| 【発明の名称】 |
天井直付け照明器具取付装置 |
| 【発明者】 |
【氏名】古川 健一
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| 【要約】 |
【課題】天井面が傾斜していても安定して照明器具を支持することができ、安全性の高い天井直付け照明器具取付装置を提供すること。
【解決手段】天井に固着されたシーリングローゼット1と、照明器具本体に取り付けられたアダプタ本体3と、シーリングローゼット1の下面に係止される引掛プラグ本体4から成り、アダプタ本体3に、シーリングローゼット1を挿通する貫通孔14を形成し、貫通孔14の内周面に、シーリングローゼット1の外周と係合可能な4個以上の係止爪16を周方向に略等間隔に、且つ、出没自在に設ける。 |
【特許請求の範囲】
【請求項1】 天井に固着されたシーリングローゼットと、照明器具本体に取り付けられたアダプタ本体と、前記シーリングローゼットの下面に着脱可能に係止される引掛プラグ本体とから成り、前記アダプタ本体に、前記シーリングローゼットを挿通する貫通孔を形成すると共に、該貫通孔の内周面に、前記シーリングローゼットの外周と係合可能な4個以上の係止爪を周方向に略等間隔に、且つ、出没自在に設けたことを特徴とする天井直付け照明器具取付装置。 【請求項2】 全ての係止爪を連動して出没すべく互いに連結した請求項1に記載の天井直付け照明器具取付装置。 【請求項3】 前記係止爪を突出状態でロックするロック機構を設けた請求項2に記載の天井直付け照明器具取付装置。
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【発明の詳細な説明】【0001】 【発明の属する技術分野】本発明は、天井直付け照明器具取付装置に関する。 【0002】 【従来の技術】従来、天井に固着されたシーリングローゼットと、照明器具本体に取り付けられたアダプタ本体と、シーリングローゼットの下面に着脱可能に係止される平面視円形の引掛プラグ本体とから成り、アダプタ本体に引掛プラグ本体を挿通するための嵌合孔を形成すると共に、該嵌合孔の内周面に、引掛プラグ本体の係止受部と着脱自在に係合する1対の係止爪を出没自在に設けた天井直付け照明器具取付装置が、特開平9−259629号公報、特開平9−134610号公報等に開示されている。ところが、上記従来の取付装置によれば、天井面が傾斜していると、下側に位置する係止爪が十分に利かないばかりか、照明器具本体の側方への移動も規制しにくいので、照明器具本体を安定して支持することができず、このため、地震等の際に照明器具が落下する虞があった。 【0003】 【発明が解決しようとする課題】この発明は、天井面が傾斜していても安定して照明器具を支持することができ、安全性の高い天井直付け照明器具取付装置を提供することを課題とする。 【0004】 【課題を解決するための手段】本発明の天井直付け照明器具取付装置は、天井に固着されたシーリングローゼットと、照明器具本体に取り付けられたアダプタ本体と、前記シーリングローゼットの下面に着脱可能に係止される引掛プラグ本体とから成り、前記アダプタ本体に、シーリングローゼットを挿通する貫通孔を形成すると共に、該貫通孔の内周面に、シーリングローゼットの外周と係合可能な4個以上の係止爪を、周方向に略等間隔に、且つ、出没自在に設ける。 【0005】シーリングローゼットを貫通孔に挿入してアダプタ本体をシーリングローゼットの外周に嵌め合わせ、係止爪をシーリングローゼットに係合してアダプタ本体及び照明器具本体を支持する。次いで、シーリングローゼットの下面に引掛プラグ本体を取り付けて、両者を電気的に接続する。傾斜した天井面に照明器具を取り付けても、少なくとも4個の係止爪がアダプタ本体とシーリングローゼットとの上下左右方向への相対移動を規制して、照明器具本体の落下を防止する。また、アダプタ本体及び照明器具本体の重量が引掛プラグ本体に加わらないので、この重量によりシーリングローゼットと引掛プラグ本体との係合が外れて、照明器具本体が落下する心配がない。 【0006】全ての係止爪を連動して出没すべく連結することができる。この構成により、1個の係止爪を操作して没入させるだけで、全ての係止爪とアダプタ本体との係合を一気に解除することが可能となる。係止爪を突出状態でロックするロック機構を設けても良い。これにより、誤操作や振動による係止爪の没入を防いで、より安全性を高める。 【0007】 【発明の実施の形態】図1及び図2に示すように、本発明の天井直付け照明器具取付装置は、天井に固着されたシーリングローゼット1と、照明器具本体2に取り付けられたアダプタ本体3と、シーリングローゼット1の下面に着脱自在に係止される平面視円形の引掛プラグ本体4とから成る。シーリングローゼット1は、円筒形をなし、その下端外周に沿って円形のフランジ5が張り出される。このフランジ5の下端外周部は、下方内向きに傾斜するガイド面6となっている。また、シーリングローゼット1の下面には、1対の円弧状の受け刃挿入口7,7が周方向に沿って形成される。受け刃挿入口7,7は、一端側に形成された広幅部と他端側に形成された狭幅部とを有し、狭幅部の奥部には屋内配線と接続された端子が配設されている。 【0008】引掛プラグ本体4は、下方に行くに従って径大の円錐台形状に形成され、その上面がシーリングローゼット1の下面とほぼ同形で、その外周面は下方外向きに傾斜する第1のテーパー面8となっている。引掛プラグ本体4の下面中央部には膨出部22が形成されると共に、膨出部22の下面に、照明器具本体2から延びる器具側コネクタ9を接続するための電源用コネクタ10が設けられる。なお、電源用コネクタ10は、直接膨出部22の下面に設けず、図10に示すように、膨出部22の下面から延びる接続コード23の先端に装着しても良い。 【0009】また、図3に示すように、引掛プラグ本体4の上面には、シーリングローゼット1の受け刃挿入口7,7に抜挿自在に挿入される1対の受け刃11,11が突設され、受け刃11,11が電源用コネクタ10に接続されている。さらに、引掛プラグ本体4の上面にはロック爪12が出没自在に設けられている。このロック爪12は、引掛プラグ本体4がシーリングローゼット1に対して適正位置にある時に突出して、図示しないシーリングローゼット1の凹所に係合し、引掛プラグ本体4の回転を規制するためのものである。また、ロック爪12は、膨出部22の側面に設けたロック解除釦13を操作することによって、引掛プラグ本体4の内部に没入するようになっている。 【0010】アダプタ本体3は、図1及び図4に示すように、照明器具本体2の天板の中央部下面に取り付けられ、その中心部に、シーリングローゼット1及び引掛プラグ本体4を挿通するための貫通孔14が穿設されている。また、貫通孔14は平面視略円形であり、その内周面の上部は、シーリングローゼット1のフランジ5よりやや径大であり、貫通孔14の内周面の下部は、引掛プラグ本体4の第1のテーパー面8に対応し、下方外向きに傾斜する第2のテーパー面15となっている。 【0011】貫通孔14の内周の上部には、4個の係止爪16,16,16’,16’が周方向に略等間隔に、且つ、出没自在に配設されている。これらの係止爪16,16’は、アダプタ本体3に内蔵されるスプリング17,17によって中央に向けて突出するよう付勢されている。また、係止爪16,16’の先端部上面は、上方外向きに傾斜する逃げ面21となっている。係止爪16,16’の内、相対向する1対の係止爪16,16の下面には操作レバー18,18が一体設けられると共に、操作レバー18,18が、アダプタ本体3の下面に形成された凹部19,19に露出している。なお、操作レバー18,18は、器具側コネクタ9を取り付けたコード20、引掛プラグ本体4から延びる接続コード23等に接触して誤操作されないように、アダプタ本体3の下面から突出しない長さとなっている。また、アダプタ本体3の下面には、係止爪16,16’を没入させるために操作レバー18の動かす方向を矢印等によって表示してある(図1)。 【0012】図5乃至図9に示すように、操作レバー18を有する係止爪16,16の上面両側端には、それぞれスライド溝24,24が形成されている。スライド溝24は、係止爪16のアダプタ本体3内部に挿入された部分に形成され、その前辺(貫通孔14の内周寄りの辺)が奥側後方に傾斜したガイド辺25となっている。他の1対の係止爪16’,16’には、両側に張り出す連結バー26,26がそれぞれ取り付けられる。連結バー26の両端部は貫通孔14の形状に沿うように湾曲或いは屈曲しており、その先端には、係止爪16のスライド溝24に摺動自在に係合するスライドテーパー部27がそれぞれ形成され、その前辺がスライド溝24のガイド辺25と対応するよう傾斜している。 【0013】係止爪16,16’がスプリング17に押されて、貫通孔14の内周面から突出しているときは、連結バー26,26の両側のスライドテーパー部27は、操作レバー18を有する係止爪16,16のスライド溝24に深く挿入されている(図6)。ところが、操作レバー18を外周寄りに押して係止爪16をアダプタ本体3内に没入させると、係止爪16のガイド辺25に連結バー26のスライドテーパー部27の前辺が押されて、連結バー26も外周寄りに移動し、この結果、他の係止爪16’,16’が連動してアダプタ本体3内に没入する。この時、スライドテーパー部27の前辺はスライド溝24のガイド辺25に対して摺動し、スライドテーパー部27がスライド溝24に浅く係合されることになる(図8)。 【0014】なお、一方の操作レバー18を押圧操作して1個の係止爪16を没入させると、その両側に配置された連結バー26,26が外周寄りに移動し、操作された係止爪16と対向する係止爪16のスライド溝24の後辺が、連結バー26,26のスライドテーパー部27により外周方向に押されるので、操作されない係止爪16も連動して没入する。即ち、1個の係止爪16を没入させるだけで、全ての係止爪16,16’が連動してアダプタ本体3の内部に没入する。 【0015】図5乃至図9に示すように、一方の連結バー26の一端寄り外周には、その角部を三角状に欠損した切欠28が形成されている。さらに、切欠28の外方には、連結バー26が内周寄りにある時に切欠28と係合可能なロックプレート29が、切欠28に対して接離自在に設けられている。ロックプレート29が切欠28に係合して状態では、連結バー26の外方への移動が規制され、係止爪16,16’もアダプタ本体3内に没入できなくなる。なお、連結バー26が外周寄りに移動しているときは、図8に示すように、切欠28とロックプレート29の位置がずれて、ロックプレート29を切欠28に係合させることはできない。 【0016】また、ロックプレート29の下面に一体に取り付けられたロックレバー30が、アダプタ本体3の下面に露出し、このロックレバー30を操作することにより、ロックプレート29を切欠28に係脱できるようになっている。そして、これらの切欠28、ロックプレート29及びロックレバー30は、全ての係止爪16,16’を貫通孔14の内周面から突出した状態でロックするロック機構を構成している。なお、図1に示すように、アダプタ本体3の下面には、ロックプレート29と切欠28を係合させるためにロックレバー30を動かす方向が、矢印等により表示されている。 【0017】本発明の天井直付け照明器具は次のようにして取り付けられる。天井に固着されたシーリングローゼット1をアダプタ本体3の貫通孔14にあてがって照明器具本体2を押し上げると、シーリングローゼット1が貫通孔14内に挿入され、係止爪16,16’の逃げ面21がシーリングローゼット1のガイド面6にぶつかる。さらにアダプタ本体3を上昇させると、逃げ面21及びガイド面6の形状から、係止爪16,16’が外方に押圧されてアダプタ本体3の内部に没入する。 【0018】係止爪16,16’がシーリングローゼット1のフランジ5を通過すると、係止爪16,16’がスプリング17,17に付勢されて突出し、図2及び図9に示すように、その先端部がフランジ5の上面に係合して、アダプタ本体3及びこれに装着された照明器具本体2が支持される。その後、ロックレバー30を操作して、ロックプレート29を一方の連結バーの切欠28に係合させ(図9)、その外方への移動を規制する。すると、全ての係止爪16,16’がアダプタ本体3内に没入できなくなって、アダプタ本体3がシーリングローゼット1から分離不能となる。 【0019】次いで、引掛プラグ本体4を図2の矢印で示すように、アダプタ本体3の貫通孔14に挿入し、引掛プラグ本体4の受け刃11,11をシーリングローゼット1の受け刃挿入口7,7の広幅部に差し込んで狭幅部側に回転させると、引掛プラグ本体4のロック爪12がシーリングローゼット1に係合して、引掛プラグ本体4がその位置で位置決めされる。すると、引掛プラグ本体4の電源用コネクタ10が受け刃11,11を介して屋内配線に接続される。このように引掛プラグ本体4をシーリングローゼット1の下面に取り付けると、引掛プラグ本体4の第1のテーパー面5とアダプタ本体3の第2のテーパー面15とはほぼ同径の円形に形成されているため、アダプタ本体3がシーリングローゼット1に対して多少偏心して取り付けられていても、両者の中心が一致するよう、アダプタ本体3の位置が補正される。 【0020】照明器具本体2を外す場合は、引掛プラグ本体4のロック解除釦13を操作してロック爪12とシーリングローゼット1との係合を解除してから、引掛プラグ本体4を逆方向に回転させ、受け刃11,11が受け刃挿入口7,7の広幅部に達したら下方に引き抜き、引掛プラグ本体4をシーリングローゼット1から取り外す。次いで、ロックレバー30を操作してロックプレート29を切欠28から離間させ、係止爪16,16’のロック状態を解除する。その後、図8に示すように、アダプタ本体3の操作レバー18,18のいずれかを凹部19,19の外周方向に押し、全ての係止爪16,16’をアダプタ本体3の内部に没入させる。すると、係止爪16,16’とシーリングローゼット1のフランジ5との係合が解除されるので、アダプタ本体3及び照明器具本体2をシーリングローゼット1の外周から引き下ろすことができる。 【0021】なお、貫通孔の内周及び引掛プラグ本体の外周にテーパー面を形成せずに、均一な径を有する円筒状に形成することもできる。また、引掛プラグ本体の回転を阻害しなければ、シーリングローゼットの外形、貫通孔の形状及び引掛プラグ本体の外形を円形以外の形状としても良い。さらに、係止爪の幅が狭い場合は4個より多く設けることも可能である。 【0022】 【発明の効果】請求項1に係る発明によれば、天井面が傾斜していても、少なくとも4個の係止爪がアダプタ本体とシーリングローゼトとの相対移動を規制するので、アダプタ本体に取り付けられた照明器具本体が安定して支持され、地震等の際に照明器具本体が不意に落下するのを防ぐことができる。また、アダプタ本体及び照明器具本体の重量がシーリングローゼットで支持されて引掛プラグ本体に加わらないので、この重量により引掛プラグ本体がシーリングローゼットから外れて、照明器具本体と共に落下する心配がない。 【0023】請求項2に係る発明によれば、一個の係止爪を操作して没入させるだけで、全ての係止爪とシーリングローゼットとの係合を解除させることができるため、照明器具本体の取り外しが容易となる。請求項3に係る発明によれば、誤操作や振動により係止爪がアダプタ本体の内部に没入してシーリングローゼットとの係合が外れるのを防ぐことができるので、いっそう安全性が増す。
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| 【出願人】 |
【識別番号】391027332 【氏名又は名称】株式会社三ツ星電器製作所
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| 【出願日】 |
平成12年4月24日(2000.4.24) |
| 【代理人】 |
【識別番号】100082304 【弁理士】 【氏名又は名称】竹本 松司 (外4名)
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| 【公開番号】 |
特開2001−307538(P2001−307538A) |
| 【公開日】 |
平成13年11月2日(2001.11.2) |
| 【出願番号】 |
特願2000−122989(P2000−122989) |
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