| 【発明の名称】 |
簡易据え付け型小規模店舗 |
| 【発明者】 |
【氏名】洞 晧人
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| 【要約】 |
【課題】この発明は、特に建築基準法の許可を必要としない10m2 以下の床面積で実現でき、設置や移動も簡単なプレハブ構造の簡易据え付け型小規模店舗を提供することを目的とする。
【解決手段】この発明の簡易据え付け型小規模店舗は、10m2 以下の床面積を有する略直方体でプレハブ構造のハウス本体を平面状の地盤上にアンカーボルトで固定し、店舗設置時前記ハウス本体の屋上前側にアンドンサインボード、前面下側にステージ、さらに前面左右にウイングサインボードを取り付けて一体化した。また、前記ハウス本体前面に両開き戸及び3枚引き違い戸を設け、該引き違い戸2枚の幅を閉店時ハウス内部に収納可能な移動式陳列什器が通過可能の長さとした。 |
【特許請求の範囲】
【請求項1】 10m2 以下の床面積を有する略直方体でプレハブ構造のハウス本体を平面状の地盤上にアンカーボルトで固定したことを特徴とする簡易据え付け型小規模店舗。 【請求項2】 店舗設置時、前記ハウス本体の屋上前側にアンドンサインボード、前面下側にステージ、さらに前面左右にウイングサインボードを取り付けて一体化したことを特徴とする前記請求項1記載の簡易据え付け型小規模店舗。 【請求項3】前記ハウス本体前面に両開き戸及び3枚引き違い戸を設け、該引き違い戸2枚の幅を閉店時ハウス内部に収納可能な移動式陳列什器が通過可能の長さとしたことを特徴とする前記請求項1または2記載の簡易据え付け型小規模店舗。
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【発明の詳細な説明】【0001】 【発明の属する技術分野】この発明は、据え付け移動が簡単な簡易据え付け型小規模店舗に関する。 【0002】 【従来の技術】従来の店舗は、店舗用の土地の入手と店舗建築のための設計・施行に多額の費用と時間が掛かるので、立地条件をよく見定めて店舗展開をしていく必要があった。従って、立地等に見込み違いがあったときは多額の損失を招くと共に、土地の処分、建物の売却といった後始末が厄介なので相当の覚悟がないと新たな店舗を設けることはできなかった。 【0003】また、このような店舗は建築基準法の許可を必要とし、基礎構造や申請手続きといった面も面倒であって、同じ敷地内の移動も自由にはできない欠点があった。 【0004】 【発明が解決しようとする課題】この発明は、特に建築基準法の許可を必要としない10m2 以下の床面積で実現でき、設置や移動も簡単なプレハブ構造の簡易据え付け型小規模店舗を提供することを目的とする。 【0005】 【課題を解決するための手段】この発明の簡易据え付け型小規模店舗は、10m2 以下の床面積を有する略直方体でプレハブ構造のハウス本体を平面状の地盤上にアンカーボルトで固定したことを特徴とする。さらに、店舗設置時、前記ハウス本体の屋上前側にアンドンサインボード、前面下側にステージ、さらに前面左右にウイングサインボードを取り付けて一体化したことを特徴とする。 【0006】また、前記ハウス本体前面に両開き戸及び3枚引き違い戸を設け、該引き違い戸2枚の幅を閉店時ハウス内部に収納可能な移動式陳列什器が通過可能の長さとしたことを特徴とする。 【0007】 【発明の実施の形態】本発明をより詳細に説明するために、添付の図面に従ってこれを説明する。図1は、この発明の設置完成後の簡易据え付け型小規模店舗1の外観図である。図1において、2はハウス本体の屋上前側に取り付けられたアンドンサインボード、3はハウス本体の前面下側に取り付けられたステージ、4,5はハウス本体の前面左右に取り付けられたウイングサインボード、8はテントフレームである。これらは後述するようにハウス本体にネジ止め固着されて、設置完成後はハウス本体と一体化されている。なお、テントフレーム8は必要に応じて取り付けられ、無くてもよい。 【0008】図2,図3は該設置完成後の簡易据え付け型小規模店舗を上方からみた斜視図であって、図2は前方上方から、図3は後方上方から見た図である。図に見られる如く、アンドンサインボード2は、本体にボルトで固定すると共に前方に落ちないように固定紐で後方から支えている。 【0009】ハウス本体は、建築基準法の許可が要らない10m2 以下の床面積となっている。図4に示される如く、このハウス本体9は略直方体の形状をしていて、前面側には、両開き戸6と3枚引き違い戸が予め取り付けられるプレハブ構造となっている。該引き違い戸と両開き戸は運搬時は別体として運ばれるが基本的には工場で製造時にハウス本体と一体のものとして作られる。 【0010】ハウス本体は、設置工事時底側4ケ所をコンクリート等で形成された平面上の地盤にアンカーで固定される。ここが通常の建築物と大きく違う点である。通常の店舗の場合、建築基準法の規定により基礎は丈夫なものを必要とし、コンクリート地盤にアンカーで固定された程度のものは許可されない。 【0011】一方、簡易倉庫等の据え置き型プレハブ構造物は単にブロック等の上に戴置されるだけで特にアンカー等を用い、地盤に固定するものは少ない。また、簡易据え付け型の店舗として移動式のものが存在するが、これらは移動可能に床下に車輪を有するものであって、トレーラーハウスと同様のものである。なお、この発明のものは、アスファルト等の軟弱地盤の場合でも特殊アンカーを用いて固定可能である。この小型店舗は、スーパーとか大型家電量販店といった集客力のある大型店の駐車場や店の前の広場、あるいは駅前といった、人が集まりやすく、またそれだけにスペース的余裕のないところに設置することを狙っている。 【0012】ハウス本体をアンカーで固定後、図5に示される如く、ステージ3、ウイングサイボード4,5、アンドンサインボード2が順次取り付けられていく。ステージ3は、屋外での販売を可能にしている。ウイングサイボード4,5、アンドンサインボード2は、図12,図13に示す如く、装飾を施しあるいは広告を掲載すると共に、もともと小さい店舗を大きく見せる効果がある。該装飾はハウス店舗全体にサインを施し、店舗自体が大きなシンボルマークとなるようなデザインが施されている。特に、ハウス上部のアンドンサインは遠距離や夜間でも視認できるように工夫されている。両開き戸6は、仮設ハウスにも拘わらずアプローチをより店舗らしくアピールする効果がある。必要に応じてテントフレームの前面には屋外用ロールスクリーンが設けられ、雨天時の商品展示が可能となる。 【0013】ハウス内は、図14に平面図が示されるように、前記両開き戸対応する側の顧客用スペース26とその反対側の事務所スペース27に分けられており、該事務所スペース27に対応する前面側に前記3枚引き違い戸7が設けられている。 【0014】図15には、該3枚引き違い戸7を介して出し入れする移動式陳列什器30,31の示す。なお、図15(b)が正面図であり、図15(a)は什器31の側面図、図15(c)は什器30の側面図である。該移動式陳列什器は横幅の長い什器30と幅の短い什器31からなり、横幅の長い什器30でも前記3枚引き違い戸7の2枚分以下なので、開閉店時該引き違い戸を通過させて出し入れすることができる。なお、さらに図16に示されるような移動式陳列什器32が閉店時顧客用スペース26に収納されていて、開店時両開き戸を介してハウス全面に陳列される。 【0015】図6は、ハウス本体の前面上部にテントを取り付ける場合の詳細図である。テントフレームはさらに図11の拡大図に見られる如く、ハウス本体に事前に設けられているテント固定用ボルト24,25にナットで固着される。固着個所は図6のように7カ所程度でよい。 【0016】図7は、本体ハウスをコンクリート等の地盤に取り付ける構造の詳細図である。アンカーボルト、または特殊アンカー14が例えば駐車場等のハウス本体設置場所の地盤内に事前に埋め込まれており、レベル調整用パッキンを介してハウス本体が地盤上に戴置され、上記アンカーボルト14とハウス本体に予め設けられている固定用ボルト11とがハウス固定用L型プレート13により固定される。この実施例では図4に示される如く、ハウス本体の4方のコーナーが固定されるが必要に応じて固定個所を増やしてもよい。 【0017】図8は、アンドンサインボード2の固定方法を示す詳細図であり、同様にアンドンサインは、ハウス本体に事前に設けられているアンドンサインボード取り付け用金具18にナットで固着される。図9に示されるように、ウイングサインボード20も同様にハウス本体に事前に設けられているウイングサインボード取り付け用金具19にナットで固着される。ステージ21も図10に示されるように同様にしてハウス本体に取り付けられる。 【0018】 【発明の効果】この発明の簡易据え付け型小規模店舗の効果は、以下に列挙される。 a.トラック1台でハウスの納品、移設ができ、1日で設置工事が完了し翌日から営業することが可能である。 b.仮設ハウス改造店舗のため、ローコストで出店が可能である。 c.建築面積10m2 以下の小スペースでの出店ができる。 d.ハウス本体は4ケ所のみの簡単なアンカー固定により暴風にも対応でき、アスファルト等の軟弱地盤にも特殊アンカーで固定できる。 e.ハウス本体は、通常で50cmまでの積雪に対応でき、また構造材・断熱材を補強すれば50cm以上の積雪にも対応できる。 f.前面にステージやテントを設けてあるので、屋外での販売ができる。 g.ハウス全体にサインを施し、店舗自体が大きなシンボルマークなるデザインとしており、またウイングサインやアンドンサインを設けているので、広告効果が大きい。 h.仮設ハウスだが両開きドアを採用し、アプローチをより店舗らしくアピールしている。 i.陳列什器を可動式にし、閉店時内部に収納可能な構造としているので、狭いスペースの有効活用ができる。 j.3枚引き違い戸により移動式陳列什器の出し入れを容易にしたので開店作業が容易になる。 k.解体移動も簡単であり、設置場所の変更も建築基準法の許可無くできて容易なため、客の流れを見て同じ敷地内での移動を行うことが直ぐできる。また、店舗効率の悪い(不採算)の場合は、他の場所への設置替えや、場合によっては店舗セットの売却も容易にできる気軽さがある。 l.逆に、採算性のよい商品等の店舗展開を急速に行うことが可能なため、ヒット商品やヒット・ビジネスの急成長をもたらすこともできる。
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| 【出願人】 |
【識別番号】500134126 【氏名又は名称】株式会社ネットワークコミュニケーション
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| 【出願日】 |
平成12年3月27日(2000.3.27) |
| 【代理人】 |
【識別番号】100106851 【弁理士】 【氏名又は名称】野村 泰久
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| 【公開番号】 |
特開2001−271503(P2001−271503A) |
| 【公開日】 |
平成13年10月5日(2001.10.5) |
| 【出願番号】 |
特願2000−87699(P2000−87699) |
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