| 【発明の名称】 |
アーム伸縮式除塵機 |
| 【発明者】 |
【氏名】新井 稔
【氏名】柳岡 英男
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| 【要約】 |
【課題】アーム伸縮式除塵機のアーム揺動機構において電動シリンダーを使用する場合はレーキとスクリーン間に異物、例えば木材等を噛み込んだとき、アームがロックしてレーキやスクリーンやアームが破損するおそれがあること、及びスクリーンの設置角の相違により、その角度に見合った案内板およびシュートをその都度製作し設置しなければならないこと。
【解決手段】塵芥を掻き揚げるときはレーキがスクリーンに対して係合するようにアームを揺動させたうえで該アームを縮めてレーキを上昇させてスクーリンに捕捉された塵芥を掻き揚げるアーム伸縮式除塵機であって、アームを揺動させる駆動機の軸芯が屈曲可能でり、又掻き揚げられた塵芥をコンベアまで案内する案内板及びシュートをアームに一体的に設けたもの。 |
【特許請求の範囲】
【請求項1】 スクリーンに対して揺動し、且つ複数箇のフレームを入れ子式に組み合わせて伸縮可能なアームと、該アームの先端部に取付けられたレーキを有し、レーキを下降させるときはレーキがスクリーンに対して係合を解除するようにアームを揺動させたうえでアームを伸ばしてレーキを下降させ、塵芥を掻き揚げるときはレーキがスクリーンに対して係合するようにアームを揺動させたうえで該アームを縮めてレーキを上昇させてスクリーンに捕捉された塵芥を掻き揚げるアーム伸縮式除塵機であって、アームを揺動させる駆動機の軸芯が屈曲可能であることを特徴とするアーム伸縮式除塵機。 【請求項2】 アームを揺動させる駆動機は電動シリンダとロッドであり、3箇以上の滑合部を有することを特徴とする請求項1に記載のアーム伸縮式除塵機。 【請求項3】 スクリーンに対して揺動し、且つ複数箇のフレームを入れ子式に組み合わせて伸縮可能なアームと、該アームの先端部に取付けられたレーキを有し、レーキを下降させるときはレーキがスクリーンに対して係合を解除するようにアームを揺動させたうえでアームを伸ばしてレーキを下降させ、塵芥を掻き揚げるときはレーキがスクリーンに対して係合するようにアームを揺動させたうえで該アームを縮めてレーキを上昇させてスクリーンに捕捉された塵芥を掻き揚げるアーム伸縮式除塵機であって、 掻き揚げられた塵芥をコンベアまで案内する案内板及びシュートをアームに一体的に設けたことを特徴とするアーム伸縮式除塵機。
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【発明の詳細な説明】【0001】 【発明の属する技術分野】本発明は上水、下水処理施設等の水中に浮遊する塵芥を除去するための除塵機に係わり、特に機長を短くしたアーム伸縮式除塵機に関する。 【0002】 【従来の技術】従来より機長をより短くできる除塵機として、アーム伸縮式除塵機が使用されている。このアーム伸縮式除塵機は例えば特開平7−207646号公報(公知例1)、特開平8−68036号公報(公知例2)、特開平8−158346号公報(公知例3)、特開平10−46533号公報(公知例4)に開示されている。そのいずれにおいてもアーム揺動機構を備えており、公知例2のものはワイヤーによるもの、他の公知例のものは電動シリンダーによるものである。また除塵機で掻き揚げられた塵芥を排出するための案内板やシュートはいずれも地上架台に固設されているものである。 【0003】 【発明が解決しようとする課題】しかし上記したアーム伸縮式除塵機には以下のような課題があった。 イ)アーム揺動機構において電動シリンダーを使用する場合はレーキとスクリーン間に異物、例えば木材等を噛み込んだとき、アームがロックしてレーキやスクリーンやアームが破損するおそれがあること、ロープを使用した場合はこのおそれはないが、ロープの弾性でアームの伸縮時に振動が発生すること、ロ)スクリーンの設置角の相違により、その角度に見合った案内板およびシュートをその都度製作し設置しなければならないこと、というものである。本発明は上記した課題を解決して、レーキやスクリーンやアームが破損するおそれがなく且つ振動の発生もなく、また製作や設置工事の手数を省くことができるアーム伸縮式除塵機を提供することを目的とする。 【0004】 【課題を解決するための手段】本発明はスクリーンに対して揺動し、且つ複数箇のフレームを入れ子式に組み合わせて伸縮可能なアームと、該アームの先端部に取付けられたレーキを有し、レーキを下降させるときはレーキがスクリーンに対して係合を解除するようにアームを揺動させたうえでアームを伸ばしてレーキを下降させ、塵芥を掻き揚げるときはレーキがスクリーンに対して係合するようにアームを揺動させたうえで該アームを縮めてレーキを上昇させてスクーリンに捕捉された塵芥を掻き揚げるアーム伸縮式除塵機であって、アームを揺動させる駆動機の軸芯が屈曲可能であることを特徴とするものであり、更にはアームを揺動させる駆動機は電動シリンダとロッドであり、3箇以上の滑合部を有することを特徴とするものであり、更にはスクリーンに対して揺動し、且つ複数箇のフレームを入れ子式に組み合わせて伸縮可能なアームと、該アームの先端部に取付けられたレーキを有し、レーキを下降させるときはレーキがスクリーンに対して係合を解除するようにアームを揺動させたうえでアームを伸ばしてレーキを下降させ、塵芥を掻き揚げるときはレーキがスクリーンに対して係合するようにアームを揺動させたうえで該アームを縮めてレーキを上昇させてスクーリンに捕捉された塵芥を掻き揚げるアーム伸縮式除塵機であって、掻き揚げられた塵芥をコンベアまで案内する案内板及びシュートをアームに一体的に設けたことを特徴とするものである。 【0005】本発明において、アームを揺動させる電動シリンダーとロッドを3箇の滑合部をもって第一のフレームに連結しているから、たとえレーキとスクリーン間に異物を噛み込んでアームがロックされても、3箇の滑合部が「く」の字状に屈曲して電動シリンダーの過延伸を吸収することができる。一般的にスクリーンが設置される傾斜角は各施設において個々に相違がある。従来の除塵機においては、この傾斜角に合わせて製作した案内板やシュートを地上架台にその都度設置していたが、本発明のアーム伸縮式除塵機では案内板およびシュートがアームに一体的に設けられており、しかも案内板はアームに平行に設定してあるから、除塵機本体を設置される各施設のスクリーンの傾斜角に合わせて配置することのみで案内板およびシュートも所定の角度に設定される。 【0006】 【発明の実施の形態】本発明のアーム伸縮式除塵機(以下除塵機と称す)の実施の形態について図面を参照して説明する。図1は本発明に係わる除塵機の立面図であり、図2は図1のA−A、B−B矢視図である。図中1は除塵機で、水2の流路に傾斜して設置されたスクリーン3に捕捉された水2中の塵芥を掻き揚げて陸上に設置されたコンベア4へ排出し、コンベア4にて塵芥を所定の場所まで搬出するものである。除塵機1は第一のフレーム11と、それに入れ子式に嵌まり込んだ第二のフレーム12と、それに入れ子式に嵌まり込んだ第三のフレーム13とで構成されたアーム10を有しており、第三のフレーム13の先端には塵芥を掻き揚げる櫛歯状の形状をしたレーキ14が取付けられている。 【0007】第二のフレーム12および第三のフレーム13にはガイドローラ15、16が設けられて、それらが各々第一のフレーム11、第二のフレーム12のフランジ間に嵌装されて第二のフレーム12および第三のフレーム13を屈曲することなく保持すると共に伸縮自在に支持する。本実施の形態においては第一のフレーム11と第二のフレーム12は前記ガイドローラ15、16を嵌装して走行させるためのフランジが確保できる、断面がH型あるいはI型の鋼材を使用する。 【0008】第一のフレーム11の中間部近傍には揺動軸17が地上架台(図示略)に回動自在に設けられて、軸受18を介して揺動軸17と第一のフレーム11とが結合されており、それによって第一のフレーム11は揺動自在に支持される。更に第一のフレーム11には前記地上架台に取付けられた電動シリンダー19が連結されて、電動シリンダー19の伸縮により第一のフレーム11を介してアーム10の全体を揺動させる。第一のフレーム11の下部には案内板5とシュート6が一体的に固設されており、第一のフレーム11の揺動と共に案内板5とシュート6も揺動する。 【0009】前記地上架台にはロープを巻き取る巻胴20が、前記揺動軸17にはそれに対して回転自在に設けられたロープシーブ21が、第一のフレーム11の上端部には回転自在に設けられたロープシーブ22が各々設けられて、ロープシーブ21、22を介して巻胴20と第三のフレーム13とがロープ23で連結される。第一のフレーム11の上部にガイド27が設けられて、そのガイド27にカウンターウエイト29が沿わされて配置され、第一のフレーム11に設けられたロープシーブ28を介してカウンターウエイト29と第二のフレーム12とがロープ30で連結されて、重量の大きい第二のフレーム12を引き上げるときの動力の低減を計る。 【0010】図3は図1のC部詳細図であり、電動シリンダー19と第一のフレーム11とが結合された状態を示すものである。電動シリンダー19は地上架台にピン24で取付けられており、電動シリンダー19と第一のフレーム11とを連結するロッド25は両端がピン26で結合されている。 【0011】次に前記した構成の作用について説明する。レーキ14が上昇端位置にあるときはアーム10は電動シリンダー19によって図1の時計廻り方向に揺動されて、レーキ14はスクリーン3の延長線上から離れた位置にある。この状態でレーキ14の下降を行なうのであるが、このときは単に巻胴20を逆回転させるのみで第三のフレーム13及びレーキ14の自重のみで下降させることができる。レーキ14が下降端14Aの位置に到達したらアーム10を反時計廻りの方向に揺動させて、レーキ14をスクリーン3に係合させる。この状態で巻胴20を正回転させてロープ23を巻き取り、それによって第三のフレーム13とレーキ14を引き上げる。そして第三のフレーム13が第二のフレーム12に設けられたストッパー121に当たると、第三のフレーム13と共に第二のフレーム12も共に引き上げられる。その間レーキ14はスクリーン3に係合しながら上昇してスクリーン3に捕捉された塵芥を掻き取り、更に案内板5に沿って上昇して掻き取った塵芥をシュート6からコンベア4へ排出する。 【0012】ここでレーキ14がスクリーン3に係合しようとしているときに、両者の間に例えば石や木材等の異物を噛み込んだときには、アーム10はロックされるが電動シリンダー19は依然としてアーム10を反時計廻り方向に押し出そうとしており、それがためにレーキ14、スクリーン3あるいはアーム10が変形したり破損したりするおそれがある。しかし本発明の除塵機においては電動シリンダー19とロッド25とがピン24、26の3箇の滑合部をもって第一のフレーム11に結合されているから、アーム10がロック状態になったときには電動シリンダー19とロッド25は図3のD線に示すような「く」の字状に屈曲する。これによって電動シリンダー19の過延伸を吸収できて、前記した変形や破損を防止できる。 【0013】スクリーン3が設置される傾斜角は各施設において70度から75度の範囲で相違がある。従来の除塵機においてはこの傾斜角に合わせて製作した案内板やシュートを地上架台にその都度設置していた。しかし本発明の除塵機では案内板5とシュート6が第一のフレーム11に一体的に設けられており、しかも案内板5は第一のフレーム11と平行に設定してあるから、除塵機本体をスクリーン3の角度に合わせて配置することのみで案内板5及びシュート6も所定の角度に設定される。 【0014】このことはスクリーン3の設置角度が相違する各々の施設に設置する場合でも同一形状の除塵機で対応できることを意味するものであり、このことにより除塵機を製作する際の手数や現地での設置工事の手数を省くことができる。本発明の除塵機の場合、アーム10を揺動させるとその都度シュート6とコンベア4との位置関係が変化する。しかし塵芥を掻き揚げるとき、即ちレーキ14がスクリーン3に係合するようにアーム10を揺動させたときのみにシュート6とコンベア4との位置関係が正規であれば良いことで、他のときはその必要性はないから位置関係が変化しても何ら不都合はない。 【0015】 【発明の効果】本発明は上記の構成としたから、たとえレーキとスクリーン間に異物を噛み込んでアームがロックしても変形や破損を防止することができ、且つアームに案内板およびシュートが一体的に設けてあるからスクリーンの設置角の如何らかかわらず同一形状の除塵機を設置することができて、製作や設置工事における手数を省くことができる。
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| 【出願人】 |
【識別番号】000005083 【氏名又は名称】日立金属株式会社 【識別番号】592146841 【氏名又は名称】日立金属工事株式会社
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| 【出願日】 |
平成12年5月22日(2000.5.22) |
| 【代理人】 |
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| 【公開番号】 |
特開2001−329523(P2001−329523A) |
| 【公開日】 |
平成13年11月30日(2001.11.30) |
| 【出願番号】 |
特願2000−149142(P2000−149142) |
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