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【発明の名称】 繊維形成の歯磨き爪楊枝
【発明者】 【氏名】坂井 穩

【要約】 【課題】食後等に、歯の内外面及び奥歯等に付着した食物片、歯垢等の歯の微細な汚れを歯磨きに代えて、簡便に除去、清掃使用できる効果的な爪楊枝を提供することである。

【解決手段】爪楊枝本体1の後端部2の一部分を圧搾させ、繊維素材を形成し、該繊維素材の形成物を刷毛部材2aとして、爪楊枝本体1の後端部2に設けた爪楊枝である。
【特許請求の範囲】
【請求項1】 爪楊枝本体の後端部の一部分を圧搾させ、繊維素材を形成し、該繊維素材の形成物を刷毛部材として、爪楊枝本体の後端部側に設けたことを特徴とする爪楊枝。
【発明の詳細な説明】【0001】
【発明の属する技術分野】本発明は、特に歯の内外面及び奥歯等に対して好適な爪楊枝に関するものである。
【0002】
【従来の技術】一般には、歯間に挟まった食物片は、爪楊枝の先端部分の針棒状を使用して除去したり、歯磨き及び歯間ブラシや糸楊枝を使用して取り除かれている。
【0003】しかし、従来の爪楊枝は、先端部分の針棒状で歯間に挟まった一箇所ごとの食物片を除去するために使用され、また、歯間ブラシや糸楊枝も爪楊枝と同様に使用されている。更に、歯磨きするときは、毎食後席を立ち洗面所等で行なう煩わしさがある。
【0004】そして、爪楊枝及び歯間ブラシや糸楊枝は、歯の内外面及び奥歯等に付着した食物片、歯垢等の歯の微細な汚れに対しては、除去、清掃使用に不適という問題点がある。
【0005】本発明は、このような問題点に鑑み、食後等に歯の内外面及び奥歯等に付着した食物片、歯垢等の歯の微細な汚れを歯磨きに代えて、席を立たず、その場所で簡便に除去、清掃使用できる爪楊枝である。例えば、実開平7−22713号公報技術があった。
【0006】上記技術においては、爪楊枝本体の後端面に形成した小孔に、歯ブラシ用の刷毛部材と接着剤を用いて植設した爪楊枝である。
【0007】上記技術は、奥歯や入歯に対して、歯間に挟まった食物片、歯垢等の除去には有用であったが、爪楊枝の後端面約2mm程度の面に歯ブラシ用の刷毛部材を植設するには、精密加工技術及び形成技術を要し、それに伴う製造設備、労働手間等の作業工程の増加で高コストとなり、量産性にも欠ける。また、接着剤を介在させた爪楊枝を口内に入れ操作すると刷毛部材が損壊し、誤って体内に入ることや接着剤の溶剤に接触する危険性の問題点があった。
【0008】
【発明が解決しょうとする課題】したがって、本発明は、上記技術の爪楊枝の問題点を改善するために、更に簡素構造とし、爪楊枝本体の後端部を有用資源素材として刷毛部材に転用することで、該爪楊枝本体の素材がそのまま有効活用できるため、身体への安全性も確保される。また、他の刷毛部材等を爪楊枝本体の後端面側に植設する無駄を省き、安定した圧搾加工による精密形成の確定で、従来の爪楊枝と同一寸法、同形状が可能となり、製造設備の簡素化や労働手間等の作業工程の短縮で大幅なコスト削減ができ、生産性の向上が計られる。よって、低コスト製造できる爪楊枝を提供することを目的とする。
【0009】
【課題を解決するための手段】上記目的を達成するために、本発明爪楊枝の構成は、爪楊枝本体の後端部の一部分を圧搾させ、繊維素材を形成し、該繊維素材の形成物を刷毛部材として、爪楊枝本体の後端部側に設けたことを特徴とする爪楊枝である。
【0010】
【発明の実施の形態】上記の如く構成すれば、本発明爪楊枝本体の後端部側を口内に入れ、歯の内外面及び奥歯等に刷毛部材をあてがい、上下左右等にかくように操作する。
【0011】
【実施例】本発明の実施例について図面を参照して説明する。図1は本発明爪楊枝の一例の正断面図、図2は本発明爪楊枝の後端部の側面図である。図1、図2に示した1〜2aは、本発明爪楊枝の一例を構成するものである。実施例では、1は家庭や食堂等で一般使用されている全長65mm程度の爪楊枝本体である。
【0012】2は上記爪楊枝本体1の後端部、2aは上記爪楊枝本体1の後端部2に形成した刷毛部材である。
【0013】刷毛部材2aは、爪楊枝本体1の後端部2の一部分を圧搾させ、繊維素材を形成し、該繊維素材の形成物を刷毛部材2aとする。なお、爪楊枝本体1の後端部2の一部分に対して圧搾幅を変えることで、任意の刷毛部材2aとして長さを自由に調節できるのである。
【0014】爪楊枝本体1の先端部1aは、従来の爪楊枝と同様に使用するが、爪楊枝本体1の後端部2の刷毛部材2aは、次のように使用される。
【0015】爪楊枝本体1の後端部2を口内に入れ、歯の内外面及び奥歯等に刷毛部材2aをあてがい、上下左右等にかくように本発明爪楊枝を操作させると、2aの繊維素材が歯に付着した食物片、歯垢等の歯の微細な汚れをからめとり、容易に除去、清掃できるのである。
【0016】また、本発明爪楊枝は、食後席を立つことなく直ぐその場所で、簡便に歯磨き代わりに使用できるのである。そのうえ、従来の爪楊枝と外観的にも同一寸法、同形状をしているため容器、包装等のコストもかからず、携帯にも便利である。更に、従来の爪楊枝と同様の経済性なので毎回の使用ごとに使い捨てることができるのである。
【0017】
【発明の効果】このように、本発明爪楊枝は、従来利用されていない爪楊枝本体の後端部を有用資源素材として、該爪楊枝本体の素材を刷毛部材に転用することで、簡素構造の一体形成が容易となり、大変合理的に資源の無駄を省くことができる。また、爪楊枝本体の後端部側に他の刷毛部材及び接着剤を用いて植設することがない自然な刷毛部材のため、身体への安全性が確保される。
【0018】そして、爪楊枝本体の後端部の一部分に圧搾加工することで、安定した位置に刷毛部材として精密形成が確定され、同一寸法及び同形状が容易となるので、精密加工技術及び形成技術が不要となり、製造設備の縮小、労働手間等の作業工程が短縮し、大幅なコスト削減が計られ、低コスト製造と量産態勢が可能となる。
【0019】また、本発明爪楊枝は、該爪楊枝本体の先端部側の針棒状と後端部側に形成した柔軟性のある刷毛部材の両端部分が合理的に使用できる一体形成のため、相乗効果を発揮し、食後直ぐ歯間に挟まった食物片や歯の内外面及び奥歯等に付着した食物片、歯垢等の歯の微細な汚れも簡便に除去、清掃が容易にできる。更に、経済的にも安価で毎回の使用ごとに使い捨てができるため衛生的であり、実用価値を高めるのである。
【出願人】 【識別番号】500160435
【氏名又は名称】坂井 穩
【出願日】 平成12年3月8日(2000.3.8)
【代理人】
【公開番号】 特開2001−252291(P2001−252291A)
【公開日】 平成13年9月18日(2001.9.18)
【出願番号】 特願2000−109994(P2000−109994)