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【発明の名称】 関節ねじれ防止サポーター
【発明者】 【氏名】笠原 巌

【要約】 【課題】各種の痛みや障害の原因となる関節のねじれを、関節の屈曲運動を規制しないで防止する。

【解決手段】終端13C及び17Cにおいて結合すると共に本体において一対の帯状体13A、13B及び17A、17Bとして独立している二股状の弾性素材よりなるバンド13及び17を対称方向に一対備え、各バンドのそれぞれの帯状体を関節により結合されている人体の一対の部位に振り分けて装着し、各バンドを人体の一対の部位に対して互い違いに巻装する。
【特許請求の範囲】
【請求項1】 終端において結合すると共に本体において一対の帯状体として独立している二股状の弾性素材よりなるバンドを対称方向に一対備えたサポーターにして、各バンドのそれぞれの帯状体を関節により結合されている人体の一対の部位に振り分けて装着する手段を備えると共に、人体の一対の部位に対して互い違いに巻装する各バンドの終端を固定する手段を備えたことを特徴とする関節ねじれ防止サポーター。
【請求項2】 関節付近の人体の一対の部位を覆うサポーター本体に対し、二股状のバンドのそれぞれの帯状体を固着することにより、バンドの帯状体を人体の一対の部位に振り分けて装着する手段とした請求項1記載の関節ねじれ防止サポーター。
【請求項3】 関節により結合されている人体の一対の部位は、膝関節により結合されている大腿部及び下腿部である請求項1又は2記載の関節ねじれ防止サポーター。
【請求項4】 関節により結合されている人体の一対の部位は、肘関節により結合されている上腕部及び前腕部である請求項1又は2記載の関節ねじれ防止サポーター。
【請求項5】 関節により結合されている人体の一対の部位は、足関節により結合されている下腿部及び足部である請求項1又は2記載の関節ねじれ防止サポーター。
【請求項6】 膝関節及びその上下の大腿部及び下腿部の一部を関節の屈曲を妨げない程度の押圧力をもって覆うベルト状又は筒状のサポーター本体と、終端において結合すると共に本体において一対の帯状体として二股状に独立している弾性素材よりなるバンドを一対備えたサポーターにして、二股のそれぞれの帯状体を膝関節を挟んだサポータ本体裏側の大腿部及び下腿部箇所に振り分けて固着した各バンドをそれぞれ互い違い方向に膝関節及びその上下の大腿部及び下腿部に対して巻装自在とすると共に、各バンドの終端同士を固着自在としたことを特徴とする関節ねじれ防止サポーター。
【請求項7】 サポーター本体の両側面に、サポーターの全長方向に沿った補強部材を配した請求項6記載の関節ねじれ防止サポーター。
【請求項8】 足関節及びその上下の下腿部及び足部の一部を関節の屈曲を妨げない程度の押圧力をもって覆うベルト状又は筒状のサポーター本体と、終端において結合すると共に本体において一対の帯状体として二股状に独立している弾性素材よりなるバンドを一対備えたサポーターにして、二股のそれぞれの帯状体を足関節を挟んだサポータ本体表側の下腿部及び足部箇所に振り分けて固着した各バンドをそれぞれ互い違い方向に足関節及びその上下の下腿部及び足部に対して巻装自在とすると共に、巻装時に各バンドの終端の股部をもって踝に係止自在とし、更に各バンドの終端同士を固着自在としたことを特徴とする関節ねじれ防止サポーター。
【請求項9】 サポーター本体の踝に対応する箇所を窓状に切り欠いた請求項8記載の関節ねじれ防止サポーター。
【請求項10】 サポーター本体の両側面に、サポーターの全長方向に沿った補強部材を配した請求項8又は9記載の関節ねじれ防止サポーター。
【発明の詳細な説明】【0001】
【発明の属する技術分野】この発明は人体の関節部分に使用するサポーターに関し、特に関節部分の固定を行うためのサポーターに関する。
【0002】
【従来の技術】従来、膝関節、足関節、肘関節等を覆うサポーターが公知であった。これらのサポーターは関節部分の変形を矯正したり、関節部分を保護したり、関節部分の運動の規制を行う機能を有していた。又、その構成は伸縮性の生地を円筒状に形成したものを、関節及びそれにより結合される人体の一対の部位(例えば膝関節あれば、その上下の大腿部及び下腿部。)に強圧力を持って外嵌するものや、ベルト状のものを関節及びそれにより結合される人体の一対の部位に関節を中心として強圧力を持って巻装するもの等が公知であった。
【0003】
【発明が解決しようとする課題】従来のサポーターにおいては関節を中心とした人体の一対の部位の屈曲方向の運動の規制や、一対の部位同士の変位の矯正に意を払うものはあっても、一対の部位同士のねじれ防止に意を払ったものは皆無であった。
【0004】ところで、本願発明者の柔道整復師としての臨床上の経験及び研究によれば、人体の一対の部位の関節に対する必要以上のねじれが人体に悪影響を及ぼし、痛みや障害の原因となっていることが解明されている。図17はこの現象を模式的に示すものであり、ここでは関節3により結合されている一対の部位1及び2が互いに逆方向に必要以上にねじれる状態を図示している。そもそも、関節とそれにより結合される部位の結合箇所は回転方向(軸方向)に対して決して対称ではなく、ねじれが無い状態で正しく結合(噛み合わせ)され衝撃を吸収できる構造となっており、ねじれがある状態では結合状態が不自然となり衝撃の吸収作用も不十分となる。よって、これに体重などが加わることによって軟部組織に疲労性の障害を引き起し、過度のねじれが続くことにより時に骨破壊を併発する危険さえある。
【0005】一方、上記のねじれは先天的なものよりは、人体の不自然な動きにより生じることが本願発明者により解明されている。例えば、膝関節においては足指や足底部の力不足により歩行時に足先が外方に流れてしまうことにより必要以上のねじれが生じ、これが膝外側や下腿部の痛みを招来することとなる。又、足関節においても足指や足底部の力不足により、蹴り出す時やストップする際に足首が内側へ、母趾は外側へと相反することにより必要以上のねじれが生じ、これが足部の痛みを招来することとなる。
【0006】本願発明者は以上の現象は関節部分3に対する一対の部位1及び2の必要以上のねじれを規制するサポーターを装着することにより防止でき、結果的にこれが上記の人体の不自然な動きを規制できることを着想した。この場合、図18に示すように従来技術のサポーターSは、関節3及びそれにより結合される一対の部位1及び2に強圧力を持って外嵌するものや、ベルト状のものを強圧力を持って巻装するものであるが、サポーターSに対して一対の部位1及び2が回転しやすくねじれを防止する作用が不十分であった。又、関節3及びそれにより結合される一対の部位1及び2を一体的に強圧力を持って外嵌や巻装することから、関節に対する一対の部位の屈曲方向の運動も同時に規制されてしまうこととなり、日常生活を行いながら装着するサポーターとしては不適当であった。更に、このサポーターの場合、一対の部位の血行が不良となり、むくみが出やすいという問題も無視できなかった。
【0007】
【課題を解決するための手段】この発明は以上の従来技術の問題点に鑑みて創作されたものであり、全く新たな発想による関節のねじれ防止サポーターを提供することを目的とする。即ち、この発明は終端において結合すると共に本体において独立している二股状の弾性素材により構成したバンドを対称方向に一対備えたサポーターにして、各バンドのそれぞれの帯状体を関節により結合されている人体の一対の部位に振り分けて装着する手段を備えると共に、人体の一対の部位に対して互い違いに巻装した各バンドの終端を固定する手段を備えたことを特徴とする。
【0008】図16はこの発明のサポーターの作用を模式的に示す図である。この発明のサポーターの構成上の特徴の第一は、人体の一対の部位に対して巻装されるバンドSを終端SCにおいて結合すると共に帯状体SA、SBにおいて独立している二股状とし、それぞれの帯状体SA、SBを人体の一対の部位1、2のそれぞれに振り分けて装着した点にある。よって、このバンドを巻装しても従来のサポーターのように関節3及びそれにより結合される一対の部位1及び2を一体的に押さえ込むのではないので、バンドが弾性素材により構成されていることも相まって、関節に対する一対の部位の屈曲方向の運動が阻止されることがない。
【0009】特徴の第二は、上記のバンドSを対称方向に一対設け、互い違いに巻装すると共に終端を固定する手段を備えた点にある。これにより、部位1、2は一対のバンドS、Sにより互いに逆方向にねじられるが、ねじり方向が逆なので互いのねじり方向への引っ張り力は中立を保つこととなり、正常状態においてはバンドにつられて部位がねじれられることはない。一方、部位1又は2のうちの何れかのみがねじられようとする場合、即ち、関節3に対し部位がねじられようとするときは、上記の中立状態が破られることになるので、中立状態に戻ろうとするバンドS、Sの引っ張り力により部位のねじれが規制されてねじれが防止されることになる。又、この場合、互い違いに巻装された二股状のバンドの二股の中央には膝関節における膝蓋骨や足関節における踝等の関節の出っ張っている部分や屈曲時に出っ張る部分が挟まれて位置するので、バンド同士を反対方向に引っ張って固着することによりバンドによりこれらの部分が固定されると共に保護されることとなる。
【0010】
【発明の実施の形態】この発明のサポーターは典型例として、膝関節、足関節、肘関節に実施することが想定し得るが、その他の関節部分にも実施可能なことはいうまでもない。以下、膝関節用のサポーター及び足関節用のサポーターの具体的実施例について説明する。尚、肘関節用のサポーターについては膝関節用のサポーターと略同様の構成となるのでその実施例は記載しない。
【0011】図1乃至図6はこの発明を膝関節のねじれ防止のためのサポーターS1として実施した例を示す図である。この実施例においては関節付近の人体の一対の部位を覆うサポーター本体に対し、二股状のバンドのそれぞれの帯状体を固着することにより、バンドの帯状体を人体の一対の部位に振り分けて装着する手段としている。
【0012】図中符号10はサポーター本体を示すものであり、このサポート本体10は膝関節L3及びその上下の大腿部L2及び下腿部L1の一部に外嵌可能な筒状に構成されるものであり、弾力伸縮性を有する布地により構成することにより膝関節L3の屈曲を妨げない程度の押圧力をもって上記の各部位を覆う。又、このサポート本体10の表面は後記するバンドのベルベットファスナーのフック部が係止可能なループを有する繊維状としている。尚、この実施例においてはサポーター本体10の両側面に足関節を押圧又は補強するための副金又はクッション材又はこれらの結合からなる補強部材11、11を配している(図1参照)。又、膝関節L3箇所の正面には膝関節L3の屈曲を妨げないように膝蓋骨の頂部箇所が露出すべき窓14を設けると共に、この窓の周囲に膝蓋骨を保護するための副金又はクッション材又はこれらの結合からなる補強部材12を環状に配している(図1参照)。尚、サポーター本体10はここに開示した筒状のものに限られず、例えばベルト状のものであってもよいことは勿論である。
【0013】図中符号13及び17は膝関節L3及びその上下の大腿部L2及び下腿部L1に巻装される一対のバンドである。各バンド13及び17は終端13C及び17Cにおいて結合すると共に帯状体13A、13B及び17A、17Bにおいて二股状に独立した形状よりなり、弾力伸縮性を有する布地により構成される。又、バンド13及び17の表面は後記するバンドのベルベットファスナーのフック部が係止可能なループを有する繊維状としている。これらのバンド13及び17はそれぞれの帯状体13B、17Bの始端がサポーター本体10の図示しない裏側の大腿部L2箇所に固着されると共に、帯状体13A、17Aの始端が同じくサポーター本体10の裏側の下腿部L1箇所に固着される。この場合、各バンド13及び17は互いの終端13C及び17Cが反対方向を指向するように対称方向に固着される(図1参照)。又、バンド13の結合部13Cには延長片15が結合され、結合部及び延長片の先端裏側にはそれぞれフック状のベルベットファスナー14及び16が設けられる。又、バンド17の結合部17Cの裏側にはフック状のベルベットファスナー18が設けられる。
【0014】以上の構成よりなるサポーターS1の使用方法は次の通りである。
■膝関節L3及びその上下の大腿部L2及び下腿部L1の一部(以下、「関節部」と称する。)を覆うように、サポーター本体10をこれらに外嵌する(図1参照)。
■一方のバンド17の結合部17Cを関節部に対し時計方向に巻き付け、結合部をその裏面に設けたベルベットファスナー18によりサポーター本体10の左側面に仮固着する(図2参照)。
■他方のバンド13の結合部13Cを関節部に対し反時計方向に巻き付け、結合部をその裏面に設けたベルベットファスナー14によりサポーター本体10の右側面に仮固着する(図3参照)。
■他方のバンド13の結合部13Cの延長片15を更に関節部に反時計方向に巻き付ける(図4参照)。
■上記のバンド13の結合部13Cの延長片15を収縮方向の引っ張り力に反してバンド17の結合部17Cまで引っ張り、裏面のベルベットファスナー16によりバンド17の結合部17Cの表面に固着する(図5及び図6参照)。
■以上の結果、大腿部L2及び下腿部L1は一対のバンド13、17により互いに逆方向にねじられようとするが、ねじり方向が逆なので互い7ねじり方向への引っ張り力が中立を保つこととなり、膝関節L3に対し大腿部又は下腿部がねじられようとするときは、中立状態に戻ろうとするバンド13、17の引っ張り力によりねじれが防止されることになる。又、この場合、互い違いに巻装された二股状のバンドの二股の中央には膝関節L3の膝蓋骨が挟まれて位置するので、バンド13、17同士が反対方向に引っ張られて固着されることにより膝関節が確実固定されると共に保護されることとなる。
【0015】図7乃至図15はこの発明を足関節のねじれ防止のためのサポーターS2として実施した例を示す図である。この実施例においては関節付近の人体の一対の部位を覆うサポーター本体に対し、二股状のバンドのそれぞれの帯状体を固着することにより、バンドの帯状体を人体の一対の部位に振り分けて装着する手段としている。
【0016】図中符号20はサポーター本体を示すものであり、このサポート本体20は足関節F2及びその上下の下腿部F3及び足部F1の一部に外嵌可能な筒状に構成されるものであり、弾力伸縮性を有する布地により構成することにより足関節F2の屈曲を妨げない程度の押圧力をもって上記の各部位を覆う。又、このサポート本体20の表面は後記するバンドのベルベットファスナーのフックが係止可能なループを有する繊維状としている。尚、この実施例においてはサポート本体20の両側面に足関節を押圧又は補強するための副金又はクッション材又はこれらの結合からなる補強部材23、23を配している(図7参照)。サポート本体20の足の挿入側には足を挿入しやすいように切り欠き21を設けている。又、サポート本体20の踝F4に対応する箇所には踝が露出すべき窓22を設けている。尚、サポーター本体20はここに開示した筒状のものに限られず、例えばベルト状のものであってもよいことは勿論である。
【0017】図中符号24及び27は足関節F2及びその上下の下腿部F3及び足部F1の一部に巻装される一対のバンドである。各バンド24及び27は終端24C及び27Cにおいて結合すると共に帯状体24A、24B及び27A、27Bにおいて二股状に独立した形状(この実施例においては帯状のバンドを半円状に折曲したものを例示している)よりなり、弾力伸縮性を有する布地により構成される。又、バンド24及び27の表面は後記するバンドのベルベットファスナーのフックが係止可能なループ面を有する繊維状としている。これらのバンド24及び27はそれぞれの帯状体24B、27Bがサポーター本体20の表側の下腿部F3箇所に固着されると共に、帯状体24A、27Aが同じくサポーター本体20の表側の足部F1箇所に固着される。この場合、各バンド24及び27は互いの終端24C及び27Cが反対方向を指向するように対称方向に固着される(図7参照)。又、バンド27の結合部27Cには延長片28が結合され、この延長片の先端裏側にはフック状のベルベットファスナー29が設けられる。又、バンド24の結合部24Cの裏側にはフック状のベルベットファスナー25が設けられる。
【0018】以上の構成よりなるサポーターS2の使用方法は次の通りである。
■足関節F2及びその上下の下腿部F3及び足部F1の一部(以下、「関節部」と称する。)を覆うように、サポーター本体20をこれらに外嵌する(図7参照)。
■一方のバンド24の結合部24Cを関節部に対し時計方向に巻き付けると共に股部をもって踝F4に係止する(図8乃至10参照)
■上記のバンド24の結合部Cをその裏面に設けたベルベットファスナー25によりサポーター本体20の左側面に仮固着する(図11参照)。
■他方のバンド27の結合部27Cを関節部に対し反時計方向に巻き付けると共に股部をもって踝F4に係止する(図12)。
■上記のバンド27の結合部27Cの延長片28を更に反時計方向に巻き付ける(図13参照)。
■上記のバンド27の結合部27Cの延長片28を収縮方向の引っ張り力に反してバンド24の結合部24Cまで引っ張り、裏面のベルベットファスナー29によりバンド27の結合部27Cの表面に固着する(図14及び図16参照)。
■以上の結果、下腿部F3及び足部F1は一対のバンド24、27により互いに逆方向にねじられようとするが、ねじり方向が逆なので互いのねじり方向への引っ張り力が中立を保つこととなり、足関節F2に対し下腿部又は足部がねじられようとするときは、中立状態に戻ろうとするバンド24、27の引っ張り力によりねじれが防止されることになる。又、この場合、互い違いに巻装された二股状のバンドの二股の中央には足部F4の踝F4が係止された状態で位置するので、バンド24、27同士が反対方向に引っ張られて固着されることにより足関節が固定されると共に保護されることとなる。
【0019】
【発明の効果】以上の構成よりなるこの発明は次の特有の効果を奏する。
■従来のサポーターでは困難であった関節部分のねじれを防止できるので、ねじれに起因する痛みや障害が解消され、結果的に上記の人体の不自然な動きを規制することができる。
■筒状のサポーター本体の強圧力によってねじれを防止するのでなく、互い違いに引っ張った一対のバンドが中立状態に戻ろうとする引っ張り力によりねじれを防止するので、強圧力をもって筒状のサポーター本体で関節部を覆う必要がなく、関節の屈曲方向の運動を規制することなく、日常生活を行いながら装着するサポーターが実現される。
■同様の理由により、サポーターにより血行が不良となり、むくみが出ることがない。
■同様の理由により、強圧力を維持するために筒状のサポーター本体の生地を厚く必要がなく、素材が薄くてもバンドの引っ張り力があれば効果は変わらないので、薄くて軽い装着感が軽快なサポーターが実現できる。
■バンドを引っ張る力の加減によりねじれ防止の強弱を加減できるので、症状に応じたサポーターを実現できる。
■簡易な構成なので安価なサポーターを実現できる。
【出願人】 【識別番号】390010995
【氏名又は名称】笠原 巖
【出願日】 平成11年7月15日(1999.7.15)
【代理人】 【識別番号】100081949
【弁理士】
【氏名又は名称】神保 欣正
【公開番号】 特開2001−29372(P2001−29372A)
【公開日】 平成13年2月6日(2001.2.6)
【出願番号】 特願平11−201604