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【発明の名称】 タウンハウス
【発明者】 【氏名】山▲崎▼ 喜久男

【要約】 【課題】敷地内の防犯及び保安上の安全を確保できるとともに、未利用のまま放置されている土地を有効利用することで各住戸共有の集合広場を十分に確保できるタウンハウスを提供する。

【解決手段】敷地2内に互いに独立する複数の住戸4が隣接する壁の一部が共通になるように横に連続して建設されるタウンハウスにおいて、敷地2内で各住戸4、集合広場8の外側周囲に人の出入りを禁止する侵入防止壁24を設け、この侵入防止壁24に敷地外と集合広場8との間で人が出入りできる出入り口12を設ける。また、各住戸4を地下1階、地上2階鉄筋コンクリートから3層に構成する。
【特許請求の範囲】
【請求項1】 敷地内に互いに独立する複数の住戸が隣接する壁の一部が共通になるように横に連続して建設されるタウンハウスであって、前記各住戸は地下1階、地上2階の鉄筋コンクリート3層に構成され、前記敷地内の道路側に対向して共有の集合広場が設けられ、前記集合広場に通じる玄関が前記各住戸の地上階に設けられ、前記敷地内で各住戸、集合広場の外側周囲に人の出入りを禁止する侵入防止壁が設けられ、前記侵入防止壁に敷地外と前記集合広場との間で人が出入りできる単一の出入り口が設けられている、ことを特徴とするタウンハウス。
【請求項2】 前記侵入防止壁の外側で前記道路と隣接する敷地内の隅部箇所に駐車場が設けられ、前記駐車場近傍の前記侵入防止壁箇所に、人の出入りができる前記出入り口とは別の出入り口が設けられていることを特徴とする請求項1記載のタウンハウス。
【請求項3】 前記出入り口はオートロック付きの扉を備えることを特徴とする請求項1または2記載のタウンハウス。
【請求項4】 前記各住戸の地下階の壁に設けられた窓と対向する箇所に地下外壁に沿って採光・換気用のドライエリアが設けられていることを特徴とする請求項1記載のタウンハウス。
【請求項5】 前記ドライエリアはガーデニンクスペースとして使用できるように構成されていることを特徴とする請求項1記載のタウンハウス。
【発明の詳細な説明】【0001】
【発明の属する技術分野】本発明は、比較的狭い空地を利用して建設された、連棟式の接地型集合住宅、すなわちタウンハウスに関するものである。
【0002】
【従来の技術】近年、タウンハウスと称して、市街地等に残る比較的狭い敷地を利用して建設された、連棟式の集合住宅が注目されている。このような住宅によれば、家屋が独立した通常の戸建て住宅の独立性と、集合住宅の屋外環境の良さを併せ持つという利点を有している。また、連棟式であるため、家屋が独立した通常の戸建て住宅に比べて比較的安価であり、戸建て住宅の願望を適える上で有利となっている。一方、都市部には、バブル期の地上げなどによる都市開発の失敗に伴い虫食い状態となった土地が各所に残っている。これらの土地は形が整っていなかったり広さが中途半端なため、家屋が独立した戸建て住宅は無論のこと上記タウンハウスとしても採算が合わない。
【0003】
【発明が解決しようとする課題】より詳細に説明すると、タウンハウスにおいても、建築基準法に準拠する都市計画の指定に応じて、建ぺい率や容積率に制限があるため、地上2階建てが限度であり、しかも戸建て住宅として望まれる床面積を確保しようとすると、各住戸の建設に要する専用敷地面積が大きくなる。その結果、上述のような敷地内に建設できる連棟式集合住宅の住戸数も少なくなり、各住戸の価格が上昇してしまうほか、住環境を良くするための共有の集合広場も確保できなくなり、上述した連棟式集合住宅の利点が損なわれてしまう。また、従来の連棟式集合住宅では、各住戸共有の広場がある無しにかかわらず、敷地の道路側境界が道路に開放された形になっているため、集合住宅の居住者以外の第三者でも敷地内に自由に出入りすることができ、その結果、防犯及び保安上の安全が損なわれるという問題がある。
【0004】本発明は上記のような従来の課題を解決するためになされたのもで、その目的は、敷地内の防犯及び保安上の安全を確保できるとともに、上記のように未利用のまま放置されている土地を有効に利用することで、各住戸の容積率及び共有の集合広場を大きく確保できるタウンハウスを提供することにある。
【0005】
【課題を解決するための手段】上記目的を達成するために本発明は、敷地内に互いに独立する複数の住戸が隣接する壁の一部が共通になるように横に連続して建設されるタウンハウスであって、前記各住戸は地下1階、地上2階の鉄筋コンクリート3層に構成され、前記敷地内の道路側に対向して共有の集合広場が設けられ、前記集合広場に通じる玄関が前記各住戸の地上階に設けられ、前記敷地内で各住戸、集合広場の外側周囲に人の出入りを禁止する侵入防止壁が設けられ、前記侵入防止壁に敷地外と前記集合広場との間で人が出入りできる単一の出入り口が設けられていることを特徴とする。
【0006】本発明においては、敷地内で各住戸、集合広場の外側周囲に人の出入りを禁止する侵入防止壁が設けられ、この侵入防止壁に敷地外と前記集合広場との間で人が出入りできる出入り口が設けられているから、敷地内の防犯及び保安上の安全を確保することが可能になる。また、各住戸を地下1階、地上2階の鉄筋コンクリート3層構造にすることにより、各住戸の容積率を狭い専用敷地面積でも大幅に増加でき、各住戸共有の集合広場を十分に確保することが可能になる。
【0007】
【発明の実施の形態】以下、本発明の実施の形態について、図1ないし図6を参照して説明する。図1は本発明の実施の形態におけるタウンハウスの全体構成を示す外観図、図2は本発明の実施の形態におけるタウンハウスの敷地配置図、図3は本発明の実施の形態におけるタウンハウスの一住戸の縦断面図、図4は本発明の実施の形態におけるタウンハウスの一住戸の地下階の平面図、図5は本発明の実施の形態におけるタウンハウスの一住戸の地上階の平面図、図6は本発明の実施の形態におけるタウンハウスの一住戸の2階の平面図、図7は本発明の実施の形態におけるタウンハウスの一住戸の屋上の平面図である。
【0008】図1及び図2において、2はタウンハウスが建設される敷地であり、この敷地2内には、隣接する壁4Aの一部が共通になるようにした複数(7戸)の住戸4が横に連結して建設されている。この場合の住戸4の総建築面積の敷地面積に対する割合、すなわち建ぺい率は、建築基準法に準拠する都市計画の指定に応じた限度、例えば40%をクリアーするものである。前記各住戸4は、図3に示すように、地下1階、地上2階の鉄筋コンクリートから総3階建ての3層構造に構築され、さらに、各住戸4は屋上44を備えている。この場合、土地の高度利用を図る観点から、地下部分の容積が建物の3分の1以下であれば地下部分が容積にカウントされないという、地下利用条件の規制が緩和されてきている。このため、本実施の形態における各住戸4の地下階41は容積にカウントされないことになる。したがって、建築確認申請に際しての各住戸4の容積率は、地上階42と2階43の床面積を加算したものとなる。
【0009】前記各住戸4の地下階41は、例えば図3及び図4に示すように、サービスルーム411、洋室412、クローゼット413及びトイレ414等の各部分に区画され、そして、地上階42に通じる階段415が設けられており、さらに、地下階42の床下には、図3に示すように収納用のピット416が設けられている。また、各住戸4の地上階42は、例えば図3及び図5に示すように、玄関421、洋室422、洗面所423、トイレ424、浴室425及びクローゼット426等の各部分に区画され、さらに、2階43に通じる階段426が設けられている。また、各住戸4の2階43は、例えば図3及び図6に示すように、階全体がリビニング・ダイニング・キッチン431として構成され、さらに、屋上44に通じる階段432が設けられている。また、各住戸4の屋上44には、例えば図3及び図7に示すように、2階43の階段432を通して屋上44へ出入りできる屋根付きの出入り口442が設けられている。そして、この屋上44はルーフテラス443およびガーデニンクスペース444として使用できる構成になっている。
【0010】各住戸4の地下階41の地下外壁417に設けられた窓418と対応する箇所には、図1ないし図4に示すように地下外壁417に沿って採光・換気用のドライエリア6が設けられ、このドライエリア6はガーデニンクスペースとして使用できる構成になっている。また、敷地2内には、この敷地2の道路側に対向して、各住戸4が共有できる所望敷地面積の集合広場8が確保されており、この集合広場8を囲むように各住戸4が配置される。そして、各住戸4の地上階42に設けられた玄関421はポーチ427を介して集合広場8に通じている。なお、集合広場8には常録樹等の木10が植えられている。
【0011】また、敷地2と道路28との境界線より内側に位置する敷地2内には、各住戸4、集合広場8の外側周囲に人の出入りを禁止する侵入防止壁24が設けられ、この侵入防止壁24は、金属製の格子やコンクリート、コンクリートブロック等により、所定の高さに形成されている。上記各住戸4の集合広場8に対向する侵入防止壁24の箇所には、敷地2外と集合広場8との間で人が出入りできる出入り口12が設けられ、この出入り口12にはオートロック付きの扉121が設けられている。また、上記侵入防止壁24の外側で道路28と隣接する敷地2内の右上隅部箇所には、機械式駐車場18及び一般の地上駐車場20が並設され、この両駐車場18、20の駐車台数は住戸4の戸数に対応している。また、この駐車場18、20近傍で敷地2の右下隅部にある侵入防止壁24の箇所には、人の出入りができる上記出入り口12とは別の出入り口16が設けられ、この出入り口16にはオートロック付きの扉161が設けられている。
【0012】前記屋上44には、図3に示すように、隣接する住戸4の屋上44に通じる避難口22が設けられている。この避難口22が設けられる箇所は、図1及び図2に示すように、隣接する住戸4の共通壁4Aであり、この避難口22は通常閉じられた状態にあり、1つの住戸4に火災等の緊急事態が生じたときに開かれる構成になっている。また、侵入防止壁24の内側には所望の領域に亘って灌木類等を植え込む緑地26が設けられている。
【0013】上記のような本発明の実施の形態におけるタウンハウスにおいては、各住戸4の集合広場8に対向する侵入防止壁24の箇所に、敷地2外と集合広場8との間で人が出入りできる出入り口12を設け、この出入り口12にはオートロック付きの扉121が設けられているので、居住者以外の第三者が敷地2内に自由に出入りできなくなり、敷地2内の防犯及び保安上の安全を十分に確保することができる。また、駐車場18、20近傍の侵入防止壁24の箇所に、人の出入りができる出入り口12と別の出入り口16を設け、かつこの出入り口16がオートロック付きの扉161を備えるので、駐車場を利用する者等以外の出入りを禁止することができ、敷地内の安全性を確保できる。
【0014】また、敷地2内に横に連続して建設される各住戸4を地下1階、地上2階の鉄筋コンクリートから総3階建ての3層構造にすることにより、各住戸4の容積率を従来の連棟式集合住宅における2階建て住戸の1.5倍にすることができる。例えば、タウンハウスが建設される地区の建ぺい率が40%、許容率が80%である場合、本発明の実施の形態における各住戸の実質的な許容率は120%となる。これにより、各住戸4の容積率を大幅に増加でき、狭い専用敷地面積で戸建て住宅として望まれる床面積を確保できるほか、各住戸4の床面積を大きく確保しつつ専用敷地面積が小さくでき、限られた敷地内に建設できるタウンハウスの住戸数も増加され、各住戸の価格を低減できる。また、タウンハウスの各住戸4を地下1階、地上2階の鉄筋コンクリートから3層構造とし、かつ各住戸4の床面積を大きく確保しつつ専用敷地面積を小さくでき、各住戸4の共有の集合広場8を十分に確保することができる。その結果、集合広場8が井戸端会議的なコミニュケーションの場や簡単はイベント会場として有効に利用でき、タウンハウスとしての住環境の快適性も向上できる。しかも、各住戸4の玄関421が共有の集合広場8に通じているので、同じ所に住む仲間という意識が生じ、互いの連帯意識も向上できる。
【0015】また、各住戸4の地下階41の地下外壁417に設けられた窓418と対応する箇所に、地下外壁417に沿って採光・換気用のドライエリア6が設けられているため、住環境の良い地下階41とすることができるとともに、地下階41は防音効果がすぐれているため、周囲への音漏れの心配が少なく、オーディオルームやホームシアターを楽しむ部屋として活用できる。また、地下階41においても地上階42と同様にドライエリア6でルーフバルコニーと異なるガーデニングを楽しむことができる。
【0016】
【発明の効果】以上説明したように本発明のタウンハウスによれば、敷地内で各住戸、集合広場の外側周囲に人の出入りを禁止する侵入防止壁が設けられ、この侵入防止壁に敷地外と前記集合広場との間で人が出入りできる出入り口が設けられているから、敷地内の防犯及び保安上の安全を確保することができる。また、本発明によれば、各住戸を地下1階、地上2階の鉄筋コンクリート3層構造にし、未利用のまま放置されている土地を有効に利用することで、各住戸の容積率を狭い専用敷地面積でも大幅に増加でき、各住戸の床面積を大きく確保しつつ共有の集合広場も十分に確保することができる。また、本発明によれば、各住戸の地下階の地下外壁に設けられた窓と対応する箇所に、地下外壁に沿って採光・換気用のドライエリアを設けることにより、住環境の良い地下階を提供できる。
【出願人】 【識別番号】599018527
【氏名又は名称】セボン株式会社
【出願日】 平成12年5月11日(2000.5.11)
【代理人】 【識別番号】100089875
【弁理士】
【氏名又は名称】野田 茂
【公開番号】 特開2001−317220(P2001−317220A)
【公開日】 平成13年11月16日(2001.11.16)
【出願番号】 特願2000−138458(P2000−138458)