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【発明の名称】 パチンコ機のガラス扉枠の垂れ下がり防止装置
【発明者】 【氏名】名畑 豊

【氏名】近藤 恵一

【要約】 【課題】ガラス扉枠の開放時における垂れ下がりを防止する。

【解決手段】パチンコ機に開閉自在に設けた表枠2裏面に、基端7aを枢着して水平面上で回転自在と成した支持アーム7を設け、該支持アーム7上で、その軸線方向にスライダー8を往復移動自在に設け、該スライダー8にはこれより小径なピン9を垂下し、該ピン9を支持アーム7の軸線方向に設けた長穴10に摺動自在に挿通すると共に、前記ピン9で表枠2裏面に開閉自在と成したガラス扉枠3の開放側上端3b1を吊り下げ支持し、又支持アーム7の先端には、スライダー8の挿脱穴11を長穴10に連続して設けると共に、挿脱穴11に近接した長穴10先端側でスライダー8を進止させるシャッター12を設けた垂れ下がり防止装置1を提供する。
【特許請求の範囲】
【請求項1】 パチンコ機に開閉自在に設けた表枠裏面に、基端を枢着して水平面上で回転自在と成した支持アームを設け、該支持アーム上で、その軸線方向にスライダーを往復移動自在に設け、該スライダーにはこれより小径なピンを垂下し、該ピンを支持アームの軸線方向に設けた長穴に摺動自在に挿通すると共に、前記ピンで表枠裏面に開閉自在と成したガラス扉枠の開放側上端を吊り下げ支持し、又支持アームの先端には、スライダーの挿脱穴を長穴に連続して設けると共に、挿脱穴に近接した長穴先端側でスライダーを進止させるシャッターを設けたことを特徴とするパチンコ機のガラス扉枠の垂れ下がり防止装置。
【請求項2】 シャッターは、基端を支持アームの支軸に枢着して揺動自在と成したレバーと、該レバーの先端に鋭角に屈曲形成され、且つレバーの揺動により、挿脱穴に近接した長穴先端側の支持アーム上で長穴に対し斜めに進退自在と成した障壁とから成り、レバーはバネ材にて障壁を長穴上に配する様に付勢したことを特徴とする請求項1記載のパチンコ機のガラス扉枠の垂れ下がり防止装置。
【発明の詳細な説明】【0001】
【発明の属する技術分野】本発明は、パチンコ機のガラス扉枠の開放時における垂れ下がりを防止する装置に関する。
【0002】
【従来の技術】従来、パチンコ機は、その機枠に開閉自在に取付けられた表枠の裏面に2枚のガラスを並設したガラス扉枠を開閉自在に取付けて成り、ガラス扉枠を閉鎖することにより、ガラス扉枠を表枠に接合し、該表枠を閉鎖することにより、遊技盤と外部を隔離していた。上記ガラス扉枠は、閉鎖状態ではガラス扉枠の開放側の側辺が表枠裏面に設けた施錠装置にて支持され、該施錠装置により、ガラス扉枠の開放側の側辺に設けたガラス挿入口が閉塞されている。そして、施錠装置から開放側の側辺を離脱させてガラス扉枠を開放することにより、施錠装置によるガラス挿入口の閉塞が解除され、該ガラス挿入口からガラスをスライドさせて出し入れしていた。
【0003】
【発明が解決しようとする課題】しかしながら、ガラス扉枠の開放時においては、ガラス扉枠の開放側が閉鎖時の様に何ら支持されていないため、ガラスの重量によりガラス扉枠の開放側が垂れ下がって傾いた状態になり、この状態でガラス扉枠を締め切ることは出来ず、従ってガラス扉枠の開放側を押し上げた状態を保持しながら閉鎖せねばならず甚だ面倒であった。上記の様な閉め方を怠って、ガラス扉枠を勢い良く閉めた場合、ガラス扉枠が閉まらず、その時の衝撃や反動による他部材への激突等によりガラスが割れるなどの事態を招来していた。
【0004】
【課題を解決するための手段】本発明は、上記課題に鑑み、パチンコ機に開閉自在に設けた表枠裏面に、基端を枢着して水平面上で回転自在と成した支持アームを設け、該支持アーム上で、その軸線方向にスライダーを往復移動自在に設け、該スライダーにはこれより小径なピンを垂下し、該ピンを支持アームの軸線方向に設けた長穴に摺動自在に挿通すると共に、前記ピンで表枠裏面に開閉自在と成したガラス扉枠の開放側上端を吊り下げ支持し、又支持アームの先端には、スライダーの挿脱穴を長穴に連続して設けると共に、挿脱穴に近接した長穴先端側でスライダーを進止させるシャッターを設けた垂れ下がり防止装置を提供することにより、上記課題を解決する。
【0005】
【発明の実施の形態】以下本発明の一実施例を図面に基づいて説明する。1は本発明に係る垂れ下がり防止装置であり、該垂れ下がり防止装置1は、パチンコ機の機枠に開閉自在に取り付ける表枠2の裏面上方と、該表枠2の裏面に開閉自在に取付けたガラス扉枠3の開放側上端3b1とを連結している。ここに、図1は表枠2の裏面から見たガラス扉枠3の閉鎖状態を示し、図2はガラス扉枠3の閉鎖時の平面図、図3はガラス扉枠3の開放時の平面図、図4は垂れ下がり防止装置1とガラス扉枠3との脱着前後の状態を示す平面図、図5は垂れ下がり防止装置1の装着時の平面図、図6〜9は図2〜5の夫々の要部拡大図、図10は図6のAーA断面図である。
【0006】表枠2は金属製又はプラスチック製の薄板材から成り、その開口部2aが略方形状に形成された略額縁状と成している。表枠2において、一側(図1において右側)を機枠(図示せず)に取付ける回転支点側と成し、その上下の回転支点部には、枢軸4、4aを上下の夫々に突設している。
【0007】ガラス扉枠3は、金属製又はプラスチック製にして、且つ表枠2の開口部2aより若干大きい四角枠状に形成して成り、ガラス扉枠3の右側辺3cを表枠2に取付ける回転支点側と成して、表枠2の裏面に対し開閉自在に取付けている。又、ガラス扉枠3の開放側(左側)の側辺3aを除く3側辺(上側辺、右側辺及び下側辺)3b、3c、3dの内側には、2条の凹溝(図示せず)を平行に設け、ガラス扉枠3の左側よりガラス板を凹溝にスライド収納して、ガラス扉枠3内に2枚のガラス板を並設している。又、ガラス扉枠3の左側辺3aは、2条の凹溝間に設けられ、その上下にロックピン5、5aを水平突設し、該ロックピン5、5aは、表枠2の左辺裏面の長さ方向に配設した施錠装置6に係脱自在に装着され、ガラス扉枠3の閉鎖時において左側辺3aが支持されている。又、ガラス扉枠3の閉鎖時において、ガラス扉枠3の左側辺3aは施錠装置6で閉塞され、これによりガラス板を抜止めしている。
【0008】垂れ下がり防止装置1は、表枠2の裏面に、基端7aを枢着して水平面上で回転自在と成した支持アーム7と、該支持アーム7上で、その軸線方向に往復移動自在に設けたスライダー8と、該スライダー8より垂下し、且つガラス扉枠3の開放側上端3b1(上側辺3bの左端)を吊り下げ支持したスライダー8より小径なピン9と、該ピン9を摺動自在に挿通する様に、支持アーム7の軸線方向に設けた長穴10と、該長穴10に連続して支持アーム7の先端に設けたスライダー8の挿脱穴11と、該挿脱穴11に近接した長穴10先端側(以下、スライダー進止位置Xと称する。)でスライダー8を進止させるシャッター12とから構成されている。
【0009】支持アーム7は、金属等の剛性を有する材質にして、且つ所定長さを有する帯板状に形成して成り、又支持アーム7の一方の長手辺に側壁7bを立設している。挿脱穴11は、円形状にして支持アーム7の先端に貫設して成り、長穴10は、挿脱穴11の径より小幅に形成され、支持アーム7の軸線上において、先端の挿脱穴11から連続して支持アーム7の略中間部位に渡って貫設している。支持アーム7の基端7aは、支軸13にて施錠装置6の平坦な上端部6aに枢着されており、該上端部6aは、ガラス扉枠3の開放側上端3b1と同一水平面上に配置され、上端部6a上に基端7a側が載置されることにより、支持アーム7の水平面上での回転を支持している。
【0010】シャッター12は、基端12aを支持アーム7の支軸13に枢着して揺動自在と成したレバー12bと、該レバー12bの先端に鋭角に屈曲形成され、且つレバー12bの揺動により、支持アーム7上のスライダー進止位置Xで長穴10に対し斜めに進退自在と成した障壁12cとから構成されている。レバー12bは、支持アーム7と同一部材にして、支持アーム7上に重合する様にして、基端12aが支軸13にて枢着されており、その揺動範囲は、支持アーム7の側壁7bの対向側と成している。レバー12bの基端12aは、支持アーム7の長穴10に重合しない短寸に形成され、基端12aにおいて、上記側壁7bの対向辺に側壁12dを立設し、該側壁12dは、その先端がスライダー進止位置Xに対応する位置に達する様に延出形成されている。そして、上記側壁12dの先端より連続して障壁12cが側壁12dに対し鋭角な角度θを以て屈曲形成されて、スライダー進止位置X上に配する様に成し、障壁12cは支持アーム7上で長穴10に対し斜めに交差している。
【0011】又、レバー12bは、バネ材14にて障壁12cがスライダー進止位置X上に配する様に付勢している。上記バネ材14は、ねじりコイルばねから成り、そのコイル部を支軸13に外嵌すると共に、一端を支持アーム7の側壁7bに、他端をレバー12bの側壁12dに夫々係止している。又、支持アーム7の基端7aの適所には、略L字状に突出したストッパー15を立設し、該ストッパー15におけるL字の内角側をレバー12bの側壁12dに指向させ、障壁12cがスライダー進止位置X上に配した状態で、レバー12bの基端12dをストッパー15が当止めする様に成している。尚、側壁12dの上端には、補強用の帯板状のリブ12eが屈曲形成され、又障壁12cの上端には、台形板状の撮み12fが屈曲形成されている。
【0012】本実施例において、側壁12dに対する障壁12cの屈曲角度θは、図8に示す様に、約60度と成しているが、これに限定されることなく、後述する様に、スライダー8による挿脱穴11から長穴10基端方向への移動時に、スライダー8が障壁12cを押圧することにより、レバー12bが外方(開き方向)へ揺動できる角度であれば良い(図9参照)。又、図8に示す様に、進止位置Xを長穴10と挿脱穴11との連続部位Y(図8に1点鎖線で示した挿脱穴11と同一円周上の仮想線)より長穴10の基端寄り(先端側)と設定したのは、障壁12cがスライダー8を挿脱穴11へ挿通する時の妨げにならない様にするためである。
【0013】スライダー8は、挿脱穴11に挿通可能な外径を有する円板状に形成されると共に、ピン9の上端に一体形成され、該ピン9は、スライダー8より小径な略円柱状に形成され、ガラス扉枠3の開放側上端3b1に立設している。そして、支持アーム7の挿脱穴11からスライダー8を挿通し、ガラス扉枠3を閉鎖方向に回動することにより、スライダー8は、長穴10の基端方向へ移動しようと長穴10上に傾斜配置された障壁12cを押圧する。この時、障壁12cにはスライダー8の押圧力の分力がレバー12bの開き方向に働き、スライダー8の長穴10基端方向への進行により、図9の様にバネ材14の付勢力に抗してスライダー8はレバー12bを押し開きながら長穴10上のスライダー進止位置Xを通過し、その後スライダー8による障壁12cへの押圧が解除されると、レバー12bはバネ材14の付勢力により復帰して、障壁12cを長穴10上のスライダー進止位置Xに配置させる。これにより、長穴10にピン9が摺動自在に挿通されると共に、スライダー8が支持アーム7上で長穴10の基端と障壁12cの間に摺動自在に配されることとなり、表枠2とガラス扉枠3は、垂れ下がり防止装置1を介して連結される。
【0014】かかる状態において、スライダー8が障壁12cに衝突しても、この時、障壁12cの上記とは反対面に作用するスライダー8の押圧力の分力は、レバー12bの閉じ方向に働くため、スライダー8はレバー12bを押し開くことが出来ず、障壁12cに当止めされる(図7参照)。そして、支持アーム7上のスライダー8でピン9は長穴10からの抜止めが支持され、ピン9は、ガラス扉枠3の開閉動作により、長穴8内をその基端から先端側の障壁12c間に渡って移動し、ピン9の移動位置に応じ支持アーム7が回動し、ガラス扉枠3はピン9を介して支持アーム7上のスライダー8により常に吊り下げ支持される。これにより、ロックピン5、5aの軌道が施錠装置6におけるロックピン5、5aの係合部と同一水平面上に位置する様に、ガラス扉枠3の開閉軌道が規制される。又、ガラス扉枠3の閉鎖状態では、支持アーム7は、ガラス扉枠3の上側辺3bと同一線上に重なり、ピン9と支軸13が同一線上に位置する。尚、支持アーム7の長さは、ガラス扉枠3を全開した状態で、該ガラス扉枠3の左側よりガラス板の出し入れができる様に設定されている。又、図7に示すガラス扉枠3の全開状態で障壁12cを長穴10上より退ける様に、手でレバー12bを開き方向に揺動して、スライダー8を挿脱穴11から抜き出すことでガラス扉枠3から垂れ下がり防止装置1を取り外せる。
【0015】
【発明の効果】要するに本発明は、表枠2裏面に、基端7aを枢着して水平面上で回転自在と成した支持アーム7を設け、該支持アーム7上で、その軸線方向にスライダー8を往復移動自在に設け、該スライダー8にはこれより小径なピン9を垂下し、該ピン9を支持アーム7の軸線方向に設けた長穴10に摺動自在に挿通すると共に、前記ピン9でガラス扉枠3の開放側上端3b1を吊り下げ支持したので、ガラス扉枠3の開閉操作により支持アーム7の軸線方向をスライダー8と共に移動するピン9の移動位置に応じ支持アーム7が回動し、ガラス扉枠3はピン9を介して支持アーム7上のスライダー8により常に吊り下げ支持され、ガラス扉枠3の開放時において、該ガラス扉枠3の開放側がガラス板の重量によって垂れ下がるのを防止できる。よって、従来の様に、ガラス扉枠の開放側を押し上げた状態を保持しながら閉鎖せねばならないといった手間を省くことが出来、例え、ガラス扉枠3を乱暴に締めたとしても、ガラス扉枠3の開閉軌道が垂れ下がり防止装置1により規制されているので締め切ることができ、従来の様なガラス板を割るといった危険を回避できる。
【0016】又、支持アーム7の先端には、スライダー8の挿脱穴11を長穴10に連続して設けたので、挿脱穴11にピン9を挿通するだけで、垂れ下がり防止装置1にガラス扉枠3を容易に着脱できる。又、挿脱穴11に近接した長穴10先端側でスライダー8を進止させるシャッター12を設けたので、該シャッター12によってスライダー8による挿脱穴11への移動が阻止され、ガラス扉枠3の開閉動作中に勝手に挿脱穴11を挿通して垂れ下がり防止装置1によるガラス扉枠3の吊り下げ支持状態を解除しない様に成すことが出来ると共に、必要に応じて、シャッター12によるスライダー8の挿脱穴11への移動阻止を解除し、垂れ下がり防止装置1へのガラス扉枠3の着脱を容易に行うことが出来る。
【0017】又、シャッター12は、基端12aを支持アーム7の支軸13に枢着して揺動自在と成したレバー12bと、該レバー12bの先端に鋭角に屈曲形成され、且つレバー12bの揺動により、支持アーム7上の長穴10におけるスライダー進止位置Xで長穴10に対し斜めに進退自在と成した障壁12cとから成り、レバー12bはバネ材14にて障壁12cを長穴10上に配する様に付勢したので、垂れ下がり防止装置1へのガラス扉枠3の装着にあたって、支持アーム7の挿脱穴11からスライダー8を挿通し、ガラス扉枠3を閉鎖方向に回動するだけのワンタッチ操作で、簡単に垂れ下がり防止装置1にガラス扉枠3を吊り下げ支持させることができる等その実用的効果甚だ大である。
【出願人】 【識別番号】390006220
【氏名又は名称】日東アイランドキー株式会社
【出願日】 平成12年2月21日(2000.2.21)
【代理人】 【識別番号】100073287
【弁理士】
【氏名又は名称】西山 聞一
【公開番号】 特開2001−227231(P2001−227231A)
【公開日】 平成13年8月24日(2001.8.24)
【出願番号】 特願2000−42448(P2000−42448)