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【発明の名称】 眼帯着用の眼鏡
【発明者】 【氏名】小林 勝司

【要約】 【課題】眼帯を目から離して着用でき、また、覆った目によっても視覚可能であり、着脱も容易となる眼帯着用の眼鏡を提供する。

【解決手段】レンズ縁の下端に内側へフック状に屈折するガーゼ受けを突設した眼鏡と、眼帯を当てる薄板で中央部に窓穴が設けてあって、且つ、上端においてレンズ縁の上端に引っ掛ける掛止部と、眼帯の上端を止めるガーゼ押さえとを突設した眼帯ホルダーとからなり、眼帯に窓穴を設けることにより、眼帯ホルダーの窓穴から視覚可能とした。
【特許請求の範囲】
【請求項1】 レンズ縁の下端に内側へフック状に屈折するガーゼ受けを突設した眼鏡と、眼帯を当てる薄板で中央部に窓穴が設けてあって、且つ、上端においてレンズ縁の上端に引っ掛ける掛止部と、眼帯の上端を止めるガーゼ押さえとを突設した眼帯ホルダーとからなり、眼帯に窓穴を設けることにより、眼帯ホルダーの窓穴から視覚可能としたことを特徴とする眼帯着用の眼鏡。
【請求項2】 両側の蔓にその長さを調整できる伸縮装置を設けたことを特徴とする請求項1記載の眼帯着用の眼鏡。
【発明の詳細な説明】【0001】
【産業上の利用分野】この発明は、視覚可能とした眼帯着用の眼鏡に関する。
【0002】
【従来の技術】従来、眼帯の着用の目的は、目の疾患の治療にあり、そのために目に薬液を含浸させたり、目を保護するために、眼帯が目に押さえ止められるようにしていた。そして、これには、眼鏡を目に押さえるアタッチメントの両端に耳掛けとしてループ状ゴム紐が取り付けられた着用具を使用していた。
【0003】しかし、耳に掛けるゴム紐が食い込むように痛く感じることになるだけでなく、相手に対して見栄えが良くなく、殊に、眼鏡を掛けると、二重に耳掛けとなるので、さらに体裁に欠けることになる。また、アタッチメントで押さえがきつく目を刺激するので、治療によってはその目的に反することになる場合もあった。
【0004】この点に関しては、眼帯を目の治療目的ではなく、何らかの理由により、例えば、目の周囲の湿疹やあざ等を隠す必要から、密かに着用されることもある。このような場合には、何も眼帯を目に強く当てる必要はなく、少し離れていても良い。また、目の治療であっても、離れて治療できる薬剤(例えば揮発性薬剤)が眼帯に塗布または含浸されておれば、同じように眼帯を目から離しておいても良い。
【0005】また、従来の着用具は、普通には一枚のアタッチメントであって、片側の眼だけを覆うため、他方の眼で視覚することができるが、治療が両方の眼に及ぶときには不完全である。また、両方の眼を眼帯で覆ってしまうと、眼が全く見えなくなって歩行等に障害が生じることになる。
【0006】片側だけを覆う場合でも、両眼の視力に比べるとはっきりしないので、時々外して両眼で見ることになるが、着脱が容易ではなく、殊に、眼鏡と二重の着用では取外し取付けが面倒である。
【0007】
【発明が解決しようとする課題】この発明は、上記のような実情に鑑みて、眼帯を目から離して着用でき、また、覆った目によっても視覚可能であり、着脱も容易となる眼帯着用の眼鏡を提供することを目的とした。
【0008】
【課題を解決するための手段】上記の目的を達成するために、この発明は、レンズ縁の下端に内側へフック状に屈折するガーゼ受けを突設した眼鏡と、眼帯を当てる薄板で中央部に窓穴が設けてあって、且つ、上端においてレンズ縁の上端に引っ掛ける掛止部と、眼帯の上端を止めるガーゼ押さえとを突設した眼帯ホルダーとからなり、眼帯に窓穴を設けることにより、眼帯ホルダーの窓穴から視覚可能としたことを特徴とする眼帯着用の眼鏡を構成した。
【0009】上記の構成によれば、眼帯ホルダーに眼帯を取り付けるときには、上端のみをガーゼ押えに止めるだけで良く、次に、眼帯ホルダーを眼鏡に取り付けるときに、眼鏡下端のガーゼ受けによって下端が安定して止められるので、眼帯ホルダーに対する眼帯の取付け、および眼鏡に対する眼帯ホルダーの取付けが極めて合理的且つ容易である。
【0010】また、眼鏡に眼帯が取り付けられるので、着脱においては、眼鏡の着脱操作で迅速且つ容易にその動作をなし得る。さらに、目的によっては、眼帯を目から離しておくことができ、しかも、窓穴から視覚できるために、たとえ、両眼に当てたとしても歩行が可能となる。
【0011】加えて、両側の蔓にその長さを調整できる伸縮装置を設けると、目と眼帯との間を適当に調整でき、また、目に眼帯を当てるにしても、当たる強さを調整できる。
【0012】
【発明の実施の形態】この発明においては、眼帯3の使用は、目の治療に限られなく、皮膚の疾患、顔面打撲等を隠すため等、さまざまの目的であるものとする。また、一眼、二眼のいずれかの使用が選択的になされる。
【0013】そして、治療等の目的によっては、眼帯には窓穴を開けないものを使用する。眼鏡Gや眼帯ホルダー1、眼帯3の大きさや形状等は様々となる。
【0014】眼鏡Gについては、縁無し眼鏡であると、眼帯ホルダー1の掛止部31はレンズの縁に直接掛けることになる。また、下端のガーゼ受け17については、レンズにそれを取り付けることもできる。
【0015】伸縮装置19については、これも特に限定するものではなく、実施例のようなターンバクル形式のものの他、軸とそれが納まる筒部とを押すねじで止めるような形式であっても良い。
【0016】
【発明の効果】以上説明したように、この発明の眼帯着用の眼鏡によれば、従来のような不体裁な眼帯の装着具を使用しないで済むのに加えて、現在、眼鏡に関しては、レンズやフレームともども多くのカラーが有り、ファッションサングラスとして多種多様に存在するので、たとえ、眼帯の必要があっても、そのようなファッションサングラスにセットすることにより、対人に際して見栄え良く生活でき、また、男女ヘアースタイルも損することなく、目の周囲の皮膚疾患や顔面打撲等を密かに隠して外出でき、しかも、両眼使用であっても視覚が可能で歩行等に障害が生じなく、さらに、眼帯の取付けばかりでなく、取り付けた後の脱着が容易であり、使用が簡便であることとも相まって、日常生活を差し障りなく送る上に優れた効果を奏するものである。
【0017】また、本発明に係る眼鏡は、治療目的以外に、例えばオフィスにてコンピューターのキーパンチャー等の目の疲れに際して、休息時間に目を冷やす道具として利用しても良い。また、アタッチメントを使用しない場合は、そのまゝファッション・サングラスとして使用できる利点もある。
【0018】
【実施例】次に、この発明の実施例を図面に基づいて説明する。
【0019】図面は、一実施例を示したもので、その眼帯着用の眼鏡は、本体としての眼鏡Gと、複数の眼帯ホルダー1とからなるもので、眼帯ホルダー1と眼帯3にはそれぞれ目8の位置に窓穴5,6が設けられる。
【0020】眼鏡Gは、一対のレンズ9,9を保持する主フレーム11の両端に蔓13,13を開閉可能に軸支したもので、外観的には普通の眼鏡とほとんど変わらないフレームであるが、両方のレンズ縁15,15の下端縁に眼帯3を止めるガーゼ受け17,17が設けられ、そのガーゼ受け17が断面において反転屈折する樋状に形成され、それが溶接によってレンズ縁15に取り付けられている。なお、ガーゼ受け17とレンズ縁15とは、合成樹脂にて一体成形されていてもよい。
【0021】また、両方の蔓13,13には、長さを調整する伸縮装置19,19が設けられている。これは、所謂ターンバクル構造によるもので、蔓13を中途で分割し、分割の両方の端部に互いに異なる方向の雄ねじ21,21を形成し、両方を両ねじのナット23で連結したもので、ナット23を回すことによって、両雄ねじ21,21の間が拡大または縮小される。
【0022】眼帯ホルダー1は、眼に近い側の内側に眼帯3が当たるように、プラスチック製の薄い板状であって、窓穴5がその中央部に開けられ、その周囲に広く通気穴27,27,・・が散在して開けられている。また、広く内側に出っ張っている突部が形成されているが、これは、眼に眼帯3を当てやすく或いは近づけやすくするためで、逆に、眼に眼帯3を当てないようにするためには、外側への出っ張りとする。
【0023】眼帯ホルダー1の取付けについては、レンズ縁15の上端に掛ける掛止部31が設けられ、前屈みに反転屈折する形状に形成される。また、眼帯ホルダー1の上端には、掛止部31とは反対側の内側へ反転するガーゼ押え33が突設される。このガーゼ押え33には、弾性変形しやすいピアノ線が細長い環状に屈折して使用され、眼帯ホルダー1の上端の折曲げの間に挟んで固着される。
【0024】眼帯3を取り付けるには、まず、その眼帯3を眼帯ホルダー1の内側に当て、ガーゼ押え33に差し込んだ状態で、掛止部31をレンズ縁15の上端に引っ掛けながら、下端をガーゼ受け17に下げて、それに眼帯3の下端を差し込む。そうすると、眼帯ホルダー1と眼帯3とが上下両端で止められる。
【出願人】 【識別番号】598087874
【氏名又は名称】小林 勝司
【出願日】 平成10年6月17日(1998.6.17)
【代理人】 【識別番号】100083127
【弁理士】
【氏名又は名称】恒田 勇
【公開番号】 特開2000−5222(P2000−5222A)
【公開日】 平成12年1月11日(2000.1.11)
【出願番号】 特願平10−186940