| 【発明の名称】 |
超音波健康・美容器用プローブ |
| 【発明者】 |
【氏名】小谷 勉
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| 【要約】 |
【課題】絞り加工上の制約をなくし、希望する特性を切削品と同等に確保可能で、切削品に比較し、加工コストを大幅低減可能な超音波健康・美容器用プローブを提供する。
【解決手段】アルミ製キャップ21の内側にセラミック振動子TDを設け、前記セラミック振動子TDで発生した超音波振動を皮膚の接触部位に与える超音波健康・美容器用プローブにおいて、キャップ21の内側底面に当該キャップと同種又は異種の金属板22を介して前記セラミック振動子TDを貼り付けた構成である。前記キャップ21の表面は光沢表面処理してある。 |
【特許請求の範囲】
【請求項1】 金属製キャップの内側にセラミック振動子を設け、前記セラミック振動子で発生した超音波振動を皮膚の接触部位に与える超音波健康・美容器用プローブにおいて、金属製キャップの内側底面に当該キャップと同種又は異種の金属板を介して前記セラミック振動子を貼り付けたことを特徴とする超音波健康・美容器用プローブ。 【請求項2】 前記金属製キャップが光沢表面処理したアルミ板である請求項1記載の超音波健康・美容器用プローブ。
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【発明の詳細な説明】【0001】 【発明の属する技術分野】本発明は、超音波セラミック振動子を内蔵し、その超音波振動によって薬剤等を皮膚に浸透させる美容機器に係り、とくに金属製キャップにセラミック振動子を貼り付けた構造を持つキャップ状の超音波健康・美容器用プローブに関する。 【0002】 【従来の技術】従来、金属製キャップの内側にセラミック振動子を設けた超音波プローブを持ち、高周波電流をセラミック振動子に印加してセラミック振動子による超音波振動を前記プローブが接触している皮膚の所望部位に与えて薬液等を浸透させる美容機器が知られている。 【0003】図5はこの種の超音波美容器用プローブの第1従来例を示し、アルミの棒材を切削加工により、底部の肉厚を充分大きくしたキャップ形状に加工後、キャップ1の外側面にクロムメッキを施し、内側底面にセラミック振動子TDを貼り付けていた。一般的に、セラミック振動子の超音波振動を効率良く伝えるのに、キャップ底部の肉厚を、その超音波振動のλ/4(但しλ:波長)の奇数倍に設定することが行われており、多くは3λ/4が用いられていた。3λ/4の場合、アルミ材では5mm前後の肉厚が必要となる。 【0004】図6は第2従来例であって、比較的肉厚の大きなアルミ板を絞り加工によりキャップ形状となし、キャップ2の内側底面にセラミック振動子TDを貼り付けたものである。この場合、絞り加工の制約から肉厚は大きくできないため、キャップ底部の肉厚をλ/4に設定すると、肉厚は2mm強となる。 【0005】その他、特開平10−248898号に示すように、プローブの金属製キャップがステンレスから成るものも知られている。 【0006】 【発明が解決しようとする課題】ところで、図5の第1従来例ではアルミの棒材を切削することから材料の無駄を生じ、また、加工時間が多くかかるため、コストが高いという欠点がある。さらに、外観上からは美容機器に用いられるため、高度の光沢が要求されることから、外周切削後、バフ研磨を行い、また薬液の影響を受けないようクロムメッキが施されるため、極めて高価になっていた。 【0007】図6の第2従来例は、コストダウンのため、アルミ板材を絞り加工でキャップ状に成形するものであるが、キャップ形状にする加工コストが切削に比べ、約3分の1程度になる反面、セラミック振動子の共振周波数にキャップの底部肉厚を合わせにくいことや(超音波振動の約λ/4に設定するため、肉厚の僅かな変化が問題になる)、厚い材料(2mm以上)の絞りには、絞り深さや、底部角部のアール形状等の加工上の制約が生じ、希望する形状及び特性を満足させることが難しいという欠点があった。なお、アルミ材以外の金属材料でキャップを形成する場合にも切削もしくは絞り加工に伴う上記問題が発生する。 【0008】本発明は、上記の点に鑑み、絞り加工上の制約をなくし、希望する特性を切削品と同等に確保可能で、切削品に比較し、加工コストを大幅低減可能な超音波健康・美容器用プローブを提供することを目的とする。 【0009】本発明のその他の目的や新規な特徴は後述の実施の形態において明らかにする。 【0010】 【課題を解決するための手段】上記目的を達成するために、本発明は、金属製キャップの内側にセラミック振動子を設け、前記セラミック振動子で発生した超音波振動を皮膚の接触部位に与える超音波健康・美容器用プローブにおいて、金属製キャップの内側底面に当該キャップと同種又は異種の金属板を介して前記セラミック振動子を貼り付けたことを特徴としている。 【0011】前記超音波健康・美容器用プローブにおいて、前記金属製キャップが光沢表面処理したアルミ板であるとよい。 【0012】 【発明の実施の形態】以下、本発明に係る超音波健康・美容器用プローブの実施の形態を図面に従って説明する。 【0013】図1及び図2は本発明の第1の実施の形態であり、図1は超音波健康・美容器用プローブの構造を示し、図2はこのプローブを備えた美容機器としての携帯用美顔器を示す。この携帯用美顔器は、樹脂製ケース10と皮膚に接触するプローブ20とに分かれており、ケース10内にはプローブ20側のセラミック振動子TDを駆動するための駆動回路や制御回路(図示せず)が内蔵されている。プローブ20は、図1に示すようにアルミ製キャップ21の内側底面に振動伝達板としての金属板22を介してセラミック振動子TDを貼り付けた(接着した)ものである。ここで、アルミ製キャップ21は約0.5〜1mm厚のアルミ板を絞り加工によりキャップ状に形成したものである。金属板22はキャップ21と同材質もしくは異種の材質である。キャップ21の内側底面への金属板22の貼り付け及び金属板22へのセラミック振動子TDの貼り付けは、エポキシ系接着剤等で接着一体化することで実行できる。前記セラミック振動子TDは圧電セラミック円板の上下端面に電極a,bを有し、厚み振動を行うものであり、それぞれリード線25を介し、ケース10内の駆動回路を搭載した基板に接続されている。なお、前記金属板22もセラミック振動子TDと同径又はわずかに径の大きな円板である。 【0014】超音波セラミック振動子TDの共振周波数をf0としたとき波長λは以下の式で表される。 λ=V/f0 (但し、V:材料中の音速) f0 が1MHzでアルミ中の音速が6880mでは、λ=6.88mmとなる。従来技術の説明でも述べたように、一般的に、セラミック振動子の超音波振動を効率良く伝えるのに、キャップ底部の肉厚を、その超音波振動のλ/4の奇数倍に設定することが行われていた。多くは3λ/4が用いられており、この場合、6.88×3/4=5.16となり、アルミ材厚さは5.16mm必要なこととなる。 【0015】本実施の形態では、0.5〜1mmの光沢アルミ薄板を絞り加工してキャップ21自体を形成しており、振動伝達板としての金属板22に超音波振動を効率よく伝達可能な所用の肉厚(3λ/4に相当する5〜6mmの厚み)を持たせている。実際には、アルミの種類、キャップの形状、セラミック振動子TDの電極厚み、接着剤の厚み等の計算では求められない要素が多く存在するため、λ/4の奇数倍を目安として実験で最適値を求める。 【0016】キャップ21に貼り付けられたセラミック振動子TDを自励発振回路で駆動する場合、セラミック振動子TDの位相が正(つまり誘導性)で発振する回路が多いが、本例では図4(A)(但し、キャップ外径42mm、内径37mm、肉厚0.6mm、振動子直径28mm、厚み2mm、金属板22は真鍮で振動子と略同径で厚み3.9mm)のように、共振点近傍で位相が正の領域があり、自励発振回路で駆動可能である。図4(B)(但し、キャップ外径は同じで肉厚2mm強、振動子は同じ)は比較のために図6の第2従来例の場合を示した。両者ともに自励発振させる上で問題の無い位相及びインピーダンス特性となっている。 【0017】この第1の実施の形態によれば、次の通りの効果を得ることができる。 【0018】(1) アルミ製キャップ21の内側底面に当該キャップと同種又は異種の金属板(振動伝達板)22を介してセラミック振動子TDを貼り付たので、キャップ21の肉厚は絞り加工しやすい肉厚の薄いものでよく、加工コストの低減が可能であり、キャップ形状の自由度も大きい。また、特性的にも切削品のキャップを使用する場合と比べ遜色がない。 【0019】(2) キャップ21はアルミ板を絞り加工することで形成可能であり、絞り加工後研磨やメッキ処理を施すことにより、クロムメッキと同等の光沢を安価に実現できる。 【0020】(3) 金属板22の肉厚を、セラミック振動子TDの共振周波数に合致する適切な厚みに設定する(例えば3λ/4近傍とする)ことで、セラミック振動子TDを最適周波数で駆動可能で、金属板22によるキャップ21への超音波振動伝達も効率的に実行できる。また、金属板22の寸法を変化させることにより、共振周波数の種類に合わせてケースを作製する必要がなくなる。 【0021】(4) プローブの重量を低減することが可能となり、使い易さが向上する。 【0022】図3は本発明の第2の実施の形態を示す。この場合、振動伝達板としての金属板22Aは真鍮板であり、セラミック振動子TDの一方の電極aが金属板22Aにはんだ付けにより直接電気機械的に接続されている。従って、振動子TDの電極aに折り返し部分を設けることなく、金属板22Aを接続用端子として利用でき、リード線25の接続が可能となる。その他の構成は前述した第1の実施の形態と同様である。 【0023】この第2の実施の形態では、前述した第1の実施の形態の作用効果に加えて、セラミック振動子TDの電極構造を簡素化できる利点がある。 【0024】各実施の形態では携帯用美顔器を例示したが、超音波振動を利用した健康機器にも本発明は適用できる。 【0025】以上本発明の実施の形態について説明してきたが、本発明はこれに限定されることなく請求項の記載の範囲内において各種の変形、変更が可能なことは当業者には自明であろう。 【0026】 【発明の効果】以上説明したように、本発明に係る超音波健康・美容器用プローブによれば、金属製キャップの内側底面に当該キャップと同種又は異種の金属板を介してセラミック振動子を貼り付けた構成であるため、金属製キャップの肉厚は絞り加工しやすい肉厚の薄いものでよく、加工コストの低減が可能であり、キャップ形状の自由度も大きい。また、金属板の肉厚を、セラミック振動子の共振周波数に合致する適切な厚みに設定する(例えば3λ/4近傍とする)ことで、セラミック振動子を最適周波数で駆動可能で、金属板によるキャップへの超音波振動伝達も効率的に実行可能となる。
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| 【出願人】 |
【識別番号】000003067 【氏名又は名称】ティーディーケイ株式会社
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| 【出願日】 |
平成11年2月16日(1999.2.16) |
| 【代理人】 |
【識別番号】100079290 【弁理士】 【氏名又は名称】村井 隆
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| 【公開番号】 |
特開2000−233006(P2000−233006A) |
| 【公開日】 |
平成12年8月29日(2000.8.29) |
| 【出願番号】 |
特願平11−37032 |
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