造コストの大幅な低下がもたらされるようになるほか、メインフロートF自体の交換も容易になって、各種の試験に対応できるようになる。 【0023】また標的がメインフロートF上で船長方向に列をなして着脱可能に立設された複数の標的フレーム6と、同標的フレーム6に張設された標的幕5とで構成されるので、試験の種類に応じて標的フレーム6や標的幕5の交換を簡便かつ迅速に行えるようになり、各種の試験に即応できるようになる。 【0024】さらに、標的幕5が、船長方向に沿い列をなす多数の細長い短冊状部材の位相をずらした2段配列により構成されて、各短冊状部材の相互間に風の通り抜けを許容する隙間が形成されているので、横風を受けた際の船体の傾斜が大幅に減少するようになる。 【0025】メインフロートFにおける発泡樹脂ブロック2や同様の材質のサイドフロート3については、前述のごとく容易に交換できる構造になっているので、レーダー等の試験の際に様々な形状のものや塗装の材質を変化させたものと交換することができ、電波の反射率を変化させて試験を実施することができる。 【0026】また標的幕5についても前述のごとく交換が容易なので、レーダー等の試験の際に標的幕5を取り替えて電波の反射率を変化させることができ、光学機器の試験の際にも、標的幕5の交換により、その視認性を変化させながら試験を実施できるようになる。 【0027】なお、本実施形態の曳航標的船を射撃レーダー目標追尾/捕捉試験に用いる場合、艦船(護衛艦)に装備されている76mm砲などの射撃レーダーで、本艦から離れた目標(標的船)に対する追尾/捕捉の確認を行うことができる。その際、標的幕5が取り付けられていると、レーダーの反射面積が大きくなり、より遠くの標的を追尾/捕捉できる。そして、標的幕5を取り外すと、レーダーの反射面積が小さくなり、実戦に即した追尾/捕捉が模擬できる。 【0028】また、サイドフロート3を取り外すと、さらにレーダーの反射面積が小さくなり、より実戦に即した追尾/捕捉が模擬できる。さらに、メインフロートFをステルス性の塗料を塗布したものに交換することにより、レーダーの反射面積を小さくすることができる。また、視界が悪い場合は標的幕を赤などの視認性の良い色とすることにより、スムーズな試験進行を可能とする。 【0029】 【発明の効果】以上詳述したように、本発明の多目的曳航標的船によれば次のような効果が得られる。 (1) 船体が、前後方向に細長いメインフロートと、同メインフロートの両側のサイドフロートとで構成されるので、十分な安定性が得られるようになる。そして、標的が上記メインフロートの上部に着脱可能に、すなわち取替え可能に立設されるので、上記サイドフロートが上記メインフロートに着脱可能に、すなわち種々のサイズや形状のサイドフロートに取替え可能に設けられることと相まって、多様な試験目的に簡便に対応できる利点がある。 (2) 上記メインフロートの下部にキールボードが着脱可能に設けられるとともに、上記サイドフロートが無風時には水面よりも上方に位置するようにして船尾寄りに設けられていると、曳航状態で横風を受けた際に、船体の水面へ向けて傾いた側のサイドフロートが着水して、その着水抵抗により船体に対し生じるモーメントで船尾の風下への回動が相殺されるので、上記キールボードの作用と相まって、この標的船の直進性や直立性が保たれるようになり、これにより標的に対するレーダー波などの反射状態の大きな変化を回避して、的確な試験実施に寄与することができる。 (3) 上記メインフロートが、左右に分解可能の2つ割れ構造を有するメインフレームと、同メインフレーム内に挟持された発泡樹脂ブロックとで構成されると、その浮体としての簡素な構成と組立ての簡便性とにより、建造コストの大幅な低下がもたらされるようになるほか、メインフロート自体の交換も容易になって、各種の試験に対応できるようになる。 (4) 上記標的が上記メインフロート上で船長方向に列をなして着脱可能に立設された複数の標的フレームと、同標的フレームに張設された標的幕とで構成されると、試験の種類に応じて上記の標的フレームや標的幕の交換を簡便かつ迅速に行えるようになり、各種の試験に即応できるようになる。 (5) 上記標的幕が、船長方向に沿い列をなす多数の細長い短冊状部材の位相をずらした2段配列により構成されて、各短冊状部材の相互間に風の通り抜けを許容する隙間が形成されていると、横風を受けた際の船体の傾斜が大幅に減少するようになる。
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| 【出願人】 |
【識別番号】000006208 【氏名又は名称】三菱重工業株式会社
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| 【出願日】 |
平成11年9月10日(1999.9.10) |
| 【代理人】 |
【識別番号】100071401 【弁理士】 【氏名又は名称】飯沼 義彦 (外1名)
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| 【公開番号】 |
特開2001−82899(P2001−82899A) |
| 【公開日】 |
平成13年3月30日(2001.3.30) |
| 【出願番号】 |
特願平11−257767 |
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