| 【発明の名称】 |
セーフティーバー支持構造およびその組み付け方法 |
| 【発明者】 |
【氏名】伊藤 恒太郎
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| 【要約】 |
【課題】セーフティーバーの使い勝手を向上させることで使用者の安全性をも高める。介護用ベッド等のみならず体を横たえる機器一般において適用可能なものとする。
【解決手段】ストレッチャー1やベッドなど体を横たえるための機器からの機器使用者の転落等を防ぐセーフティーバー3を、機器の側部に、体を横たえる面よりも上方に起立して使用者の転落等を防ぐ使用位置と、この使用位置から退避して使用者の移乗の妨げとならない退避位置との間を回転移動可能に装備する。これにより、使用者の転落等を防止する場合にのみセーフティーバー3を簡易に使用状態におくことが可能となり、かつ、不使用時は機器の下側へ退避させておくことができるため一切邪魔にならない。また、セーフティーバー3を使用位置で回転移動不能とするロック手段6,7を設ける。 |
【特許請求の範囲】
【請求項1】 ストレッチャーやベッドなど体を横たえるための機器からの機器使用者の転落等を防ぐセーフティーバーの支持構造において、前記機器の側部に、体を横たえる面よりも上方に起立して使用者の転落等を防ぐ使用位置と、この使用位置から退避して使用者の移乗の妨げとならない退避位置との間を回転移動可能に前記セーフティーバーを装備したことを特徴とするセーフティーバー支持構造。 【請求項2】 前記セーフティーバーを使用位置で回転移動不能とするロック手段を設けたことを特徴とする請求項1記載のセーフティーバー支持構造。 【請求項3】 前記ロック手段は、前記セーフティーバーと該セーフティーバーを支持する部材のいずれか一方側に設けた凹部および他方側に設けた前記凹部に係合する押し出しピンであることを特徴とする請求項2記載のセーフティーバー支持構造。 【請求項4】 前記使用位置における前記セーフティーバーが前記機器の側部よりも外側に起立し、かつ退避位置では前記機器の側部よりも内側に引っ込むためのオフセットを備えたことを特徴とする請求項1から3のいずれかに記載のセーフティーバー支持構造。 【請求項5】 前記セーフティーバーを嵌めごろし状態で支持することによって回転移動の軸方向への移動を不能としたことを特徴とする請求項1から4のいずれかに記載のセーフティーバー支持構造。 【請求項6】 ストレッチャーに適用したことを特徴とする請求項1から5のいずれかに記載のセーフティーバー支持構造。 【請求項7】 ストレッチャーやベッドなど体を横たえるための機器の側部に位置し、前記機器の側部で体を横たえる面よりも上方に起立して機器使用者の転落等を防ぐ使用位置とこの使用位置から退避して使用者の移乗の妨げとならない退避位置との間を回転移動可能なセーフティーバーを前記機器に組み付ける際の組み付け方法であって、セーフティーバーが軸方向へ移動するのを阻止するブラケットを装着した後にこのブラケットを前記機器に取り付けることにより前記セーフティーバーを前記機器に組み付けることを特徴とするセーフティーバーの組み付け方法。
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【発明の詳細な説明】【0001】 【発明の属する技術分野】本発明はセーフティーバー支持構造およびその組み付け方法に関する。さらに詳述すると、本発明はストレッチャーやベッドなど、体を横たえるための機器から機器使用者が転落等するのを防ぐセーフティーバーの支持構造の改良に関する。 【0002】 【従来の技術】起居用の介護用ベッドなどのように体を横たえるための機器には、患者、障害者、老人等の使用者(本明細書では単に「使用者」という)がベッド上から落下するのを防止するセーフティーバーを備えたものがある。このセーフティーバーは構造フレームに一体的に固定されている場合もあるが、移乗の際の便宜を考慮して取り外し可能なフレーム構造とする場合もある。 【0003】 【発明が解決しようとする課題】しかしながら、取り外し可能にしたセーフティーバーは、移乗のたびに取り外さなければならない不便がある。また、取り外したセーフティーバーはいずれかの場所に置いておかなければならないし、ベッドから離れて保管した場合に紛失する場合もある。 【0004】このため、本願発明者は使い勝手のいいセーフティーバーの支持構造を想到し、かつ、このようなセーフティーバーの支持構造が介護用ベッドのみならず例えば移動用の車椅子やストレッチャーさらには体を横たえる機器一般において適用し得ることにも想到するに至った。 【0005】本願は、セーフティーバーの使い勝手を向上させることで使用者の安全性をも高め、かつ介護用ベッドのみならず体を横たえる機器一般において適用可能なセーフティーバーの支持構造を提供することを目的とし、併せて好適な組み付け方法も提供するものである。 【0006】 【課題を解決するための手段】かかる目的を達成するため、請求項1記載の発明は、ストレッチャーやベッドなど体を横たえるための機器からの機器使用者の転落等を防ぐセーフティーバーの支持構造において、機器の側部に、体を横たえる面よりも上方に起立して使用者の転落等を防ぐ使用位置と、この使用位置から退避して使用者の移乗の妨げとならない退避位置との間を回転移動可能にセーフティーバーを装備したものである。 【0007】これにより、使用者の転落等を防止する場合にのみセーフティーバーを簡易に使用状態におくことが可能となり、かつ、不使用時は機器の下側へ退避させておくことができるため一切邪魔にならない。また、機器の側部に一体的に備え付けるようにしているため、取り外して紛失するような問題も解消できる。 【0008】請求項2記載の発明は、請求項1記載のセーフティーバー支持構造において、セーフティーバーを使用位置で回転移動不能とするロック手段を設けたものである。これにより、セーフティーバーを少なくとも使用位置において回転移動不能にロックすることができ、使用位置にあるセーフティーバーに外力が加わっても退避位置へ反転することがなくなる。このため、使用者の転落等を防止することが可能となる。 【0009】請求項3記載の発明は、請求項2記載のセーフティーバー支持構造において、ロック手段は、セーフティーバーと該セーフティーバーを支持する部材のいずれか一方側に設けた凹部および他方側に設けた凹部に係合する押し出しピンとしたものである。この場合、セーフティーバーを使用位置に起立させたときにのみ押し出しピンを凹部に係合させることが可能となり、自動的にセーフティーバーを回転移動不能にできる。 【0010】請求項4記載の発明は、請求項1から3のいずれかに記載のセーフティーバー支持構造において、使用位置におけるセーフティーバーが機器の側部よりも外側に起立し、かつ退避位置では機器の側部よりも内側に引っ込むためのオフセットを備えさせたものである。これにより、セーフティーバーは退避位置では機器の下部に退避し、使用位置では機器側部の外側に起立するので、セーフティーバーを使用しても運搬領域が制限されず、不使用時は全く邪魔にならない。 【0011】請求項5記載の発明は、請求項1から4のいずれかに記載のセーフティーバー支持構造において、セーフティーバーを嵌めごろし状態で支持することによって回転移動の軸方向への移動を不能としたものである。これにより、組み付け後のセーフティーバーが軸方向に動くのを阻止することが可能となる。 【0012】請求項6記載の発明は請求項1から5のいずれかに記載のセーフティーバー支持構造をストレッチャーに適用したもので、ストレッチャーにおけるセーフティーバーの使い勝手を向上させ、ストレッチャー上の患者等が転落等するのを防止して安全性を高める。 【0013】請求項7記載の発明は、ストレッチャーやベッドなど体を横たえるための機器の側部に位置し、機器の側部で体を横たえる面よりも上方に起立して機器使用者の転落等を防ぐ使用位置とこの使用位置から退避して使用者の移乗の妨げとならない退避位置との間を回転移動可能なセーフティーバーを機器に組み付ける際の組み付け方法であって、セーフティーバーが軸方向へ移動するのを阻止するブラケットを装着した後にこのブラケットを機器に取り付けることによりセーフティーバーを機器に組み付けるものである。この方法によれば、特殊な組み付け方法や部材によらずに組み付け後のセーフティーバーが軸方向に動くのを阻止することが可能となる。 【0014】 【発明の実施の形態】以下、本発明の構成を図面に示す実施の形態の一例に基づいて詳細に説明する。 【0015】図1〜図21に、本発明を体を横たえることができる機器の一つであるストレッチャーに適用した場合の実施形態を示す。ストレッチャー1は、寝た状態あるいは座った状態のいずれの使用者でも移動できるよう図1に示すように上面を平坦としたベッドと図3に示すような着座可能な椅子とに形態変更が可能で、本実施形態では、このような形態変更を可能とするため、主に、図21に示すように折り曲げ可能に組み付けた丸パイプからなるフレーム2によって骨組み構造を形成している。このフレーム2は例えば軽合金製とすることでストレッチャー1の必要強度を備えつつ軽量化を図ることができる。 【0016】フレーム2は、回転する機構は径の異なる丸パイプで形成したヒンジなどの回り対偶によって構成し、伸縮する機構は径の異なるパイプで構成したすべり対偶によって構成することができる。またフレーム2全体としては、形態をベッドあるいは椅子としたときの形状に応じて種々の構造をとり得る。例えば本実施形態では、椅子に形態変更したとき、椅子の両側に図3および図21に示すような平行四辺形の枠組みが形成され、これら枠組みの一部2bが椅子の肘掛けとして機能するようにフレーム2の構造を形成している。このフレーム2は、ベッドに形態変更すると図1に示すように平坦となりその上に寝台を形成するのに好適な形状となる。 【0017】さらに、フレーム2は移動可能なセーフティーバー3を両側に備えた構造をとる。セーフティーバー3は、図2に示すようにストレッチャー1の側部の使用位置まで起きあがって使用者の転落等を防くとともに、例えば使用者がストレッチャー1に移乗するときのように不要なときは図1に示すように使用位置とは反対側の退避位置に位置する。 【0018】このように使用位置と退避位置との間を移動可能とするセーフティーバー3はフレーム2に直接組み付けることも可能だが、本実施形態では1組のブラケット5を介してフレーム2に回転移動可能に組み付け、両ブラケット5を結ぶ軸を回転(旋回)中心とすることができる。 【0019】セーフティーバー3の形状は、使用位置において使用者の落下や身体ずれを防ぐことができれば特に限定されることはない。本実施形態では、図1等に示すように外開きのコ字形状とし、バーの幅が回転中心から回転先端側へ向かうにつれ狭くなるようにしているが、この形状は一例に過ぎず他の形状であっても構わない。また本実施形態では、バーを例えば丸パイプなど中空部材によって形成するがこれも特に限定されない。 【0020】セーフティーバー3の回転中心部には、ブラケット5に嵌まり合う回転軸4を設ける。例えば本実施形態では、図9および図10に示すように互いに内側を向き合う同軸上の1組の回転軸4を設けているが、これらは互いに外側を向いていてもよいし、また2つ1組でなくても構わない。要は、本実施形態のように略コ字形状であれば両端部に1つずつ設けるというように、セーフティーバー3の形状に適した構成とすればよい。また、この回転軸4は、図9に示すようにブラケット5に嵌まり込む軸部4aと、この軸部4aを支え、ブラケット5の端面に度当たりする基部4bとからなる。 【0021】回転軸4はセーフティーバー3の一部として一体形成できるが、本実施形態では形成・生産等の便宜を図り組立式としている。具体的には、回転軸4の基部4bに丸孔4cを設け、ここにセーフティーバー3の端部を差し込んで一体化できるようにしている。また、丸孔4cをねじ溝としたり、セーフティーバー3の先端を尖状としたりするなどによりセーフティーバー3と回転軸4の一体化を容易にし、さらには一体化後の強度を高めることができる。 【0022】ブラケット5は、セーフティーバー3をストレッチャー1の側部に組み付け、回転移動可能に支持する支持手段である。本実施形態では、図4、図5に示すように1つのセーフティーバー3を2つのブラケット5によって回転可能に支持している。ブラケット5は、ストレッチャー1を構成するフレーム2のうち図1に示すように側部を構成する水平フレーム2aに組み付けられ、セーフティーバー3を水平軸を中心として回転移動可能に保持する。本実施形態では、取り付けなどの便宜からこのブラケット5をバー保持部5aとフレーム取付部5bとから構成している。 【0023】バー保持部5aは図15、図16に示すように水平方向の孔である回転軸受5cを備え、回転軸4の軸部4aを回転可能に支持する。また、フレーム取付部5bを介してフレーム2に取り付けるための取付孔5dを有する。バー保持部5aの端面は回転軸4の基部4bと度当たりし、セーフティーバー3および回転軸4を軸方向に位置決めする。 【0024】一方、ブラケット5のフレーム取付部5bは上述のバー保持部5aと一体化してブラケット5を構成する部材で、本実施形態では図17、図18に示すように2つの貫通孔5fを有し、ブラケット5をフレーム2に組み付けできるようにしている。また、図19に示すように、フレーム取付部5bの両端面は、断面円形であるフレーム2およびバー保持部5aの外周面に当接し得る円弧面である。 【0025】以上のような回転軸4およびブラケット5によれば、セーフティーバー3は図5〜図7に示すようにストレッチャー1の端部に組み付けられ、図8に示すように両回転軸4を結ぶ回転(旋回)軸を中心として使用位置と退避位置との間を反転可能となる。 【0026】ここで、ストレッチャー1には、セーフティーバー3を少なくとも使用位置において回転移動不能にロックする手段を備えることにより、使用位置のセーフティーバー3を起立状態のまま保持することができる。例えば本実施形態では、回転軸4の軸部4bに設けた凹部6と、この凹部6に係合する押し出しピン7とによってロック手段を形成している。なお、ロック手段は2つ1組の回転軸4(またはブラケット5)のいずれか一方に設ければ足り、本実施形態では図示するようにヘッドレスト3に近い側に設けている。 【0027】凹部6は、図12〜図14に示すように軸部4bに部分的に設けた溝で、押し出しピン7の先端と係合して回転軸4を回転不能とする。本実施形態では、図1などに示すように押し出しピン7をフレーム2の下側に設けているのに対応し、セーフティーバー3が起立したときに下側を向く位置に凹部6を形成している。 【0028】一方、押し出しピン7はその先端を凹部6に係合させるものであり、例えば図20に示すように筒状部8内をストローク可能なピンである。ここでは、押し出しピン7は内蔵する付勢手段(図示省略)によって先端が突出するよう付勢され、基端側には手で引っ張りやすくする取っ手9が設けられている。そして、ブラケット5のバー保持部5aの下部に設けた取付孔5g(図15参照)に、図6や図7に示すように先端が上を向くように取り付けられている。 【0029】以上のロック手段によると、図7に示すようにセーフティーバー3が退避位置にあるとき押し出しピン7は回転軸4の周面によって引っ込んでいる一方、図8に示すようにセーフティーバー3を回転移動して起立させたときは下向きとなった凹部6に向けて突出し、自動的に係合する。したがって、使用位置にあるセーフティーバー3は退避位置へと反転させる外力が加わっても動くことはなく、使用者が取っ手9を下側に引いて押し出しピン7を引っ込めたときのみ反転可能となる。 【0030】なお、図12や図14などに示すように、さらに凹部6を設けた軸部4aの裏側位置に、凹部6よりも小さな溝部10を設けている。この溝部10は、図7に示すようにセーフティーバー3が退避位置にあるときのみ押し出しピン7の先端と係合するので、退避位置にあるセーフティーバー3が不必要に揺れたりするのを抑えて一定の退避状態に保持する一方で、使用者がセーフティーバー3を回転移動させるため引き出せば簡単に係合が外れるため使い勝手を向上させている。 【0031】また、本実施形態のようにストレッチャー1に設けるセーフティーバー3は、退避位置ではストレッチャー1の側部からはみ出さないよう内側に退避し、かつ使用位置においては側部よりも外側に位置することが実際の使用上便宜であることから、本実施形態では、図8に示すようにセーフティーバー3に水平成分を与える水平部3aを回転中心寄りに設けてオフセットを備えさせている。これにより、図4に示すようにセーフティーバー3は退避位置ではストレッチャー1の下部に退避し、使用位置ではストレッチャー1側部の外側に起立するのでセーフティーバー3を使用しても運搬領域が制限されないし、不使用時は全く邪魔になることがない。また、オフセット量によっては回転軸4およびブラケット5をストレッチャー1の下部に配置することが可能となり、例えばストレッチャー1同士を並べるときのスペースを省略できるようにもなる。 【0032】さらに、本実施形態のごとくブラケット5でセーフティーバー3を支持する構造においては、その組み付け時に、セーフティーバー3を嵌めごろし状態で支持することによって回転移動の軸方向への移動を不能とすることが可能となる。すなわち、セーフティーバー3が軸方向へ移動するのを阻止し得るブラケット5を装着した後、両ブラケット5をフレーム2に嵌めごろし状態で取り付けることにより組み付け後のセーフティーバー3が軸方向に動くのを阻止することが可能となる。 【0033】なお、上述の実施形態は本発明の好適な実施の一例ではあるがこれに限定されるものではなく本発明の要旨を逸脱しない範囲において種々変形実施可能である。例えば、本実施形態では、ロック手段を構成する凹部6および押し出しピン7をそれぞれ回転軸4上とブラケット5上に設けたが、これらの位置関係や個々の配置は、少なくとも起立状態におけるセーフティーバー3を回転移動不能にロックすることができれば上述のようなものに限定されない。 【0034】また、本実施形態ではセーフティーバー支持構造およびその組み付け方法をストレッチャー1に適用した例を説明したが、本願発明はストレッチャー1以外の機器例えば介護用ベッドや移動用の車椅子、さらには体を横たえる機器一般に適用し得るものであり、これらにおいてもセーフティーバー3の使い勝手を向上させることで使用者の安全性をも高めることを可能とする。 【0035】 【発明の効果】以上の説明より明らかなように、請求項1記載の発明によると、機器の側部に、体を横たえる面よりも上方に起立して使用者の転落等を防ぐ使用位置と、この使用位置から退避して使用者の移乗の妨げとならない退避位置との間を回転移動可能にセーフティーバーを装備したため、使用者の転落等を防止する場合にのみセーフティーバーを簡易に使用状態におき、かつ、不使用時は機器の下側へ退避させておくことができるため一切邪魔にならない。また、機器の側部に一体的に備え付けるようにしているため、取り外して紛失するような問題も解消される。 【0036】また請求項2記載の発明によると、セーフティーバーを使用位置で回転移動不能とするロック手段を設けたことから、セーフティーバーを少なくとも使用位置において回転移動不能にロックすることができ、したがって使用位置にあるセーフティーバーに外力が加わっても退避位置へ反転することがなくなる。 【0037】さらに請求項3記載の発明によると、セーフティーバーと該セーフティーバーを支持する部材のいずれか一方側に設けた凹部および他方側に設けた凹部に係合する押し出しピンとでロック手段を構成したことから、セーフティーバーを使用位置に起立させたときにのみ押し出しピンを凹部に係合させることが可能となり、自動的にセーフティーバーを回転移動不能にできる。 【0038】また請求項4記載の発明によると、使用位置におけるセーフティーバーが機器の側部よりも外側に起立し、かつ退避位置では機器の側部よりも内側に引っ込むためのオフセットを備えさせたため、セーフティーバーを退避位置では機器の下部に退避させ、使用位置では機器側部の外側に起立させることができる。したがって、セーフティーバーを使用しても運搬領域が制限されず、不使用時は全く邪魔にならない。 【0039】さらに請求項5記載の発明によると、セーフティーバーを嵌めごろし状態で支持することによって回転移動の軸方向への移動を不能としたことから、組み付け後のセーフティーバーが軸方向に動くのを阻止することが可能となる。 【0040】また請求項6記載の発明によると、セーフティーバー支持構造をストレッチャーに適用したため、ストレッチャーにおけるセーフティーバーの使い勝手を向上させ、ストレッチャー上の患者等が転落等するのを防止して安全性を高めることが可能となる。 【0041】請求項7記載の発明は、使用位置と退避位置との間を回転移動可能なセーフティーバーを、セーフティーバーが軸方向へ移動するのを阻止するブラケットを装着した後に機器に取り付けるようにしたため、特殊な組み付け方法や部材によらずに組み付け後のセーフティーバーが軸方向に動くのを阻止することが可能となる。
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| 【出願人】 |
【識別番号】000108627 【氏名又は名称】タカノ株式会社
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| 【出願日】 |
平成12年2月25日(2000.2.25) |
| 【代理人】 |
【識別番号】100087468 【弁理士】 【氏名又は名称】村瀬 一美
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| 【公開番号】 |
特開2001−238921(P2001−238921A) |
| 【公開日】 |
平成13年9月4日(2001.9.4) |
| 【出願番号】 |
特願2000−50360(P2000−50360) |
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