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【発明の名称】 車いす用フレーム及びそれを用いた車いす
【発明者】 【氏名】林 勉

【氏名】平田 政和

【氏名】古川 俊晴

【氏名】安倍 章雄

【氏名】田草川 孝

【要約】 【課題】ティッピングバーと転倒防止バーを兼用することができ、バー位置の調整幅が大きく、介助者にも乗人にも有効な車いす用フレーム及びそれを用いた車いすを提供する。

【解決手段】フレーム後方の下部に取り付けられ、上下方向に調整可能な逆T字形接続パイプと、当該逆T字形接続パイプに取り付けられ、前後方向に調整可能な水平バーとを有する車いす用フレーム、及び、水平バーが、ティッピングバー兼転倒防止バーとなっている車いす。
【特許請求の範囲】
【請求項1】 フレーム後方の下部に取り付けられ、上下方向に調整可能な逆T字形接続パイプと、当該逆T字形接続パイプに取り付けられ、前後方向に調整可能な水平バーとを有することを特徴とする車いす用フレーム。
【請求項2】 フレームを構成する背パイプの下端部に直線状接続パイプの一端が嵌合され、当該直線状接続パイプの他端への逆T字形接続パイプの嵌合程度の加減により上下方向の調整が可能となされていることを特徴とする請求項1に記載の車いす用フレーム。
【請求項3】 逆T字形接続パイプの後端部に水平バーの一端が嵌合され、その嵌合程度の加減により前後方向の調整が可能となされていることを特徴とする請求項1又は2に記載の車いす用フレーム。
【請求項4】 逆T字形接続パイプにフットプレートが取り付けられていることを特徴とする請求項1乃至3に記載の車いす用フレーム。
【請求項5】 水平バーの後端部にキャスターが取り付けられていることを特徴とする請求項1乃至4に記載の車いす用フレーム。
【請求項6】 請求項1乃至5に記載のフレームを用いた車いすであって、水平バーが、ティッピングバー兼転倒防止バーとなっていることを特徴とする車いす。
【請求項7】 請求項5に記載のフレームを用いた車いすであって、主輪を取り外した状態であっても、前輪とキャスターによって走行可能となされていることを特徴とする車いす。
【発明の詳細な説明】【0001】
【発明の属する技術分野】本発明は、位置調整可能なティッピングバー兼転倒防止バーを有する車いす用フレーム及び車いすに関するものである。
【0002】
【従来の技術】車いすが路面の段差を乗り越える際等は、前輪を上げるように介助者が車いすを操作したり、乗人自身が前輪を持ち上げるように体を動かしたり(ウィリー)している。そのため、車いすには、介助者の前輪上げの便宜のためにティッピングバーを取り付けたり、ウィリー時の安全のために転倒防止バーを取り付けたりしている。
【0003】即ち、ティッピングバーは、介助者が足を乗せて体重をかけることで前輪上げを容易にするものであり、転倒防止バーはウィリー時に車いすの後方への転倒を防止するためのものである。なお、ウィリー時に限らずに車いすの後方への転倒防止を図るため、転倒防止バーが取り付けられることもある。
【0004】このように、ティッピングバーは介助者にとって車いすの操作上有効であり、転倒防止バーは乗人にとって安全上有効であるが、その有効性を充分発揮するためには、車いすの大きさ、介助者や乗人の体格等に合わせてバーの位置を調整する必要がある。
【0005】そのため従来の車いすにあっては、図4(A)に示すように、車いすの下部フレーム21の後方にキャスター22付のパイプ23を挿入し、ティッピングバーと転倒防止バーとを兼ねると共に、固定ピン24によってパイプ23の挿入程度を変更することで、バーの位置調整を可能としていた。また、図4(B)に示すように、下部フレーム21の下側に先端を折り曲げたパイプ25を固定し、キャスター22付パイプ26をパイプ25の先端に挿入してティッピングバーと転倒防止バーとを兼ねると共に、固定ピン24によってパイプ26の挿入程度を変更することで、バーの位置調整を可能としていた。
【0006】
【発明が解決しようとする課題】しかしながら、図4(A)に示す従来例は、バーの位置を前後方向にしか調整できない。また、図4(B)に示す従来例は斜め方向にしか調整できず、調整幅も小さいため、これらの従来例はいずれも、適当な前後上下位置でバーを固定することができないという問題があった。
【0007】そこで本発明は、ティッピングバーと転倒防止バーを兼用することができ、バー位置の調整幅が大きく、介助者にも乗人にも有効な車いす用フレーム及びそれを用いた車いすを提供することを目的とするものである。
【0008】
【課題を解決するための手段】本発明は、以上の課題を解決するためになされたものであって、その要旨は、第1に、フレーム後方の下部に取り付けられ、上下方向に調整可能な逆T字形接続パイプと、当該逆T字形接続パイプに取り付けられ、前後方向に調整可能な水平バーとを有する車いす用フレームに係るものである。即ち、逆T字形接続パイプを使用することにより、バー位置の調整幅を大きくしたものである。
【0009】そして好ましくは、フレームを構成する背パイプの下端部に直線状接続パイプの一端が嵌合され、当該直線状接続パイプの他端への逆T字形接続パイプの嵌合程度の加減により上下方向の調整が可能となされており、逆T字形接続パイプの後端部に水平バーの一端が嵌合され、その嵌合程度の加減により前後方向の調整が可能となされている車いす用フレームに係るものである。
【0010】また、更に好ましくは、逆T字形接続パイプにフットプレートを取り付け、水平バーの後端部にキャスターを取り付けることにより、介助者にも乗人にも一層有効な車いす用フレームとしたものである。
【0011】第2に、上記したフレームを用いた車いすであって、水平バーが、ティッピングバー兼転倒防止バーとなっている車いすに係るものである。そして好ましくは主輪を取り外した状態であっても、前輪とキャスターによって走行可能となされている車いすに係るものである。
【0012】
【発明の実施の形態】本発明の車いす用フレームは、上記した通り、逆T字形接続パイプと水平バーとを有するものである。即ち、従来のティッピングバー又は転倒防止バーは1本ものであるが、本発明では2本のバーとしたものである。
【0013】従って、逆T字形接続パイプによって上下方向の調整が可能となり、水平バーによって前後方向の調整が可能となるので、ティッピングバーと転倒防止バーを兼用することができる程の幅広い位置調整が可能となっている。
【0014】ここで、フレーム後方の下部に逆T字形接続パイプを取り付けるに際し、最初にフレームを構成する背パイプの下端部に直線状接続パイプを挿入し、当該直線状接続パイプに逆T字形接続パイプを挿入することが好ましい。なぜなら、直線状接続パイプを介在させることにより、従来のフレームを変更しなくても逆T字形接続パイプが簡単に取り付けられるからである。そして、逆T字形接続パイプの垂直方向のパイプの上端を直線状接続パイプの下端部に挿入し、挿入程度を加減することによって上下方向の位置を調整するのである。
【0015】また、水平バーは逆T字形接続パイプの後端部に挿入する。即ち、逆T字形接続パイプの水平方向のパイプの後端部に水平バーの一端を挿入し、挿入程度を加減することによって前後方向の位置を調整するのである。
【0016】なお、逆T字形接続パイプの垂直方向のパイプと水平方向のパイプの交点付近にフットプレートを取り付ければ、介助者が前輪を持ち上げるように車いすを操作する際に便利であり、一層取り扱いの容易なティッピングバーとすることができる。
【0017】また、水平バーの後端部にキャスターを取り付けておけば、室内や狭い場所を通過するために主輪を取り外した場合であってもキャスターが補助輪となり、前輪とキャスターのみによって走行が可能となる。
【0018】このように、本発明の車いす用フレームは、上下方向及び前後方向に幅広く位置調整が可能であるので、当該車いす用フレームを用いた車いすは、水平バーがティッピングバー兼転倒防止バーとなる。また、上記した通り、キャスターによって主輪を取り外した状態であっても走行可能となるので、介助者にも乗人にも有効な車いすとなる。
【0019】
【実施例】以下、本発明の好ましい実施の形態を図面により説明する。図1は、本発明における車いす用フレームの第1実施例を示す一部拡大図である。ここでフレームは、図1(A)に示すように、2個の車軸取付孔1Aを開口した主パイプ1、座席を取り付ける補助パイプ2、背もたれを取り付ける背パイプ3を有している。
【0020】主パイプ1は、全部が地面に対して鉛直方向に扁平となっており、背パイプ3側が斜め上方に折り曲げられ、折り曲げ部に車軸取付孔1Aが上下に設けられている。従って、車軸の位置調整が可能であり、しかも、主パイプの曲げ強度が向上したものとなっている。
【0021】背パイプ3の下端部には直線状接続パイプ4が固定ピン5によって取り付けられている。そして、直線状接続パイプ4に逆T字形接続パイプ6の一端が外嵌されている。ここで、逆T字形接続パイプ6の垂直方向のパイプ6Aには、固定ピン挿入孔7が複数(図1の例では6個)設けられている。従って、パイプ6Aの外嵌程度を加減して適当な挿入孔7に固定ピン5を抜き差しすれば、逆T字形接続パイプ6の上下方向の位置調整ができる。なお、固定ピン5は、図1(C)に示すように、ピン本体5Aと樹脂バネ部5Bとからなっており、断面円形の背パイプ3等に簡単に抜き差しできるものである。
【0022】また、逆T字形接続パイプ6における水平方向のパイプ6Bの後端部には、水平バー8の一端が挿入されている。ここで、水平バー8には固定ピン挿入孔9が複数(図1の例では5個)設けられているので、水平バー8の挿入程度を加減して適当な挿入孔9に固定ピン5を抜き差しすれば、水平バー8の前後方向の位置調整ができる。
【0023】更に、水平バー8の後端にはキャスター10が取り付けられている。キャスター10は、直径φ=40mmのダブルキャスターとなっている。
【0024】図2は、本発明における車いす用フレームの第2実施例を示す一部拡大図である。即ち、第1実施例に対し、逆T字形接続パイプ6にフットプレート11が取り付けられたものである。なお、キャスター10は直径φ=3インチのシングルキャスターとなっている。
【0025】図3は、本発明における車いすの一例を示す斜視図である。即ち、図1に示したフレームを使用して車いす12を構成したものである。そして、主輪13は主パイプ1の車軸取付孔に着脱自在に取り付けられており、いつでも容易に座高や座角度を変更することができるようになっている。
【0026】また、背パイプ3の下端部には直線状接続パイプを介して逆T字形接続パイプ6が取り付けられており、逆T字形接続パイプ6の後端部にはキャスター10付きの水平バー8が挿入されている。従って、逆T字形接続パイプ6及び水平バー8は、車いすの大きさ、介助者や乗人の体格、車いすの座高や座角度の変更等に合わせて幅広く上下前後に位置調整可能となっており、安全上有効なティッピングバー兼転倒防止バーを有する車いすとなっている。
【0027】更に、主輪13を取り外した状態であっても前輪14とキャスター10によって走行可能であることから、室内や狭い場所を通過する際にも便利な車いすとなっている。
【0028】
【発明の効果】本発明の車いす用フレームは、上下方向に調整可能な逆T字形接続パイプと前後方向に調整可能な水平バーとを有しているので、ティッピングバーと転倒防止バーを兼用することができ、バー位置の調整幅が大きく、介助者にも乗人にも有効な車いすとなる。また、水平バーにキャスターを取り付けることにより、主輪を取り外した状態であっても前輪とキャスターによって走行可能となり、室内や狭い場所を通過する際にも便利な車いすとなる。
【出願人】 【識別番号】000112978
【氏名又は名称】ブリヂストンサイクル株式会社
【出願日】 平成12年5月9日(2000.5.9)
【代理人】 【識別番号】100086896
【弁理士】
【氏名又は名称】鈴木 悦郎
【公開番号】 特開2001−314448(P2001−314448A)
【公開日】 平成13年11月13日(2001.11.13)
【出願番号】 特願2000−135508(P2000−135508)