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【発明の名称】 マルチジョイント診療装置、マルチジョイント診療機器、マルチジョイントアダプタ
【発明者】 【氏名】的場 一成

【要約】 【課題】種々の診療機器を着脱交換可能に取付ることができる上に、装着した診療機器に合わせた電源供給などができ、構造が簡単で、そのために余分な手段、回路が少なく、診療目的に合わせた操作性も確保できる、マルチジョイント診療装置を提供する。

【解決手段】診療装置10の本体部5は、専用通電接続端子を介して診療機器の電気作動部に専用の電源を供給する電源供給回路と、マルチジョイント継手部1、1Aに接続された診療機器6、6Aの種類に合わせた電源供給回路を選択して電源を供給させる電源制御部と、どの診療機器が接続されたかを判別する診療機器判別手段とを備え、接続された診療機器6、6Aの種別を判別して、その診療機器6、6Aに専用の電源を自動的に供給するようにした。
【特許請求の範囲】
【請求項1】電気作動部を有し、かつ、診療に電気を用いる種々の診療機器を着脱交換可能に取付けできるようにしたマルチジョイント継手部を備えた診療装置であって、上記マルチジョイント継手部の接続端子の位置と個数は、その継手部に接続される診療機器の種類に影響されない共通のものとされ、かつ、それらの接続端子は接続されるべき診療機器の電気作動部に専用の電源を供給する専用通電接続端子として排他的に用いられるものを含んでおり、上記診療装置の本体部は、上記専用通電接続端子を介して診療機器の電気作動部に専用の電源を供給する電源供給回路と、上記マルチジョイント継手部に接続された診療機器の種類に合わせた電源供給回路を選択して電源を供給させる電源制御部と、上記専用通電接続端子の導通により、どの診療機器が接続されたかを判別する診療機器判別手段とを備え、接続された診療機器の種別を判別して、その診療機器に専用の電源を自動的に供給するようにしたことを特徴とするマルチジョイント診療装置。
【請求項2】電気作動部を有し、かつ、診療に電気以外のものも用いる種々の診療機器を着脱交換可能に取付けできるようにしたマルチジョイント継手部を備えた診療装置であって、上記マルチジョイント継手部は、上記診療装置の本体部から導出されたマルチチューブの先端に設けられ、その接続端子の位置と個数は、その継手部に接続される診療機器の種類に影響されない共通のものとされ、かつ、それらの接続端子は接続されるべき診療機器の電気作動部に専用の電源を供給する専用通電接続端子として排他的に用いられるものを含んでおり、上記診療装置の本体部は、上記専用通電接続端子を介して診療機器の電気作動部に専用の電源を供給する電源供給回路と、上記マルチジョイント継手部に接続された診療機器の種類に合わせた電源供給回路を選択して電源を供給させる電源制御部と、上記専用通電接続端子の導通により、どの診療機器が接続されたかを判別する診療機器判別手段とを備え、接続された診療機器の種別を判別して、その診療機器に専用の電源を自動的に供給するようにしたことを特徴とするマルチジョイント診療装置。
【請求項3】請求項1及び請求項2の双方のマルチジョイント継手部を備え、電源供給回路、電源制御部、診療機器判別手段を共通化したことを特徴とするマルチジョイント診療装置。
【請求項4】請求項1〜3のいずれかに記載のマルチジョイント診療装置において、一つの診療機器に対して、上記専用通電接続端子を2以上用い、上記診療機器判別手段は、導通された専用通電接続端子の組み合わせにより、どの診療機器が接続されたかを判別するようにしたことを特徴とするマルチジョイント診療装置。
【請求項5】請求項1〜4のいずれかに記載のマルチジョイント診療装置において、接続した診療機器を判別した際には、その診療機器に合わせた電源供給をするだけでなく、その診療機器に合わせた制御、表示を行うようにしたことを特徴とするマルチジョイント診療装置。
【請求項6】請求項1に記載のマルチジョイント継手部に接続して用いられるマルチジョイント診療機器であって、上記マルチジョイント継手部に対応した機器継手部を、その診療機器の本体部から導出され、その診療機器の種別に対応させた機器チューブの先端に設けたことを特徴とするマルチジョイント診療機器。
【請求項7】請求項2に記載のマルチジョイント継手部に接続して用いられるマルチジョイント診療機器であって、上記マルチジョイント継手部に対応した機器継手部を設けたことを特徴とするマルチジョイント診療機器。
【請求項8】請求項1または2のいずれかに記載のマルチジョイント継手部に対応していない機器継手部を備えた診療機器を、請求項1または2のいずれかに記載のマルチジョイント継手部に接続するためのマルチジョイントアダプタ。
【発明の詳細な説明】【0001】
【発明の属する技術分野】本発明は、歯科用診療装置によって代表され、電源、水、空気などを、スケーラ、ハンドピース、光重合器、診断器などの診療機器に供給して、診断、治療を行う診療装置であって、これらの診療機器を診療装置側のマルチジョイント継手部に着脱交換可能に取付けて使用するマルチジョイント診療装置、その診療装置に用いるマルチジョイント診療機器とマルチジョイントアダプタに関する。
【0002】
【従来の技術】歯科用診療装置によって代表される、電源、水、空気などを、スケーラ、ハンドピース、光重合器、診断器などの診療機器に供給して、診断、治療を行う診療装置であって、これらの診療機器を診療装置本体から導出させたチューブに着脱可能に取付けて使用する診療装置においては、従来は、使用する診療機器の種類に合わせて、それを取り付けるべきチューブを備えていた。
【0003】これは、スケーラ、ハンドピース、光重合器、診断器などの診療機器の種類によって、その診断、治療に必要な電源、水、空気などが異なっているため、チューブは、その必要なものだけを供給するようにしていたためである。
【0004】このため、診療機器の種類が増えれば増えるほど、診療装置本体から導出されるチューブの数が増え、その設置場所がより広く必要であったり、チューブ同志の絡まりによって診療の妨げになったり、診療装置本体側の構造も複雑になるといった問題があった。
【0005】このような問題を解決するために、従来のチューブに替え、必要な診療機器を、着脱交換可能に取り付けることのできるマルチチューブを備えた診療装置が提案されている。
【0006】例えば、特公平6−9577では、図10に示したマルチチューブを備えた歯科用診療装置を提案している。
【0007】この歯科用診療装置100は、診療装置本体部150と、それから導出されたマルチチューブ110とを備え、このマルチチューブ110の先端には継手部111が設けられ、この継手部111には、マイクロモータハンドピース、エアータービンハンドピース、スケーラなどの各種の診療機器A1〜A5が着脱交換可能に取り付けることができるようになっている。
【0008】診療装置本体部150は、制御部130、切換回路141、識別指令回路140を備えており、制御部130は、診療機器に合わせた電源を供給する作動電源供給回路120、水を供給する水供給回路121、冷却用空気を供給するチップエアー供給回路、エアータービンハンドピースなどへ駆動用の空気を供給するドライブエアー供給回路123を備えており、これらの回路120〜123から、マルチチューブ110に装着された診療機器A1〜A5に、必要な電源、水、空気を供給させるようにしている。
【0009】作動電源供給回路120には電源152、水供給回路121には給水源153、チップエアー供給回路122、ドライブエアー供給回路123には、加圧空気源154が接続されている。
【0010】切換回路141は、作動電源供給回路120と識別指令回路140とを、マルチチューブ110を通って継手部111に接続されている電気ライン112に切換接続するもので、識別指令回路140は、電気ライン112によって継手部111に接続された診療機器A1〜A5の抵抗やインピーダンスの相違によって、どの診療機器が接続されたかを識別するとともに、その識別結果に応じて、接続された診療機器に必要な電源、水、空気の選択指令を、上記種々の供給回路120〜123に与える。
【0011】マルチチューブ110内には、電気ライン112以外に、水供給回路121からの水ライン113、チップエアー供給回路122からのチップエアーライン114、ドライブエアー供給回路123からのドライブエアーライン115が通っており、継手部111に達している。また、マルチチューブ110の継手部111には、診療機器の着脱を検知するセンサ手段116が設けられている。
【0012】この歯科用診療装置100は、また、接続された診療機器A1〜A5に電源、水、空気を供給させて、駆動させるための制御駆動スイッチ151が備えられ、その信号は、制御部130と識別指令回路140とに送られるようになっている。
【0013】この歯科用診療装置100では、いずれかの診療機器がマルチチューブ110の継手部111に接続されると、その接続をセンサ手段116で検知し、切換回路141が識別指令回路140側に切り換えられ、識別指令回路140は、接続された診療機器を識別し、その結果を保存している。
【0014】その後、制御駆動スイッチ151が、操作されると、切換回路141が作動電源供給回路120側に切替わり、識別指令回路140に保存された診療機器の識別結果に基づき、それぞれの供給回路120〜123に指令がなされ、必要な電源、水、空気が供給されるようになっている。
【0015】このように、この歯科用診療装置100では、一本のマルチチューブ110に、複数本の診療機器A1〜A5を着脱交換可能に取り付けることができ、また、それに合わせて必要な電源、水、空気も供給されるが、かかる機能を得るために、識別指令回路140、切換回路141、継手部111に設けられたセンサ手段116などの余分な回路などを必要としていた。
【0016】また、いずれの診療機器であっても、同一の継手部に着脱可能とし、さらに、電源、水、空気などが必要に応じて連通、供給されるように、継手部の接続端子の配置や構造を明確にする必要があるが、かかる記載は一切なされていない。
【0017】一方、特公平3−34345号に記載された歯科装置用制御装置では、このような継手部における接続端子の構成については記載されているが、接続された診療機器を識別する方法は、継手部に識別専用の接続端子を設けるもので、その追加の接続端子の分だけ、継手部が大きくならざるを得ず、また、構造も複雑になるものであった。
【0018】また、上記いずれの装置であっても、マルチチューブは、マルチジョイントを実現するチューブと継手部は一体的に扱われ、このチューブ自体にも、着脱可能に装着されるいずれの診療機器にも対応できるように、種々の電気配線はもちろん、水、空気などの管路も備えている必要があり、必然的にチューブが太く、かつ、重くなり、このマルチチューブに装着された診療機器の操作性を悪くしていた。この操作性の問題は、特に、水、空気などの必要のない診療機器、例えば、根管長測定器などの場合に、顕著であった。
【0019】
【発明が解決しようとする課題】本発明は、このような事情に鑑みてなされたもので、種々の診療機器を着脱交換可能に取付ることができる上に、装着した診療機器に合わせた電源供給などができ、構造が簡単で、そのために余分な手段、回路が少なく、診療目的に合わせた操作性も確保できる、マルチジョイント診療装置、マルチジョイント診療機器、マルチジョイントアダプタを提供することを目的としている。
【課題を解決するための手段】請求項1から5においては、マルチジョイント診療装置、請求項6、7ではマルチジョイント診療機器、請求項8ではマルチジョイントアダプタを提案している。
【0020】本発明のマルチジョイント診療装置は、マルチジョイント継手部の接続端子を共通化し、いずれの診療機器でも着脱できるようにし、また、接続すべき診療機器に対応させた専用接続端子をその接続端子に含ませておき、診療機器の接続により、特定の専用接続端子の導通が確認された場合には、その専用接続端子を用いる診療機器が接続されたものと判断して、その診療機器に必要な電源を自動的に供給するようにしている。したがって、別個の識別回路や、識別素子などが不要で、本来の電源供給回路の導通の判断によって、診療機器の種別が判別でき、そのための余分の回路などが最小限で済んでいる。
【0021】また、診療機器を着脱交換可能に取り付けるマルチジョイント継手部とチューブとは独立したものとして扱い、診療機器の種別に対応させて、チューブとマルチジョイント継手部との関係を異なるようにしている。つまり、診療に電気を用いる場合には、水、空気などの管路が不要でチューブを細くできるので、これを診療機器側に設け、マルチジョイント継手部は診療装置側に直付けしている。このようにすると診療機器側の継手部と診療機器の本体とは、専用の電気配線だけを備えた細い、柔軟なチューブで結ばれ、診療機器の操作性が格段に向上する。
【0022】一方、診療に電気以外のものも用いる場合には、水、空気の管路がチューブの太さなどをほとんど決めてしまうので、このマルチジョイント対応のマルチチューブを診療装置側に設け、マルチジョイント継手部は、この診療装置から導出されたマルチチューブの先端に設けるようにしている。このようにして、診療に際して、より頻繁に、かつ、多種類用いられる、水などを用いる診療機器については、診療機器本体をマルチチューブの先端に設けられたマルチジョイント継手部に着脱交換できるようにして、チューブの本数の増加、絡まりの問題も解決している。
【0023】つまり、本発明のマルチジョイント診療装置は、マルチジョイントを実現しながら、診療機器の種別による使用頻度、使用する流体によるチューブの太さ、操作性なども全体的に考慮して、マルチジョイント継手部の位置を変えることによって、全体的に、このマルチジョイントの効用が生かされるようにしたものである。
【0024】ここで、診療装置とは、診療機器を診療装置に設置されたマルチジョイント継手部に着脱して用い、その診療機器に電源、水、空気を供給して、診断や治療をする診療装置の全てを含むもので、歯科用診療装置を始めとして、耳鼻咽喉科、産婦人科、泌尿器科、眼科などで用いられる診療装置が含まれるものである。
【0025】診療機器とは、診断や治療のために電気のみ、あるいは、電気に加え、水、空気を用いるものを全て含むもので、電気などの用い方は問わない。例えば、電気駆動装置により切削、研磨などをするもの、清浄水や薬液などを治療のために噴射、放出するもの、電気の作用によって治療などをするもの、診断用に、所定の電気接点の組み合わせで電圧、電流などを測定するような診断器なども含み、歯科分野においては、このような診療機器としては、種々のハンドピース、エアータービンハンドピース、マイクロモータハンドピースや、スケーラ、光重合器、根管長測定器、口腔内カメラ、ポケット測定器、根管治療器などが含まれる。
【0026】個別に説明すると、請求項1に記載のマルチジョイント診療装置は、電気作動部を有し、かつ、診療に電気を用いる種々の診療機器を着脱交換可能に取付けできるようにしたマルチジョイント継手部を備えた診療装置であって、上記マルチジョイント継手部の接続端子の位置と個数は、その継手部に接続される診療機器の種類に影響されない共通のものとされ、かつ、それらの接続端子は接続されるべき診療機器の電気作動部に専用の電源を供給する専用通電接続端子として排他的に用いられるものを含んでおり、上記診療装置の本体部は、上記専用通電接続端子を介して診療機器の電気作動部に専用の電源を供給する電源供給回路と、上記マルチジョイント継手部に接続された診療機器の種類に合わせた電源供給回路を選択して電源を供給させる電源制御部と、上記専用通電接続端子の導通により、どの診療機器が接続されたかを判別する診療機器判別手段とを備え、接続された診療機器の種別を判別して、その診療機器に専用の電源を自動的に供給するようにしたことを特徴とする。
【0027】この診療装置は、マルチジョイント継手部を診療装置に直付けで設置したものである。
【0028】請求項2に記載のマルチジョイント診療装置は、電気作動部を有し、かつ、診療に電気以外のものも用いる種々の診療機器を着脱交換可能に取付けできるようにしたマルチジョイント継手部を備えた診療装置であって、上記マルチジョイント継手部は、上記診療装置の本体部から導出されたマルチチューブの先端に設けられ、その接続端子の位置と個数は、その継手部に接続される診療機器の種類に影響されない共通のものとされ、かつ、それらの接続端子は接続されるべき診療機器の電気作動部に専用の電源を供給する専用通電接続端子として排他的に用いられるものを含んでおり、上記診療装置の本体部は、上記専用通電接続端子を介して診療機器の電気作動部に専用の電源を供給する電源供給回路と、上記マルチジョイント継手部に接続された診療機器の種類に合わせた電源供給回路を選択して電源を供給させる電源制御部と、上記専用通電接続端子の導通により、どの診療機器が接続されたかを判別する診療機器判別手段とを備え、接続された診療機器の種別を判別して、その診療機器に専用の電源を自動的に供給するようにしたことを特徴とする。
【0029】この診療装置は、マルチジョイント継手部を診療装置から導出させたマルチチューブの先端に設けたものである。
【0030】請求項3に記載のマルチジョイント診療装置は、請求項1及び請求項2の双方のマルチジョイント継手部を備え、電源供給回路、電源制御部、診療機器判別手段を共通化したことを特徴とする。
【0031】請求項4に記載のマルチジョイント診療装置は、請求項1〜3のいずれかに記載のマルチジョイント診療装置において、一つの診療機器に対して、上記専用通電接続端子を2以上用い、上記診療機器判別手段は、導通された専用通電接続端子の組み合わせにより、どの診療機器が接続されたかを判別するようにしたことを特徴とする。
【0032】この診療装置は、請求項1、2のように、原則として診療機器に1対1対応している専用通電接続端子を、1対複数対応するようにし、この対応関係により導通の有無を判別して、接続された診療機器の種別を判断するもので、このようにすることによって、専用通電接続端子の個数以上の種別の診療機器にも対応することができ、その結果、専用通電接続端子の必要個数を減らすことができ、マルチジョイント継手部の大きさも小さくすることができる。
【0033】請求項5に記載のマルチジョイント診療装置は、請求項1〜4のいずれかに記載のマルチジョイント診療装置において、接続した診療機器を判別した際には、その診療機器に合わせた電源供給をするだけでなく、その診療機器に合わせた制御、表示を行うようにしたことを特徴とする。
【0034】この診療装置は、診療機器の判別後は、電源供給だけでなく、その診療機器に対応した制御、表示なども行うようにしているので、その診療機器の使用に便利である。
【0035】請求項6に記載のマルチジョイント診療機器は、請求項1に記載のマルチジョイント継手部に接続して用いられるマルチジョイント診療機器であって、上記マルチジョイント継手部に対応した機器継手部を、その診療機器の本体部から導出され、その診療機器の種別に対応させた機器チューブの先端に設けたことを特徴とする。
【0036】このマルチジョイント診療機器は、電気の他には大径あるいは剛性の供給回路を要する作動媒体を用いないもので、その診療機器向けのマルチジョイント継手部に対応して、診療機器側に専用のチューブが備えられているものである。したがって、このチューブは、診療機器に必要な電気配線を備えた細い、柔軟なものとなり、診療機器の操作性を向上させる。
【0037】請求項7に記載のマルチジョイント診療機器は、請求項2に記載のマルチジョイント継手部に接続して用いられるマルチジョイント診療機器であって、上記マルチジョイント継手部に対応した機器継手部を設けたことを特徴とする。
【0038】このマルチジョイント診療機器は、診療に水などを用いるもので、その診療機器向けのマルチジョイント継手部に対応して、診療機器側にはチューブのないものである。したがって、頻繁に取り替え使用し、また、種類の多い診療機器であっても、多くのチューブに煩わされることがない。
【0039】請求項8に記載のマルチジョイントアダプタは、請求項1または2のいずれかに記載のマルチジョイント継手部に対応していない機器継手部を備えた診療機器を、請求項1または2のいずれかに記載のマルチジョイント継手部に接続するためのものである。
【0040】したがって、マルチジョイントに対応していない古い診療機器でも無駄にすることなく、本発明のマルチジョイント診療装置で用いることができる。
【0041】
【発明の実施の形態】以下に、本発明の実施の形態について図とともに説明する。以下では、診療装置の一例として、歯科用診療装置の場合について説明しているが、本発明の分野はこれに限るものではない。
【0042】図1は、本発明のマルチジョイント診療装置の例を示す概念図である。
【0043】図1(a)のマルチジョイント診療装置10は、マルチジョイント継手部1を設けた本体部5を備え、このマルチジョイント継手部1に、複数のマルチジョイント診療機器6を着脱交換可能に取り付け、診断、治療を行うことができる。このマルチジョイント継手部1の構造、機能については後述する。
【0044】これらのマルチジョイント診療機器6は、図示したように例えば、根管長測定器6a、光重合器6b、口腔内カメラ6cとなっており、いずれも、診療のために水あるいは空気を用いず、電気だけを用いるものである。これに対応して、本体部5でも、このマルチジョイント継手部1には、電源31、空気源32、水源33の内、電源31から電気だけが供給されるようになっている。
【0045】この場合、マルチジョイント継手部1は本体部5に直付けとなっており、機器本体61とマルチジョイント対応となっている機器継手部63とが機器チューブ62で接続され、この機器チューブ62によって、術者が機器本体61を持ってマルチジョイント診療機器6a〜6cを操作するときの操作性を確保している。
【0046】本発明は、このように水、空気を用いない場合には、マルチジョイント継手1を診療装置5に直付けし、診療のために電気を供給するチューブ、この場合、機器チューブ62は診療機器6側に持たせるようにようにした点を特徴としている。
【0047】このようにすると、機器チューブ62は、それぞれの診療機器に必要な電気配線だけを内蔵した専用のものとなるが、チューブ62自体は、細い、柔軟なものとなり、診療機器の操作性を格段に向上させる。一方、これらの水、空気を用いない診療機器は、一度に複数種類を交互使用、あるいは、同時使用することが少なく、また、チューブも細いので、チューブの本数の増加、絡まりの問題も発生することが少ない。
【0048】なお、上記では電源31、空気源32、水源33の内、電源31から電気の供給のみがなされる例を示しているが、流量が少ない等の理由で、供給回路を大径あるいは剛体にしなくてもよく、チューブを細く柔軟に保てるのであれば、電気以外の作動媒体供給回路を併設してもよい。
【0049】図1(b)のマルチジョイント診療装置10は、マルチジョイント継手部1Aを先端に設けたマルチチューブ12を導出させた本体部5を備え、このマルチジョイント継手部1Aに、複数のマルチジョイント診療機器6Aを着脱交換可能に取り付け、診断、治療を行うことができる。このマルチジョイント継手部1Aの構造、機能についても後述する。
【0050】これらのマルチジョイント診療機器6Aは、図示したように例えば、スケーラ6Aa、マイクロモータハンドピース6Ab、マイクロモータハンドピース6Acとなっており、いずれも、診療のために電気だけでなく、水あるいは空気を用いるものである。これに対応して、本体部5でも、このマルチジョイント継手部1Aには、マルチチューブ12を介して、電源31、空気源32、水源33から、電気、空気、水が供給されるようになっている。
【0051】この場合、マルチジョイント継手部1Aは本体部5から導出されたマルチチューブ12の先端に付けられており、マルチジョイント診療機器6Aa〜6Ac側は、機器本体61と機器継手部64とが直結され、マルチチューブ12によって、術者が機器本体61を持って操作するときの操作性を確保している。
【0052】本発明は、このように水、空気を用いる場合には、マルチジョイント継手1Aを本体部5から導出させたマルチチューブ12の先端に取付し、診療機器6側にはチューブを設けないようにした点を特徴としている。
【0053】このようにすると、一本のマルチチューブ12に複数の診療機器6Aを着脱交換して使用することができ、チューブ12の本数を減らすことができ、絡まりの問題も発生することが少ない。特に、水、空気をふくんだ太いチューブの本数が減るのでその効果も大きい。一方、水、空気用の管路は電気配線に比べて太く、チューブを専用とした場合に比べて、マルチチューブの操作性が劣るようなこともない。
【0054】図1(c)のマルチジョイント診療機器は、図1(a)のマルチジョイント診療機器と図1(b)のマルチジョイント診療機器を合体させたものである。つまり、本体部5には、直付けタイプのマルチジョイント継手部1と、マルチチューブ12付きのマルチジョイント継手部1Aが設けられ、マルチジョイント継手部1には、水、空気を用いない診療機器6a、6b、6cを着脱交換可能に装着して使用し、一方、マルチジョイント継手部1Aには、水、空気を用いる診療機器6Aa、6Ab、6Acを着脱交換可能に装着して使用しするようになっている。
【0055】このようにすると、使用頻度が少なく、チューブを細くすることのできる診療機器6a、6b、6cでは、操作性を確保すると共に、チューブ本数、絡みの問題もあまり発生させず、一方、使用頻度が多く、種類も多い診療機器6Aa、6Ab、6Acでは、チューブをマルチチューブ12で共用することによって、操作性にあまり影響を与えることなく、チューブ本数、絡みの問題を解決し、全体として、実際の使用態様において、マルチジョイントの効果が有効に発揮されるものとなっている。
【0056】なお、マルチチューブ12は、例えば、可撓性チューブで構成され、診療機器を接続して診断、治療する際に、操作性を向上させている。
【0057】図2は、図1(a)のマルチジョイント診療装置の一例の要部詳細図である。これより、既に説明した部分には同じ符号を付して重複説明を省略する。
【0058】マルチジョイント診療装置10の本体部5には、マルチジョイント継手部1、診療機器6の種類に合わせて電気を供給する電源供給回路2、これらの電源供給回路2の駆動を制御している電源制御部3、複数の通電センサSEL1〜8からの信号を基に、どの診療機器6が接続されたかを判別する診療機器判別手段4が備えられている。また、この図では、マルチジョイント診療装置10のマルチジョイント継手部1に、このマルチジョイント継手部1に対応した機器継手部63を備えたマルチジョイント診療機器6の一つである根管長測定器6aが接続される場合を示している。
【0059】マルチジョイント継手部1は、13個の接続端子11を備え、その内、1、2、3、4、5、6、13、12の接続端子11は、専用通電接続端子11Aとして機能しており、それぞれ図中に示したように、専用通電接続端子11A(1)はアース用であり、アッテネータATTを備えた通電センサSEL1を介して専用の電源供給回路2に接続され、専用通電接続端子11A(2)は光重合器のアース用であり、アッテネータATTを備えた通電センサSEL2を介して専用の電源供給回路2に接続され、専用通電接続端子11A(3)は光重合器電源用であり、アッテネータATTを備えた通電センサSEL3を介して専用の電源供給回路2に接続され、専用通電接続端子11A(4)は光重合器追加電源用であり、アッテネータATTを備えた通電センサSEL4を介して専用の電源供給回路2に接続され、専用通電接続端子11A(5)はスケーラ・ライト電源用であり、通電センサSEL5を介して専用の電源供給回路2に接続され、専用通電接続端子11A(6)は口腔内カメラ電源用であり、通電センサSEL6を介して専用の電源供給回路2に接続され、専用通電接続端子11A(13)はショート端子であり、通電センサSEL7を介して5Vの直流電源37に接続され、専用通電接続端子11A(12)はスケーラ電源用であり、アッテネータATTを備えた通電センサSEL8を介して専用の電源供給回路2に接続されている。
【0060】それぞれの専用通電接続端子11Aに設けられた通電センサSEL1〜8は、それぞれの端子の通電を検知して、その検知信号を診療機器判別手段4に送信し、診療機器判別手段4では、通電センサSEL1〜8からの通電検知信号の組み合わせにより、どの診療機器6が接続されたかを判別する。但し、通電センサSEL7は、ショート端子としての専用通電接続端子11A(13)の通電を判別して、診療機器6の種別に関係なく、その着脱を判別している。
【0061】接続端子11の残りの部分は、種々の制御信号用、測定信号用として用いられ、ここでは、接続端子11(7)、(8)、(9)は、種々の制御信号用であり、接続端子11(7)、(8)は、それぞれ切り換えスイッチSET1、SET2を介して、接続端子11(9)は直接制御回路34に接続されている。接続端子(10)は、根長測定波形用であり、根長波形測定回路35a、根管長測定回路35bに接続され、接続端子(11)は、カメラビデオ信号用であり、フレームメモリ36a、表示手段(LCD)36bに接続されている。
【0062】電源供給回路2は、それぞれ接続された専用通電接続端子11Aに合わせた電源を供給するようになっている。例えば、スケーラ電源用の専用通電接続端子11A(12)に接続された電源供給回路2は、電圧が2V〜40Vで周波数が27KHzか、50KHzの電源を供給する。
【0063】電源制御部3は、上記各種の電源供給回路2だけでなく、制御回路34、根長波形測定回路35a、根管長測定回路35b、フレームメモリ36a、表示手段(LCD)36bなどの制御も行っている。この表示手段に表示される表示内容は、自動的に、接続される診療機器6の種類に対応させたものになっていることはいうまでもない。
【0064】マルチジョイント継手部1に接続される根管長測定器6aは、機器本体61の電気作動部として、ファイルフォルダ61aと対極61bとを備えている。機器継手部63は、場所的にはマルチジョイント継手部1に対応した13個のマルチジョイントの接続端子66を備え得るが、これらの接続端子66の内、接続端子66(1)がアース用専用通電接続端子66A(1)としてファイルフォルダ61aに接続され、接続端子66(10)が根長測定波形用として対極61bに接続され、実装されているだけで、他の接続端子は実装されていない。
【0065】根管長測定器6aを未装着状態のマルチジョイント継手部1に接続すると、ショート端子としての専用通電接続端子11A(13)の通電センサSEL7が根管長測定器6aの装着を検出して、通電信号(○)を送る。これに対応して、電源制御部3は、表示手段36bに一旦、「診療機器未装着」の表示をさせ、全てのアッテネータATTが作用する状態で各種の電源制御部2に検出用電源を出力させる。ここで、根管長測定器6aの接続により接続端子66A(1)と専用通電接続端子11A(1)、接続端子66(10)と接続端子11(10)だけが連通しているが、ファイルフォルダ61aと対極61bは連通していないので、SEL1〜SEL6、SEL8のいずれの通電センサも通電信号を発生しない(×)。
【0066】診療機器判別手段4は、SEL7の通電信号のみが○、それ以外のSEL1〜SEL6、SEL8の通電信号が×であることより、接続された診療機器6が根管長測定器6aと判別し、その判別結果に基づき、電源制御部3では、表示手段36bに根管長測定器が接続された旨及び関連情報の表示を行い、根長波形測定回路35a、根管長測定回路35bなどの制御を行い、根管長測定が行えるようにする。
【0067】なお、根管長測定器6aの場合、電気作動部はファイルフォルダ61aと対極61bのみであり、測定時以外は、この二つの電気作動部61a、61bは連通していないので、これらに関連する通電センサSEL1は通電を検出せず、機器着脱の検出をする通電センサSEL7の通電信号により、根管長測定器6aであることを判別するようにしている。
【0068】根管長測定の終了の判断は、一定期間、測定信号が変化しない場合、または、通電センサSEL7の通電信号が×となった場合に行われ、同時に根管長測定器6aが取り外されたと判断して、表示手段36bに、「診療機器未装着」の表示を行う。
【0069】また、根管長測定器6aの本体61と機器継手部63を結ぶ機器チューブ62は、ファイルフォルダ61aと対極61bのためのラインだけを含む専用のものとなり、細く柔軟性のあるものとして構成することができ、根管長測定器6aの操作性を向上させている。
【0070】図3は、図1(a)のマルチジョイント診療装置に、診療機器として光重合器6bを接続する場合を示している。この場合、図2と比べ本体部5は同一であり、接続する診療機器6が根管長測定器6aではなく、光重合器6bである点だけが異なっている。
【0071】光重合器6bの機器本体61の電気作動部は、光重合ランプ61c、照射スイッチ61d、FET61e、温度センサ61fを備えている。機器継手部63は、根管長測定器6aと同様に場所的には13個のマルチジョイントの接続端子66を備え得るが、これらの接続端子66の内、接続端子66(1)がアース用専用通電接続端子66A(1)として、接続端子66(2)が光重合器のアース用専用通電接続端子66A(2)として、接続端子66(3)が光重合器電源用専用通電接続端子66A(3)として、接続端子66(4)が光重合器追加電源用専用通電接続端子66A(4)として、光重合ランプ61cに接続され、実装されている。
【0072】また、接続端子66(7)が照射スイッチ61dに、接続端子66(8)がFET切り換え信号用としてFET61eに、接続端子66(9)が温度センサ61fに接続実装され、他の接続端子は実装されていない。
【0073】光重合器6bを未装着状態のマルチジョイント継手部1に接続すると、ショート端子としての専用通電接続端子11A(13)の通電センサSEL7が光重合器6bの装着を検出して、通電信号(○)を送る。これに対応して、電源制御部3は、表示手段36bに一旦、「診療機器未装着」の表示をさせ、全てのアッテネータATTが作用する状態で各種の電源制御部2に検出用電源を出力させる。ここで、光重合器6bの接続により接続端子66A(1)と専用通電接続端子11A(1)、接続端子66A(2)と専用通電接続端子11A(2)、接続端子66A(3)と専用通電接続端子11A(3)、接続端子66A(4)と専用通電接続端子11A(4)、接続端子66(7)と接続端子11(7)、接続端子66(8)と接続端子11(8)、接続端子66(9)と接続端子11(9)だけが連通し、SEL1〜SEL4の通電センサが通電信号(○)を発生する。
【0074】診療機器判別手段4は、SEL1〜SEL4、SEL7の通電センサの通電信号が○、それ以外のSEL5、SEL6、SEL8の通電信号が×であることより、接続された診療機器6が光重合器6bと判別し、その判別結果に基づき、電源制御部3では、表示手段36bに光重合器が接続された旨及び関連情報の表示を行い、電源供給回路2、制御回路34などの制御を行い、光重合が行えるようにする。
【0075】こうして、光重合処理が終了して、通電センサSEL7の通電信号が×となった場合には、光重合器6bが取り外されたと判断して、表示手段36bに、「診療機器未装着」の表示を行う。
【0076】また、光重合器6bの本体61と機器継手部63を結ぶ機器チューブ62は、光重合ランプ61c、照射スイッチ61d、FET61e、温度センサ61fのための6本の電気ラインを含む専用のものとなり、細く柔軟性のあるものとして構成することができ、光重合器6bの操作性を向上させる。
【0077】図4は、図1(a)のマルチジョイント診療装置に、診療機器として口腔内カメラ6cを接続する場合を示している。この場合、図2と比べ本体部5は同一であり、接続する診療機器6が根管長測定器6aではなく、口腔内カメラ6cである点だけが異なっている。
【0078】口腔内カメラ6cの機器本体61の電気作動部は、カメラ電源61g、フリーズスイッチ61h、上下反転スイッチ61i、1/4表示スイッチ61j、カメラ61kを備えている。機器継手部63は、根管長測定器6aと同様に13個のマルチジョイントの接続端子66を備え得るが、これらの接続端子66の内、接続端子66(1)がアース用専用通電接続端子66A(1)として、接続端子66(6)がカメラ電源用専用通電接続端子66A(6)としてカメラ電源61gに、接続端子66(7)がフリーズスイッチ61hに、接続端子66(8)がフリーズスイッチ61iに、接続端子66(9)が1/4表示スイッチ61jに、接続端子66(11)がカメラ61kに接続実装され、他の接続端子は実装されていない。
【0079】口腔内カメラ6cを未装着状態のマルチジョイント継手部1に接続すると、上記と同様に、装着の検出、「診療機器未装着」の表示、検出用電源の出力が行われる。ここで、口腔内カメラ6cの接続により接続端子66A(1)と専用通電接続端子11A(1)、接続端子66A(6)と専用通電接続端子11A(6)接続端子66(7)と接続端子11(7)、接続端子66(8)と接続端子11(8)、接続端子66(9)と接続端子11(9)、接続端子66(11)と接続端子11(11)だけが連通し、SEL1、SEL6の通電センサが通電信号(○)を発生する。
【0080】診療機器判別手段4は、SEL1、SEL6、SEL7の通電センサの通電信号が○、それ以外のSEL2〜SEL5、SEL8の通電信号が×であることより、接続された診療機器6が口腔内カメラ6cと判別し、その判別結果に基づき、電源制御部3では、表示手段36bに口腔内カメラが接続された旨及び関連情報の表示を行い、電源供給回路2、制御回路34、フレームメモリ36a、表示手段36bなどの制御を行い、口腔内カメラ6cの映像を表示する。
【0081】こうして、光重合処理が終了して、通電センサSEL7の通電信号が×となった場合には、口腔内カメラ6cが取り外されたと判断して、表示手段36bに、「診療機器未装着」の表示を行う。
【0082】また、この場合も口腔内カメラ6cの本体61と機器継手部63を結ぶ機器チューブ62は、カメラ電源61g、フリーズスイッチ61h、上下反転スイッチ61i、1/4表示スイッチ61j、カメラ61kのための6本の電気ラインを含む専用のものとなり、細く柔軟性のあるものとして構成することができ、口腔内カメラ6cの操作性を向上させる。
【0083】図5は、図1(b)のマルチジョイント診療装置の一例の要部詳細図である。このマルチジョイント診療装置10は、図2〜図4のものと比べ、本体部5に空気源32からの空気供給回路、水源33からの水供給回路を含んでおり、これに対応してマルチジョイント継手部1Aには、電源用の接続端子11に加え、空気接続端子13、水接続端子14を備えている。
【0084】また、マルチジョイント継手部1Aは、本体部5から導出され、図2〜4と同様の電源供給回路と、空気供給回路、水供給回路を備えたマルチチューブ12の先端に設けられている点で、図2〜図4のものと異なっている。
【0085】図5は、このようなマルチジョイント継手部1Aに診療機器6として、スケーラ6Aaを接続する場合を示している。
【0086】スケーラ6Aaの機器本体61の電気作動部は、スケーラランプ61l、振動子61mを備えている。機器継手部64は、マルチジョイント継手部1Aの接続端子11に対応させて場所的には13個のマルチジョイントの接続端子66と、空気接続端子13、水接続端子14に対応させて空気接続端子67、水接続端子68を備え得るが、これらの接続端子66、67、68の内、接続端子66(1)がアース用専用通電接続端子66A(1)として、接続端子66(5)がランプ電源用専用通電接続端子66A(5)としてスケーラランプ61lに、接続端子66(12)が振動子駆動電源用専用通電接続端子66A(12)として振動子61mに接続実装され、また、水接続端子68が水接続端子14に接続実装されているが、他の接続端子は実装されていない。
【0087】スケーラ6Aaを未装着状態のマルチジョイント継手部1Aに接続すると、上記と同様に、装着の検出、「診療機器未装着」の表示、検出用電源の出力が行われる。ここで、スケーラ6Aaの接続により接続端子66(1)と専用通電接続端子11A(1)、専用通電接続端子66A(5)と専用通電接続端子11A(6)、専用通電接続端子66A(12)と専用通電接続端子11A(12)が連通し、SEL1、SEL5、SEL8の通電センサが通電信号(○)を発生する。
【0088】診療機器判別手段4は、SEL1、SEL5、SEL7、SEL8の通電センサの通電信号が○、それ以外のSEL2〜SEL4、SEL6の通電信号が×であることより、接続された診療機器6がスケーラ6Aaと判別し、その判別結果に基づき、電源制御部3では、表示手段36bにスケーラが接続された旨及び関連情報の表示を行い、電源供給回路2などの制御を行い、水供給回路で供給される水を用いながらスケーラ6Aaによる診療が行えるようにする。
【0089】こうして、スケーラ診療が終了して、通電センサSEL7の通電信号が×となった場合には、スケーラ6Aaが取り外されたと判断して、表示手段36bに、「診療機器未装着」の表示を行う。
【0090】また、この場合はスケーラ6Aaは本体61と機器継手部64だけから構成され、マルチチューブ12の先端に設けられたマルチジョイント継手部1Aに接続して用いることによって、操作性を確保すると共に、マルチジョイント継手部1Aに種々の電気以外の作動媒体を用いる診療機器6Aを着脱交換可能に接続して用いることによって、マルチジョイントチューブ12を共用している。
【0091】こうして、図2〜図5のような構成によって、図1のマルチジョイント診療機器の効果を実現させている。
【0092】図6は、本発明のマルチジョイント診療装置で用いる診療機器判別表の一例を示す図である。
【0093】この図に示された診療機器判別表は、上述した図2〜図5の場合を含めて、診療機器判別手段12が診療機器の判別に用いるものである。
【0094】この判別表の根管長測定器、口腔内カメラ、光重合器、スケーラの欄を見ると、上記で説明した図2の根管長測定器6a、図4の口腔内カメラ6c、図3の光重合器6b、図5のスケーラ6Aaに対応していることが解る。また、診療機器の着脱を判別する通電センサSEL7の通電信号は全ての場合で、○となっているのが解る。
【0095】ポケット測定器は、ポケット電源として専用通電接続端子66A(5)、11A(5)、ポケットダイオード電源として専用通電接続端子66A(6)、11A(6)を用いており、これらに対応した通電センサSEL5、6とSEL7の通電により、ポケット測定器と判別される。根管治療器は、根管長測定器に、更に測定しながら治療のためのファイルを回転させるためにモータ電源用の専用通電接続端子66A(3)、11A(3)とアース用専用通電接続端子66A(1)、11A(1)を用いており、これらに対応した通電センサSEL1、3とSEL7の通電により、根管治療器と判別される。
【0096】このような判別表を用いることによって、その種々の組み合わせから、専用通電接続端子の個数以上の診療機器の種別を判別することが出来る。
【0097】なお、上記のような診療機器6、6Aとそれに対応した専用通電接続端子66A、11Aおよび接続端子66、11の用い方、各種の電源供給回路2、制御回路34、根長波形測定回路35a、根管長測定回路35b、フレームメモリ36a、表示手段(LCD)36bなどは、それぞれの診療機器6、6Aに対応させて構成されたもので、診療機器6、6Aの構成に合わせて適宜変更配置されるものである。
【0098】図7は、本発明のマルチジョイント継手部の例を示す概念図であり、これに対応させて、そのマルチジョイント継手部に着脱交換可能に接続するマルチジョイント診療機器も示している。
【0099】図7(a)の右側には、図2、3、4に示されたマルチジョイント継手部1を示し、左側には、このマルチジョイント継手部1に着脱交換可能に接続する根管長測定器6a、口腔内カメラ6cの機器継手部63を示している。また、図7(b)の右側には、図5に示されたマルチジョイント継手部1Aを示し、左側には、このマルチジョイント継手部1Aに着脱交換可能に接続するスケーラ6Aa、マイクロモータハンドピース6Abの機器継手部63を示している。
【0100】この図では、解り易くするため、マルチジョイント継手部1に設けられた13個の接続端子11、11Aの内、主要な11A(1)、11A(4)、11A(6)、11(10)、11A(12)だけを示し、機器継手部63にも、これらに対応するものだけを示している。また、マルチジョイント継手部1Aに付いても、主要な接続端子11A(1)、11A(4)、11A(6)、11(10)、11A(12)と、空気接続端子13、水接続端子14だけを示し、機器継手部64にも、これらに対応するものだけを示している。
【0101】この図を見ると、マルチジョイント継手部1には、それに着脱可能に接続される診療機器6に対応すべき全ての接続端子11、11Aがそれぞれ所定の位置に設けられ、これに対して、診療機器継手部63には、それに対応する接続端子だけが設けられているのが解る。マルチジョイント継手部1Aと診療機器継手部64についても同様である。
【0102】このようにして、それぞれのタイプ別ではあるが、マルチジョイント継手部1には、いずれの診療機器6も着脱交換可能に接続使用でき、また、マルチジョイント継手部1Aには、いずれの診療機器6Aも着脱交換可能に接続使用出来る。また、通電検出によって、診療機器の判別も可能となっている。
【0103】図8は、本発明のマルチジョイントアダプタの例を示す概念図である。この図においても、図7と同様に全ての接続端子ではなく、主要な接続端子のみを示している。
【0104】このマルチジョイントアダプタ7a、7c、7Aa、7Abは、既存のマルチジョイントでない診療機器を、本発明のマルチジョイント継手部1、1Aに着脱可能に取り付けて使用することができるようにするためのものである。
【0105】この例では、既存の診療機器である根管長測定器Baの継手部Caには、ファイルホルダ用と対極用の接続端子D(1)、D(10)が設けられているが、その設置位置は、マルチジョイントを考慮したものでなく、これをそのまま、マルチジョイント継手部1に接続しても、対応した接続端子同士が導通されることはない。同様に口腔内カメラBcの継手部Ccには、カメラ電源用とアース用の接続端子D(6)、D(1)が設けられているが、そのままでは、マルチジョイント継手部1に接続して使用することはできない。
【0106】既存の診療機器であるスケーラBAaの継手部CAaには、振動子用、アース用、水用の接続端子D(12)、D(1)、D14が設けられているが、同様にマルチジョイントを考慮したものでなく、このまま、マルチジョイント継手部1Aに接続しても、対応した接続端子同士が導通されることはない。同様に、マイクロモータハンドピースBAbの継手部CAbには、モータ電源用、アース用、空気用、水用の接続端子D(4)、D(1)、D13、D14が設けられているが、いずれも、そのままでは、マルチジョイント継手部1Aに接続して使用することができない。
【0107】マルチジョイントアダプタ7a、7c、7Aa、7Abは、このような既存の診療機器Ba、Bc、BAa、BAb毎に用意される。
【0108】根管長測定器用アダプタ7aには、診療機器を接続する側の機器継手部71に、根管長測定器Baの継手部Caのファイルホルダ用と対極用の接続端子D(1)、D(10)に対応させて、接続端子72(1)、72(10)が設けられ、一方、マルチジョイント継手部1に接続する側の本体継手部73には、マルチジョイント継手部1の専用通電接続端子11A(1)、11(10)の位置に対応させて、接続端子74(1)、74(10)が設けられている。
【0109】そして、この根管長測定器用アダプタ7aの機器継手部71の接続端子72(1)、72(10)と、本体継手部73の接続端子74(1)、74(10)は、図示したように、アダプタチューブ75によって連通されている。
【0110】したがって、既存の根管長測定器Baを根管長測定器用アダプタ7aの機器継手部71に接続し、この状態で、根管長測定器用アダプタ7aの本体継手部73をママルチジョイント継手部1に接続すれば、根管長測定器Baのファイルホルダ用と対極用の接続端子D(1)、D(10)が、結果的に、マルチジョイント継手部1の専用通電接続端子11A(1)、接続端子11(10)と連通し、マルチジョイントの根管長測定器6aを直接マルチジョイント継手部1に接続したのと同じ状態となり、根管長測定器である旨の判別ができ、また、根管長測定をすることができる。
【0111】口腔内カメラ用アダプタ7cには、機器継手部71に、既存の口腔カメラBcの継手部Bcのカメラ電源用とアース用の接続端子D(6)、D(1)に対応させて、接続端子72(6)、72(1)が設けられ、一方、マルチジョイント継手部1に接続する側の本体継手部73には、マルチジョイント継手部1の専用通電接続端子11A(6)、11A(1)の位置に対応させて、接続端子74(6)、74(1)が設けられている。
【0112】そして、この口腔内カメラ用アダプタ7cの機器継手部71の接続端子72(6)、72(1)と、本体継手部73の接続端子74(6)、74(1)は、図示したように、アダプタチューブ75によって連通されている。
【0113】したがって、既存の口腔カメラBcを口腔内カメラ用アダプタ7cの機器継手部71に接続し、この状態で、口腔内カメラ用アダプタ7cの本体継手部73をママルチジョイント継手部1に接続すれば、口腔カメラBcのカメラ電源用とアース用の接続端子D(6)、D(1)が、結果的に、マルチジョイント継手部1の専用通電接続端子11A(6)、接続端子11A(1)と連通し、マルチジョイントの口腔カメラ6cを直接マルチジョイント継手部1に接続したと同じ状態となり、口腔カメラである旨の判別ができ、また、口腔カメラの画像を見ることができる。
【0114】同様な方法で対応関係と導通を考慮して、スケーラ用アダプタ7Aaの機器継手部71には機器接続端子72(12)、76L、72(1)、本体継手部73には接続端子74(12)、76R、74(1)が設けられ、マイクロモータハンドピース用アダプタ7Abの機器継手部71dには接続端子72(4)、75L、76L、72(1)、本体継手部73には接続端子74(4)、75R、76R、74(1)が設けられている。
【0115】したがって、既存のスケーラBAa、マイクロモータハンドピースBAbに、これらのスケーラ用アダプタ7Aa、マイクロモータ用アダプタ7Abをそれぞれ接続すれば、マルチジョイント継手部1Aに接続して、種別の判別がなされ、必要な電源、水などが供給され得るようになる。
【0116】このようにして、マルチジョイントアダプタ7a、7c、7Aa、7Abを用いることによって、既存の診療機器Ba、Bc、BAa、BAbを、マルチジョイント継手部1、1Aに着脱交換可能に取付ることができ、マルチジョイント診療機器6、6Aと同様な用い方をすることができる。したがって、診療装置を本願発明のマルチチューブを備えた診療装置に変更した場合でも、マルチジョイントアダプタを用意するだけで、既存の診療機器を無駄にすることなく継続して使用することができる。
【0117】図9は、本発明のマルチジョイント診療装置の一例を示すもので、(a)は全体斜視図、(b)は表示手段での表示例を示す図である。
【0118】図9(a)の診療装置は、図1(c)に示したタイプのマルチジョイント診療装置であり、本体部5(不図示)に直付けのマルチジョイント継手部1に着脱可能に接続して用い、機器チューブ62を備えた診療機器6と、本体部5から導出されたマルチチューブ12の先端に設けられたマルチジョイント継手部1Aに着脱可能に接続して用いる診療機器6Aの双方と、更に、吸引などのためのバキュームシリンジ6Bを備えている。
【0119】51はベースン台、8は患者を載せて診療するための歯科用治療台、91はサイドテーブル支持アーム、92は照明灯ポール、94はサイドテーブル、95はサイドテーブル94に設けられた診療機器ホルダであり、ここに機器チューブ62を備えた診療機器6、マルチチューブ12に接続された状態の診療機器6Aなどが待機状態で収容されるようになっている。
【0120】表示手段36bは、サイドテーブル94の上方近くに設置され、サイドテーブル94で作業を行う術者がちょうど見やすい位置となっている。
【0121】マルチチューブ12の先端に設けられたマルチジョイント継手部1Aは2つあり、ここに、複数の診療機器6Aのうち、いずれかの2種類の診療機器6Aを着脱交換可能に取りつけることができ、また、マルチジョイント継手部1は1つあり、いずれか1の診療機器6を着脱交換可能に取りつけることができ、取り付けた場合には、それぞれの継手部1、1Aに接続された診療機器の種類が通電検知によって判別され、それぞれに合った電源が供給され、また、制御が行われ、それぞれの機器に合った診療を行うことができる。
【0122】液晶などで構成された表示手段36bには、図9(b)に示すように、種々の情報に加え、マルチジョイント継手部1、1Aに接続された診療機器6、6Aの種別も表示できるようになっている。
【0123】この図では、ウインドウ52aに、マルチジョイント継手部1Aが2つあり、それぞれを「チューブA、チューブB」と表示し、その内のチューブAにはマイクロモータハンドピースが、チューブBにはスケーラが、また、マルチジョイント継手部1が1つあり、それを「継手」と表示し、この継手には根管長測定器が接続されていることが表示されている。
【0124】ここで、このウインドウ52aのチューブAの位置でボタン52bを操作すると、別のウインドウ52cに、このチューブAに接続されたマイクロモータハンドピースの詳細が示されるようになっている。また、根管長測定器のような診断機器の場合は、診断情報がグラフィック表示される。
【0125】こうして、その表示を見て、通電検知が正しかったか否か、または、装着した診療機器が正しかったか否かをチェックし、また、関連する情報を見て、診療機器を正しく使用することができる。
【0126】
【発明の効果】本発明のマルチジョイント診療装置は、マルチジョイント継手部の接続端子を共通化し、いずれの診療機器でも着脱できるようにし、また、接続すべき診療機器に対応させた専用接続端子をその接続端子に含ませておき、診療機器の接続により、特定の専用接続端子の導通が確認された場合には、その専用接続端子を用いる診療機器が接続されたものと判断して、その診療機器に必要な電源を自動的に供給するようにしている。したがって、別個の識別回路や、識別素子などが不要で、本来の電源供給回路の導通の判断によって、診療機器の種別が判別でき、そのための余分の回路などが最小限で済んでいる。
【0127】また、診療機器を着脱交換可能に取り付けるマルチジョイント継手部とチューブとは独立したものとして扱い、診療機器の種別に対応させて、チューブとマルチジョイント継手部との関係を異なるようにしている。つまり、診療に電気を用いる場合には、水、空気などの管路が不要でチューブを細くできるので、これを診療機器側に設け、マルチジョイント継手部は診療装置側に直付けしている。このようにすると診療機器側の継手部と診療機器の本体とは、専用の電気配線だけを備えた細い、柔軟なチューブで結ばれ、診療機器の操作性が格段に向上する。
【0128】一方、診療に電気以外のものも用いる場合には、水、空気の管路がチューブの太さなどをほとんど決めてしまうので、このマルチジョイント対応のマルチチューブを診療装置側に設け、マルチジョイント継手部は、この診療装置から導出されたマルチチューブの先端に設けるようにしている。このようにして、診療に際して、より頻繁に、かつ、多種類用いられる、水などを用いる診療機器については、診療機器本体をマルチチューブの先端に設けられたマルチジョイント継手部に着脱交換できるようにして、チューブの本数の増加、絡まりの問題も解決している。
【0129】つまり、本発明のマルチジョイント診療装置は、マルチジョイントを実現しながら、診療機器の種別による使用頻度、使用する流体によるチューブの太さ、操作性なども全体的に考慮して、マルチジョイント継手部の位置を変えることによって、全体的に、このマルチジョイントの効用が生かされるようにしたものである。
【0130】特に、請求項1に記載のマルチジョイント診療装置によれば、接続チューブが細く柔軟な場合には、マルチジョイント継手部を診療装置に直付けで設置したので、診療機器の操作性を向上させながら、診療機器の判別をすることができる。
【0131】請求項2に記載のマルチジョイント診療装置によれば、接続チューブが水供給回路などを含んで太くなるばあいには、マルチジョイント継手部を診療装置から導出させたマルチチューブの先端に設けたので、診療機器の操作性を低下させることなく、接続チューブの本数を減らすことがでこ、チューブの絡まりの問題を解決しながら、診療機器の判別をすることができる。
【0132】請求項3に記載のマルチジョイント診療装置によれば、請求項1及び請求項2の双方のマルチジョイント継手部を備え、電源供給回路、電源制御部、診療機器判別手段を共通化したので、請求項1、2の効果が相乗的に発揮される。
【0133】請求項4に記載のマルチジョイント診療装置によれば、請求項1〜3のいずれかの効果に加え、原則として診療機器に1対1対応している専用通電接続端子を、1対複数対応するようにし、この対応関係により導通の有無を判別して、接続された診療機器の種別を判断するので、専用通電接続端子の個数以上の種別の診療機器にも対応することができ、その結果、専用通電接続端子の必要個数を減らすことができ、マルチジョイント継手部の大きさも小さくすることができる。
【0134】請求項5に記載のマルチジョイント診療装置によれば、請求項1〜4のいずれかの効果に加え、診療機器の判別後は、電源供給だけでなく、その診療機器に対応した制御、表示なども行うようにしているので、その診療機器の使用に便利である。
【0135】請求項6に記載のマルチジョイント診療機器によれば、電気の他には大径あるいは剛性の供給回路を要する作動媒体を用いないもので、その診療機器向けのマルチジョイント継手部に対応して、診療機器側に専用のチューブが備えられているので、このチューブは、診療機器に必要な電気配線を備えた細い、柔軟なものとなり、診療機器の操作性を向上させる。
【0136】請求項7に記載のマルチジョイント診療機器によれば、診療に水などを用いるもので、その診療機器向けのマルチジョイント継手部に対応して、診療機器側にはチューブがないので、頻繁に取り替え使用し、また、種類の多い診療機器であっても、多くのチューブに煩わされることがない。
【0137】請求項8に記載のマルチジョイントアダプタによれば、請求項1または2のいずれかに記載のマルチジョイント継手部に対応していない機器継手部を備えた診療機器を、請求項1または2のいずれかに記載のマルチジョイント継手部に接続することができるので、マルチジョイントに対応していない古い診療機器でも無駄にすることなく、本発明のマルチジョイント診療装置で用いることができる。
【出願人】 【識別番号】000138185
【氏名又は名称】株式会社モリタ製作所
【出願日】 平成11年12月27日(1999.12.27)
【代理人】 【識別番号】100087664
【弁理士】
【氏名又は名称】中井 宏行
【公開番号】 特開2001−178753(P2001−178753A)
【公開日】 平成13年7月3日(2001.7.3)
【出願番号】 特願平11−370067