| 【発明の名称】 |
車両用ランプ装置 |
| 【発明者】 |
【氏名】青柳 俊
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| 【要約】 |
【課題】ドライバーを真上から挿入できない構造の車体にも適用可能な車両用ランプ装置を提供する。
【解決手段】ハウジング2外に位置するネジ部9の基端に、表面側へ向けて開いた傾斜歯11を有する内歯歯車10を固定し、ハウジング2の上側から斜め下向きに挿入したドライバー15のプラス歯16を前記傾斜歯11に直接係合させ、該ドライバー15により内歯歯車10を回転可能にした。 |
【特許請求の範囲】
【請求項1】 表面側にアウタレンズを備えたハウジング内に、リフレクタを支点を中心に回動自在に支持し、ハウジングの奥壁上部に回転自在なネジ部を略水平な貫通状態で設け、ハウジング内に位置するネジ部の先端をリフレクタの裏面側に形成したナット部に螺合させ、該ネジ部を回転させることにより、リフレクタを回動させて反射光の光軸調整を行う車両用ランプ装置であって、前記ハウジング外に位置するネジ部の基端に、表面側へ向けて開いた傾斜歯を有する内歯歯車を固定し、ハウジングの上側から斜め下向きに挿入したドライバーのプラス歯を前記傾斜歯に直接係合させ、該ドライバーにより内歯歯車を回転可能にしたことを特徴とする車両用ランプ装置。 【請求項2】 請求項1記載の車両用ランプ装置であって、内歯歯車の傾斜歯の内側に円筒部を形成し、該傾斜歯と円筒部との間にドライバーのプラス歯の先端を当接させる溝部を形成したことを特徴とする車両用ランプ装置。 【請求項3】 請求項1又は請求項2記載の車両用ランプ装置であって、リフレクタの裏面側に形成した台座にボール状のナット部を摺動自在に保持したことを特徴とする車両用ランプ装置。
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【発明の詳細な説明】【0001】 【発明の属する技術分野】この発明は車両用ランプ装置、特に、リフレクタの光軸調整が容易な車両用ランプ装置に関するものである。 【0002】 【従来の技術】自動車のフロント部やリヤ部には各種のランプ装置が設けられている。この種のランプ装置は、表面側にアウタレンズを備えたハウジング内に、支点を中心に回動自在なリフレクタが設けられている。ハウジングの奥壁上部には、回転自在なネジ部が略水平な貫通状態で設けられている。ハウジング内に位置するネジ部の先端は、リフレクタの裏面側に形成されたナット部に螺合されており、ネジ部を回転させることにより、リフレクタを回動させて反射光の光軸調整を行うようになっている(類似技術としては実開平6−9001号公報、実開平6−45202号公報参照)。 【0003】ネジ部を回転させる構造としては、ハウジング外に位置するネジ部の基端に傘歯歯車を固定し、この傘歯歯車に対して、ハウジングの真上から垂直状態で下向きに挿入したドライバーのプラス歯を係合させ、ドライバーを回転させることにより、この傘歯歯車を回転させて、ネジ部を回転させるようになっている。 【0004】 【発明が解決しようとする課題】しかしながら、このような従来の技術にあっては、ハウジングの真上から下向きに垂直状態で挿入したドライバーのプラス歯を、傘歯歯車に係合させて、ネジ部を回転させる構造になっているため、ドライバーを真上から挿入できない構造の車体には適用することができない。 【0005】この発明はこのような従来の技術に着目してなされたものであり、ドライバーを真上から垂直状態で挿入できない構造の車体にも適用可能な車両用ランプ装置を提供するものである。 【0006】 【課題を解決するための手段】請求項1記載の発明は、表面側にアウタレンズを備えたハウジング内に、リフレクタを支点を中心に回動自在に支持し、ハウジングの奥壁上部に回転自在なネジ部を略水平な貫通状態で設け、ハウジング内に位置するネジ部の先端をリフレクタの裏面側に形成したナット部に螺合させ、該ネジ部を回転させることにより、リフレクタを回動させて反射光の光軸調整を行う車両用ランプ装置であって、前記ハウジング外に位置するネジ部の基端に、表面側へ向けて開いた傾斜歯を有する内歯歯車を固定し、ハウジングの上側から斜め下向きに挿入したドライバーのプラス歯を前記傾斜歯に直接係合させ、該ドライバーにより内歯歯車を回転可能にしたものである。 【0007】請求項1記載の発明によれば、ハウジングの上側から斜め下向きに挿入したドライバーによりネジ部を回転させることができるため、ドライバーを真上から垂直状態で挿入できない構造の車体にも適用可能で、またドライバーの回転作業も垂直状態で回転させる従来に比べて容易である。 【0008】請求項2記載の発明は、内歯歯車の傾斜歯の内側に円筒部を形成し、該傾斜歯と円筒部との間にドライバーのプラス歯の先端を当接させる溝部を形成したものである。 【0009】請求項2記載の発明によれば、ドライバーのプラス歯の先端を当接させる溝部が形成されているため、ドライバーをプラス歯の先端を支点にして回転させることができ、ドライバーの回転作業が更に容易になる。 【0010】請求項3記載の発明は、リフレクタの裏面側に形成した台座にボール状のナット部を摺動自在に保持したものである。 【0011】請求項3記載の発明によれば、リフレクタの裏側に形成した台座にボール状のナット部を摺動自在に保持したため、リフレクタとハウジングとの間に組付誤差があっても、ハウジングのネジ部をナット部に対して無理なく確実に螺合させることができる。 【0012】 【発明の実施の形態】以下、この発明の好適な一実施例を図1〜図4に基づいて説明する。1は、ヘッドランプであるランプ装置で、該ランプ装置1は自動車のフロント部に設置されている。このランプ装置1のハウジング2の前面にはアウタレンズ3が設けられ、ハウジング2内には、下側の支点Pを中心に上下方向で回動自在に支持されたリフレクタ4が設けられている。リフレクタ4の中央部には、ハウジング2の奥壁5に固定されたバルブ6が設けられており、該バルブ6からの光をリフレクタ4の内面で、所定の光軸S方向へ反射するようになっている。この光軸Sの上下方向での向きの調整は、リフレクタ4を支点Pを中心に回動させることにより行われる。 【0013】リフレクタ4を上下方向で回動させるために、リフレクタ4の裏面上部には台座7が一体形成され、その台座7にはボール状のナット部8が摺動自在に保持されている。また、ハウジング2の奥壁5の上部には、回転自在なネジ部9が水平に貫通した状態で設けられている。そして、ハウジング2内に位置するネジ部9の先端は、前記ナット部8に螺合している。従って、ネジ部9を正・逆方向へ回転させることにより、リフレクタ4の上部を、ハウジング2に対して接近・離反させることができ、該リフレクタ2を上下方向で回動させることができる。ナット部8が台座7に摺動保持されたボール状のため、リフレクタ4とハウジング2との間に組付誤差があっても、ハウジング2のネジ部9をナット部8に対して無理なく確実に螺合させることができる。 【0014】ハウジング2外に位置するネジ部9の基端には、ネジ部9を回転させるための内歯歯車10が固定されている。この内歯歯車10は前側へ向けて開いた傾斜歯11を有しており、該傾斜歯11の内側には円筒部12が形成されており、該円筒部12と傾斜歯11との間に溝部13が形成されている。 【0015】この内歯歯車10の傾斜歯11に対しては、エンジンフード14を上開きして、ハウジング2の上側から斜め下向きに挿入したドライバー15のプラス歯16を係合させることができる。プラス歯16を傾斜歯11に係合させた状態で、プラス歯16の先端16aが溝部13に当接するため、先端16aを中心支点としてドライバー15を回転させることにより、内歯歯車10を回転させることができる。尚、プラス歯16を傾斜歯11に係合させた状態で、プラス歯16の下側と円筒部12との間には所定の隙間d(図3参照)が形成されるため、円筒部12がドライバー15の回転の邪魔にならない。 【0016】このように、この実施形態によれば、ハウジング2の上側から斜め下向きに挿入したドライバー15により内歯歯車10(ネジ部9)を回転させることができるため、ドライバー15を真上から垂直状態で挿入できない構造の車体にも適用可能である。また、ドライバー15を、車体の前部から作業で、且つ従来よりも傾けた状態で作業できるため、ドライバー15による回転作業が容易になる。また、内歯歯車10の溝部13に当接したプラス歯16の先端16aを支点にしてドライバー15を回転させることができるため、ドライバー15の回転作業が安定する。 【0017】尚、以上の実施形態では、車体のフロント部に設置されたヘッドランプをランプ装置1として説明したが、これに限定されず、その他のランプ装置でも良く、また車体のリヤ部に設置されるランプ装置でも良い。 【0018】 【発明の効果】請求項1記載の発明によれば、ハウジングの上側から斜め下向きに挿入したドライバーによりネジ部を回転させることができるため、ドライバーを真上から垂直状態で挿入できない構造の車体にも適用可能で、またドライバーの回転作業も垂直状態で回転させる従来に比べて容易である。 【0019】請求項2記載の発明によれば、ドライバーのプラス歯の先端を当接させる溝部が形成されているため、ドライバーをプラス歯の先端を支点にして回転させることができ、ドライバーの回転作業が更に容易になる。 【0020】請求項3記載の発明によれば、リフレクタの裏側に形成した台座にボール状のナット部を摺動自在に保持したため、リフレクタとハウジングとの間に組付誤差があっても、ハウジングのネジ部をナット部に対して無理なく確実に螺合させることができる。
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| 【出願人】 |
【識別番号】000000136 【氏名又は名称】市光工業株式会社
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| 【出願日】 |
平成10年9月21日(1998.9.21) |
| 【代理人】 |
【識別番号】100083806 【弁理士】 【氏名又は名称】三好 秀和 (外8名)
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| 【公開番号】 |
特開2000−100234(P2000−100234A) |
| 【公開日】 |
平成12年4月7日(2000.4.7) |
| 【出願番号】 |
特願平10−267019 |
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