| 【発明の名称】 |
壁付け照明器具 |
| 【発明者】 |
【氏名】岩井 彌
【氏名】小原 和輝
【氏名】野口 公喜
【氏名】井上 学
【氏名】墨 貞宏
【氏名】大道 和彦
【氏名】島 淳
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| 【要約】 |
【課題】「不快なまぶしさ」と「空間全体の明るさの不足」の相反する問題を解消した、快適な全般照明用の壁付け照明器具を提供する。
【解決手段】直下方向を0度とする鉛直面断面の配光において、器具設置壁から離れる方向での鉛直角10度から70度と90度から170度の領域から発せられる光束の総和が、器具設置壁に向かう方向での鉛直角10度から70度と110度から170度の領域から発せられる光束の総和よりも大きく、かつ、器具設置壁と対向する方向での鉛直角70度から90度の範囲内から放たれる光が、その範囲で観察したときに輝度3000cd/m2 以下となる光度を有する。 |
【特許請求の範囲】
【請求項1】 直下方向を0度とする鉛直面断面の配光において、器具設置壁から離れる方向での鉛直角10度から70度と90度から170度の領域から発せられる光束の総和が、器具設置壁に向かう方向での鉛直角10度から70度と110度から170度の領域から発せられる光束の総和よりも大きく、かつ、器具設置壁から離れる方向での鉛直角70度から90度の範囲内から放たれる光が、前記範囲内で観察したときに輝度3000cd/m2 以下となる光度を有することを特徴とする壁付け照明器具。 【請求項2】 前記器具設置壁から離れる方向での鉛直角10度から70度、または90度から170度の領域に最大光度を有する請求項1記載の壁付け照明器具。 【請求項3】 前記器具設置壁から離れる方向での鉛直角10度から70度と90度から170度の領域内の最大光度が、ランプ光束1000lmあたり100cd以上の光度である請求項1記載の壁付け照明器具。 【請求項4】 前記器具設置壁から離れる方向での鉛直角70度から90度の範囲内から放たれる光が、その範囲内の方向から観察したときに輝度600cd/m2 以上となる光度を有する請求項1記載の壁付け照明器具。 【請求項5】 器具設置壁に取付けられる1個の光源と、この光源の前に配置された半透過のセードと、このセードに対して器具設置壁側に設置されて前記セードにおける前記光源からの反射光の一部を器具外部へと反射させる機能を有する反射部材とを備えた請求項1記載の壁付け照明器具。 【請求項6】 前記光源の中心と前記セードとの間に位置するように設置されて前記セードからの反射光の一部を器具外部へ反射する反射機能を表面に有しかつその裏面にも反射機能を有する反射部材とを備えた請求項1記載の壁付け照明器具。 【請求項7】 前記反射部材よりも前記器具設置壁に近い位置に設けられて前記光源からの光を器具外部へ反射する機能を有する他の反射部材を有する請求項6記載の照明器具。
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【発明の詳細な説明】【0001】 【発明の属する技術分野】この発明は、住宅において快適な照明環境を実現する、設置高さ1.8m〜2mの範囲で住宅の壁面に設置される全般照明用壁付け照明器具に関するものである。 【0002】 【従来の技術】従来の住宅用壁付け照明器具には、多様な大きさや形状のものがあるが、それらの器具の直下方向を0度とする鉛直面断面における配光は図12および図13に示すように大きく4つに大別される。(a)〜(d)の配光曲線の左側にそれぞれ照明器具の外形を示す。また光度のスケールは最大光度を1とする相対スケールである。 【0003】図12(a)の配光では、直下方向を0度とする銘直面断面において、一般的な視線高さ1.5m前後の観察状態での観察者の視野に入りやすい方向である鉛直角70度〜90度の領域Cに集中して光度が高いことが特徴であり、おおよそ、100cd前後の光度がこの領域で生じる。100cdの光度で、一般的な壁付け照明器具の一般的な観察位置からの見かけの発光部面積である0.01〜0.02m2 に対して、その輝度は5000〜10000cd/m2 と非常に高い輝度となる。 【0004】図14は、一般的な屋内の照明空間の順応レベルである100cd/m2 に眼が順応している時の対象の輝度と、その対象を観察したときに感じる明るさの感覚量であるブライトネスとの関係を示したものである(武内ら:「ブライトネスとその計測」、National Technical Report、Vol.33、No.3、PP.114−120(1987))。 【0005】 【発明が解決しようとする課題】図14より、図12(a)の配光では、「まぶしい」と感じられる6000cd/m2 以上の高い輝度が、一般的な視線高さ1.5m前後の観察状態での観察者の視野に入りやすい方向である鉛直角70度〜90度の方向に存在していることから、不快な印象となることが読みとれる。また、この配光では、不快なまぶしさを与えるだけでなく、一方で、空間の各部位の明るさが、その高い輝度部との対比効果により、暗く感じられてしまう。すなわち、図12(a)の配光を有する照明器具を全般照明として用いると、不快なまぶしさを与えるだけでなく、空間全体も良い印象とはならない。 【0006】次に、筒型のセードを有する器具などの、図12(b)や図13(a)の配光を有する器具が存在するが、図12(b)の配光の場合、光源前に設置されるセードの透過率が高いと図12(a)と同様、一般的な視線高さ1.5m前後の観察状態での観察者の視野に入りやすい方向である鉛直角70度〜90度の領域の光度が高く、その方向から観察した時に3000cd/m2 より高い輝度となり、不快なまぶしさを与える。そこで、まぶしさを与えないように、セードの透過率を落としたのが図13(a)の配光であるが、今度は逆に、対向壁面へと向かうべき光の多くがセードを透過せずに反射し、設置壁に向かう方向の光量が増えるものの、対向壁面への光量が減り、結果的に空間全体の明るさの印象が低下する。対向壁面へと向かう光量は、電球や蛍光灯などの光源そのものの最大光度が、1000lmあたり100cd前後であることから、最低でも必要な明るさを確保しなければいけない方向の光度は、1000lmあたり100cd以上ないと、必要な明るさを得ることはできず、全般照明の器具とはなりえない。 【0007】図13(b)の配光は、現在ある壁付け照明器具の中で、上記の「不快なまぶしさ」と「空間全体の明るさの不足」の両問題を可能な限り解決しようとした器具の配光であり、一般的な観察状態での観察者の裾野に入りやすい対向壁面方向の鉛直角70度〜90度方向のみの光度を「不快なまぶしさを与えない」ように押さえる、不透過ないし透過率を極力落とした上下方向の幅の狭いセードを用い、他の方向の光を増やすよう、セードと反射板以外の範囲は開放にした器具の配光である。しかし、この図13(b)の配光を有する器具も、図13(a)の配光と同様、光源前のセードにより、対向壁方向の光の多くが設置壁に向かう方向へと反射され、空間全体の明るさ感を得るために必要な対向壁面への光が不足する。 【0008】したがって、この発明の目的は、以上述べてきた壁付け照明器具を全般照明として用いる場合に問題となる「不快なまぶしさ」と「空間全体の明るさの不足」の相反する問題を解消した、快適な全般照明用の壁付け照明器具を提供することである。 【0009】 【課題を解決するための手段】請求項1記載の壁付け照明器具は、直下方向を0度とする鉛直面断面の配光において、器具設置壁から離れる方向での鉛直角10度から70度と90度から170度の領域から発せられる光束の総和が、器具設置壁に向かう方向での鉛直角10度から70度と110度から170度の領域から発せられる光束の総和よりも大きく、かつ、器具設置壁から離れる方向での鉛直角70度から90度の範囲内から放たれる光が、前記範囲内で観察したときに輝度3000cd/m2 以下となる光度を有することを特徴とするものである。 【0010】請求項1記載の壁付け照明器具によれば、壁付け照明に良く見られる器具の設置位置が低いことによって生じやすい不快なまぶしさを防止するだけでなく、空間全体も明るく感じさせ、快適な照明環境を提供することができる。 【0011】請求項2記載の壁付け照明器具は、請求項1において、前記器具設置壁から離れる方向での鉛直角10度から70度、または90度から170度の領域に最大光度を有するものである。 【0012】請求項2記載の壁付け照明器具によれば、請求項1と同様な効果のほか、空間内に明かりをまわす配光が可能となる。 【0013】請求項3記載の壁付け照明器具は、請求項1において、前記器具設置壁から離れる方向での鉛直角10度から70度と90度から170度の領域内の最大光度が、ランプ光束1000lmあたり100cd以上の光度であるものである。 【0014】請求項3記載の壁付け照明器具によれば、請求項1と同様な効果のほか、全般照明であるための最低限の明るさを確保できる。 【0015】請求項4記載の壁付け照明器具は、請求項1において、前記器具設置壁から離れる方向での鉛直角70度から90度の範囲内から放たれる光が、その範囲内の方向から観察したときに輝度600cd/m2 以上となる光度を有するものである。 【0016】請求項4記載の壁付け照明器具によれば、請求項1と同様な効果のほか、より快適な器具の見えを実現することができる。 【0017】請求項5記載の壁付け照明器具は、請求項1において、器具設置壁に取付けられる1個の光源と、この光源の前に配置された半透過のセードと、このセードに対して器具設置壁側に設置されて前記セードにおける前記光源からの反射光の一部を器具外部へと反射させる機能を有する反射部材とを備えたものである。 【0018】請求項5記載の壁付け照明器具によれば、請求項1と同様な効果のほか、請求項2の配光を実現できる。 【0019】請求項6記載の壁付け照明器具は、請求項1において、前記光源の中心と前記セードとの間に位置するように設置されて前記セードからの反射光の一部を器具外部へ反射する反射機能を表面に有しかつその裏面にも反射機能を有する反射部材とを備えたものである。 【0020】請求項6記載の壁付け照明器具によれば、請求項1と同様な効果のほか、光源の直視を防ぐルーバ機能を有する。 【0021】請求項7記載の壁付け照明器具は、請求項6において、前記反射部材よりも前記器具設置壁に近い位置に設けられて前記光源からの光を器具外部へ反射する機能を有する他の反射部材を有するものである。 【0022】請求項7記載の壁付け照明器具によれば、請求項6と同様な効果のほか、より効果的に光源からの光を活用することができる。 【0023】 【発明の実施の形態】この発明の実施の形態を図面により説明する。本発明の全般照明用壁付け照明器具の配光を図1に示す。本発明の照明器具の特徴は、まず、直下方向を0度とする鉛直面断面の配光において、器具設置壁から離れる方向(器具設置壁と対向する方向)での鉛直角10度から70度と90度から170度の領域Aから発せられる光束の総和が、器具設置壁に向かう方向での鉛直角10度から70度と110度から170度の領域Bから発せられる光束の総和よりも大きいことを特徴とし、設置壁を照明する役割の光量よりも、対向壁側に発せられて、空間全体を照らし、空間全体の明るさを高める役割の光量のほうが多いことを特徴としている。このために、本発明の壁付け照明器具を設置した空間は明るく感じられる。 【0024】また、本発明の照明器具の配光は、不快なまぶしさを与えないように、直下方向を0度とする鉛直面断面の配光において、器具設置壁から離れる方向での鉛直角70度から90度の範囲内から放たれる光が、その範囲内で観察したときにまぶしさを感じない輝度の上限値である3000cd/m2 以下となる光度を有することを特徴としている。図13が示すまぶしさを感じない輝度の上限値は3500cd/m2 であると読みとれるが、この値は人間に対して行った心理評価実験から得られた平均値であるので、10%前後の誤差があることを配慮すると、3000cd/m2 以下とするのが安全である。 【0025】本発明の器具はまた、直下方向を0度とする鉛直面断面の配光において、器具設置壁から離れる方向での鉛直角10度から70度、または90度から170度の領域に最大光度を有している。これら方向の光は、設置壁から離れる方向の壁をはじめとする空間を構成するその他の壁面、床、天井、そして空間の隅の部分へと向かう光であり、空間の明るさを高めるためには、これら方向に器具の最大光度が存在する必要がある。 【0026】そしてこの最大光度値は、全般照明器具として最低限必要なランプ光束1000lmあたり100cd以上の光度を有している。なお、器具設置壁から離れる方向での鉛直角70度から90度の範囲内から放たれる光は、その範囲内の方向から観察したときに輝度600cd/m2 以上、前述の3000cd/m2 以下と規定したことと併せて600〜3000cd/m2 の範囲の輝度となるのが望ましい。図13に示すように500cd/m2 以下の輝度では、「非常に明るい」という感覚ではなくなり、ただの「明るい」と感じるレベル以下での器具の見え方となり、器具の見えに対する明るさ感の低下、そして最終的に空間全体の明るさ感の低下となる。これは、器具発光部の輝度が低いVDTへの映り込みの防止のために輝度規制されているOAルーバを備えたオフィス照明器具を設置した空間が、器具の見えが暗いために、空間全体が陰気に感じられる現象と同じである。従って、ある程度の輝度で照明器具が観察されることが望ましく、まぶしいと感じられる手前の「非常に明るい」と感じる見え方が良い。従って、図13に示される500cd/m2 以上という値から、10%前後の誤差があることを配慮し、600cd/m2 以上の輝度があったほうが望ましいと言える。 【0027】以上述べてきた図1に示す配光を有する壁付け照明器具と、図12(b)、図13(a)、図13(b)の配光を有する壁付け照明器具をそれぞれ廊下空間に設置して、9名の観察者に対して行った空間全体の印象に対する心理評価結果を図4に示す。図2には、「明るさ感」と空間全体の印象に対する総合評価的な評価である「好ましさ」に対する評価結果を示した。図2に示すように、本発明の図3の配光を有する照明器具を設置した空間の印象は、「明るさ感」、「好ましさ」共に、従来の壁付け照明器具の配光である図12(b)、図13(a)、図13(b)の配光を有する壁付け照明器具を設置した空間よりも良い印象を与えていることが分かる。 【0028】以上述べてきた、不快なまぶしさを与えず、快適な空間の明るさを提供する本発明の全般照明用壁付け照明器具の図1に示す配光は、器具製作コストや、メンテナンス等の観点から、1個の光源で実現できるのが望ましい。この光源1個を用いての図1に示す配光を実現するための本発明の構成概要図を図3に示す。図3に示すように、1個の光源6による本発明の照明器具は、光源6の前に半透過のセード1を有し、加えて、そのセード1における光源6からの反射光の一部を、器具外部へと反射させる機能を有する反射部材2を、セード1に対して器具設置壁面側に設置することを特徴としている。7は光源6を取付ける器具設置壁、8は本体である。 【0029】半透過のセード1は、本発明の特徴である、直下方向を0度とする鉛直面断面の配光において、器具設置壁7と対向する方向での鉛直角70度から90度の範囲内から放たれる光の光度が、その方向から観察したときに、600〜3000cd/m2 の範囲の輝度となるような透過率を有している。そして、光源6からの光のうち、セード1に向かう光の一部は透過し、一部の光はそのセード1で反射する。セード1よりも設置壁7側に設置されている反射部材2は、セード1により反射された光の一部を、器具外部へと反射させる機能を有している。 【0030】すなわち、その反射部材2は、器具設置壁7の方向に向かっていた光を、それとは対向する方向に反射させ、空間全体を明るく照明するための直下方向を0度とする鉛直面断面の配光における器具設置壁7と対向する方向での鉛直角10度から70度、または90度から170度の領域方向の光を増加させる機能を有することで図1に示す配光を実現している。 【0031】さらに、図3に示されている光源6の前のセード1からの反射光の一部を、器具外部へと反射させる反射部材2を、光源6の中心と光源6の前のセード1との間に位置するように設置した構成の本発明の照明器具を図4に示す。図4に示す本発明の照明器具の特徴は、光源6の中心と光源6の前のセード1との間の位置に設置された反射部材3は、図3の反射部材2の機能を有すると共に、光源6が直接見えることを防ぐルーバ機能を有していることである。反射部材3は、表面に反射機能を有するだけでなく、その裏面にも反射機能を有しており、反射部材3の設置壁7側で生じている光源6からの光の器具内部での反射光を可能な限り、器具外部へと反射させる効果を有し、空間を照明するための光量を増加させる。反射部材3がなく光源6の前のセード1の長さを短くして対向壁や天井に向かう光を増やした場合は、明るさ感は確保できるが、光源6を直視する可能性は増えまぶしさが増える。Eは人の目を示す。 【0032】また、図4の反射部材3のさらに設置壁7側に反射部材4を有する構成の本発明の照明器具を図5に示す。この照明器具の反射部材4の反射特性は、光源6からの光を直接に器具外部へと反射させる反射特性を有しており、さらに、反射部材3の設置壁7側で生じている光源6からの光の器具内部反射光を可能な限り器具外部へと反射させて、空間全体を明るく照明するための、直下方向を0度とする鉛直面断面の配光における器具設置壁7と対向する方向での鉛直角10度から70度、または90度から170度の領域方向の光を効果的に増加させる。光源6の後方に反射部材4がないと、器具内部での反射回数が増え、器具外部に対して光が有効に出ていかない。 【0033】さらに他の各実施の形態を図6から図11に示す。図6の実施の形態は、3つの光源6a〜6cを用いて図1に示す本発明の配光を実現した照明器具である。1aはセードとなる透過部材、9は光源6a、6b間および6a、6b間に設けた反射部材である。 【0034】図7の実施の形態は、半円筒形の半透過のセード1と平板状の反射部材2との組み合わせによる図3に示す構成の照明器具である。 【0035】図8の実施の形態は、半方形筒形の半透過セード1と、コ字形の反射部材2との組み合わせによる図3に示す構成の照明器具である。 【0036】図9の実施の形態は、半円筒形の半透過セード1と半円筒形の反射部材3との組み合わせによる図4に示す構成の照明器具である。 【0037】図10の実施の形態は、図5に示す実施の形態の照明器具で、図5の反射部材4の表面は直線の断面形状であったが、半放物面の断面形状を有する反射部材を器具設置壁7側の反射板4として用いたものである。 【0038】図11の実施の形態は、図5に示す実施の形態の照明器具で、器具設置壁7側の反射板として用いた反射部材4の反射部領域4aが鏡面性の特性を有するものである。 【0039】 【発明の効果】請求項1記載の壁付け照明器具によれば、壁付け照明に良く見られる器具の設置位置が低いことによって生じやすい不快なまぶしさを防止するだけでなく、空間全体も明るく感じさせ、快適な照明環境を提供することができる。 【0040】請求項2記載の壁付け照明器具によれば、請求項1と同様な効果のほか、空間内に明かりをまわす配光が可能となる。 【0041】請求項3記載の壁付け照明器具によれば、請求項1と同様な効果のほか、全般照明であるための最低限の明るさを確保できる。 【0042】請求項4記載の壁付け照明器具によれば、請求項1と同様な効果のほか、より快適な器具の見えを実現することができる。 【0043】請求項5記載の壁付け照明器具によれば、請求項1と同様な効果のほか、請求項2の配光を実現できる。 【0044】請求項6記載の壁付け照明器具によれば、請求項1と同様な効果のほか、光源の直視を防ぐルーバ機能を有する。 【0045】請求項7記載の壁付け照明器具によれば、請求項6と同様な効果のほか、より効果的に光源からの光を活用することができる。
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| 【出願人】 |
【識別番号】000005832 【氏名又は名称】松下電工株式会社
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| 【出願日】 |
平成12年4月24日(2000.4.24) |
| 【代理人】 |
【識別番号】100076174 【弁理士】 【氏名又は名称】宮井 暎夫
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| 【公開番号】 |
特開2001−307511(P2001−307511A) |
| 【公開日】 |
平成13年11月2日(2001.11.2) |
| 【出願番号】 |
特願2000−122243(P2000−122243) |
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