| 【発明の名称】 |
小型風力発電装置 |
| 【発明者】 |
【氏名】児山 仁
【氏名】本間 博和
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| 【要約】 |
【課題】運搬が容易であると共に風車回転時の安全性が高く、容易に電力を増加させることができ、電力を蓄積可能で任意電圧が出力可能な小型風力発電装置を提供することにある。
【解決手段】風の通路を形成する筒体と、電力を入出力するための連結部とを備えた筐体と、筒体から中心方向に突出する支持腕に回転自在に軸支されて筒体内に配設された風車と、風車の回転を電力に変換する発電手段とを備える風力発電ユニットが、連結部を介して他の風力発電ユニットと着脱自在に連結可能であると共に他の風力発電ユニットとの間で電力の授受が可能であることを特徴とする。 |
【特許請求の範囲】
【請求項1】人力で運搬移動が可能で、風力を電力に変換することで発電を行う小型風力発電装置において、風の通路を形成する筒体と、該電力を入出力するための連結部とを備えた筐体と、該筒体から中心方向に突出する支持腕に回転自在に軸支されて該筒体内に配設された風車と、該風車の回転を該電力に変換する発電手段とを備える風力発電ユニットが、該連結部を介して他の風力発電ユニットと着脱自在に連結可能であると共に他の風力発電ユニットとの間で電力の授受が可能であることを特徴とする小型風力発電装置。 【請求項2】前記電力を蓄積するために二次電池を前記風力発電ユニットに備えることを特徴とする請求項1記載の小型風力発電装置。 【請求項3】複数の前記風力発電ユニットを前記連結部を介して連結したことを特徴とする請求項1又は請求項2記載の小型風力発電装置。 【請求項4】前記電力を蓄積するための二次電池と、該電力を入出力するための電池連結部を少なくとも1つ有する二次電池ユニットを備え、前記連結部及び該電池連結部を介して、少なくとも1つの前記風力発電ユニットと該二次電池ユニットとを連結すると共に該風力発電ユニットで発電した電力を該二次電池ユニットに蓄えることを特徴とする請求項1〜請求項3記載の小型風力発電装置。 【請求項5】前記電力を昇圧又は降圧するための変圧手段を、前記二次電池ユニットに備えたことを特徴とする請求項4記載の小型風力発電装置。 【請求項6】人力で運搬移動が可能で、風力を電力に変換することで発電を行う小型風力発電装置において、風の通路を形成する筒体と該電力を入出力するための連結部とを備えた筐体と、該筒体から中心方向に突出する支持腕に回転自在に軸支されて該筒体内に配設された風車と、該風車の回転を該電力に変換する発電手段とを備える風力発電ユニットと、該電力を入力するための電池連結部と、該電力を蓄積するための二次電池と、該電力を外部に出力するコネクタ部とを有する二次電池ターミナルとを備え、該連結部及び該電池連結部を介して、該二次電池ターミナルに少なくとも1つの該風力発電ユニットを着脱自在に連結すると共に該風力発電ユニットで発電した電力を該二次電池ターミナルに蓄えることを特徴とする小型風力発電装置。 【請求項7】前記電力を昇圧又は降圧するための変圧手段を、前記二次電池ターミナルに備えたことを特徴とする請求項6記載の小型風力発電装置。
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【発明の詳細な説明】【0001】 【発明の属する技術分野】本発明は、人力で運搬移動が可能な大きさで、風力により風車を回転させて発電を行う小型風力発電装置に関する。 【0002】 【従来の技術】従来より、風力を電力に変換し電力を得るための風力発電装置としては、風車の羽根が大きい地上固定設置型のものがある。 【0003】この風力発電装置の一例として実用新案登録第3054811号がある。同公報記載の発電装置は、翼とハブを有する風車と、該風車に直結される動力軸、増速機、軸受及び発電機と、これらを地上に固定支持する支柱とを備えている。増速機の出力軸は、発電機のロータに取り付けられている。また、発電機のコイルは増速機の本体に固定されている。 【0004】翼に風を受けることにより風車が回転し、この回転が動力軸を介して増速機に伝えられる。増速機では、動力軸の回転をさらに増速させて発電機のロータを回転させる。ロータが回転することにより、発電機のコイルに電力が誘起され発電が行われる。 【0005】 【発明が解決しようとする課題】しかしながら、前記風力発電装置では、風車が大きく地上固定設置型であることから、大電力を必要とする場合には有効であるものの、キャンプなどの折に持ち運んでラジオを聞いたり小さな電灯を点灯する程度に使用することは困難である。 【0006】また、風車の翼がむきだしになっていることから、高速で回転している風車に人が接触すると危険である。 【0007】本発明は、このような事情に鑑みてなされたもので、運搬が容易であると共に風車回転時の安全性が高く、容易に電力を増加させることができ、電力を蓄積可能で任意電圧が出力可能な小型風力発電装置を提供することにある。 【0008】 【課題を解決するための手段】請求項1記載の小型風力発電装置は、風の通路を形成する筒体と、電力を入出力するための連結部とを備えた筐体と、筒体から中心方向に突出する支持腕に回転自在に軸支されて筒体内に配設された風車と、風車の回転を電力に変換する発電手段とを備える風力発電ユニットが、連結部を介して他の風力発電ユニットと着脱自在に連結可能であると共に他の風力発電ユニットとの間で電力の授受が可能であることを特徴とする。 【0009】請求項2記載の小型風力発電装置は、電力を蓄積するために二次電池を風力発電ユニットに備えることを特徴とする。 【0010】請求項3記載の小型風力発電装置は、複数の風力発電ユニットを連結部を介して連結したことを特徴とする。 【0011】請求項4記載の小型風力発電装置は、電力を蓄積するための二次電池と、電力を入出力するための電池連結部を少なくとも1つ有する二次電池ユニットを備え、連結部及び電池連結部を介して、少なくとも1つの風力発電ユニットと二次電池ユニットとを連結すると共に風力発電ユニットで発電した電力を二次電池ユニットに蓄えることを特徴とする。 【0012】請求項5記載の小型風力発電装置は、電力を昇圧又は降圧するための変圧手段を、二次電池ユニットに備えたことを特徴とする。 【0013】請求項6記載の小型風力発電装置は、風の通路を形成する筒体と、電力を入出力するための連結部とを備えた筐体と、筒体から中心方向に突出する支持腕に回転自在に軸支されて筒体内に配設された風車と、風車の回転を電力に変換する発電手段とを備える風力発電ユニットと、電力を入力するための電池連結部と、電力を蓄積するための二次電池と、電力を外部に出力するコネクタ部とを有する二次電池ターミナルとを備え、連結部及び電池連結部を介して、二次電池ターミナルに少なくとも1つの風力発電ユニットを着脱自在に連結すると共に風力発電ユニットで発電した電力を二次電池ターミナルに蓄えることを特徴とする。 【0014】請求項7記載の小型風力発電装置は、電力を昇圧又は降圧するための変圧手段を、二次電池ターミナルに備えたことを特徴とする。 【0015】 【発明の実施の形態】以下、本発明の形態について図面を参照しながら具体的に説明する。図1〜図9は、第1の実施の形態を示す図面であり、図10〜図13は、第2の実施の形態を示す図面である。 【0016】(実施の形態1)図1は(a)が本発明に係る小型風力発電装置の正面図、(b)がその左側面図、(c)がその底面図である。図2は図1のII−II線矢視概略断面図、図3は同電気配線図、図4は図1のIV−IV線矢視概略断面図、図5は同電気回路図である。図6は本発明に係る小型風力発電装置の一実施例を示す斜視図である。図7は本発明に係る小型風力発電装置の二次電池ユニットの一実施例を示す電気配線図、図8は同電気回路図である。図9は本発明に係る小型風力発電装置の風力発電ユニットを連結した状態を示す部分断面図である。 【0017】図1〜図9において、小型風力発電装置1は、人力で運搬移動可能で、風力を電力に変換することで発電を行う発電装置である。風力発電ユニット5は、縦横約120mmで厚み約25mmの直方体の筐体10,11で形成された風力発電を行うためのユニットである。風力発電ユニット5の重量は、約300gである。風力発電ユニット5は、正面から背面に開口して貫通する筒体10aを備えている。この筒体10aは風の通路として形成されている。 【0018】筐体11から筒体10aの中心方向に向けて4本の支持腕11aが伸び、筒体10aの中心で連結されている。支持腕11aの中心には、風車20が回転自在に軸支されており、筒体10aを通過する風によって回転させられる。尚、支持腕11aには筒体10aから中央方向に突出する支持腕カバー10bにより覆われている。後述するコイル22から伸びる電線は、この支持腕11aと支持腕カバー10bとの間を通って、筐体10,11内の空間に導かれている。 【0019】風車20は、椀状のヨーク23と、ヨーク23の内底中央から起立するシャフト24と、円筒状で周方向にS極とN極とが交互に形成されヨーク23に挿嵌された磁石25を備え、ヨーク23の外側に、椀状の支持椀28の周囲に面積の合計が約60cm2の4枚の羽根29を有する羽根部材27が嵌着されている。 【0020】風車20の内側の支持椀11aの中央には、固定子鉄心21が固定されている。固定子鉄心21は、円盤状の鉄板を数枚重ね合わせ、軸を貫通するように穿設された軸孔と外周方向に開口する複数のスロットを有している。このスロットには電線が巻設されコイル22が形成されている。尚、風車20のシャフト24は、固定子鉄心21の軸孔を通過して、支持椀11aに軸支されている。そして、固定子鉄心21の外周に、風車20の磁石25が位置している。風車20及び固定子鉄心21とにより発電手段が形成されている。この発電手段による発電量は電圧約4V、電流約30mAである。尚、本実施例で示す筐体10,11、羽根29の大きさ及び発電量は、あくまでも一例であり、本実施例で示すような携帯可能な大きさは当然であるが、人力で運搬移動可能な範囲の大きさのものであれば、本発明に係わる各発明の要旨を逸脱しない範囲において種々変更可能であることはいうまでもない。 【0021】風力発電ユニット5の内部には、図2、図3及び図5に示すように、基板18及び二次電池17が納められている。基板18には、発電した電気を整流するためのダイオードD1〜D6やコンデンサC1が実装されている。二次電池17は、発電した電力を蓄えるためのものである。尚、本実施の形態では二次電池17を備えているが、必ずしも備えている必要はない。また、風力発電ユニット5の左側面に設けられた出力コネクタ16は、他の風力発電ユニット5以外に電力を出力するためのコネクタであり、本実施の形態では丸ピン形状のコネクタを用いているが、風力発電ユニット5の電力を出力するのに十分な電気的耐久性を有するコネクタであれば、その種類を問わない。 【0022】筐体10,11の上底面及び左右側面には、連結部12,13が設けられている。連結部12,13は、他の風力発電ユニット5と機械的及び電気的に連結するためのものである。連結部13は、底面及び右側面に突出して設けられた凹型のソケット形状をしている。連結部13の底面には、金属板を凸状に折り曲げた電極状の連結ピン14a,14bが突設されている。 【0023】連結部12は、上面及び左側面に突出して設けられた凸型のプラグ形状をしている。連結部12の端面には、連結部13に設けられた連結ピン14a,14bを挿嵌するための長方形の開口12aが設けられている。開口12aの内側には、連結ピン14a,14bを保持連結する金属板を凹状に折り曲げた連結プラグ15a,15bが設けられている。 【0024】図3及び図5に示すように、連結ピン14aと連結プラグ15aとが接続されて正電極となっており、連結ピン14bと連結プラグ15bとが接続されて負電極となっている(図2、図4では連結ピン14aと連結プラグ15a及び連結ピン14bと連結プラグ15bを接続する電線の図示を省略)。即ち、連結ピン14aと連結プラグ15a及び連結ピン14bと連結プラグ15bはそれぞれ基板18に対して並列接続されている。尚、本実施の形態においては、連結部12,13を各2個設けたが、連結部12,13の数は、他の風力発電ユニット5と連結可能な最低限の数(例えば、どちらか1つ)で構わない。また、連結部12,13の形状もこれに限られるものではなく、他の風力発電ユニット5と電気的及び機械的に連結可能の構造であればよい。 【0025】二次電池ユニット7は、風力発電ユニット5に連結し、風力発電ユニット5で発電した電力を蓄えたり、電圧を調節するためのユニットである。二次電池ユニット7の上底面及び左側面には、風力発電ユニット5の連結部12,13と同型状の電池連結部33,34が設けられている。二次電池ユニット7の内部には、二次電池30及び基板32が設けられている。基板32には、図8に示すように、電圧を昇圧又は降圧するためのレギュレータDC及びコンデンサC1,C2が実装されている。レギュレータDCの規格は、例えば、二次電池30として電圧1.5Vのアルカリ電池を用いた場合で、接続する機器が電圧3Vを必要とする場合には、入力電圧1.5Vで出力電圧3Vの昇圧型である。また、二次電池ユニット7の右側面に設けられた出力コネクタ31は、電力を二次電池ユニット7の外部に取り出すためのコネクタであり、本実施の形態では丸ピン形状のコネクタを用いているが、二次電池ユニット7の電力を出力するのに十分な電気的耐久性を有するコネクタであれば、その種類を問わない。 【0026】次に、本実施の形態における小型風力発電装置1の使用方法を説明する。1つの使用方法としては、風力発電ユニット5を単体で携帯運搬し、例えばキャンプ場などに持っていき、風当たりのよい場所に置く。そして、出力コネクタ16を介してラジオや電灯を接続し、風力発電ユニット5で発電した電力で、それらの電気機器を動作させる。 【0027】他の使用方法としては、図6に示すような方法がある。すなわち、8個の風力発電ユニット5と1つの二次電池ユニット7とを、連結部12,13及び電池連結部33,34を介して、正方形状に連結する(図9)。そして、屋外の風当たりのよい場所に置いて発電させる。また、発電した電力は二次電池17,30に蓄積されると共に、出力コネクタ31を介して外部に出力される。 【0028】本実施の形態で示す風力発電ユニット5及び二次電池ユニット7の電気回路構成によれば、各発電手段及び二次電池17,30が並列に接続されていることから、風力発電ユニット5が1つの場合と比べて、風力発電ユニット5の個数倍の電流容量の電力を得ることができる。尚、図6では風力発電ユニット5が8個と1つの二次電池ユニット7とを連結して一体とし、小型風力発電装置1を形成しているが、連結する数はこれに限定されるものではない。例えば、風力発電ユニット5を2つ連結して小型風力発電装置1を形成してもいいし、風力発電ユニット5と二次電池ユニット7とを1つづつ連結して小型風力発電装置1を形成してもよく、接続する電気機器の電源仕様にあわせた構成とすればよい。尚、本実施の形態においては、連結部12,13をもっぱら他の風力発電ユニット5と接続するためのものとして説明しているが、発電した電力を外部の電気機器に対して出力する出力コネクタとして使用することも可能である。 【0029】本実施の形態に示す小型風力発電装置1によれば、風車20が筐体10,11の筒体10a内に収まっていることから、風車20が運搬の邪魔になることなく運搬が容易であると共に、人体が風車20に接触しにくく回転時の安全性を向上させることができる。 【0030】また、風力発電ユニット5は他の風力発電ユニット5と連結可能になっていることから、1個の風力発電ユニット5では所望の電力を得られない場合には、風力発電ユニット5外での結線をすることなく、風力発電ユニット5を連結増設するのみで容易に電力を増加させることができる。 【0031】また、容易に着脱可能であることから、各風力発電ユニット5及び二次電池ユニット7を連結させない状態にしておけば、運搬が容易である。 【0032】また、風力発電ユニット5に二次電池17を備えていることから、あらかじめ発電して蓄積した電力を使いたいときに使用することができる。そして、二次電池ユニット7を連結することにより、より大きな電力を蓄積可能である。また、二次電池ユニット7に変圧手段を備えることで、任意の電圧の電力を得ることが可能であり、電源電圧に制限されることなく各種の電気機器を駆動可能である。 【0033】(実施の形態2)図10は(a)が本発明に係る小型風力発電装置の風力発電ユニットの他の例を示す正面図、(b)がその右側面図、(c)がその底面図、図11は同電気配線図である。図12は本発明に係る小型風力発電装置の他の実施例を示す斜視図、図13は同電気配線図である。 【0034】図10〜図13において、風力発電ユニット6は、縦約150mm、横約120mmで厚み約25mmの風力発電を行うためのユニットである。尚、風車42及びその支持構造は実施の形態1と同様なので説明を省略する。また、発電能力につにいても実施の形態1の場合と同様である。 【0035】風力発電ユニット6の内部には、図10及び図11に示すように、基板45及び二次電池43が納められている。基板45には、発電した電気を整流するためのダイオードやコンデンサが実装されている。二次電池43は、発電した電気を蓄えるためのものである。尚、本実施の形態では二次電池43を備えているが、必ずしも備えている必要はない。風力発電ユニット6の底面には、連結板41a,41bが設けられている。連結板41aは金属製の正電極板であり、連結板41bは金属製の負電極板であり、基板45及び二次電池43に接続されている。連結板41a,41bにより、風力発電ユニット6で発電した電力を、後述する二次電池ターミナル8に出力する。即ち、連結板41a,41bが二次電池ターミナル8との連結部となっている。 【0036】また、風力発電ユニット6の底面に設けられた出力コネクタ44は、風力発電ユニット6を単体で使用する場合に、外部に電力を出力するためのコネクタであり、本実施の形態では丸ピン形状のコネクタを用いているが、風力発電ユニット6の電力を出力するのに十分な電気的耐久性を有するコネクタであれば、その種類を問わない。風力発電ユニット6を単体で使用することがなければ、出力コネクタ44自体を備える必要がない。尚、連結板41a,41bを出力コネクタ44と同様の目的で使用することも可能である。 【0037】二次電池ターミナル8は、図12に示すように、直方体で両側面に風力発電ユニット6を連結支持するための電池連結部47を計6個備えている。二次電池ターミナル8の底面には、円柱状の脚49が設けられており、小型風力発電装置2を所望の高さを有して地面に載置可能している。電池連結部47には、風力発電ユニット6の連結板41a,41bとピンコンタクトするための連結ピン48a,48bが突出して設けられている。また、二次電池ターミナル8の内部には、図13に示すように、基板51及び二次電池52を備えている。そして、基板51を介して、連結板41aと二次電池52の正電極とが接続され、連結板41bと二次電池52の負電極とが接続されている。二次電池ターミナル8の左側面に設けられた出力コネクタ50は、外部に電力出力するためのコネクタであり、本実施の形態では丸ピン形状のコネクタを用いているが、二次電池ターミナル86の電力を出力するのに十分な電気的耐久性を有するコネクタであれば、その種類を問わない。 【0038】次に、本実施の形態における小型風力発電装置2の使用方法を説明する。まず、図12の矢印gに示すように、二次電池ターミナル8に風力発電ユニット6を電池連結部47を介して勘合連結させる。そして、小型風力発電装置2の向きを、風車42が風に向かうような向きにする。風車42が回ることにより風力発電ユニット6で発電が行われ、電力が連結板41a,41b及び連結ピン48a,48bを介して二次電池ターミナル8の二次電池52に蓄えられる。また、出力コネクタ50にラジオや電灯などを接続し、それらの電気機器に電力を供給する。 【0039】本実施の形態の小型風力発電装置2によれば、風車42が筐体内に収まっていることから、風車42が運搬の邪魔になることなく運搬が容易であると共に、人体が風車42に接触しにくく回転時の安全性を向上させることができる。 【0040】また、電池連結部47を介して二次電池ターミナル8に少なくとも1つの風力発電ユニット6を着脱自在に連結している。このため、1個の風力発電ユニット6では所望の電力を得られない場合には、二次電池ターミナル8と風力発電ユニット6との間で結線をすることなく、風力発電ユニット6を二次電池ターミナル8に連結増設するのみで容易に電力を増加させることができる。 【0041】また、基板51に電圧の昇圧又は降圧するための変圧手段であるレギュレータを設けることにより、任意の電圧の電力を得ることが可能であり、電源電圧に制限されることなく各種の電気機器を駆動可能である。 【0042】尚、本実施の形態においては、6個の風力発電ユニット6を二次電池ターミナル8に連結したが、これに限られるものではなく、風力発電ユニット6の個数は必要な電力量により任意に設定することが可能である。また、風力発電ユニット6を2列に並べているが、配置も限定されるものではなく、例えば、放射状に配列してもよい。 【0043】また、上記2つの実施の形態における風力発電ユニット5,6には、増速機構などの発電効率を向上させる機構を付加していないが、本発明に係わる各発明の要旨を逸脱しない範囲において増速機構などを種々追加可能であることはいうまでもない。 【0044】尚、実施の形態1及び実施の形態2で使用している発電した電気を蓄えるための二次電池17,30,43,52は、ニッケルカドミニウム二次電池、ニッケル水素二次電池、リチウムイオン二次電池等の蓄電池の他、電気二重層キャパシタ等のコンデンサ等の電気を充放電可能なものであればよい。 【0045】 【発明の効果】請求項1の発明によれば、風力発電ユニットは、風の通路を形成し風車を収容する筒体と、電力を入出力すると共に他の風力発電ユニットと連結可能とする連結部を備えた筐体を有している。このため、風車が筐体内に収まっており、風車が運搬の邪魔になることなく運搬が容易であると共に、人体が風車に接触しにくく回転時の安全性を向上させることができる。また、風力発電ユニットは他の風力発電ユニットと連結可能になっていることから、1個の風力発電ユニットでは所望の電力を得られない場合には、風力発電ユニット外での結線をすることなく、風力発電ユニットを連結増設するのみで容易に電力を増加させることができる。 【0046】請求項2記載の発明によれば、風力発電ユニットに二次電池を備えていることから、あらかじめ発電して蓄積した電力を使いたいときに使用することができる。 【0047】請求項4の発明によれば、小型風力発電装置が二次電池ユニットを有していることから、請求項2の効果に増して、より大きな電力を蓄積可能である。 【0048】請求項5の発明によれば、二次電池ユニットに変圧手段を有していることから、任意の電圧の電力を得ることが可能であり、電源電圧に制限されることなく各種の電気機器を駆動可能である。 【0049】請求項6の発明によれば、風力発電ユニットは、風の通路を形成し風車を収容する筒体と、電力を入出力する筐体を有している。このため、風車が筐体内に収まっており、風車が運搬の邪魔になることなく運搬が容易であると共に、人体が風車に接触しにくく回転時の安全性を向上させることができる。また、連結部を介して二次電池ターミナルに少なくとも1つの風力発電ユニットを着脱自在に連結している。このため、1個の風力発電ユニットでは所望の電力を得られない場合には、二次電池ターミナルと風力発電ユニットとの間で結線をすることなく、風力発電ユニットを二次電池ターミナルに連結増設するのみで容易に電力を増加させることができる。 【0050】請求項7の発明によれば、二次電池ターミナルに変圧手段を有していることから、任意の電圧の電力を得ることが可能であり、電源電圧に制限されることなく各種の電気機器を駆動可能である。
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| 【出願人】 |
【識別番号】396020132 【氏名又は名称】株式会社システック
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| 【出願日】 |
平成12年10月26日(2000.10.26) |
| 【代理人】 |
【識別番号】100095614 【弁理士】 【氏名又は名称】越川 隆夫
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| 【公開番号】 |
特開2001−200780(P2001−200780A) |
| 【公開日】 |
平成13年7月27日(2001.7.27) |
| 【出願番号】 |
特願2000−326833(P2000−326833) |
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