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【発明の名称】 トリートメント剤
【発明者】 【氏名】野村 隆博

【要約】 【課題】簡単にウェーブ処理や縮毛矯正処理ができるとともに、処理後も容易に好みの髪型に変えることができ、しかも毛髪を傷めることなく、均一にウェーブ効果や縮毛矯正効果を発揮することのできるトリートメント剤の提供にある。

【解決手段】臭素酸ナトリウム,臭素酸カリウム,過ホウ酸ナトリウム,過酸化水素水から選択される1種以上の酸化剤、pH調整剤、及びつや出し剤が必須成分として含有されてなることを特徴とするトリートメント剤とする。
【特許請求の範囲】
【請求項1】 臭素酸ナトリウム,臭素酸カリウム,過ホウ酸ナトリウム,過酸化水素水から選択される1種以上の酸化剤、pH調整剤、及びつや出し剤が必須成分として含有されてなることを特徴とするトリートメント剤。
【請求項2】 前記pH調整剤として、モノエタノールアミンが用いられてなることを特徴とする請求項1記載のトリートメント剤。
【請求項3】 前記つや出し剤として、セチルアルコール,プロピレングリコール,セトステアリルアルコールから選択される1種以上が用いられてなることを特徴とする請求項1又は2記載のトリートメント剤。
【請求項4】 前記必須成分に加えて、ラウリル硫酸塩、エデト酸塩、デヒドロ酢酸塩、ソルビン酸、香料、パラベン、クエン酸のうちの1種以上が付加成分として含有されてなることを特徴とする請求項1乃至3記載のトリートメント剤。
【請求項5】 前記必須成分及び付加成分が水溶性イオン化ミネラル水に溶解されてなることを特徴とする請求項1乃至4記載のトリートメント剤。
【発明の詳細な説明】【0001】
【発明の属する技術分野】本発明はトリートメント剤に関し、その目的は、簡単にウェーブ処理や縮毛矯正処理ができるとともに、処理後も容易に好みの髪型に変えることができ、しかも毛髪を傷めることなく、均一にウェーブ効果や縮毛矯正効果を発揮することのできるトリートメント剤を提供することにある。
【0002】
【従来の技術】従来より行われているパーマネントウェーブ処理や縮毛矯正処理(ストレートパーマ)の方法としては、先ず毛髪を変形させた状態でチオグリコール酸等の還元剤を主剤とする第一液を用いて毛髪のシスチン結合を解裂させ、次いで臭素酸ナトリウムや過酸化水素水等の酸化剤を主剤とする第二液を用いて毛髪のシスチン結合を修復する方法が一般的である。
【0003】
【発明が解決しようとする課題】しかしながら上記したような第一液及び第二液を使用したパーマネントウェーブ処理や縮毛矯正処理には以下のような問題点が存在した。即ち、第一液及び第二液を使用したパーマネントウェーブ処理や縮毛矯正処理では処理に時間がかかるため、液剤を毛髪に塗布した状態で長時間待たなければならず、また、処理後毛髪の変形状態が安定するのにも時間がかかるため、処理後暫くは洗髪等をしないほうが好ましいなど、被施術者の負担が大きかった。また、一旦パーマネントウェーブ処理や縮毛矯正処理を行うと、その形状が元に戻りにくいため、別の髪型を楽しむことができず、しかも、思いどおりの髪型にならなかった場合には再度処理を行うしかないという問題点を有していた。更に、通常パーマネントウェーブ処理にはロッドを用いるため、根元はパーマがかかりにくいという問題や、従来の第一液処理は、液剤のpHが高く毛髪のタンパク変性や毛髪中のタンパク流出を引き起こし易いため、その繰り返しによって毛髪の劣化を招き、枝毛や裂毛の原因となるなど毛髪が傷み易いという問題もあった。
【0004】上記したように、従来のパーマネントウェーブ処理や縮毛矯正処理は種々の問題点を有しているため、被施術者の負担が小さく、しかもパーマ第一液を使用することなく簡単にウェーブ処理や縮毛矯正処理ができ、また処理後も容易に好みの髪型に変えることができ、更に毛髪を傷めることなく、均一にウェーブ効果や縮毛矯正効果を発揮することのできる処理の創出が望まれていた。
【0005】
【課題を解決するための手段】本発明は上記問題点を解決するためになされたものであって、請求項1に係る発明は、臭素酸ナトリウム,臭素酸カリウム,過ホウ酸ナトリウム,過酸化水素水から選択される1種以上の酸化剤、pH調整剤、及びつや出し剤が必須成分として含有されてなることを特徴とするトリートメント剤に関し、請求項2に係る発明は、前記pH調整剤として、モノエタノールアミンが用いられてなることを特徴とする請求項1記載のトリートメント剤に関し、請求項3に係る発明は、前記つや出し剤として、セチルアルコール,プロピレングリコール,セトステアリルアルコールから選択される1種以上が用いられてなることを特徴とする請求項1又は2記載のトリートメント剤に関する。
【0006】また請求項4に係る発明は、前記必須成分に加えて、ラウリル硫酸塩、エデト酸塩、デヒドロ酢酸塩、ソルビン酸、香料、パラベン、クエン酸のうちの1種以上が付加成分として含有されてなることを特徴とする請求項1乃至3記載のトリートメント剤に関し、請求項5に係る発明は、前記必須成分及び付加成分が水溶性イオン化ミネラル水に溶解されてなることを特徴とする請求項1乃至4記載のトリートメント剤に関する。
【0007】
【発明の実施の形態】本発明に係るトリートメント剤には、必須成分として酸化剤、pH調整剤、及びつや出し剤が配合される。酸化剤は、通常のパーマ第二液に用いられる酸化剤であればよく特に限定はされない。具体的には、パーマネントウェーブ用剤基準により使用が認められている臭素酸ナトリウム、臭素酸カリウム、過ホウ酸ナトリウム、過酸化水素水の4種類のうちの1種以上を使用することができ、特に臭素酸ナトリウムは臭いが弱いため好ましく用いられる。酸化剤の配合量は特に限定されないが、トリートメント剤全量中1〜2.5重量%とするのが好ましい。1重量%未満では本発明の効果、即ちウェーブ効果や縮毛矯正効果が十分に発揮されず、2.5重量%を超えて配合してもそれ以上の効果は期待できないからである。
【0008】pH調整剤は上記酸化剤の分解を防ぎ酸化剤の酸化力を安定に発揮させるために配合され、例えば、モノエタノールアミン等が用いられる。pH調整剤の配合量も特に限定されないが、トリートメント剤全量中0.03〜0.06重量%とするのが好ましい。0.03重量%未満では縮毛矯正効果が十分に発揮されず、一方、0.06重量%を超えると逆にウェーブ効果が十分に発揮されず、いずれの場合も好ましくないからである。
【0009】つや出し剤は、毛髪を膨潤させて柔らげ、更に髪の感触を良くしてつやを出すために配合され、アルコール類等が用いられる。具体的には、セチルアルコール、プロピレングリコール、セトステアリルアルコールなどが好ましく用いられる。つや出し剤の配合量も特に限定されないが、トリートメント剤全量中4.5〜9重量%とするのが好ましい。
【0010】本発明に係るトリートメント剤には上記必須成分に加えて、ラウリル硫酸塩、エデト酸塩、デヒドロ酢酸塩、ソルビン酸、香料、パラベン、クエン酸のうちの1種以上が付加成分として含有される。
【0011】ラウリル硫酸ナトリウム等のラウリル硫酸塩は乳化剤として用いられ、これを配合することにより、トリートメント剤を毛髪に均一に浸透させることができる。ラウリル硫酸塩を配合する場合の配合量も特に限定されないが、トリートメント剤全量中0.3〜0.6重量%とするのが好ましい。
【0012】エデト酸ナトリウム等のエデト酸塩はキレート剤として用いられる。エデト酸塩を配合する場合の配合量も特に限定されないが、トリートメント剤全量中0.05〜0.2重量%とするのが好ましい。
【0013】デヒドロ酢酸ナトリウム等のデヒドロ酢酸塩、ソルビン酸、パラベンは防腐殺菌剤として用いられる。配合量は特に限定されないが、大量に配合すると毛髪や頭皮に悪影響を及ぼす恐れがあるため、デヒドロ酢酸塩やソルビン酸の配合量は0.5重量%以下、パラベンの配合量は1重量%以下とするのが好ましい。また、クエン酸、香料は上記酸化剤等の臭い消しの目的で適宜用いられる。
【0014】前記した必須成分及び付加成分を約4〜6倍量の水に溶解することにより、本発明に係るトリートメント剤とすることができる。尚、希釈に用いる水として、株式会社創美製のMM−1(商品名)などの水溶性イオン化ミネラル水を用いるとより好ましい。この水溶性イオン化ミネラル水には、生命維持必須ミネラルであるカルシウム・マグネシウム・カリウム・ナトリウムなどのミネラルが豊富に含まれており、この水を用いるとミネラルが毛髪に吸収されやすいので、毛髪の傷みを防止することができるとともに、トリートメント剤の臭いを除去することもできる。
【0015】次に、上記構成からなるトリートメント剤の使用方法について説明する。先ず、本発明に係るトリートメント剤を縮毛矯正等の目的で単独で用いる場合について説明する。縮毛を矯正する場合、濡れた髪に霧吹き等でトリートメント剤を噴霧し、ドライヤー等を使用して毛髪にストレートの形状を記憶させながらブローすることにより、縮毛を矯正することができる。また、一旦トリートメント剤により縮毛矯正処理を行った後に毛髪に流れをつけたい場合には、半乾きの状態でブラシ等で髪に流れをつけながらブローすることにより、容易に流れのある髪型に変えることができ、またカールヘアーにしたい場合には、ブラシで髪をカールさせながらブローすることにより、容易にカールヘアーとすることができる。即ち、本発明に係るトリートメント剤は髪が乾いたときにその処理効果を発揮するので、希望の髪型に整えながらブローして、毛髪に髪型を記憶させるだけで、縮毛を矯正できるとともに、数種類の髪型を楽しむことができる。
【0016】次に、本発明に係るトリートメント剤をパーマネントウェーブ用第一液及びパーマネントウェーブ用第二液とともに用いる場合について説明する。この場合、ソバージュヘアーやウェービーヘアーなどのパーマヘアーとストレートヘアーの両方を楽しむことができる。具体的な手順としては、先ず最初に本トリートメント剤を霧吹き等で毛髪に噴霧した後、適宜P.P.T(タンパク質)を補給し、ブローしながら毛髪にストレートの状態を記憶させる。次に、パーマネントウェーブ用第一液をつけながらロッドを巻き、巻き終わったあと更にパーマネントウェーブ用第一液をつける。5分程放置した後、液剤を洗い流し、本トリートメント剤を噴霧する。次いでパーマネントウェーブ用第二液をつけ、3分程放置した後、再度パーマネントウェーブ用第二液をつける。更に3分程放置して、最後にロッドを外す。つまり、パーマネントウェーブ用第一液をつける前及びパーマネントウェーブ用第二液をつける前に本トリートメント剤を噴霧すればよい。これにより髪が濡れた状態ではソバージュヘアーやウェービーヘアーとなるので、濡れた状態のままスタイリング剤で整えることによりパーマヘアーに仕上げることができ、またストレートヘアーに変えたい場合には、ブラシなどで髪を軽くのばしながらブローすることにより、容易にストレートヘアーとすることができる。即ち、希望の髪型に整えながらブローして、毛髪に髪型を記憶させるだけで、数種類の髪型を楽しむことができる。
【0017】また、もともとパーマがかかっている人の場合、そのカールを残したまま本トリートメント剤で処理すれば、乾いた状態ではストレートヘアーとなり、濡れた状態ではカールヘアーとなるので、伸び縮みするヘアースタイルに変えることもできる。
【0018】更に、本発明に係るトリートメント剤を噴霧することにより、所謂パンチパーマ、アイロンパーマなどのパーマネントウェーブ処理により傷んだ髪を、そのカールを崩すことなく良好な状態に補修することができる。また、パンチパーマ、アイロンパーマなどのパーマネントウェーブ処理をする場合にも、上記と同様に、第一液及び第二液と本トリートメント剤を併用すれば、毛髪を傷めることなくパーマをあてることができる。アイロンパーマをあてる場合について具体的に説明すると、先ず最初に本トリートメント剤を霧吹き等で毛髪に噴霧し、必要に応じて髪をカットした後、一旦乾かしてからパーマ第一液をつける。5分程放置した後、液剤を洗い流し、半乾きの状態でヘアークリームをつける。次にアイロンで髪を巻き、トリートメント剤及びパーマ第二液をつける。5分程放置したあと洗い流して、再度トリートメント剤を噴霧し、最後にドライヤーを使ってブローする。つまり、第一液及び第二液をつける前後に本トリートメント剤を噴霧すればよい。
【0019】
【実施例】次に本発明に係るトリートメント剤を、実施例に基づき更に詳細に説明する。但し、本発明はこれら実施例に限定されるものではない。
(実施例1)以下に示す組成にてトリートメント剤を得た。尚、水溶性イオン化ミネラル水としては、株式会社創美製のMM−1(商品名)を用いた。
配合率(重量%)
臭素酸ナトリウム1.5モノエタノールアミン 0.05セチルアルコール 2.2プロピレングリコール 2.0セトステアリルアルコール 2.0ラウリル硫酸ナトリウム 0.5エデト酸ナトリウム 0.12デヒドロ酢酸ナトリウム 0.15ソルビン酸 0.15香料 適 量パラベン 適 量クエン酸 適 量水溶性イオン化ミネラル水 残 部合 計 100.0【0020】上記組成のトリートメント剤を以下に示す4人のパネラーの濡れた髪に霧吹きで噴霧し、加熱乾燥させた。
パネラー1;49歳,男性,くせ毛パネラー2;31歳,女性,パーマヘアパネラー3;25歳,男性,くせ毛パネラー4;13歳,女性,直毛尚、パネラー1〜3の人の髪はストレートにのばしながら約1時間加熱乾燥させ、パネラー4の人の髪はカールさせながら約1時間加熱乾燥させた。
【0021】トリートメント剤使用前及び使用後3週間経過後の毛髪の長さを比較し、毛髪の変形状態を確認した。パネラー1の人のトリートメント剤使用前の毛髪の状態を図1に、使用後3週間経過後の毛髪の状態を図2に示す。尚、ここで毛髪の長さとは約30本の毛束を平面上に縦に置いた場合の最上部から最下部までの長さをいい、図1及び図2においてはPで示す長さがトリートメント剤使用前の毛髪の長さで、Aで示す長さがトリートメント剤使用後3週間経過後の毛髪の長さである。結果を表1に示す。
【表1】

【0022】表1の結果から、縮毛(くせ毛)の人やパーマヘアーの人の髪はウェーブがとれて毛髪の長さが長くなっており、直毛の人の髪にはカールがつき、毛髪の長さが短くなっていることがわかる。
【0023】(実施例2)次に、パーマネントウェーブ用第一液及びパーマネントウェーブ用第二液と、上記実施例1と同様のトリートメント剤を55歳の女性に使用した。先ず最初に実施例1と同様のトリートメント剤を霧吹きで毛髪に噴霧し、P.P.T(タンパク質)を補給した後、ブローでストレートヘアーに整えた。次に、市販のパーマネントウェーブ用第一剤20ml、市販のトリートメント・リンス液10ml、市販のπウォーター50mlを混合してソバージュ用第一液80mlを用意し、このソバージュ用第一液80mlを毛髪につけながらロッドを巻いた。巻き終わった後、更にパーマネントウェーブ用第一剤をつけて5分放置し、液剤を洗い流して、実施例1と同様のトリートメント剤を噴霧した。次に、市販のパーマネントウェーブ用第二剤20mlに市販のπウォーター60mlを混合してソバージュ用第二液80mlを用意し、毛髪に塗布した。3分放置した後、再度このソバージュ用第二液をつけて更に3分程放置し、最後にロッドを外して液剤を洗い流した。
【0024】処理前及び処理後3週間経過後に実施例1と同様の方法で毛髪の長さを測定したところ、処理前は25cm、処理後は22cmであった。尚、処理後の長さはソバージュヘアーの状態で測定した。また、ソバージュヘアーの状態で一旦髪を濡らし、ブラシで髪を軽くのばしながらブローしたところ、容易にストレートヘアーに変えることができた。
【0025】実施例1及び2の結果からも明らかなように、本発明に係るトリートメント剤を用いると、ブローの際に毛髪に髪型を記憶させるだけで、希望の髪型に整えることができるので、容易に数種類の髪型を楽しむことができる。
【0026】
【発明の効果】以上詳述した如く、請求項1に係る発明は、臭素酸ナトリウム,臭素酸カリウム,過ホウ酸ナトリウム,過酸化水素水から選択される1種以上の酸化剤、pH調整剤、及びつや出し剤が必須成分として含有されてなることを特徴とするトリートメント剤に関し、請求項2に係る発明は、前記pH調整剤として、モノエタノールアミンが用いられてなることを特徴とする請求項1記載のトリートメント剤に関し、請求項3に係る発明は、前記つや出し剤として、セチルアルコール,プロピレングリコール,セトステアリルアルコールから選択される1種以上が用いられてなることを特徴とする請求項1又は2記載のトリートメント剤に関するものであるから、被施術者の負担を小さくして簡単にウェーブ処理や縮毛矯正処理をすることができるとともに、処理後も容易に好みの髪型に変えることができる。また、従来のパーマ第一液を使用することなくウェーブ処理や縮毛矯正処理をすることができるので、毛髪を傷めることがない。更に、ロッドなどを使わず、液剤のみでウェーブをつけることができるので、ウェーブのむらができず、均一にウェーブ効果を発揮させることができるという効果を奏する。
【0027】また請求項4に係る発明は、前記必須成分に加えて、ラウリル硫酸塩、エデト酸塩、デヒドロ酢酸塩、ソルビン酸、香料、パラベン、クエン酸のうちの1種以上が付加成分として含有されてなることを特徴とする請求項1乃至3記載のトリートメント剤に関するものであるから、上記効果に加えて、トリートメント剤を毛髪に均一に浸透させることができ、更に防腐殺菌効果、消臭効果を発揮することができる。
【0028】また、請求項5に係る発明は、前記必須成分及び付加成分が水溶性イオン化ミネラル水に溶解されてなることを特徴とする請求項1乃至4記載のトリートメント剤に関するものであるから、ミネラルが毛髪に吸収されやすく、毛髪の傷みを防止することができるとともに、トリートメント剤の臭いを除去することもできる。
【出願人】 【識別番号】398044879
【氏名又は名称】野村 隆博
【出願日】 平成10年7月14日(1998.7.14)
【代理人】 【識別番号】100082072
【弁理士】
【氏名又は名称】清原 義博
【公開番号】 特開2000−26252(P2000−26252A)
【公開日】 平成12年1月25日(2000.1.25)
【出願番号】 特願平10−199053