| 【発明の名称】 |
引き戸 |
| 【発明者】 |
【氏名】酒田 義雄
【氏名】有原 正勝
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| 【要約】 |
【課題】把手を備えた引き戸において、大きな有効開口巾を得ること。
【解決手段】室内からみて最も外側に位置する戸21の縁に把手30を設けてなる引き戸10において、把手30が最も外側の戸21の縁の前端部から立上り、全開時に隣接する戸22の縁を受容可能とする凹部31を備えて室内の側に延びるもの。 |
【特許請求の範囲】
【請求項1】 敷居と鴨居と両側の縦枠で囲まれる開口部に複数の戸を擦れ違い移動可能に納め、室内からみて最も外側に位置する戸の、全閉時に開口部の縦枠に衝合する縁に把手を設けてなる引き戸において、前記把手が最も外側の戸の縁の前端部から立上り、全開時に隣接する戸の縁を受容可能とする凹部を備えて室内の側に延びることを特徴とする引き戸。
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【発明の詳細な説明】【0001】 【発明の属する技術分野】本発明は引き戸に関する。 【0002】 【従来の技術】従来の引き戸は、特開平5-231071号公報に記載の如く、敷居と鴨居と両側の縦枠で囲まれる開口部に複数の戸を擦れ違い移動可能に納めている(図6)。図6において、1は開口部、1A、1Bは縦枠、2、5は戸である。そして、従来の引き戸にあっては、室内からみて外側に位置する戸2の、全閉時に開口部1の一方の縦枠1Aに衝合する一方の縁3Aの正面に把手4を設けている。 【0003】 【発明が解決しようとする課題】然しながら、従来技術では、引き戸の全開時に、図6(B)に示す如く、外側の戸2の他方の縁3Bが開口部1の他方の縦枠1Bに衝合する前に、該外側の戸2に設けてある把手4が、隣接する戸5の一方の縁6Aの前端面に当たる。これにより、引き戸の有効開口巾Wbは、戸2が把手4を備えない場合に、戸2の縁を戸5の縁に重ね合せて得られる開口巾Waより小さくなる。 【0004】本発明の課題は、把手を備えた引き戸において、大きな有効開口巾を得ることにある。 【0005】 【課題を解決するための手段】請求項1に記載の発明は、敷居と鴨居と両側の縦枠で囲まれる開口部に複数の戸を擦れ違い移動可能に納め、室内からみて最も外側に位置する戸の、全閉時に開口部の縦枠に衝合する縁に把手を設けてなる引き戸において、前記把手が最も外側の戸の縁の前端部から立上り、全開時に隣接する戸の縁を受容可能とする凹部を備えて室内の側に延びるようにしたものである。 【0006】 【作用】引き戸の全開時に、外側の戸の縁の前端部から立上げた把手の凹部に隣接する戸の縁を受容し、外側の戸の縁を隣接する戸の縁に重ね合せるまで開くことができ、大きな有効開口巾Waを得ることができる。 【0007】 【発明の実施の形態】図1は第1実施形態の引き戸を示し、(A)は全閉状態の水平断面図、(B)は中間開き状態の水平断面図、(C)は全開状態の水平断面図、図2は引き戸を示す斜視図、図3は把手を設けた戸を示す斜視図、図4は第2実施形態の引き戸を示し、(A)は全閉状態の水平断面図、(B)は中間開き状態の水平断面図、(C)は全開状態の水平断面図、図5は第3実施形態の引き戸を示す水平断面図、図6は従来例を示し、(A)は全閉状態の水平断面図、(B)は全開状態の水平断面図である。 【0008】(第1実施形態)(図1〜図3) 引き戸10は、図1、図2に示す如く、建物の開口部11に2枚の戸21、22を擦れ違い移動可能に納めたものである。 【0009】開口部11は、図2に示す如く、敷居12と鴨居13と両側の縦枠14、15で囲まれて形成され、敷居12の2条の下レール16、17と鴨居13の2条の上レール18、19に戸21、22のそれぞれをスライドして移動可能としている。 【0010】引き戸10は、本実施形態では、図1(A)に示す如く、室内と室外の間に設けられ、室内からみて外側に位置する戸21を、前側桟21A、後側桟21B、上桟21C、下桟21Dの内部にガラス板等の障子21Eを嵌め込んで構成されている。また、戸22も、前側桟22A、後側桟22B、上桟22C、下桟22Dの内部にガラス板等の障子22Eを嵌め込んで構成している。 【0011】そして、引き戸10にあっては、外側の戸21の、全閉時に開口部11の一方の縦枠14に衝合する前側桟21A(縁)に把手30を設けている。このとき、把手30は、図2、図3に示す如く、戸21の前側桟21Aの前端部から立上り、全閉時に隣接する戸22の前側桟22A(縁)を受容可能とする凹部31と、凹部31の腕部の後側桟21B側に取り付けた把手本体32を備え、室内の側に延びる板状屈曲体にて構成されている。ここで図1(A)の全閉状態で把手本体32をつかめるように手の挿入スペース5が形成されている。把手30は、基端部を前側桟21Aにねじ等にて取着される。 【0012】引き戸10にあっては、図1(A)の全閉状態の戸21の把手30を室内側から操作し、図1(B)の中間開き状態を経て、図1(C)の全開状態まで開操作できる。図1(C)の全開状態では、戸21の把手30の凹部31に戸22の前側桟22Aを受容し、戸21の前側桟21Aと戸22の前側桟22Aを重ね合せ、戸21の後側桟21Bを開口部11の他方の縦枠15に衝合するものとなる。 【0013】従って、本実施形態によれば、以下の作用がある。2枚の戸21、22を有する引き戸10の全開時に、外側の戸21の前側桟21Aから立上げた把手30の凹部31に隣接する戸の縁を受容し、外側の戸21の前側桟21Aを隣接する戸22の前側桟22Aに重ね合せるまで開くことができ、大きな有効開口巾Waを得ることができる。また、手の挿入スペース5が形成されているので、図1(A)の全閉状態であっても把手30をつかむことができる。 【0014】(第2実施形態)(図4) 第2実施形態の引き戸10Aが第1実施形態の引き戸10と異なる点は、図4に示す如く、開口部11に3枚の戸21、22、23を擦れ違い移動可能に納めたものである。このとき、室内からみて最も外側に位置する戸21の前側桟21A(縁)に設けた把手40は、戸21の前側桟21Aの前端部から立上り、全閉時に隣接する戸22、23の前側桟22A、23A(縁)を受容可能とする凹部41と、凹部41の腕部の後側桟21B側に取り付けた把手本体42を備え、室内の側に延びる板状屈曲体にて構成されている。ここで、図4(A)の全閉状態で把手本体42をつかめるように手の挿入スペース5が形成されている。 【0015】引き戸10Aにあっては、図4(A)の全閉状態の戸21の把手40を室内側から操作し、図4(B)の中間開き状態を経て、図4(C)の全開状態まで開操作できる。図4(C)の全開状態では、戸21の把手40の凹部41に戸22、23の前側桟22A、23Aを受容し、戸21の前側桟21Aと戸22、23の前側桟22A、23Aを重ね合せ、戸21の後側桟21Bを開口部11の他方の縦枠15に衝合するものとなる。 【0016】従って、本実施形態によれば、以下の作用がある。3枚の戸21〜23を有する引き戸10Aの全開時に、外側の戸21の前側桟21Aから立上げた把手40の凹部41に隣接する戸22、23の前側桟22A、23Aを受容し、外側の戸21の前側桟21Aを隣接する戸22、23の前側桟22A、23Aに重ね合せるまで開くことができ、大きな有効開口巾Waを得ることができる。また、手の挿入スペース5が形成されているので、図4(A)の全閉状態であっても把手40をつかむことができる。 【0017】また、引き戸10Aにあっては、図4(B)の中間開き過程で、戸21の把手40の凹部41に戸22の前側桟22Aを受容した後、把手40により戸22を戸21とともに開口部11の他方の縦枠15の側に押し込んで開き操作するものとなる。これにより、引き戸10Aの全開操作に際し、戸21〜23を1枚ずつ開く煩わしさがなく、把手40によって戸21〜23を一挙に開き動作せしめることができる。 【0018】(第3実施形態)(図5) 第3実施形態の引き戸10Bが第1実施形態の引き戸10と異なる点は、引き戸10Bを2つの室内の間、例えば脱衣場と洗い場の間に設けたものであり、脱衣場からみて外側に位置する戸21の前側桟21A(縁)に把手30を設けることに加え、洗い場からみて外側に位置する戸22の後側桟22B(縁)にも把手50を設けたことにある。 【0019】これにより、引き戸10Bを脱衣場から全開するときには戸21に設けた把手30を用い、洗い場から引き戸10Bを全開するときには戸22に設けた把手50を用い、いずれの場合にも、把手30、50を用いながら、大きな有効開口巾Waを得ることができる。 【0020】以上、本発明の実施の形態を図面により詳述したが、本発明の具体的な構成はこの実施の形態に限られるものではなく、本発明の要旨を逸脱しない範囲の設計の変更等があっても本発明に含まれる。 【0021】 【発明の効果】以上のように本発明によれば、把手を備えた引き戸において、大きな有効開口巾を得ることができる。
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| 【出願人】 |
【識別番号】000002174 【氏名又は名称】積水化学工業株式会社
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| 【出願日】 |
平成12年5月12日(2000.5.12) |
| 【代理人】 |
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| 【公開番号】 |
特開2001−323729(P2001−323729A) |
| 【公開日】 |
平成13年11月22日(2001.11.22) |
| 【出願番号】 |
特願2000−140421(P2000−140421) |
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