| 【発明の名称】 |
携帯電話収納ケース付かばん |
| 【発明者】 |
【氏名】藤橋 由香里
【氏名】藤橋 成江
【氏名】藤橋 史典
|
| 【要約】 |
【課題】本発明は電話収納ケース内に収納された携帯電話器をかばんに着脱自在に取付けて使用することが出来る携帯電話収納ケース付かばんを目的とする。
【解決手段】2本の平行な切溝8が設けられると共に、これ等の切溝8の相互間に係止帯9が設けられたほぼ三角形状のフロントカバー7を書類入れバッグ本体1の表板部2に取付け、かつ携帯電話器11を収納することが出来る電話収納ケース10に前記係止帯9に係止することが出来る係止ベルト12を設けて構成してなる携帯電話収納ケース付かばんの構造である。 |
【特許請求の範囲】
【請求項1】携帯電話器を使用し得る電話収納ケースを着脱自在に取付けることが可能なかばんに於いて、該電話収納ケースに設けた係止ベルトを前記かばんの一部に係止することによって電話収納ケースをかばんに取付けるように構成したことを特徴とした携帯電話収納ケース付かばん。 【請求項2】前記電話収納ケースの係止ベルトを挿通係止し得る切溝を設けてなるフロントカバーをかばんの前板部に取付けて構成したことを特徴とした請求項1の携帯電話収納ケース付かばん。 【請求項3】前記電話収納ケースの係止ベルトを係止し得る帯紐をかばん或いはかばんの付属品に取付けて構成したことを特徴とした請求項1の携帯電話収納ケース付かばん。 【請求項4】前記電話収納ケース付かばんに電磁波遮蔽材を設けて構成したことを特徴とした請求項1乃至請求項3の携帯電話収納ケース付かばん。
|
【発明の詳細な説明】【0001】 【発明の属する技術分野】本発明は携帯電話器を収納することが出来る電話収納ケースを簡単な操作で着脱自在に取付けることが出来る携帯電話収納ケース付かばん(以下単にかばんという)に係り、特に電話収納ケースに係止ベルトを設けると共に、かばん或いはかばんの付属品にこの係止ベルトを係止し得る手段を設けて構成したことを特徴としたかばんに関するものである。 【0002】 【従来の技術】最近になって、携帯電話器が著しく普及し、多くの人が携帯電話器を洋服のポケットに収納したり、或いは折りかばん、書類入れバッグ、システム手帳式のバッグ、ポーチ、肩掛けかばん、手提げかばん、ハンドバッグ、ランドセル、リュックサック等の所謂かばんの中に収納して携帯することが一般的に行われている。 【0003】処が、前述のように携帯電話器を洋服のポケットに収納した場合には、ポケットが必要以上に膨張して体裁が悪くなる等の問題があった。一方で前述のかばんの中に携帯電話器を収納する場合には、収納及び取り出しに手間取ったり、或いは呼び出し音が良く聞き取れない等の問題があった。 【0004】また、これ等の問題点を改善するために、最近になって、例えば、特開平9−10025号公報、特開平9−140431号公報或いは特開平9−173126号公報等に示す如く、腰ベルトに電話収納ケースを取付け、この電話収納ケースを介して携帯電話器を腰で携帯するようにした全く新しい技術も開発されている。 【0005】 【発明が解決しようとする課題】しかるに、前述のように、電話収納ケースを腰ベルトに取付け、この電話収納ケースを介して携帯電話を腰で携帯するようにした技術は、腰ベルトを使用する一般的男性には有効であるが、腰ベルトを使用することが少ない女性や学童等には有効でない等の問題があった。 【0006】また、近頃になって、例えば図10(a)に示す如きシステム手帳式のバッグ50の前板部51に電話収納ケース52を逢着手段或いは接着剤等を介して一体的に固定し、この電話収納ケース52内に携帯電話器53を収納し、バッグ50の外表面に携帯電話器53を取付けて携帯することが出来る技術が開発されている。 【0007】更に、図10(b)に示す如きポーチ54の前板部55に電話収納ケース52を一体的に固定し、この電話収納ケース52内に携帯電話器53を収納し、ポーチ54の外表面に携帯電話器53を取付けて携帯することが出来る技術も開発されている。 【0008】しかし、これ等の図10(a),(b)に示す技術は、バッグ50或いはポーチ54に於いては、電話収納ケース52がこれ等の前板部51,55に一体的に固定されているので、携帯電話器53を携帯或いは不要とする場合には、全く邪魔になり、この電話収納ケース52を取付けたままでは極めて体裁が悪く、バッグ50或いはポーチ54を使用する場合には支障をきたす等の問題があった。 【0009】本発明は、前述の多くの問題点に鑑み開発された全く新しい技術であって、特に電話収納ケースの一部に予め係止ベルトを設けると共に、かばん或いはかばんの付属品に前記係止ベルトを係止することが可能な手段を設け、これ等を組み合わせることによって、電話収納ケースをかばんに着脱自在に取付けることが出来るようにした全く新しいかばんの技術を提供するものである。 【0010】 【課題を解決するための手段】本発明に係るかばんは、前述の問題点を根本的に改善した技術であって、その第1発明の要旨は、携帯電話器を使用し得る電話収納ケースを着脱自在に取付けることが可能なかばんに於いて、該電話収納ケースに設けた係止ベルトを前記かばんの一部に係止することによって電話収納ケースをかばんに取付けるように構成したことを特徴としたかばんである。 【0011】前述の第1発明のかばんに於いては、携帯電話器を収納し得る電話収納ケースを着脱自在に取付けることが可能なかばんに於いて、該電話収納ケースに設けた係止ベルトを前記かばんの一部に係止することによって電話収納ケースをかばんに取付けるように構成したので、電話収納ケースに設けられた係止ベルトをかばんの一部に係止することによって、電話収納ケースをかばんに取付けて、かばんと共に電話収納ケースに収納された携帯電話器を持ち歩くことが出来る。また、電話収納ケースの係止ベルトをかばんから取り外すことによって、携帯電話器とかばんとは夫々独立させた状態で使用することが出来る。 【0012】本発明の第2発明の要旨は、前記電話収納ケースの係止ベルトを挿通係止し得る切溝を設けてなるフロントカバーをかばんの前板部に取付けて構成したことを特徴とした第1発明のかばんである。 【0013】前述の第2発明に於いては、前記電話収納ケースの係止ベルトを挿通係止し得る切溝を設けてなるフロントカバーをかばんの前板部に取付けて構成したので、フロントカバーに設けられた切溝に前記電話収納ケースの係止ベルトを挿通して係止することによって、電話収納ケースをかばんの前板部に簡単に取付けることが出来る。 【0014】また、第2発明に於いては、切溝を設けてなるフロントカバーをかばんに取付けるので、このフロントカバーによってかばんを美しく装飾しかつかばんを補強することが出来る。かつ、係止ベルトを挿通するための切溝はフロントカバーに設けられるので、かばん本体を切削して損傷したり、かばん本体に湿気や水分が侵入する恐れがない。 【0015】本発明の第3発明の要旨は、前記電話収納ケースの係止ベルトを係止し得る帯紐をかばん或いはかばんの付属品に取付けて構成したことを特徴とした第1発明のかばんである。 【0016】前述の第3発明に於いては、前記電話収納ケースの係止ベルトを係止し得る帯紐をかばん或いはかばんの付属品に取付けて構成したので、前記帯紐によってかばんを美しく装飾したり、かばんの一部を補強することが出来る。また、この帯紐に係止ベルトを係止して電話収納ケースをかばん、或いはかばんの付属品に簡単に取付けたり、或いは取り外したりして使用することが出来る。 【0017】 【発明の実施の形態】図により本発明に係るかばんの一実施例を具体的に説明すると、図1は本発明の第1実施例のかばんの構成を示す斜視説明図、図2は図1の要部の拡大説明図、図3は図1のかばんが完成した状態の斜視図、図4は第1実施例をシステム手帳式かばんに応用した実施例の斜視説明図、図5は第1実施例をポーチに応用した実施例の斜視説明図である。 【0018】図6は本発明の第2実施例のかばんの構成を示す斜視説明図、図7は図6のかばんの応用例を示す斜視説明図、図8は第2実施例をリュックサックに応用した実施例を示す斜視説明図、図9は第2実施例をショルダーバックに応用した実施例を示す斜視説明図である。 【0019】先ず、図1乃至図3に於いて、本発明の第1実施例を具体的に説明する。1は書類入れバッグ本体であり、表板部2、裏板部3、身衣部4及び底板部5より構成されている。該書類入れバッグ本体1の開口部及び片側縁(前記身衣部4に対応する側縁)の表板部2と裏板部3とには夫々相互に貼着し得るベルクロアテープ6(商標登録マジックテープ)が取付けられている。この書類入れバッグ本体1は表板部2と裏板部3との間に書類Sを挟んで簡単に保持するようにした構造のかばんである。 【0020】また、7はほぼ三角形状のフロントカバーであって、前記表板部2の一部にその外周縁が逢着されている。このフロントカバー7の所定位置には平行な2本の切溝8が穿設されており、これ等の切溝8の間には係止帯9が形成されている。 【0021】10は携帯電話器11を収納することが出来る電話収納ケースであって、この電話収納ケース10の側部には係止ベルト12が設けられている。この係止ベルト12の先端裏面と電話収納ケース10の外側部には夫々ベルクロアテープ6が取付けられており、相互に貼着し得るように構成されている。また、係止ベルト12は前記切溝8内を挿通して、この係止ベルト12を係止帯9に係止することが出来るように構成されている。 【0022】従って、携帯電話器11を書類入れバッグ本体1に取付けて使用する場合には、図1乃至図3に示す如く、係止ベルト12をフロントカバー7の2本の切溝8に挿通することによって、係止ベルト12を係止帯9に係止して電話収納ケース10を書類入れバッグ本体1に固定し、この電話収納ケース10内に携帯電話器11を収納することによって、携帯電話器11を書類入れバッグ本体1と共に持ち歩くことが出来る。 【0023】また、携帯電話器11と書類入れバッグ本体1とを別々に使用する場合には電話収納ケース10の係止ベルト12をフロントカバー7の2本の切溝8より抜き取ることによって、携帯電話器11を電話収納ケース10と共に書類入れバッグ本体1より切り離して夫々を個々に独立して使用することが出来る。 【0024】前述の第1実施例の発明は、書類入れバッグのみならず種々のかばんに応用して使用することが出来る。即ち、例えば、図4に示すシステム手帳式バッグ13にも使用出来る。この図4の実施例の場合には、2本の切溝8とこれ等の間に設けた係止帯9とを有するフロントカバー7aをシステム手帳式バッグ13の外表面に逢着しておき、電話収納ケース10の係止ベルト12を前記係止帯9に係止することによって、電話収納ケース10をシステム手帳式バッグ13に取付けた構造である。 【0025】また、図5は前述の第1実施例の発明をポーチ14に応用して使用した例である。この場合にも、2本の切溝8とこれ等の間に設けた係止帯9とを有するフロントカバー7bをポーチ14の外表面に逢着しておき、電話収納ケース10の係止ベルト12を前記係止帯9に係止することによって、電話収納ケース10をポーチ14に取付けて使用出来るようにした構造である。 【0026】次に、図6及び図7に於いて、本発明の第2実施例を具体的に説明する。1は書類入れバッグ本体であり、前述の第1実施例の書類入れバッグ本体1と同様に表板部2、裏板部3、身衣部4及び底板部5とより構成されている。そして、表板部2のほぼ中央部には第1傾斜帯紐15が掛渡され、その第1傾斜帯紐15の両端部が表板部2の外周縁に逢着されている。 【0027】また、この第1傾斜帯紐15の途中から表板部2の外周縁に亘っては、第2傾斜帯紐16が掛渡されると共に、これ等の両端は夫々第1傾斜帯紐15或いは表板部2の外周縁に逢着されている。 【0028】前述の図6及び図7に示す第2実施例の場合には、図に示す如く、電話収納ケース10に設けられた係止ベルト12を前述の第1傾斜帯紐15或いは第2傾斜帯紐16に係止することによって、電話収納ケース10を書類入れバッグ本体1に取付け、かつ電話収納ケース10内に携帯電話器11を収納することにより、携帯電話器11を書類入れバッグ本体1に一体的に取付けて持歩いて使用することが出来る。前述の実施例1,2のかばんには、電磁波を遮蔽することが出来る電磁波遮蔽材を設けることも可能である。 【0029】前述の図6乃至図7に示す第2実施例の発明は、書類入れバッグのみならず種々のかばんに応用して使用することが出来る。即ち、図8に示す如く、リュックサック17の背負紐18の一部に所定の寸法を有する帯紐19の両端部を逢着して取付け、この帯紐19に電話収納ケース10の係止ベルト12を係止することによって、携帯電話器11をリュックサック17に取付けて、リュックサック17と共に携帯電話器11を持ち歩いて使用することが出来る。 【0030】また、図9に示す如く、トートバッグ20の背負紐18の一部に所定寸法を有する帯紐19の両端部を逢着して取付け、この帯紐19に電話収納ケース10の係止ベルト12を係止することによって、携帯電話器11をトートバッグ20に取付けて、トートバッグ20と共に携帯電話器11を持ち歩いて使用することが出来る。このように、帯紐19を介して背負紐18に電話収納ケース10を取付けた場合には、電話収納ケース10を背負紐18に直接取付けた場合のように電話収納ケース10が背負紐18に添ってスベリ落ちる心配がない。さらに、帯紐19をトートバッグ20の側部に逢着して取付けることも可能である。 【0031】 【発明の効果】本発明に係るかばんに於いては、携帯電話器を収納し得る電話収納ケースを着脱自在に取付けることが可能なかばんに於いて、該電話収納ケースに設けた係止ベルトを前記かばんの一部に係止することによって電話収納ケースをかばんに取付けるように構成したので、電話収納ケースに設けられた係止ベルトをかばんの一部に係止することによって、電話収納ケースをかばんに取付けて、かばんと共に電話収納ケースに収納された携帯電話を持ち歩くことが出来る。また、電話収納ケースの係止ベルトをかばんから取り外すことによって、携帯電話器とかばんとは夫々独立させた状態で使用することが出来る。従って、かばんの使用者が自由に選択して使用することが出来、かつ、その使用操作が極めて簡単である等の効果を有している。 【0032】また、前記電話収納ケースの係止ベルトを挿通係止し得る切溝を設けてなるフロントカバーをかばんの前板部に取付けて構成した場合には、フロントカバーに設けられた切溝に前記電話収納ケースの係止ベルトを挿通して係止することによって、電話収納ケースをかばんの前板部に簡単に取付けることが出来る。 【0033】特に、この場合には、切溝を設けてなるフロントカバーをかばんに取付けるので、このフロントカバーによってかばんを美しく装飾しかつかばんを補強することが出来る。かつ、係止ベルトを挿通するための切溝はフロントカバーに設けられるので、かばん本体を切削して損傷したり、かばん本体に湿気や水分が侵入する恐れがない。 【0034】さらに、前記電話収納ケースの係止ベルトを係止し得る帯紐をかばん或いはかばんの付属品に取付けて構成した場合には、前記帯紐によってかばんを美しく装飾したり、かばんの一部を補強することが出来る。また、この帯紐に係止ベルトを係止して電話収納ケースをかばん、或いはかばんの付属品に簡単に取付けたり、或いは取り外したりして使用することが出来る等の多大な効果を有している。 【0035】前述のように、かばんに電磁波遮蔽材を逢着等の手段で内装して設けた場合には、電話器等から発信される電磁波を遮蔽することが出来る。
|
| 【出願人】 |
【識別番号】597145676 【氏名又は名称】株式会社神奈川縫製商会
|
| 【出願日】 |
平成12年1月19日(2000.1.19) |
| 【代理人】 |
【識別番号】100066784 【弁理士】 【氏名又は名称】中川 周吉 (外1名)
|
| 【公開番号】 |
特開2001−197920(P2001−197920A) |
| 【公開日】 |
平成13年7月24日(2001.7.24) |
| 【出願番号】 |
特願2000−9786(P2000−9786) |
|