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【発明の名称】 免震建物構造
【発明者】 【氏名】高畑 顯信

【氏名】遠藤 智昭

【氏名】櫻川 典男

【要約】 【課題】簡単な構造で建築手間を掛けずに免震に対応できるようにする。

【解決手段】上部構造部Juと下部構造部Jdとの間に、それらの相対横揺れエネルギーを吸収自在な免震装置3を介装させてある免震階Tを設け、免震階Tを昇降自在な階段部Kを、上部構造部Juと下部構造部Jdとにわたって設けてある免震建物構造において、階段部Kは、上部構造部Juに支持された上部階段部Kuと、下部構造部Jdに支持された下部階段部Kdとを、上部構造部Juと下部構造部Jdとの相対横揺れに伴う横移動を許容自在な階段切断部10を挟んだ状態に設けて構成し、上部構造部Juと下部構造部Jdと間に、それら夫々の相対横揺れに伴う横移動を許容自在な構造切断部8を設け、階段切断部10と構造切断部8とを、同一面内に配置してある。
【特許請求の範囲】
【請求項1】 上部構造部と下部構造部との間に、それらの相対横揺れエネルギーを吸収自在な免震装置を介装させてある免震階を設け、前記免震階を昇降自在な階段部を、前記上部構造部と前記下部構造部とにわたって設けてある免震建物構造であって、前記階段部は、前記上部構造部に支持された上部階段部と、前記下部構造部に支持された下部階段部とを、前記上部構造部と前記下部構造部との相対横揺れに伴う横移動を許容自在な階段切断部を挟んだ状態に設けて構成し、前記上部構造部と前記下部構造部と間に、それら夫々の相対横揺れに伴う横移動を許容自在な構造切断部を設け、前記階段切断部と前記構造切断部とを、同一面内に配置してある免震建物構造。
【請求項2】 前記上部階段部は、前記上部構造部に形成した上部壁部に側縁部を支持された片持ち形式に構成してあり、前記下部階段部は、前記下部構造部に形成した下部壁部に側縁部を支持された片持ち形式に構成してあり、前記構造切断部は、前記上部壁部と前記下部壁部と間に、それら夫々の相対横揺れに伴う横移動を許容自在に形成された壁切断部である請求項1に記載の免震建物構造。
【請求項3】 前記階段切断部を被う階段カバー体を、前記上部階段部と前記下部階段部との何れか一方に取り付けてある請求項1又は2の何れかに記載の免震建物構造。
【請求項4】 前記壁切断部を被う壁カバー体を、前記上部壁部、又は、前記下部壁部の何れかに取り付けてある請求項2又は3の何れかに記載の免震建物構造。
【請求項5】 前記階段切断部と前記壁切断部とは、前記免震装置の装置高さ範囲内に配置してある請求項2〜4の何れか一項に記載の免震建物構造。
【発明の詳細な説明】【0001】
【発明の属する技術分野】本発明は、上部構造部と下部構造部との間に、それらの相対横揺れエネルギーを吸収自在な免震装置を介装させてある免震階を設け、前記免震階を昇降自在な階段部を、前記上部構造部と前記下部構造部とにわたって設けてある免震建物構造に関する。
【0002】
【従来の技術】一般的な建物においては、階段部は、建物構造部に一体的に形成してあるわけであるが、免震建物においては、免震装置を境としてそれより上方の上部構造部と、それより下方の下部構造部とが、相対的に横移動することが前提であり、地震等の発生により上下の構造部が相対的に横揺れを起こした場合、前記階段部は、その横揺れに伴うセン断力を受けて破壊してしまう危険性がある。従って、従来のこの種の免震建物構造としては、図10・11に示すように、免震装置3を設置してある天井に近い位置で、上部構造部Juと下部構造部Jdとに分離し、上部構造部Juである天井スラブSu・上部壁部2u・上柱Pu等と、下部構造部Jdである床スラブSd・下部壁部2d・下柱Pd等とが、分離した構造部境目21で相対的に横移動できるように構成してあった。また、階段部Kに関しては、免震階Tの上下ほぼ中間位置に設けてある踊り場20を境として、それより上方の上部階段部Kuと、それより下方の下部階段部Kdとに分離した構成とし、踊り場20の階段部境目22で、上部階段部Kuと下部階段部Kdとがスライドできる構成にしてあるものがあった(特開平11−148250号公報参照)。そして、上下各階段部とも、側桁23を設けた構造であり、下部階段部Kdは、側桁23の下端部を床スラブSdに、上端部を踊り場20に夫々一体的に固着してあり、上部階段部Kuは、側桁23の上端部を天井スラブSuに対して一体連結してあると共に、下端部は、前記踊り場20上にスライド機構24を介して位置する状態に形成してあった。更には、上部階段部Kuについては、地震等によって上部構造部Juと下部構造部Jdとが相対的に横移動するに伴って側桁23が下部壁部Jdと干渉して破壊するのを防止するために、踏み板部25内に伸縮機構26を設け(図11参照)、左右両側桁23の間隔が、前記横移動に追従して変化できるように構成してあった。
【0003】
【発明が解決しようとする課題】上述した従来の免震建物構造によれば、階段部に前記スライド機構や、踏み板部に伸縮機構を設ける必要があり、夫々の構造が複雑化し、コストアップにつながり易いことに加えて、建築手間が掛かり易い問題点がある。
【0004】従って、本発明の目的は、上記問題点を解消し、簡単な構造で建築手間を掛けずに免震化を図れる免震建物構造を提供するところにある。
【0005】
【課題を解決するための手段】請求項1の発明の特徴構成は、図6〜9に例示するごとく、上部構造部Juと下部構造部Jdとの間に、それらの相対横揺れエネルギーを吸収自在な免震装置3を介装させてある免震階Tを設け、前記免震階Tを昇降自在な階段部Kを、前記上部構造部Juと前記下部構造部Jdとにわたって設けてある免震建物構造において、前記階段部Kは、前記上部構造部Juに支持された上部階段部Kuと、前記下部構造部Jdに支持された下部階段部Kdとを、前記上部構造部Juと前記下部構造部Jdとの相対横揺れに伴う横移動を許容自在な階段切断部10を挟んだ状態に設けて構成し、前記上部構造部Juと前記下部構造部Jdと間に、それら夫々の相対横揺れに伴う横移動を許容自在な構造切断部8を設け、前記階段切断部10と前記構造切断部8とを、同一面内に配置してあるところにある。
【0006】請求項1の発明の特徴構成によれば、前記階段切断部と前記構造切断部とを、同一面内に配置してあるから、例えば、地震等によって上部構造部と下部構造部とに相対的な横揺れが発生した場合であっても、前記同一面内に配置された前記階段切断部と構造切断部とが横揺れの境目となり、上部階段部が下部構造部に当接して干渉したり、下部階段部が上部構造部に当接して干渉したりするといったことことなく横揺れを許容することが可能となる。従って、前記横揺れに伴って階段部が他の部分と干渉して破壊するといったことを防止し易くなる。そして、この作用は、従来のように、前記スライド機構や前記伸縮機構を設けなくても果たすことが可能であるから、建築各部の構造を簡単なものに構成することができ、建築手間の軽減、及び、建築コストの低減化を叶えることが可能となる。
【0007】請求項2の発明の特徴構成は、図6に例示するごとく、前記上部階段部Kuは、前記上部構造部Juに形成した上部壁部2uに側縁部を支持された片持ち形式に構成してあり、前記下部階段部Kdは、前記下部構造部Jdに形成した下部壁部2dに側縁部を支持された片持ち形式に構成してあり、前記構造切断部8は、前記上部壁部2uと前記下部壁部2dと間に、それら夫々の相対横揺れに伴う横移動を許容自在に形成された壁切断部9であるところにある。
【0008】請求項2の発明の特徴構成によれば、請求項1の発明による作用効果を叶えることができるのに加えて、上下の各階段部を、対応した上下の各壁部に側縁部を支持された片持ち形式の構成にしてあるから、前記階段切断部を、上下何れの位置に設定しても、上下の各階段部そのものは安定した状態のまま上下の各壁部に支持されており、前記階段切断部の高さ設定を、従来のように、踊り場に限定されることなく、自由に行うことが可能となる。その結果、階段切断部を、壁切断部の高さに合わせることも、容易に実施できるようになり、建物設計の自由性を向上させることが可能となる。更には、既設建物を対象にして、後から、免震装置を取り付けるような免震化工事においても、前記階段切断部や、壁切断部の上下位置を、自由に設定することができると共に、既設の階段部を取り壊すことなく、元々の構造をそのまま生かした状態で免震化工事を実施することが可能となり、工期短縮やコストダウンを叶えることができるようになる。但し、当該免震建物構造は、既設建物のみを対象としたものではなく、新築建物に採用できることは言うまでもない。
【0009】請求項3の発明の特徴構成は、図7〜9に例示するごとく、前記階段切断部10を被う階段カバー体11を、前記上部階段部Kuと前記下部階段部Kdとの何れか一方に取り付けてあるところにある。
【0010】請求項3の発明の特徴構成によれば、請求項1又は2の発明による作用効果を叶えることができるのに加えて、例えば、地震等によって上部構造部と下部構造部とが相対的に横揺れするような場合に、上部階段部と下部階段部との合わせ目部分が一時的に開口したとしても、前記階段カバー体によってその開口を塞ぐことが可能となり、人や物が前記開口に入り込んだり、開口を通して転落したりすることを防止し易くなる。そして、階段カバー体は、前記上部階段部と前記下部階段部との何れか一方に取り付けてあるから、前記横揺れに伴うズレ力が集中的に作用して引きちぎられるといったことを防止し易くなり、前記開口の閉塞効果を持続させることが可能となる。
【0011】請求項4の発明の特徴構成は、図7〜9に例示するごとく、前記壁切断部9を被う壁カバー体12を、前記上部壁部2u、又は、前記下部壁部2dの何れかに取り付けてあるところにある。
【0012】請求項4の発明の特徴構成によれば、請求項1〜3の何れか一項の発明による作用効果を叶えることができるのに加えて、例えば、地震等によって上部構造部と下部構造部とが相対的に横揺れするような場合に、上部壁部と下部壁部との合わせ目部分が一時的に開口したとしても、前記壁カバー体によってその開口を塞ぐことが可能となり、人や物が前記開口に入り込んだり、開口を通して転落したりすることを防止し易くなる。そして、壁カバー体は、前記上部壁部と前記下部壁部との何れか一方に取り付けてあるから、前記横揺れに伴うズレ力が集中的に作用して引きちぎられるといったことを防止し易くなり、前記開口の閉塞効果を持続させることが可能となる。
【0013】請求項5の発明の特徴構成は、図6に例示するごとく、前記階段切断部10と前記壁切断部9とは、前記免震装置3の装置高さ範囲内に配置してあるところにある。
【0014】請求項5の発明の特徴構成によれば、請求項1〜4の何れか一項の発明による作用効果を叶えることができるのに加えて、免震階全体とした横揺れ面の高さを揃えることができるから、よりスムースに免震作用時の横揺れを許容することが可能となる。そして、例えば、前記免震装置が、天井裏空間の高さ範囲に位置するように設置してある場合には、前記階段切断部や壁切断部も天井裏空間に設置されることになり、室内側に露出することがないから、美観性を損ね難い。
【0015】尚、上述のように、図面との対照を便利にするために符号を記したが、該記入により本発明は添付図面の構成に限定されるものではない。
【0016】
【発明の実施の形態】以下に本発明の実施の形態を図面に基づいて説明する。尚、図面において従来例と同一の符号で表示した部分は、同一又は相当の部分を示している。
【0017】図1・2は、本発明の免震建物構造を取り入れてある建物Aを示すものであり、この建物Aは、建物完成後に、建物の使用状態を維持しながら、並行して柱の中間部に免震装置3を設置して免震化を図ってある(所謂、居ながら免震)ものである。前記建物Aは、地下一階、地上八階、塔屋三階からなる鉄骨鉄筋コンクリート構造で構成され、横揺れエネルギーを吸収自在な免震階Tを地上一階層F1に設けてある。これは、上述の通り、建物の使用状態を維持するために、免震化工事を地上一階層F1で集中的に実施し、他階層においては、工事中も通常通り使用できるようにするために設定されている。又、建物Aは、全階層を通じて複数の柱P・梁B・スラブS・壁部2・階段部Kを備えた建物構造部1で構成してある。そして、図1・2から見られるように、隣接する柱P間に梁Bが設けられ、各梁Bによって囲まれた部分にスラブSが設けられている。また、階段部Kは、床スラブSdと天井スラブSuとにわたって昇降自在に構成してあり、壁部2に囲まれた階段室内に設けられている。
【0018】前記免震階Tを除く他の階層は、通常設計による柱(以後、一般柱という)P1を、平面図における横列と縦列との各交点に配して構成してある。
【0019】前記免震階Tについては、各柱の配置は他の階層と同様であるが、柱の構成を異ならせて地震の横揺れエネルギーを吸収できるように構成してある。具体的には、最外列に位置する柱以外の柱(以後、免震柱という)P2は、前記一般柱P1より高強度に形成してあると共に、長手方向の中間部に免震装置3を介在させてある。そして、最外列に位置する柱(以後、増強柱という)P3は、図3に示すように、前記一般柱P1と同様の柱の外周部に低降伏点鋼材を囲繞して一体化を図り、靱性の増強を図ってある。
【0020】前記免震装置3は、図4に示すように、金属製薄板3aとゴム製薄板3bとを交互に積層させて一体化し、夫々の薄板3a・3bどうしが横方向に層間変位自在に形成してあることによって、前記免震柱P2の上端部と下端部との横方向相対移動に抵抗しながら追従し、免震効果を発揮できるように構成してあるものである。尚、前記各薄板3a・3bの中央部には、夫々を貫通する状態に鉛製の棒状体3cを設けてあり、前記各薄板3a・3bの層間変位に対するダンパー効果をより増強できるように構成してある。また、上下端部には、免震装置胴部分より一回り大きな金属製端面フランジ部3dを一体的に設けてある。この端面フランジ部3dの縁部には、柱体へのボルト固定のためのボルト挿通孔3eを、複数設けてある。前記免震装置3を介在させてある部分を免震部4という(図6参照)。
【0021】前記免震柱P2は、図5に示すように、元々、上下に連続した柱Pを、前記免震装置3を設置しようとする部分(前記免震部4)を切断除去し、免震部4より上に残った上柱Puと、免震部4より下に残った下柱Pdとに分断し、その免震部4に免震装置3を取り付けて構成してある。従って、免震階Tにおいては、地震等による横揺れによって、前記免震装置3を境として、それより上方に位置する上柱Pu・梁Bu・天井スラブSu・上部壁部2u・上部階段部Ku(以上の構成は上部構造部Juに相当)と、免震装置3より下方に位置する下柱Pd・梁Bd・床スラブSd・下部壁部2d・下部階段部Kd(以上の構成は下部構造部Jdに相当)とが相対的に横移動し、横揺れエネルギーの緩和・吸収を図ることができるものである。因みに、前記免震装置3は、上柱Puの下端部5、及び、下柱Pdの上端部6に、夫々、嵌合状態に取り付けられた金属製の有底筒7を介して取り付けられている。
【0022】また、前記上部構造部Juと下部構造部Jdとは、上述の通り、免震部4を境として、それぞれの相対横揺れエネルギーを吸収自在に構成されているわけであるが、夫々の境目である構造切断部8は、図6に示すように、前記免震装置3の装置設置範囲内、即ち、天井裏の高さになるように配置してある。従って、前記上部壁部2u・下部壁部2dどうしの境目である壁切断部9、及び、上部階段部Ku・下部階段部Kdどうしの境目である階段切断部10も、構造切断部8と同一面内になるように構成されている。
【0023】ここで、壁部2と階段部Kとの関係について説明すると、図6・7に示すように、前記上部階段部Kuは、前記上部壁部2uに側縁部を支持された片持ち形式に構成してあると共に、前記下部階段部Kdも、同様に前記下部壁部2dに側縁部を支持された片持ち形式に構成してあり、前記免震部4と同じ高さに設けられた壁切断部9・階段切断部10を境として、それぞれ相対横移動できる状態に構成されている。具体的には、本実施形態においては、免震化前の建物状態で、前記壁切断部9・階段切断部10に相当する箇所に、カッター等の切断具を使用して切れ目を入れて前記各切断部を形成してある。従って、例えば、地震等の作用によって建物に横揺れが加わった場合、図9に示すように、上部構造部Ju・下部構造部Jd相互は、同一面内に形成された各切断部9・10を境目としてどの方向にも相対横移動できるから、両構造部どうしが干渉してその部分で破壊するといったことを防止しながら、前記免震装置3によって免震を図ることが可能となる。
【0024】また、階段室内に面する部分を対象として、前記階段切断部10を被う階段カバー体11、及び、前記壁切断部9を被う壁カバー体12をそれぞれ設けてある。従って、普段は、前記各切断部9・10が露出するのを防止でき、意匠性の向上が図られている。そして、地震時には、前記相対移動によってずれる上下の各階段部・各壁部の間に一時的にできる開口13を、前記各カバー体11・12が閉塞して、その部分に挟まれたり、その部分から転落するといったことを防止することができるものである。前記各カバー体11・12は、それぞれ薄鋼板で形成してあり、上部階段部Ku・上部壁部2uにのみ各別にボルト固定してある。従って、両カバー体11・12は、前記横揺れ時に、上部階段部Ku・上部壁部2uと共に移動するものの、下部階段部Kd・下部壁部2dとは自由に位置ずれすることができ、鋼板の可撓性を有効に生かして、前記開口13をカバーすることが可能となる。即ち、各カバー体11・12が、上下ともに固定されている場合には、前記横揺れに伴って上下の固定部間隔が広がるに伴って、それら固定部分に応力集中が起こり、カバー体が引きちぎれる危険性があるが、当該構造によれば、上述の通り、柔軟に対応することができるわけである。また、本実施形態の建物の場合、前記免震階Tに免震柱P2と増強柱P3とを併用してあることによって、地震時の横揺れを小さく抑えながら且つ免震を図ることが可能となるので、前記開口13が大きくなるのを抑制でき、それに伴って、前記各カバー体11・12の幅寸法も小さな寸法に設定することができ、室内側美観性の向上を図ることができるものである。
【0025】本実施形態の建物によれば、免震化を図るにあたり複雑な構造となり易い階段室部分においても、その構造を簡単なものに構成することができ、建築手間の軽減、及び、建築コストの低減化を叶えることが可能となる。
【0026】〔別実施形態〕以下に他の実施の形態を説明する。
【0027】〈1〉 前記建物は、先の実施形態で説明した鉄骨鉄筋コンクリート構造に限るものではなく、例えば、鉄筋コンクリート造や鉄骨造や鋼管コンクリート造であってもよい。また、建物完成後に、建物の使用状態を維持しながら、並行して柱の中間部に免震装置3を設置して免震化を図ってある(所謂、居ながら免震)ものに限るものではなく、新築建物であってもよい。柱の配置についても、先の実施形態で説明した矩形配置に限るものではない。そして、免震階Tにおける柱Pの構成は、先の実施形態で説明したように増強柱P3と免震柱P2との併用に限定されるものでなく、例えば、免震柱P2単独であったり、免震柱P2と一般柱P1との併用であってもよい。
〈2〉 免震階Tは、地上一階層F1に設けられるものに限るものではなく、それ以外の階層に設けてあってもよい。
〈3〉 前記免震装置3は、先の実施形態で説明したように、金属製薄板3aとゴム製薄板3bとを交互に積層させて一体化した構成のものに限らず、鉛ダンパーや、オイルダンパー等によって構成してあるものであってもよく、それらを総称して、免震装置という。また、免震装置3の取付位置は、柱Pの上端部分に設定してあるものに限らず、柱Pの中間部分や下端部分に設定してあってもよい。
〈4〉 前記上部階段部Ku、及び、前記下部階段部Kdは、側縁部を前記壁部に支持された片持ち形式のものに限らず、様々な構造を採ることが可能である。例えば、上部階段部Kuは、天井スラブSuや、梁Buに端縁部を支持された片持ち形式をとったり、更には、上部壁部2uにも支持させた構造を採ることも可能で、下部階段部Kdについても、同様の変形が可能で、要するに、各階段部Ku・Kdは、夫々が強度的に安定するように構成してあれば、その支持形態は、自由に選定することが可能である。
【出願人】 【識別番号】000003621
【氏名又は名称】株式会社竹中工務店
【出願日】 平成12年6月6日(2000.6.6)
【代理人】 【識別番号】100107308
【弁理士】
【氏名又は名称】北村 修一郎
【公開番号】 特開2001−349089(P2001−349089A)
【公開日】 平成13年12月21日(2001.12.21)
【出願番号】 特願2000−168808(P2000−168808)