| 【発明の名称】 |
方位設定した建造物配置 |
| 【発明者】 |
【氏名】鈴 木 重 徳
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| 【要約】 |
【課題】最も基本的な風水思想として、共通の吉相(凶相回避)を提示するように、裏鬼門封止の方位設定をした建造物配置を提供する。
【解決手段】所要の敷地内に建造物を構築する際の建造物配置において、建造物平面の方位学的中心に巨柱を設置し、該巨柱から方位学的に適合した方位に、前記中心からの距離に対して10分の1以上の高さで、モニュメント、庭石としての巨石を、前記敷地内に設置していることを特徴とする。 |
【特許請求の範囲】
【請求項1】 所要の敷地内に建造物を構築する際の建造物配置において、建造物平面の方位学的中心に巨柱を設置し、該巨柱から方位学的に適合した方位に、前記中心からの距離に対して10分の1以上の高さで、モニュメント、庭石としての巨石を、前記敷地内に設置していることを特徴とする、方位設定した建造物配置。 【請求項2】 前記巨石は、その設置幅が、前記方位学的に適合した方位に関して、少なくとも左右に、ほぼ7度30分の振り分け角度の範囲内で、前記巨石の高さの、3分の1以上の大きさであることを特徴とする請求項1に記載の方位設定した建造物配置。 【請求項3】 前記巨柱は、丸柱における直径が300mm以上で、角柱における一辺が300mm以上であることを特徴とする請求項1あるいは2に記載の方位設定した建造物配置。
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【発明の詳細な説明】【0001】 【発明の属する技術分野】本発明は、所要の敷地内に建造物を構築する際の建造物配置に関し、特に、方位学的な基準を満足するように、敷地内において方位設定した建造物配置に関するものである。 【0002】 【従来の技術】このような方位学的な建造物配置は、古代中国、そこから伝来した古代日本国の占術において、例えば、風水思想として、定着しており、世界遺産としての建造物に、その実体が多く残されている(風水思想とは関連がないが、西洋建造物の配置についての、西洋占術における一定の思想も、建築学上において、歴史的に継承されている)。 【0003】この風水思想に基づく建築物は、現代においても、その構築の際の、間取りの配置、敷地内での建造物配置、方位など、根強く支持されており、また、その科学的効果の面もかなりの部分で、裏付けられるようになった。 【0004】特に、注文建築における建造物配置については、注文主の志向性を満足するために、前記風水思想に基づいたレイアウトを、設計段階で提示する必要が、かなりのケースで、当面する現状である。 【0005】 【発明が解決しようとする課題】本発明は、上記事情に基づいてなされたもので、最も基本的な風水思想として、共通の吉相(凶相回避)を提示するように、裏鬼門封止の方位設定をした建造物配置を提供するにある。 【0006】 【課題を解決するための手段】このため、本発明の方位設定した建造物配置では、所要の敷地内に建造物を構築する際において、建造物平面の方位学的中心に巨柱を設置し、該巨柱から方位学的に適合した方位に、前記中心からの距離に対して10分の1以上の高さで、モニュメント、庭石としての巨石を、前記敷地内に設置していることを特徴とする。この場合、前記巨石は、その設置幅が、前記方位学的に適合した方位に関して、少なくとも左右に、ほぼ7度30分の振り分け角度の範囲内で、前記巨石の高さの、3分の1以上の大きさであること、更には、前記巨柱は、丸柱における直径が300mm以上で、角柱における一辺が300mm以上であることが、その実施の形態として好ましい。 【0007】このような構成では、単に、レイアウトにおいて、注文主の志向性を満足するだけでなく、敷地内での建造物配置と、それに対するアクセントとしての外観の、一定のバランスが得られる。 【0008】 【発明の実施の形態】以下、本発明の実施の形態を、図面を参照して具体的に説明する。図1において、ここでの方位設定した建造物配置は、所要の敷地(ここでは、例えば、東西20m、南北15mの長方形の敷地で、南側が道路に面する)1内に建造物(普遍的な長方形の建物床面で、特に、ここでは、東南の角に南向きの玄関口2aを備えている)2を構築している。 【0009】この建造物配置において、建造物2の平面の方位学的中心に巨柱3を設置し、巨柱3からほぼ西南(裏鬼門)の方位に、前記中心からの距離(例えば、この実施の形態では、10m)に対して10分の1以上の高さ(1m以上)で、モニュメント、庭石としての巨石4を、敷地1内に設置している。 【0010】なお、この実施の形態において、その巨石4は、その設置幅(少なくともその平面視においての設置幅)が、前記西南の方位に関して、少なくとも左右に、ほぼ7度30分の振り分け角度の範囲内(即ち、裏鬼門の方位を遮る幅)で、この巨石4の高さの、3分の1以上の大きさである。さらにこの巨石4は1つとは限らず、例えば2〜3の複数個を配置することもある。 【0011】また、建造物の床面中央に設置される巨柱3は、所謂、建造物の基礎ともなる大黒柱として、その丸柱の直径もしくは角柱の1辺が300mm以上であることが重要である。 【0012】このような構成は、風水思想に基礎をおくという、注文主の志向性を満足すると共に、現代建築学上からも、そのレイアウトに関して、敷地内での建造物配置と、それに対するアクセントとしての外観(特に、敷地内全体の外観)の、一定のバランスが得られるというメリットがある。これは、敷地1内における建造物2の配置が、一般に北寄りおよび西寄りであって、敷地1における植栽が、東面、東南面に偏る傾向がある一般的な生活空間的な習慣の上で、得られた考え方によるものである。 【0013】なお、本発明の実施の形態においては、方位学的に適合した方位を西南として説明しているが、元来、建築物は、地形や気候などによって生じるその土地の要素を除けば、地球の自転、或いは地磁気によって生じる気の流れを効率よく取り込むために、東北に向かって開かれた形状にするのが良いとも言われており、そこに住む人の生活や営みに最適な方位とするのが望ましい。 【0014】 【発明の効果】このように、本発明では、所要の敷地内に建造物を構築する際の建造物配置において、建造物平面の方位学的中心に巨柱を設置し、該巨柱から方位学的に適合した方位に、前記中心からの距離に対して10分の1以上の高さで、モニュメント、庭石としての巨石を、前記敷地内に設置していることを特徴とする。 【0015】従って、単に、レイアウトにおいて、最も基本的な風水思想による共通の吉相(凶相回避)を提示するように、裏鬼門封止の方位設定をした建造物配置として、注文主の志向性を満足するだけでなく、敷地内での建造物配置と、それに対するアクセントとしての外観の、一定のバランスが得られる。
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| 【出願人】 |
【識別番号】300043004 【氏名又は名称】田辺建設株式会社
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| 【出願日】 |
平成12年6月13日(2000.6.13) |
| 【代理人】 |
【識別番号】100093399 【弁理士】 【氏名又は名称】瀬谷 徹 (外2名)
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| 【公開番号】 |
特開2001−355344(P2001−355344A) |
| 【公開日】 |
平成13年12月26日(2001.12.26) |
| 【出願番号】 |
特願2000−176730(P2000−176730) |
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