| 【発明の名称】 |
建 具 |
| 【発明者】 |
【氏名】柴崎 忠男
【氏名】大泉 聡
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| 【要約】 |
【課題】開閉操作手段の操作によって障子が略半開状態で停止されている場合、この半開障子の戸先側から室外側の外部者が手を挿入しても、固着具を分離することのできない構造を有した建具を提供する。
【解決手段】上下左右枠からなる枠体1と、この枠体内に設けられ、上記枠体1に設けられた開閉操作手段17によって開閉操作される障子9と、この障子9と開閉操作手段17とを連結する連結手段とを備え、上記開閉操作手段17が障子9を略半開状態で停止させる機能を有し、上記連結手段が、開閉操作手段17に設けられた第一部材19と、障子9に設けられた第二部材11と、第一部材19と第二部材11とを接続する接続部材13とからなり、それぞれの接続部が回動自在になっており、接続部材13と第一部材19との接続部が分離不能に一体的に接続され、当該接続部材13と第二部材11との接続部が固着具により分離自在に接続されているものである。 |
【特許請求の範囲】
【請求項1】 上下左右枠からなる枠体と、この枠体内に設けられ、上記枠体に設けられた開閉操作手段によって開閉操作される障子と、この障子と開閉操作手段とを連結する連結手段とを備え、上記開閉操作手段が上記障子を略半開状態で停止させる機能を有し、上記連結手段が、開閉操作手段に設けられた第一部材と、障子に設けられた第二部材と、第一部材と第二部材とを接続する接続部材とからなり、それぞれの接続部が回動自在になっており、上記接続部材と上記第一部材との接続部が一体的に接続され、当該接続部材と上記第二部材との接続部が固着具により分離自在に接続されていることを特徴とする建具。 【請求項2】 上下左右枠からなる枠体と、この枠体内に設けられ、上記枠体に設けられた開閉操作手段によって開閉操作される障子と、この障子と開閉操作手段とを連結する連結手段とを備え、上記開閉操作手段が上記障子を略半開状態で停止させる機能を有し、上記連結手段が、開閉操作手段に設けられた第一部材と、障子に設けられた第二部材と、第一部材と第二部材とを接続する接続部材とからなり、それぞれの接続部が回動自在になっており、上記接続部材と上記第一部材との接続部が一体的に接続され、当該接続部材と上記第二部材との接続部が固着具により分離自在に接続されるとともに、上記障子半開時に上記固着具を覆う覆い部を上記枠体に設けたことを特徴とする建具。
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【発明の詳細な説明】【0001】 【発明の属する技術分野】本発明は、枠体に設けられた開閉操作手段によって開閉操作される障子を有する建具に関する。 【0002】 【従来の技術】一般に、上下左右枠からなる枠体と、この枠体内に設けられ、上記枠体に設けられた開閉操作手段によって開閉操作される障子と、この障子と開閉操作手段とを連結する連結手段とを備えた、例えば出窓に設けた縦滑り式、横滑り式、開き式等のサッシに代表される建具が知られている。 【0003】この種のものでは、上記開閉操作手段が上記障子を略半開状態で停止させる機能を有するものもある。 【0004】従来、上記連結手段は、開閉操作手段に設けられた第一部材と、障子に設けられた第二部材と、第一部材と第二部材とを接続する接続部材とを有し、それぞれの接続部が回動自在に構成されている。 【0005】そして、上記接続部材と上記第二部材との接続部は工場出荷の段階で予め分離不能に一体的に接続される一方、当該接続部材と上記第一部材との接続部が現場でドライバー等の工具操作によって接続できるように、例えばねじ等の固着具により分離自在に接続されている。 【0006】 【発明が解決しようとする課題】しかしながら、従来の構成では、上記開閉操作手段の操作によって障子が略半開状態で停止されている場合、この半開障子の戸先側から室外側の外部者が手を挿入して、固着具を工具操作によって分離すれば、この障子を全開にすることができ、そこから外部者の進入を許すおそれがある。 【0007】そこで、本発明の目的は、上述した従来の技術が有する課題を解消し、開閉操作手段の操作によって障子が略半開状態で停止されている場合、この半開障子の戸先側から室外側の外部者が手を挿入しても、固着具を分離することのできない構造を有した建具を提供することにある。 【0008】 【課題を解決するための手段】請求項1記載の発明は、上下左右枠からなる枠体と、この枠体内に設けられ、上記枠体に設けられた開閉操作手段によって開閉操作される障子と、この障子と開閉操作手段とを連結する連結手段とを備え、上記開閉操作手段が障子を略半開状態で停止させる機能を有し、上記連結手段が、開閉操作手段に設けられた第一部材と、障子に設けられた第二部材と、第一部材と第二部材とを接続する接続部材とからなり、それぞれの接続部が回動自在になっており、接続部材と第一部材との接続部が一体的に接続され、当該接続部材と第二部材との接続部が固着具により分離自在に接続されているものである。 【0009】この発明では、開閉操作手段の操作によって障子が略半開状態で停止されている場合、この半開障子の戸先側から室外側の外部者が手を挿入しても、接続部材と第二部材とを接続する固着具が戸尻側に位置するため、この固着具に手が届かず、当該固着具を分離することができない。 【0010】請求項2記載の発明は、上下左右枠からなる枠体と、この枠体内に設けられ、上記枠体に設けられた開閉操作手段によって開閉操作される障子と、この障子と開閉操作手段とを連結する連結手段とを備え、上記開閉操作手段が障子を略半開状態で停止させる機能を有し、上記連結手段が、開閉操作手段に設けられた第一部材と、障子に設けられた第二部材と、第一部材と第二部材とを接続する接続部材とからなり、それぞれの接続部が回動自在になっており、接続部材と第一部材との接続部が一体的に接続され、当該接続部材と第二部材との接続部が固着具により分離自在に接続されるとともに、障子半開時に固着具を覆う覆い部を上記枠体に設けたものである。 【0011】この発明では、開閉操作手段の操作によって障子が略半開状態で停止されている場合、この半開障子の戸先側から室外側の外部者が手を挿入しても、接続部材と第二部材とを接続する固着具が覆い部材で覆われているため、この固着具に手が届かず、当該固着具を分離することができない。 【0012】 【発明の実施の形態】以下、本発明の一実施形態を添付図面に従って説明する。 【0013】図1は出窓の横断面図であり、図2は図1の出窓のII−II断面図である。図1において、符号3は方立(或いは縦枠)を示し、この方立3は、図2に示す上枠5、及び下枠7と枠組みされて枠体1を構成している。図1に示す左右縦枠(方立)3、図2に示す上枠5、及び下枠7は断熱構造を有し、それぞれアルミニウム製の室外側部材Aと室内側部材Bとこれらを連結する樹脂製の断熱ブリッジCで構成されている。符号8は網戸である。 【0014】図3〜図5はそれぞれ図2の出窓の横断面図である。図3は全開状態、図4は半開状態、図5は全閉状態を示している。 【0015】上記構成の枠体1内には、図3に示すように、縦滑り式で開閉される障子9が設けられている。この障子9の戸尻側9Aの下端にはブラケット(第二部材)11が一体的に固定されている。 【0016】そして、このブラケット11の先端11Aには連結アーム(接続部材)13の一端13Aがビス等の固着具15を用いて回動自在に接続され、この連結アーム13の他端13Bは上記枠体1に固定的に設けられた開閉操作手段17のアーム(第一部材)19の先端19Aに回動自在に連結されている。 【0017】このアーム19の先端19Aと連結アーム13の他端13Bとは例えば工場出荷の段階から予め分離不能にかしめ等により接続されている。 【0018】ブラケット11、連結アーム13およびアーム19は略同一水平面内に位置し、これらは連結手段を構成している。 【0019】上記開閉操作手段17は枠体1に固定されており、ハンドル17A(図3)を有し、このハンドル17Aを回転させることにより、アーム19が図3の全開の位置Aから図4の半開の位置B、図4の半開の位置Bから図5の全閉の位置Cに移動し、これに連動して連結アーム13およびブラケット11を介し、障子9が縦滑り式に開閉される。 【0020】この障子9には第一の固定レール21が固定されるとともに、枠体1には第二の固定レール23が固定され、これら固定レール21,23間には、長い連結バー25と短い連結バー27とが掛け渡され、長い連結バー25と第二の固定レール23との間には連結バー26が掛け渡されて、上記障子9が縦滑り式に開閉される場合には、図3〜図5に示すように、各バー25,27が変位して、障子9の円滑な開閉が担保される。 【0021】開閉操作手段17にはスイッチ17Bが設けられ、このスイッチ17Bを半開位置に切り替えると、ハンドル17Aを如何に回転させても、障子9は図4の半開の位置以上に開かず、上記スイッチ17Bを全開位置に切り替えると、ハンドル17Aを操作した場合、障子9は図3の全開の位置まで開放される。 【0022】本実施形態では、開閉操作手段17の操作によって障子9が略半開状態で停止している場合、図4に示すように、障子9の戸先側9Bの隙間S(例えば50mm)から外部者が手を挿入することが可能である。 【0023】しかし、そこに手を挿入しても、ブラケット11の先端11Aと連結アーム13の一端13Aとを接続する固着具15が戸尻側9Aに位置するため、この固着具15に手が届かず、例えばドライバー等を操作することができず、この固着具15を分離することができない。 【0024】そのため、この出窓は、室外側から障子9を取り外すことができず、そこからの外部者の進入を許すことがない。 【0025】つぎに、別の実施形態を示す。 【0026】この実施形態では、上記構成の他に、図4に示すように、障子9の半開時に固着具15を覆う覆い部材31(図2)が枠体1に一体的に設けられる。この例では、障子9の半開時に、覆い部材31が固着具15のビス頭部をほぼ覆っているため、この固着具15に手が届いたとしても、ドライバー等の工具を使用することができず、固着具15を分離できない。 【0027】従って、この出窓は、室外側から障子9を取り外すことができず、そこからの外部者の進入を許すことがない。 【0028】以上、一実施形態に基づいて本発明を説明したが、本発明は、これに限定されるものでないことは明らかである。 【0029】例えば、上記実施形態では、いわゆる縦滑り式の障子について説明したが、これに限定されず、横滑り式、或いは開き式の障子を持つすべてのサッシに適用が可能である。また、上記実施形態では、出窓で説明したが、出窓以外の窓にも適用が可能なことはいうまでもない。 【0030】 【発明の効果】請求項1記載の発明では、開閉操作手段の操作によって障子が略半開状態で停止されている場合、この半開障子の戸先側から室外側の外部者が手を挿入しても、接続部材と第二部材とを接続する固着具が戸尻側に位置するため、この固着具に手が届かず、当該固着具を分離することができない。 【0031】従って、室外側から障子を取り外すことができず、そこからの外部者の進入を許すことがない。 【0032】請求項2記載の発明では、開閉操作手段の操作によって障子が略半開状態で停止されている場合、この半開障子の戸先側から室外側の外部者が手を挿入しても、接続部材と第二部材とを接続する固着具が覆い部材で覆われているため、分離操作ができず、当該固着具を分離することができない。 【0033】従って、室外側から障子を取り外すことができず、そこからの外部者の進入を許すことがない。
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| 【出願人】 |
【識別番号】000003724 【氏名又は名称】トステム株式会社
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| 【出願日】 |
平成12年5月12日(2000.5.12) |
| 【代理人】 |
【識別番号】100091823 【弁理士】 【氏名又は名称】櫛渕 昌之 (外1名)
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| 【公開番号】 |
特開2001−323708(P2001−323708A) |
| 【公開日】 |
平成13年11月22日(2001.11.22) |
| 【出願番号】 |
特願2000−139332(P2000−139332) |
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