| 【発明の名称】 |
三次元パターンを有するリサイクルされたフラットシートの製造方法 |
| 【発明者】 |
【氏名】徐 士 元
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| 【要約】 |
【課題】三次元パターンを有するリサイクルされたフラットシートを製造する方法を提供する。
【解決手段】平面的なパターンを有するブロッキング部分を有する第二段階のフラットシートを形成するために第一段階のフラットシートの表面をプリントし、プラスチックの電気メッキ又は塗料のスプレーをなし、第二段階のフラットシート及び重合可能な液体材料を重合させる。 |
【特許請求の範囲】
【請求項1】基体として透明又は単色の第一段階のフラットシートを選択し;ブロッキング部分を有する第二段階のフラットシートを形成するために第一段階のフラットシートの表面をプリントし;重合可能な液体材料をモールドに注入し、第二段階のフラットシート及び重合可能な液体材料を重合させ;三次元パターンを有するリサイクルされたフラットシートを得るよう第二段階のフラットシート及び重合可能な液体材料を硬化させる各段階からなる、三次元パターンを有するリサイクルされたフラットシートを製造する方法。 【請求項2】 第一段階のフラットシートと重合可能な液体材料との間の相対関係はそれぞれ:アクリルのフラットシート対アクリルの液体材料、アクリルのフラットシート対PVCの液体材料、PVCのフラットシート対PVCの液体材料、PVCのフラットシート対アクリルの液体材料である請求項1記載の方法。 【請求項3】 第一段階のフラットシートに対して三次元パターンを有するフラットシートを得るためにブロッキング部分を形成するようプラスチックの電気メッキ又は塗料のスプレーをなす請求項1記載の方法。
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【発明の詳細な説明】【0001】 【発明の属する技術分野】本発明は三次元パターンを有するリサイクルされたフラットシートの製造方法に関する。 【0002】 【従来の技術】現在あるフラットシートは一般にメチルアクリル酸樹脂から合成されたアクリルのフラットシート又はポリ塩化ビニル(PVC)フラットシートである。しかしながら両方の種類のフラットシートは通常単色又は透明であり、いかなる色彩的な効果も有さなかった。フラットシートによりよい視覚的効果を提供するために、米国特許第4680155号は大理石のパターンをシミュレートしたパターンを有するフラットシートを製造する工程を開示している。上記特許の工程によれば、少なくとも2つの異なる色の液体ポリマーがコンタクトフローの形でモールド内に注入される。2つのポリマーのフローのラインは比較的高く、傾斜して配置される。対流によりポリマーは充分に流動し、大理石のパターン(色)をシミュレートする組成を形成する程度まで混合する。しかしながらこの特許の工程により作られたフラットシートは平面的なパターンのみを有し、これは視覚的に三次元的な効果をもたらすことはできない。故にこのようなフラットシートはそれを用いた製品の市場的な価値を高めることが課題となる。米国特許第4680155号の工程により作られた現在の単色フラットシートは有用ではあるが、多様性に欠け、三次元的なものではない。 【0003】 【発明が解決しようとする課題】本発明の目的は三次元パターンを有するリサイクルされたフラットシートを製造する方法を提供することにある。 【0004】 【課題を解決するための手段】本発明によれば、第一段階のシートが平面的なパターンを有する第二段階のシートを形成するために表面をプリントされる。第二段階のシートのプリントされた面は重合可能な液体材料と反応される。第二段階のシートと重合可能な液体材料が硬化された後に三次元パターンを有するリサイクルされたフラットシートが形成される。 【0005】本発明の他の目的は、第一段階のシートの表面層が平面的なパターンを有する第二段階のフラットシートを形成するためにプラスチックが電気メッキされ、第二段階のシートの電気メッキされた面は重合可能な流体材料と反応することを許容される三次元パターンを有するリサイクルされたフラットシートの製造方法を提供することにある。第二段階のシートと重合可能な液体材料が硬化された後に三次元パターンを有するリサイクルされたフラットシートが形成される。 【0006】本発明の更なる目的は、第一段階のシートの表面層が平面的なパターンを有する第二段階のフラットシートを形成するために面はプリントされ、プラスチックは電気メッキされ、第二段階のシートのプリントされ、電気メッキされた面は重合可能な流体材料と反応することを許容される三次元パターンを有するリサイクルされたフラットシートの製造方法を提供することにある。第二段階のシートと重合可能な液体材料が硬化された後に三次元パターンを有するリサイクルされたフラットシートが形成される。 【0007】 【発明の実施の形態】本発明それ自体と同様に本発明のこれらの及び他の目的を完全に理解し、その全てを当業者に明らかにするために、以下の本発明の詳細な説明と請求項は図と共に理解されなければならない。明細書及び図面を通して同一の符号は同一又は類似の部品を表す。 【0008】本発明の多くの他の利点及び特徴は本発明の原理を含む好ましい構造的な実施例が例示のために示される詳細な説明と図面を参照して当業者に明らかとなる。本発明の原理の理解を容易にする目的で図面に示された実施例を参照する。特定の用語も同様のことを説明するために用いられる。しかしながらそれによる本発明の範囲の制限を意図するものではなく、示された装置の変更及び更なる改善、ここに示されるような本発明の原理の更なる応用は本発明に関連する当業者が通常なしうるものであることが理解できる。 【0009】図1を参照するに、これは本発明の工程のフローチャートであり、第一段階のフラットシート1は平面的なパターンと色を有するブロッキング部分21を有する第二段階のフラットシート2を形成するよう表面のプリントA、又はプラスチックの電気メッキB、又は表面のプリントAとプラスチックの電気メッキBとの組合せ、又は塗料のスプレーCがなされる。第一段階のフラットシート1は利用可能なPVC又はアクリルフラットシート製品である。これは透明又は単色である。第二段階のフラットシート2はモールド内に配置され、これは重合可能な液体材料Mで満たされる。材料MはPVCシステム又はアクリルシステムである。材料M及び第二段階のフラットシートの重合中の変動要因は以下の通りである:(1) ブロッキング部分により隔離されていない第二段階のフラットシート2の表面材料と重合可能な材料Mとの間の融合から生ずる重合の速度。 【0010】(2) 第二段階のフラットシートのブロッキング部分の底の本体材料と重合可能な材料Mとの間の融合から生ずる重合の速度。 (3) ブロック部分が異なる色のために異なる熱導電率を有する部分で、同じ融合温度の下で重合可能な材料と第二段階のフラットシート2のブロッキング部分との間の重合の速度。 【0011】重合の速度は変動要因により変化する故に元の平面的なパターンと第二段階のフラットシート2はねじれ、変形する。第二段階のフラットシート2と重合可能な液体材料Mが冷却され、硬化された後に三次元パターンと複数の色を有するリサイクルされたフラットシート3が得られる。本発明を実施例を参照して更に説明する。第一段階のフラットシート1はメチルアクリル酸樹脂のアクリルフラットシートであり、これは利用可能な透明又は単色のフラットシート材料である。アクリルのフラットシートの表面はプリントされた表面又は電気メッキされたプラスチック又はスプレーされた塗料である。重合可能な液体材料Mは同じアクリル樹脂材料である。第一段階のフラットシート1と重合可能な材料Mは同じ材料であるが、ブロッキング部分21を設けることにより生じた変動要因による三次元効果を示すようにパターンはねじれをなお有する。第一段階のフラットシート1と重合可能な液体材料Mとの配置はまた以下のように相互交換されうる:アクリルの第一段階のフラットシート対PVCの液体材料、PVCの第一段階のフラットシート対PVCの液体材料、PVCの第一段階のフラットシート対アクリルの液体材料。上記の配置の全ては同様に三次元パターン効果を生ずる。 【0012】図2を参照するに、これは本発明により作られたリサイクルされたフラットシートの一部を示し、平面的なパターンのフラットシートは元々捻れた三次元的な形状を示す。同様に図3を参照するに、異なる色を有するブロッキング部分21a、21bを設けた第二段階のフラットシート2を示し、これらのブロッキング部分21a、21bは実質的に平面である(図4を参照)。モールドに重合可能な液体材料Mを満たした後に変動要因の故にブロッキング部分21a、21bはねじれ、又は変形し、ねじれ又は変形の程度と深さは図4から8に示されるように変化し、三次元パターンを生ずる。 【0013】米国特許第4680155号は異なる色の重合可能な液体材料の使用を開示し、これは大理石のパターンをシミュレートするために異なる傾き、高さ、速度で混合される。しかしながらこれらのパターンは見かけは平面的である。本発明では利用可能な第一段階のフラットシートはブロッキング部分を有する第二段階のフラットシートを得るために第一段階のフラットシートの表面にパターンを形成するために表面のプリンティング、プラスチックの電気メッキ、塗料のスプレー、又は化学物質を用いた他の表面処理をなされる。次に第二段階のフラットシートは三次元パターンを有するフラットシートを得るために重合可能な液体材料と重合される。故に本発明は従来技術と異なる工程を開示し、顕著な改善を提供する。 【0014】上記の各要素又はそれらの2以上が共にまた上記の型と異なる方法の他の型に好ましく適用可能であることが見いだされた。本発明のある新たな特徴が示され、記載され、請求項に指摘されている一方で説明された装置の形態及び詳細、その動作での種々の省略、変形、置き換え、変更は本発明の精神を離れることなく当業者によりなされうる故にこれは上記の詳細に限定されない。 【0015】更なる分析なしに上記のことから、従来技術の知識を適用することにより当業者が従来技術の立脚点から、本発明の固有の特性の本質的特徴を構成する特徴を除くことなく本発明の種々の応用をなすことが可能であるように本発明の要旨は完全に明らかである。
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| 【出願人】 |
【識別番号】598087911 【氏名又は名称】徐 士 元
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| 【出願日】 |
平成10年6月24日(1998.6.24) |
| 【代理人】 |
【識別番号】100070150 【弁理士】 【氏名又は名称】伊東 忠彦 (外1名)
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| 【公開番号】 |
特開2000−6165(P2000−6165A) |
| 【公開日】 |
平成12年1月11日(2000.1.11) |
| 【出願番号】 |
特願平10−177340 |
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