| 【発明の名称】 |
階段構成部材の組み合わせ |
| 【発明者】 |
【氏名】山冨 繁明
【氏名】八尋 謙一
【氏名】福田 亜紀彦
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| 【要約】 |
【課題】建物の施工中には仮階段として使用出来、その後、その仮階段を利用して本階段(建造物の竣工時の階段)を構成することが出来る階段構成部材の組み合わせを提供する。
【解決手段】建物の施工中には、蹴込板9、18及び化粧踏板11、20は施工しない。そして、建物の竣工より前の所定時期に蹴込板9、18及び化粧踏板11、20を施工する。 |
【特許請求の範囲】
【請求項1】 前側上部に蹴込板嵌入溝を有する下地踏板と、下部が蹴込板嵌入溝に嵌まり上部が上段の下地踏板の後端面に固定されるようになされた蹴込板と、下地踏板の上面に取り付けられる本体及び本体の後縁部に設けられた蹴込板の後面上端部を覆う垂下部を有する化粧踏板とを有する階段構成部材の組み合わせ。 【請求項2】 前記階段構成部材の組み合わせが階段の回り部用として構成され、下地踏板の内側部が内側部の支柱に形成された下地踏板嵌合溝に嵌められるようになされている請求項1記載の階段構成部材の組み合わせ。
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【発明の詳細な説明】【0001】 【発明の属する技術分野】本発明は階段構成部材の組み合わせに関する。 【0002】 【発明の目的】本発明は、建物の施工中には仮階段として使用出来、その後、その仮階段を利用して本階段(建造物の竣工時の階段)を構成することが出来る階段構成部材の組み合わせを提供することを目的とするものである。 【0003】 【前記目的を達成するための手段】本発明は前記目的を達成するために以下の如き手段を採用した。 ■請求項1の発明は、前側上部に蹴込板嵌入溝を有する下地踏板と、下部が蹴込板嵌入溝に嵌まり上部が上段の下地踏板の後端面に固定されるようになされた蹴込板と、下地踏板の上面に取り付けられる本体及び本体の後縁部に設けられた蹴込板の後面上端部を覆う垂下部を有する化粧踏板とを有するものである。 ■請求項2の発明は、前記階段構成部材の組み合わせが階段の回り部用として構成され、下地踏板の内側部が内側部の支柱に形成された下地踏板嵌合溝に嵌められるようになされている請求項1記載のものである。 【0004】 【発明の効果】本発明は前記した如き構成によって以下の如き効果を奏する。 ■請求項1及び2の発明によれば、建物の施工中は下地踏板を側げた等に取り付けることにより仮階段として使用出来、建物の竣工より前の所定時期に蹴込板及び化粧踏板を施工することにより、仮階段を本階段(建造物の竣工時の階段)として使用することが出来る。 ■請求項2の発明によれば、蹴込板嵌入溝を有する下地踏板の前縁部が蹴込板より前方に突出した状態となるので、後述の段落番号「0013」の欄で説明するごとく、階段の回り部の下地踏板の内側部(回り部を通過する人の移動軌跡の中心側部)の、支柱に支持される部分(平面積)を大きく出来るので、階段の回り部の下地踏板の内側部の支持を強固・確実に行なうことが出来る。 【0005】 【発明の実施の形態】以下に本発明の実施の形態を説明する。なお、この説明において、前後・左右は階段を上る人を基準にし、前とはその人の顔が向く側を、後とは背中が向く側をいい、左とはその人の左側を、右とは同右側をいう。 【0006】階段1は、1階に繋がる直線部1aと、この直線部1aに続く回り部1bと、この回り部1bに続く、2階に繋がる直線部1cとを有している。前記直線部1aと直線部1cとは、図1に示すごとく平面から見て90度をなしている。 【0007】直線部1a、1cは、左右一対の側げた4と、これら側げた4に形成された、相互に対向する下地踏板嵌合溝5(図3参照)に嵌められた下地踏板7と、下部が下地踏板7の前側上部に形成された蹴込板嵌入溝8に嵌まり上部が上段の下地踏板7の後端面に固定された蹴込板9(下記の段落番号「0008」おいて、なお書きしたものを除く。)と、下地踏板7の上面に取り付けられた本体11a及び本体11aの後縁部に設けられた蹴込板9の後面上端部を覆う垂下部11bを有する化粧踏板11とを有している。 【0008】なお、直線部1aの最下段の蹴込板9の下部は1階床に固定され、直線部1aの最上段の蹴込板9の上部は後述の下地踏板16の後端面に固定され、直線部1cの最下段の蹴込板9の下部は後述の下地踏板16の蹴込板嵌入溝17に嵌められ、直線部1cの最上段の蹴込板9の上部は2階床に固定される。 【0009】前記直線部1aの最上段の下地踏板7の一部は、納まりの関係上、後述の支柱14や側げた15に形成された下地踏板嵌合溝にも嵌められ、また、直線部1cの最下段の下地踏板7の一部は、納まりの関係上、後述の支柱14や側げた15に形成された下地踏板嵌合溝にも嵌められる。 【0010】前記化粧踏板11の左右幅は左右の側げた4の相互に対向する対向面間の長さ「L」に等しくなされ、下地踏板7の左右幅は、「L+2M」(「M」は下地踏板嵌合溝5の左右方向の深さ)となされ、また、蹴込板9の左右幅は「L」となされている。 【0011】回り部1bは、1階と2階に渡る、回り部1bの内側部(回り部を通過する人の移動軌跡の中心側部)の支柱14と、この支柱14を囲む右側の側げた4に繋がる平面形状L字状の側げた15と、支柱14と側げた15に以下に詳述するようにして渡し止められた、3段の下地踏板16と、下部が下地踏板16の前側上部に形成された蹴込板嵌入溝18に嵌まり上部が上段の下地踏板16の後端面に固定された蹴込板18と、下地踏板16の上面に取り付けられた本体20a及び本体20aの後縁部に設けられた蹴込板18の後面上端部を覆う垂下部20bを有する化粧踏板20とを有している。支柱14に形成された下地踏板嵌合溝13(図2参照)に下地踏板16の左端部(内側部)が嵌め止められ、側げた15に形成された下地踏板嵌合溝(図示略)に下地踏板16の右端部が嵌め止められている。前記各化粧踏板20の後縁(段鼻部の縁)の延長線Nは、支柱14の中心Oを通るようになされている。 【0012】建物の施工中には、蹴込板9、18及び化粧踏板11、20は施工しない。そして、建物の竣工より前の所定時期に蹴込板9、18及び化粧踏板11、20を施工する。 【0013】ところで、もし、下地踏板16が蹴込板嵌入溝17を有しないものとすれば、即ち、図2に示すごとく、下地踏板16の左端部が線aと線bとで画されるもの(以下、仮定下地踏板という。)とすれば、線aと線bとによって形成される平面形状三角形の左端部が下地踏板嵌合溝13に嵌まるだけである。ところが、図2に示すごとく、下地踏板16の前部は蹴込板18の後面(表面)より「α」だけ飛び出している。そのため、下地踏板16の左端部は下地踏板嵌合溝13に図2に示すごとくに嵌まっている。この説明から明らかなごとく、本発明においては、蹴込板嵌入溝17を形成した分だけ、仮定下地踏板より広い面積が下地踏板嵌合溝13に嵌まることになるので、下地踏板16の左端部(内側部)をより強固・確実に支えることが出来る。 【0014】 【変形例等】以下に変形例等について説明を加える。 (1)下地踏板、蹴込板及び化粧踏板の素材は任意である。 (2)回り部1bは、上記実施の形態では90度の回りであるが、180度の回りであってもよい。
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| 【出願人】 |
【識別番号】000000413 【氏名又は名称】永大産業株式会社
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| 【出願日】 |
平成12年2月1日(2000.2.1) |
| 【代理人】 |
【識別番号】100084179 【弁理士】 【氏名又は名称】大西 哲夫
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| 【公開番号】 |
特開2001−214588(P2001−214588A) |
| 【公開日】 |
平成13年8月10日(2001.8.10) |
| 【出願番号】 |
特願2000−23836(P2000−23836) |
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