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【発明の名称】 パワーウィンド駆動制御装置
【発明者】 【氏名】金田 幸二

【要約】 【課題】ドアガラスが異物を挟み込んだと誤判定した場合であっても乗員の利便性を確保することである。

【解決手段】モータ2の駆動力によってドアガラス4の昇降制御を行うパワーウインド駆動制御装置において、ドアガラス4の上昇動作中に異物の挟み込みがあったと判断した場合に挟み込みの回避処理を行うコントローラ10と、ドア8の開閉状態を検出するドアスイッチ12とを有する。ここで、ドアスイッチ12によりドア8の閉動作が検出されたタイミング以降の所定時間内に挟み込みの回避処理が行われた場合、コントローラ10は、挟み込みの回避処理がドア8を閉めた際に生じる振動に起因して発生したものと判断する。そして、コントローラ10は、このように場合には挟み込み回避処理の終了後ドアガラス4の上昇動作を再開する。
【特許請求の範囲】
【請求項1】モータの駆動力によってドアガラスの昇降制御を行うパワーウインド駆動制御装置において、ドアガラスの上昇動作中に異物の挟み込みがあったと判断した場合、挟み込みの回避処理を行う制御手段と、ドアの開閉状態を検出する第1の検出手段とを有し、前記制御手段は、前記第1の検出手段がドアの閉動作を検出したタイミング以降の所定時間内に挟み込みの回避処理を行った場合、当該挟み込みの回避処理の終了後ドアガラスの上昇動作を行うことを特徴とするパワーウインド駆動制御装置。
【請求項2】モータの駆動力によってドアガラスの昇降制御を行うパワーウインド駆動制御装置において、ドアガラスの上昇動作中に異物の挟み込みがあったと判断した場合、挟み込みの回避処理を行う制御手段と、ドアの開閉状態を検出する第1の検出手段とを有し、前記制御手段は、前記第1の検出手段がドアの閉動作を検出したタイミング以前の所定期間内に挟み込みの回避処理を行った場合、当該挟み込みの回避処理の終了後ドアガラスの上昇動作を行うことを特徴とするパワーウインド駆動制御装置。
【請求項3】モータの駆動力を特定可能な情報を検出する第2の検出手段をさらに有し、前記制御手段は、前記第2の検出手段により特定される前記モータの駆動力が所定のしきい値よりも大きい場合に、異物の挟み込みがあったと判断することを特徴とする請求項1または2に記載されたパワーウインド駆動制御装置。
【発明の詳細な説明】【0001】
【発明の属する技術分野】本発明は、パワーウインド駆動制御装置に係り、特に、異物挟み込み検出時に行われる挟み込み回避処理に関する。
【0002】
【従来の技術】挟み込み反転機能を有するパワーウインド装置では、ドアガラスの自動上昇中にドアを閉めると、ドアガラスの振動または衝撃によってモータの駆動力が変動するため、挟み込みの誤検出が発生する可能性がある。特に、サッシュレスドアではドアガラスの振動によってガイドとの摺動トルクが変動したり、ウエザストリップとの接触によって摺動トルクが発生したりするため、挟み込み検出に影響を与える要因が多く、何らかの対策を行わないと、挟み込みと誤検出して反転動作をしてしまい、サイドドアを開いてウインドガラスを閉じてからドアを閉めるなどが必要となり利便性を欠いてしまう。このため、ウインドガラスの振動を予めモデル化されたドア閉動作時の振動と比較する、またはモータの駆動トルクの変動を予めモデル化されたドア閉動作時の駆動トルク変動と比較する、さらには特開平9-15815号公報や特開平9-32414号公報に開示されているように、ドア閉時に特化してドア閉後所定時間駆動トルクの挟み込み検出のしきい値を大きくする、または挟み込み検出のための駆動トルクとしきい値との比較を行わない等の対策を行い挟み込みの誤検出による利便性の低下を防いでいる。
【0003】
【発明が解決しようとする課題】しかしながら、上述した技術では、振動または駆動トルクの変動をモデル化することは数多くのデータを集める必要があり、車種グレード等によっても変化する可能性があり、その上経年変化まで考慮すると、コストの増大を招くことになる。さらに、ドア閉を検出してしきい値を変更または比較を中止することは比較的容易に行えるものの、このような比較の中止によって挟み込み防止のための別の対策が必要になり、また、しきい値の変更についてもしきい値が低すぎれば誤動作の可能性が生じ、高すぎれば誤動作の発生を抑制できるが比較を中止した場合と同様の問題が生じることになるため、安全かつ誤動作を確実に防止する適正なしきい値を設定することは困難であった。
【0004】さらに、ドアの振動はドアを閉じた後に生じる場合のみならず、乗員がドアの操作を行い始めたタイミングから生じる可能性があるため、従来の技術では安全性を優先する限り確実な誤動作防止は困難である。
【0005】本発明はかかる事情に鑑みてなされたものであり、その目的は、このような誤動作が生じたとしても乗員の利便性を確保することである。
【課題を解決するための手段】かかる課題を解決するために、第1の発明は、モータの駆動力によってドアガラスの昇降制御を行うパワーウインド駆動制御装置において、ドアガラスの上昇動作中に異物の挟み込みがあったと判断した場合に挟み込みの回避処理を行う制御手段と、ドアの開閉状態を検出する第1の検出手段とを有する。ここで、第1の検出手段がドアの閉動作を検出したタイミング以降の所定時間内に挟み込みの回避処理が行われた場合、制御手段は、挟み込みの回避処理がドアを閉めた際に生じる振動に起因して発生したものと判断する。そして、制御手段は、このように場合には挟み込み回避処理の終了後ドアガラスの上昇動作を再開する。
【0006】また、第2の発明は、モータの駆動力によってドアガラスの昇降制御を行うパワーウインド駆動制御装置において、ドアガラスの上昇動作中に異物の挟み込みがあったと判断した場合に挟み込みの回避処理を行う制御手段と、ドアの開閉状態を検出する第1の検出手段とを有する。ここで、ドアの閉動作が検出されたタイミング以前の所定期間内に挟み込みの回避処理が行われた場合、制御手段は、挟み込みの回避処理がドアを閉めた際に生じる振動に起因して発生したものと判断する。そして、制御手段は、このように判断した場合には挟み込み回避処理の終了後ドアガラスの上昇動作を再開する。
【0007】ここで、第1または第2の発明において、モータの駆動力を特定可能な情報(例えばモータの駆動電流やドアガラスの変化速度等)を検出する第2の検出手段をさらに設けることが好ましい。この場合、制御手段は、第2の検出手段により特定されるモータの駆動力が所定のしきい値よりも大きい場合に、異物の挟み込みがあったと判断する。
【0008】
【発明の実施の形態】図1は、サッシュレスタイプのドアの内部構造を示す斜視図である。ウインドレギュレータ部1はXアーム式である。Xアーム式のウインドレギュレータ部1は、モータ2の駆動軸に取り付けられたギヤ部3により駆動されるX状に交差配置された2本の腕からなるXアーム部6の上端がドアガラス4の下端部を支持する保持チャンネル5に連結されることでウインドガラス4を昇降可能に支持している。Xアーム部6の2本の腕の一方の上端は、保持チャンネル5の一端近傍に揺動可能に連結され、他端の腕の上端は保持チャンネル5内を摺動するスライダに連結されているため、Xアーム部6の角度を変更することでドアガラス4が上下方向に駆動する。これによりモータ2が正逆方向に回転すると、この回転駆動力がXアーム部6を介して伝達されて、ドアガラス4がサッシュ7に沿って上下移動する構成である。なお、ウインドレギュレータ部1の構成は、このようなXアーム式のものであるとは限らず、ワイヤ式のものや、モータ自体がラックに沿って移動するいわゆるモータ自走式タイプのものであってもよい。ドア8を閉じた状態でモータ2によってドアガラス4が上昇されると、ドアガラス4の周端部が車体側のドア開口部に設けられたゴム製のウェザストリップ(図示省略)に嵌合してドア8と車体の間に設けられるウインドガラス開口が閉じられる。また、モータ2の回転駆動によってドアガラス4が下降移動されるとウインドガラス開口が開かれるようになっている。
【0009】図2は、パワーウインド駆動制御装置の制御ブロック図である。ドアガラス4を上昇または下降させるモータ2は、コントローラ10によって制御される。すなわち、コントローラ10には、オート/マニュアルスイッチ11の操作状態に応じた信号が入力されるようになっており、モータ2へ正転および逆転のための駆動電流を送るようになっている。オート/マニュアルスイッチ11は、例えば両方向(全閉位置方向および全開位置方向)へそれぞれ2段階に操作可能なものが適用できる。1段操作のときはオート/マニュアルスイッチ11の操作中にのみモータ2が駆動し(マニュアル操作)、2段操作することによってオート/マニュアルスイッチ11から手を離してもドアガラス4が所定の位置に達するまでモータ2が駆動される(オート操作)。
【0010】コントローラ10には、ドア8の開閉状態を検出すドアスイッチ12からのスイッチ信号が入力される。ドアスイッチ12はドアが開いた状態ではオンし、閉じた状態ではオフする。また、コントローラ10にはモータ2の電流状態を検出する電流計13からの信号が入力されており、この信号に基づきモータ2の駆動力(発生トルク)をモニタリングすることでドアガラス4の上昇動作中における異物の挟み込みを判定する。さらに、コントローラ10にはドアガラス4の位置を検出するエンコーダ14からの信号が入力されている。なお、本実施形態ではドアガラス4の異物挟み込み発生の有無をモータ2の電流状態に基づいて判断しているが、エンコーダ14で検出可能なドアガラス4の変化速度等に基づいて判断してもよい。
【0011】図3は、ウインド制御メインルーチンを示すフローチャートである。コントローラ10は本ルーチンを所定の間隔で繰り返し実行する。まず、ステップ1において、コントローラ10はアップスイッチフラグFSWが「1」であるか否かを判断する。アップスイッチフラグFSWはオート/マニュアルスイッチ11の操作によって自動上昇が指示された場合に「1」に設定され、それ以外の場合(オート/マニュアルスイッチ11による自動上昇のキャンセルを含む)には「0」に設定される。ステップ1において否定判定された場合はステップ9に進みドアガラス4は停止状態となるため、オート/マニュアルスイッチ11の操作により自動上昇が指示されない限りドアガラス4は上昇しない。そして、ステップ9に続くステップ10において、後述する各フラグ等はすべてクリアされた後、今回のサイクルにおける本ルーチンの処理が終了する。
【0012】オート/マニュアルスイッチ11の操作により自動上昇が指示された場合にはステップ1の肯定判定を経てステップ2以降の手順に進む。ステップ2では、ドアガラス4が上端に位置(全閉)にあるか否かが判断され、肯定判定された場合はステップ9に進み、否定判定された場合はステップ3に進む。
【0013】ステップ3では、制御モードフラグFMODEが「1」であるか否かが判断される。制御モードフラグFMODEは通常は「0」にクリアされているが、別ルーチンである反転実行判定ルーチンにおいて異物の挟み込みが検出された場合には「1」にセットされる。この反転実行判定ルーチンについては後述する。ステップ3において否定判定された場合はステップ8に進みドアガラス4を上昇させて、今回のサイクルにおける本ルーチンの処理を終了する。これにより、制御モードフラグFMODEが「0」である場合(通常モード)、ドアガラス4はオート/マニュアルスイッチ11による自動上昇指示により自動的に上昇して上端位置に達したタイミングで停止することになる。一方、ステップ3において肯定判定された場合、すなわち通常モードでない場合にはステップ4に進む。
【0014】ステップ4では、反転処理フラグFDWNが「1」であるか否かが判断される。反転処理フラグFDWNは挟み込み回避処理を指示するフラグであり、通常の状態では「0」にクリアされているが、別ルーチンである反転実行判定ルーチンにおいて異物の挟み込みが検出された場合には「1」にセットされる。反転処理フラグFDWNが「1」である場合には、ドアガラス4が下降することにより挟み込みの回避処理が行われ(ステップ6)、今回のサイクルにおける本ルーチンの処理を終了して、反転処理フラグFDWNが「0」の場合はステップ5へと進む。
【0015】ステップ5では、再上昇実行フラグFUPが「1」であるか否かが判断される。再上昇実行フラグFUPは挟み込み回避処理終了後にドアガラス4を再度上昇させるか否かを指示するフラグであり、概略的にいえば異物の挟み込み検出が適切であると判断される限り「0」にクリアされているが、それが誤りであると判断された場合には「1」にセットされる。なお、詳細については後述するが異物の挟み込み判定結果の適否は別ルーチンである再上昇判定ルーチンによって判断される。再上昇実行フラグFUPが「0」の場合はステップ7に進みドアガラス4を停止して今回のサイクルにおける処理が終了し、これが「1」の場合はステップ8に進みドアガラス4を上昇させて処理が終了する。
【0016】図4は、判定実行判定ルーチンを示すフローチャートであり、コントローラ10は本ルーチンを所定の間隔で繰り返し実行する。まず、ステップ20において、アップスイッチフラグFSWが「1」であるか否かが判断され、「0」の場合には反転処理フラグFDWNを「0」にした後、今回のサイクルにおける本ルーチンの処理を終了する。したがって、オート/マニュアルスイッチ11の操作により自動上昇が指示されない限り、ステップ21以降の手順は実行されない。
【0017】一方、アップスイッチフラグFSWが「1」の場合にはステップ20からステップ21に進む。ステップ21では、反転処理フラグFDWNが「1」であるか否かが判断され、「0」の場合にはステップ22に進みドアガラス4が反転領域内か否かが判断される。この反転領域は挟み込み回避処理を行う位置的範囲であって、例えばドアガラス4の全閉位置(上端)近傍と全開位置(下端)近傍を除いた範囲に設定することができる。このステップ22において否定判定された場合は今回のサイクルにおける本ルーチンの処理を終了し、肯定判定された場合はステップ23に進む。
【0018】ステップ23では電流計13からの信号に基づいてモータ2の発生トルクTqが算出され、続くステップ24においてトルクTqが所定の判定しきい値Tq以上であるか否かが判断される。この判定しきい値Tqthが異物の挟み込みの有無を判定する基準となり、トルクTqが判定しきい値Tqthよりも小さい場合は異物の挟み込みが生じていないものと判断して反転処理フラグFDWN等の変更を行うことなく処理を終了する。これに対して、トルクTqが判定しきい値Tqth以上である場合にはドアガラス4が異物を挟み込んだと判断して反転処理フラグFDWNを「1」にセットすることにより挟み込み回避処理を指示するとともに制御モードフラグFMODEを「1」にセットする(ステップ25)。そして、ステップ25に続くステップ26において異物を挟み込んだと判断したタイミングすなわち反転処理の開始タイミングT1として現在の時刻TIMEをセットして、本ルーチンの処理を一旦終了する。
【0019】上記のステップ25において反転処理フラグFDWNが一旦「1」にセットされると、つぎのサイクルにおけるステップ21の判定結果が否定から肯定へと変わる。その結果、ステップ27において、挟み込み回避処理によりドアガラス4が所定量だけ下降したか否かが判断され、このステップ27で否定判定された場合は本ルーチンの処理を一旦終了する。ドアガラス4が所定量下降したならば、そのタイミングにおいてステップ27の判定結果が否定から肯定へと変わり、その後ステップ28に進んで反転処理フラグFDWNが「0」へと変わる。
【0020】以上の説明からわかるように、アップスイッチフラグFSWが「1」でかつドアガラス4が反転領域内に位置していることを前提として、モータ2のトルクTqが異物の挟み込みと見なせるほどに増大した場合において挟み込み回避処理が指示される(反転処理フラグFDWN=「1」)。そして、この挟み込み回避処理によりドアガラス4が所定量だけ下降した場合には、その処理の指示が解除される(反転処理フラグFDWN=「0」)。
【0021】図5は、ドア8が開から閉になったタイミングT0(ドア閉タイミング)をセットするルーチンを示すフローチャートであり、コントローラ10は本ルーチンを所定の間隔で繰り返し実行するものであり、このドア閉タイミングT0は上述した判定実行判定ルーチンにおける異物の挟み込み判定結果の適否を検証する再上昇判定(詳細については後述する)を行う上で必要となる。まず、ステップ41においてドアスイッチ12のスイッチ信号を検出し、つぎにステップ42でドアスイッチがオンしているか否か、すなわちドアが開いているか否かを判断し、ドアが開いている場合にはステップ42からステップ44に進み、ドア状態フラグFDRを「1」にセットした上で、今回のサイクルにおける本ルーチンの処理を終了する。
【0022】一方、ステップ42において否定判定された場合、すなわちドア8が閉じていてドアスイッチ12がオフしている場合には、ステップ43に進んでドア状態フラグFDRが「1」であるか否かを判断し、ドア状態フラグFDRが「0」の場合にはその後の処理を行うことなく処理を一旦終了する。一方、このドア状態フラグFDRが「1」の場合にはドア状態フラグFDRを「0」にリセットした後(ステップ45)、ドア閉タイミングT0として現在の時刻TIMEをセットして処理を終了する。これにより、ドア8が閉じるタイミングT0を検出することができる。
【0023】図6は、再上昇判定ルーチンを示すフローチャートであり、コントローラ10は本ルーチンを所定の間隔で繰り返し実行する。まず、ステップ31においてドア閉タイミングT0がセットされたか否かが判断され、ステップ32において反転開始タイミングT1がセットされたか否かが判断されるが、ここで、ドア閉タイミングT0は別ルーチンであるドア閉タイミングセットルーチン(図5におけるステップ46)によってにセットされ、反転開始タイミングT1は別ルーチンである判定実行判定ルーチン(図4におけるステップ26)によってセットされる。タイミングT0,T1がともにセットされている場合のみステップ33に進み、それ以外の場合には本ルーチンの処理を一旦終了する。
【0024】ステップ33では再上昇判定としてドア閉タイミングT0と反転開始タイミングT1との時間差の絶対値が所定の判定しきい値Tth以下であるか否かが判断され、このステップ33で肯定判定された場合には再上昇の実行を指示するために再上昇実行フラグFUPが「1」に設定される(ステップ34)。ステップ33において肯定判定されるケースは2つあり、1つはドアの閉動作が検出されたタイミングT0以降の所定時間Tth以内に挟み込み回避処理が開始(そのタイミングがT1に相当)される場合(T0−T1<0)、もう一つはドアの閉動作が検出されたタイミングT0以前の所定時間Tth以内に挟み込み回避処理が開始される場合(T0−T1>0)である。これらのケースでは、ドアを閉めた際に生じた振動または衝撃等によってドアガラス4の振動や車体との摩擦力が増大してトルクTqが一時的に増大するため、挟み込み判定の判定しきい値Tqthを越えてしまう(誤判定が生じる)蓋然性が高い。そこで、これらのケースでは、再上昇実行フラグFUPを「1」にセットすることにより、一旦挟み込み回避処理を行った後にドアガラス4の再上昇を指示するようにしている。これにより、異物挟み込みの誤判定が生じた場合であってもドアガラス4の自動上昇が再開するので乗員の利便性を確保することができる。
【0025】一方、ステップ33において否定判定された場合には、ドアを閉めた際に生じた振動または衝撃等によりモータ2のトルクTqが判定しきい値Tqthを越えたとは考えにくく、むしろ異物の挟み込みに起因して生じた蓋然性が高いので、挟み込み回避処理後はドアガラス4を停止させるべく、再上昇実行フラグFUPを「0」に設定する。
【0026】
【発明の効果】このように本発明によれば、本来、自動上昇中のドアガラスが異物を挟み込んでしまった際に行われるべき挟み込み回避処理がドアを閉めた際に生じた振動や衝撃等によって行われた場合には、挟み込み回避処理が終了した後にドアガラスの自動上昇を再開することにより、乗員の利便性の向上を図ることができるという効果がある。
【出願人】 【識別番号】000005348
【氏名又は名称】富士重工業株式会社
【出願日】 平成12年5月31日(2000.5.31)
【代理人】 【識別番号】100101982
【弁理士】
【氏名又は名称】久米川 正光
【公開番号】 特開2001−336353(P2001−336353A)
【公開日】 平成13年12月7日(2001.12.7)
【出願番号】 特願2000−161787(P2000−161787)