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【発明の名称】 メッシュ型枠及びメッシュ型枠工法
【発明者】 【氏名】宮崎浩治
【課題】略垂直方向の支持柱及び略水平方向のバタ角による支持を不要とするメッシュ型枠、及びこれによる工法の構成を提供すること。

【解決手段】打設するコンクリート素材4の水平方向荷重を、垂直方向の支持柱及び水平方向のバタ角による支持を伴わずに、支えることができる強度を有するフレーム11に網を張設したメッシュ型枠1、及び当該メッシュ型枠1を両側に立設し、セパレーター2によって連結し、前記支柱及び前記バタ角の支持を伴わずに、メッシュ型枠の立設状態を保持したうえで、打設するコンクリート素材4を充填することによるメッシュ型枠工法
【特許請求の範囲】
【請求項1】打設するコンクリート素材の水平方向荷重を、略垂直方向に設置される支持柱及び略水平方向に設置されるバタ角による支持を伴わずに、支えることができる強度を有するフレームに網を張設したメッシュ型枠【請求項2】周囲を形成する外側フレームだけでなく、該外側フレームと結合している内側フレームを設けたことを特徴とする請求項1のメッシュ型枠【請求項3】打設したコンクリート素材の水平荷重を支持できるフレームを有するメッシュ枠を両側に立設し、略垂直方向に設置される支持柱及び略水平方向に設置されるバタ角による支持を伴わずに、前記両側に立設したメッシュ型枠をセパレーターによって連結することによって前記立設状態を保持したうえで、打設するコンクリート素材を充填することによるメッシュ型枠工法【請求項4】セパレータの両端がメッシュ型枠のフレームに掛合するための折り返し部分を有することを特徴とする請求項3記載のメッシュ型枠工法【請求項5】メッシュ型枠の下端において、当該メッシュ型枠を下方から支える支持枠を設けたことを特徴とする請求項3記載のメッシュ型枠工法【請求項6】下側のメッシュ型枠と上側のメッシュ型枠とをワイヤーによって結合し、上下方向に積設することを特徴とする請求項3記載のメッシュ型枠工法
【発明の詳細な説明】【0001】
【産業上の利用分野】本発明は、コンクリートを打設する再使用するメッシュ型枠及びこれを使用する工法に関するものである。
【0002】
【従来の技術】コンクリート素材の打設に使用するメッシュ型枠自体は、既に公然と知られているが、従来技術によるメッシュ型枠は、フレームに対し、金網などによる網を張設する構成を有するも、打設するコンクリート素材の水平方向荷重を支える程度の強度を有する素材を使用していないため、前記水平方向荷重を支えることができない。
【0003】このため、従来技術のメッシュ型枠においては、必然的に略垂直方向に設置される支持柱及び略水平方向に設置されるバタ角を別途設置し、メッシュ方向型枠を前記支柱及びバタ角と一体とさせたうえで、コンクリート素材の水平方向荷重を前記支柱及びバタ角によって支持させている。
【0004】しかしながら、コンクリートを打設する際、前記支柱及びバタ角を設置し、かつ工事終了後これらを撤去する作業は極めて煩雑である。
【0005】
【発明が解決しようとする課題】本発明は、前記従来技術の欠点を克服し、前記支柱及びバタ角の設置及び解体を伴わずに、打設するコンクリート素材の水平荷重を支持できるようなメッシュ型枠の構成、及びこれに基づくメッシュ型枠工法の構成を提供することを課題とするものである。
【0006】
【課題を解決するための手段】前記の課題を解決するため、本願発明の構成は、(1).打設するコンクリート素材の水平方向荷重を、略垂直方向に設置される支持柱及び略水平方向に設置されるバタ角による支持を伴わずに、支えることができる強度を有するフレームに網を張設したメッシュ型枠(2).打設したコンクリート素材の水平荷重を支持できるフレームを有するメッシュ枠を両側に立設し、略垂直方向に設置される支持柱及び略水平方向に設置されるバタ角による支持を伴わずに、前記両側に立設したメッシュ型枠をセパレータによって連結することによって前記立設状態を保持したうえで、打設するコンクリート素材を充填することによるメッシュ型枠工法からなる。
【0007】
【作用】コンクリート素材を打設する場合には、両側の型枠1の間にセメント、水、及び砂利などが混練され、流動性を有し、固形していない状態にあるコンクリート素材4を、両側の型枠間に充填することを不可欠とする。
【0008】いうまでもなく、鉄筋コンクリート構築物を形成する場合には、前記混練した状態にあるコンクリート素材4の間に鉄筋を立設することになる。
【0009】前記のように、流動性を有し固形していない状態のコンクリート素材4は、図1(a)に示すように、自らの形状を維持することができないため、自重に基づいて、本来高位置から低位置に移動しようとする(安定した位置エネルギーの状態になろうとする。)。
【0010】このため、メッシュ型枠を含む両側の型枠に囲まれているコンクリート素材4は、本来、一定の高さ位置より低い位置となろうとするため、図1(b)に示すように、必然的に両側の型枠1側に水平方向の荷重を加えることに帰し、しかも当該水平方向の荷重は下方の位置となるに従って増大する。
【0011】本願発明においては、メッシュ型枠のフレーム自体が、このような水平方向荷重を支え得る強度を有することを特徴としている。
【0012】この様なメッシュ型枠を、充填するコンクリート素材4の両側の位置に維持した場合には、略垂直方向の支持柱及び略水平方向のバタ角の支持を伴わずに、前記混練状態にあるコンクリート素材を充填し、かつ水平方向の荷重を受けても、コンクリートが固形するに至るまで、コンクリート素材4を支持することができる。
【0013】そして、支持したコンクリート素材4が、固形化した場合には、メッシュ型枠も一体をなして、コンクリート構築物4を形成することができる。
【0014】図2は、本願発明のコンクリート型枠1の典型的な形状を示すが、外側周囲のフレーム11だけでなく、当該外側フレームと結合する内側フレーム11をも設ける場合が多い。
【0015】そして、外側フレーム11及び内側フレーム11の太さ、素材、更には外側フレーム11間の幅、内側フレーム11の縦方向及び横方向の幅は、打設するコンクリートの水平方向の厚さ、高さによって左右されるが、一般には、コンクリート構築物の高さが高く、かつ前記水平方向の厚さが小さい程、フレーム11の強度が要求される。
【0016】従って、打設するコンクリート構築物の高さが高く、かつ幅が狭いほど、外側フレーム、内側フレームの太さは大きくなり、かつ外側フレーム間及び内側フレーム間の間隔は狭くなる傾向にある。
【0017】但し、本願発明においては、内側フレームは不可欠ではなく、外側フレームの太さ及び縦方向及び横方向の両側間隔如何によっては、内側フレームを設けない場合も採用し得る。
【0018】本願発明のメッシュ型枠による工法においては、前記のように、縦方向支持柱及び横方向バタ角による支持を不要とするため、図3に示すように、専ら両側に立設したメッシュ型枠1のフレーム11をセパレーター2によって連結することにより、前記立設状態を安定化させることができる。尚、セパレーターには、通常、一定の長手方向を要する棒の形状をしており、且つ、フレーム11との結合は、例えば、ボルトナットによる結合、ワイヤーの締付けによる結合など、通常の結合方法を採用することができる。
【0019】尚、前記図3では、メッシュ型枠が平板状であることを前提とする側面図を示すが、目的とする鉄筋コンクリート構築物又は鉄筋コンクリート構築物が、水平方向に湾曲している場合には、メッシュ型枠の内の水平方向の外側フレーム11及び内側フレーム11を予め湾曲した形状とすることによって、前記湾曲状態の構築物を得ることができる。
【0020】
【実施例】図4は、本願発明のメッシュ型枠及びこれを使用した工法の典型例を示す。
【0021】図4(a)は、本願発明において使用される典型的なメッシュ型枠1の形状を示すが、当該形状に示すように、本願発明のメッシュ型枠1においては、多数の縦方向及び横方向の内側フレーム11を採用している。
【0022】しかも、縦方向(高さ方向)幅として、略1.2mとし、横方向(水平方向)幅として、約1.5m〜1.8mである場合が多いが、これはこのような幅の場合が、最もメッシュ型枠を両側に設置する作業が行い易いことに由来している。
【0023】図4(b)は、本願発明において好都合なセパレータ2の形状を示しており、その両端においてフレーム11との間において掛合を可能とするため、折り返し部分を有しており、当該折り返し部分においてフレーム11と掛合することになる。
【0024】このようなセパレータ2を用いて、両側のメッシュ型枠1の立設状態を安定した状態とするために、実施例においては、図4(c)に示すように、下部において支持枠3を設置し、当該支持枠3にメッシュ型枠1を嵌合させている。
【0025】支持枠3の形状は特に限定される訳ではないが、通常地中に嵌合部分が埋設され、地上の上方部分が、分岐した形状を有しており、当該分岐した部位によって、メッシュ型枠1の下端に位置しているフレーム11を支えることになる。このような支持枠3によって、メッシュ型枠を支持した場合には、メッシュ型枠の立設状態は更に一層安定した状態となる。
【0026】尚、図4(c)では、高さ方向として、一枚のメッシュ型枠1を使用している場合を示すが、立設するコンクリート構築物又は鉄筋コンクリート構築物の高さ如何によっては、上側のメッシュ型枠1と下側のメッシュ型枠1とをワイヤーによって結合し、順次積設することによって、必要な高さを有するコンクリート構築物に適用することは充分可能である。
【0027】
【発明の効果】以上の如き本発明においては、従来技術のメッシュ型枠の場合のように、略垂直方向の支持柱及び略水平方向のバタ角の設置及びその取り外しという煩雑な作業を伴わずに、単にセパレーターの連結のみによってメッシュ型枠工法を実現することができる。
【0028】しかも、本願発明のメッシュ型枠のフレームは、自ら水平方向荷重を支持できる強度を有しているため、立設するコンクリートと一体をなして、コンクリート構築物を形成した後においても、強力な支持力を発揮することができる。
【0029】このように本願発明は、多面的な有用性を有しており、その価値は絶大である。
【出願人】 【識別番号】599079562
【氏名又は名称】宮崎 浩治
【出願日】 平成11年12月27日(1999.12.27)
【代理人】 【識別番号】100084696
【弁理士】
【氏名又は名称】赤尾 直人
【公開番号】 特開2001−182204(P2001−182204A)
【公開日】 平成13年7月3日(2001.7.3)
【出願番号】 特願平11−370027