| 【発明の名称】 |
電気掃除機用付属品およびこれを備えた電気掃除機 |
| 【発明者】 |
【氏名】村上 実
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| 【要約】 |
【課題】集塵室内に塵埃が散乱した場合にこれを簡単に集塵できる電気掃除機用付属品およびこれを用いた電気掃除機を提供すること。
【解決手段】吸塵ホース36が固定された吸込口37と排気口38とが形成された集塵箱32が、電気掃除機本体1内の集塵室7内に位置して仕切壁11に形成された連通孔10を全て覆った状態に着脱可能に装着される。例えば、紙袋フィルタ15が塵埃で一杯になって紙袋フィルタ15を捨てる際に、塵埃がこぼれて集塵室7内に塵埃が散乱した場合には、集塵箱32を集塵室7内に装着して電動送風機8を駆動することにより、簡単にこれら塵埃を集塵箱32内に集塵することができる。 |
【特許請求の範囲】
【請求項1】掃除機本体に設けられた電動送風機室と集塵室とを連通させる連通孔を前記集塵室側から覆って集塵室内に着脱可能に装着されるものであって、吸込口を有し内部に集塵空間を形成した塵埃収容体と前記吸込口から吸込まれる吸込風中の塵埃を捕捉する集塵フィルタとを備え、前記集塵室内に装着された状態で前記電動送風機室に収納された電動送風機を利用して前記吸込口から塵埃を吸込み前記集塵空間内に集塵することを特徴とする電気掃除機用付属品。 【請求項2】前記吸込口に吸塵ホースを設けたことを特徴とする請求項1記載の電気掃除機用付属品。 【請求項3】請求項1ないし2記載の電気掃除機用付属品を備えたことを特徴とする電気掃除機。
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【発明の詳細な説明】【0001】 【発明の属する技術分野】本発明は、掃除機本体の集塵室に散乱した塵埃をこの掃除機本体が有する電動送風機を用いて集塵することができる電気掃除機用付属品およびこれを備えた電気掃除機に関する。 【0002】 【従来の技術】従来の電気掃除機は、掃除機本体内に電動送風機を収納した電動送風機室と紙袋フィルタ等の集塵フィルタを収納した集塵室とを形成し、電動送風機室と集塵室とは両者を連通させる連通孔が形成された仕切壁によって仕切られている。集塵室にはホースの一端が接続される吸込開口が形成され、ホースの他端には延長管を介して被掃除面上で摺動される吸込口体が接続される。そして、集塵室の上部には塵埃を取り出すための開口が形成されるとともにこの開口を開閉する集塵蓋が設けられている。 【0003】そして、集塵室内には仕切壁に形成された連通孔を覆う板状の通気性を有する発泡ウレタン等からなる補助フィルタを設けている。この補助フィルタは、掃除中に紙袋フィルタが破れても、紙袋フィルタ内の塵埃が電動送風機室に侵入するのを防止するためのものであり、吸込んだ塵埃を内部に溜めるもの、すなわち集塵するものではない。 【0004】上記構成において、電動送風機を駆動させると塵埃を含んだ吸込風が吸込口体から吸込まれ、ホース、延長管を通って吸込開口から集塵室に入り、吸込風に含まれる塵埃は紙袋フィルタ内に溜められる。そして、紙袋フィルタで塵埃が濾過された吸込風は、電動送風機を冷却した後、掃除機本体に形成された排気口から排気される。紙袋フィルタが塵埃で一杯になった場合は、集塵蓋を開放して集塵室の開口から紙袋フィルタを取り出して捨て、新たな紙袋フィルタを集塵室内に装着する。 【0005】 【発明が解決しようとする課題】従来の電気掃除機では、塵埃で一杯になった紙袋フィルタを捨てる際に、紙袋フィルタの口枠に形成された吸込口から塵埃がこぼれて集塵室内に散乱してしまうことがあり、そのまま放置して使用すると補助フィルタを通過した細かい塵埃が侵入して電動送風機の故障を招いたり、補助フィルタが目詰まりして吸込開口からの塵埃の吸込みが良好に行なえない等の問題が生じる。この問題が生じないようにするためには、紙袋フィルタを捨てる際等に集塵室内に散乱した塵埃を掃除する必要があるが、従来の電気掃除機はそのための工夫が何らなされていないため、別の電気掃除機を用いるなど集塵室内の掃除を簡単に行なうことができなかった。 【0006】本発明は、このような事情に鑑みてなされたもので、集塵室内に塵埃が散乱しても簡単に集塵室内の掃除を行なえることができる電気掃除機用付属品および電気掃除機を得ることを目的とするものである。 【0007】 【課題を解決するための手段】上記目的を達成するために請求項1記載の発明は、掃除機本体に設けられた電動送風機室と集塵室とを連通させる連通孔を前記集塵室側から覆って集塵室内に着脱可能に装着されるものであって、吸込口を有し内部に集塵空間を形成した塵埃収容体と前記吸込口から吸込まれる吸込風中の塵埃を捕捉する集塵フィルタとを備え、前記集塵室内に装着された状態で前記電動送風機室に収納された電動送風機を利用して前記吸込口から塵埃を吸込み前記集塵空間内に集塵するものである。 【0008】この請求項1記載の発明によれば、集塵室内に塵埃が散乱しても、この付属品を電気掃除機本体の連通孔を覆って装着して電動送風機を駆動させることにより、別の電気掃除機を用いることなく簡単に集塵室内に散乱した塵埃を集塵することができる。 【0009】請求項2記載の発明は、請求項1記載のものにおいて、吸込口に吸塵ホースを設けたものである。 【0010】この請求項2記載の発明によれば、さらに、集塵室内の塵埃のある箇所から吸塵ホースにより集中的に吸引できるので、集塵室内を迅速に掃除することができる。 【0011】請求項3記載の発明は、電動送風機室とこの電動送風機室に連通孔を介して連通する集塵室とを有する掃除機本体と、請求項1ないし2記載の電気掃除機用付属品とを有する電気掃除機としたものである。 【0012】この請求項3の発明によれば、請求項1ないし2記載の電気掃除機用付属品を有する電気掃除機であることから、集塵室内に塵埃が散乱しても、付属品を電気掃除機本体の連通孔を覆って装着して電動送風機を駆動させることにより、その電気掃除機の電動送風機を用いて簡単に集塵室内の塵埃を集塵することができ、また、集塵室内の塵埃のある箇所から吸塵ホースにより集中的に吸引できるので、集塵室内を迅速に掃除することができる。 【0013】 【発明の実施の形態】本発明の実施の形態を図1ないし図4に基づいて説明する。図3および図4において、1は電気掃除機本体で、上下ケースからなる本体ケース2と、この本体ケース2に回動自在に支持され後述する集塵室の上部開口を開閉する集塵蓋3と、本体ケース2の前部下方に設けられた旋回輪4と、本体ケース2の後部両側にそれぞれ設けられた一対の後車輪5、5(図面では一方のみを図示する)とを有する。掃除機本体1内には、上方が開口した集塵室7と電動送風機8を収納した電動送風機室9とが形成されており、この集塵室7と電動送風機室9とは本体ケース2に一体的に設けられ複数の連通孔10が形成された仕切壁11によって仕切られている。 【0014】集塵室7は掃除機本体1の前方に形成された吸込開口12に連通しており、この吸込開口12には、先端に図示しない延長管や吸込口体が接続されるホース(図示せず)が着脱自在に接続される。また、集塵蓋3で開閉される集塵室7の上部開口縁にはシールパッキン13が取り付けられており、集塵蓋3が集塵室7を閉じた状態でシールパッキン13は集塵蓋3に設けられた環状のリブ14と当接するようになっている。15は集塵室7内に配置された紙袋フィルタで、吸込開口12と対向する吸入口16を有する口枠17と、この口枠17に取り付けられ通気性を有するとともに内部に塵埃を溜める紙袋18とからなるものである。なお、上記ホースが吸込開口12に接続された状態では、ホースの端部は紙袋フィルタ15の吸入口16内に入り込んでホースから吸込まれた塵埃が確実に紙袋フィルタ15内に集塵されるようになっている。そして、紙袋フィルタ15は集塵室7内に設けられた支持機構で着脱自在に支持される。支持機構は、集塵室7内の下部に設けられた支持リブ19と上部に回動自在に設けられたクランプ20とからなっていて、口枠17を支持することにより集塵室7内に紙袋フィルタ15を装着するようになっている。なお、紙袋フィルタ15が集塵室7内に装着された状態では、口枠17は吸込開口12側に設けられたシールパッキン21と当接するようになっている。 【0015】集塵室7内の後部には補助フィルタ22が着脱自在に設けられている。この補助フィルタ22は、後方に保持爪23、23(一方のみを図示する)が突出形成された保持枠24と、この保持枠24に固定された板状の通気性を有する発泡ウレタン等からなるフィルタ部材25と、保持枠24に設けられたつまみ26からなるもので、仕切壁11に形成された連通孔10の全てを覆って集塵室7内に装着されるものである。具体的には、補助フィルタ22の下端部が仕切壁11とこの仕切壁11よりも所定距離だけ前方に位置して設けられた保持リブ27とによって保持されるとともに、上端部が保持爪23、23を仕切壁11の上部に位置する連通孔10に係合させることによって保持されるものである。なお、補助フィルタ22は、仮に紙袋18が破れても紙袋18内の大きな塵埃が電動送風機室9内に侵入するのを防止するためのものであって、フィルタ部材24は紙袋18よりも目が粗いものとなっており、風路抵抗を増大させるものではない。 【0016】電動送風機室9内にはサポートゴム28によって支持される電動送風機8が設けられている。なお、電動送風機8は従来からよく知られているようにモータMと、このモータMによって駆動される図示しないファン部Fとから構成されていて、吸込開口12に接続される図示しないホースに設けられた手元スイッチによって制御される。この手元スイッチはホースに設けられた信号線、この信号線と吸込開口12との接点等を介して掃除機本体1の制御回路に接続されている。しかも、掃除機本体1にも図示しないスイッチが設けられていて、この掃除機本体1に設けられたスイッチによっても電動送風機8を制御することができる。また、この電動送風機室9は本体1の後部に形成された図示しない排気口を介して外気と連通している。 【0017】次に図1および図2に基づいて電気掃除機用付属品である補助集塵体30について説明する。補助集塵体30は、下端に塵埃取り出し用開口31が形成された塵埃収容体としての保形性を有する合成樹脂からなる集塵箱32と、この集塵箱32の上部に設けられた弾性を有する一対の係止爪33、33と、集塵箱32の上部であって係止爪33、33と反対方向に突出するつまみ34と、集塵箱32内に設けられた集塵フィルタ35と、集塵箱32に固定された吸塵ホース36とからなるものである。吸塵ホース36はその軸方向に伸縮可能なものであって、図示はしていないが、吸塵ホース36自身の保形性で収縮状態に保持されるとともに、この状態では集塵箱32からほとんど突出しないようになっている。したがって、補助集塵体30の不使用時には吸塵ホース36が図示のような突出状態とならないことから、コンパクトにしておくことができ、収納スペースを小さくすることができるようになっている。集塵箱32の内部は外周が囲まれた室である集塵空間Aとなっており、塵埃を溜められるようになっている。集塵フィルタ35は補助フィルタ22のフィルタ部材25よりも目が細かいものであって、紙袋フィルタ15の紙袋18と同程度の目の粗さである。また、集塵箱32には、つまみ34側の側面に位置して形成され吸塵ホース36が取り付けられた吸込口37と、係止爪33側の側面に位置して形成された格子状の排気口38とが開口形成されている。39は塵埃取り出し用開口31を開閉する開閉蓋で、集塵箱32に一体形成され薄肉部40を回動支点として回動自在となっている。また、開閉蓋39には係止凹部41が形成され、この係止凹部41は集塵箱32に形成された係止凸部42と係脱できるようになっていて、係止凹部41と係止凸部42とが係止されることによって開閉蓋39が塵埃取り出し用開口31を閉塞した状態に保持することができるものである。 【0018】この補助集塵体30は、補助フィルタ22に代えて集塵室7内に装着されるものである。具体的には、補助フィルタ22と同様にその下端部を仕切壁11と保持リブ27とで保持するとともに、係止爪33、33を仕切壁11の上部に形成された連通孔10の孔縁に係止することによって装着されるものである。 【0019】上記構成に基づき、その作用を説明する。通常の掃除を行なうには、紙袋フィルタ15の口枠17を支持リブ19とクランプ20とのよって支持して紙袋フィルタ15を集塵室7内に装着するとともに、補助フィルタ22の下端を仕切壁11と保持リブ26との間に配置するとともに係止爪33、33を仕切壁11に形成された連通孔10の孔縁に係止することによって集塵室7内に補助フィルタ22を保持する。次いで、掃除機本体1の吸込開口12に図示しないホースを接続し、このホースに同じく図示しない延長管、吸込口体を順次接続する。そして、ホースに設けられた手元スイッチあるいは本体1に設けられたスイッチによって電動送風機8を駆動し、吸込口体から塵埃を含んだ吸込風を吸込む。この吸込風は延長管、ホースを介して紙袋フィルタ15内に流れ込み、紙袋フィルタ15で塵埃が濾過された後、電動送風機8のモータMを冷却して掃除機本体1に形成された排気口から排気される。このような動作により紙袋フィルタ15の紙袋18内には塵埃が溜まっていく。 【0020】紙袋18内の塵埃量が一杯になった場合は、紙袋フィルタ15を新しいものに取り替える必要がある。紙袋フィルタ15を取り替えないと、風路抵抗が増加して吸込口体からの吸込力が低下するとともに電動送風機8に流れる吸込風が減少して電動送風機8の冷却が充分ではなくなるからである。そして、紙袋フィルタ15を交換するには、集塵蓋3を開放した状態でクランプ20を操作して口枠17の係止を解除して紙袋フィルタ15を取り出し捨てる。そして、新しい紙袋フィルタ15を支持リブ19とクランプ20とで支持して集塵室7内に装着した後集塵蓋3を閉めれば正常に掃除を行なうことができる。 【0021】塵埃で一杯になった紙袋フィルタ15を集塵室7から取り出す際に、口枠17に形成された吸入口16から塵埃がこぼれて集塵室7内に散乱してしまうことがある。使用者は紙袋フィルタ15内の塵埃量の多さに気付かないで掃除を続けることが多々あり、この場合に紙袋フィルタ15を集塵室から取り出す際に口枠17に形成された吸入口16から塵埃がこぼれて集塵室7内に散乱してしまうことが多い。なお、集塵室7内に塵埃が散乱してしまうのは紙袋フィルタを使用する場合に限ったことではない。また、鋭利なものを吸込んだ等の事情により紙袋18が破れて塵埃が集塵室7内に散乱してしまうことも考えられる。 【0022】このような場合は、補助集塵体30を装着して集塵室7内を掃除することができる。まず、補助フィルタ22を集塵室7内から取り出した後、集塵蓋3を開放して集塵箱32の下端部を仕切壁11と保持リブ27とで保持するとともに、係止爪33、33を仕切壁11に形成された連通孔10の孔縁に係止することによって、補助集塵体30を集塵室7内に装着する。この状態では補助集塵体30は全ての連通孔10を覆い、集塵室7内は集塵箱32に形成された吸塵ホース36、吸込口37、集塵箱32内、排気口38を介して電動送風機室9に連通するものである。そして、掃除機本体1に設けられたスイッチにより電動送風機8を駆動すると、その吸込力が吸塵ホース36に作用することから、吸塵ホース36の先端から塵埃を吸込むことができる。すなわち、吸塵ホース36を手で持って集塵室7内に散乱した塵埃を吸込むことができる。吸塵ホース36から吸込まれた塵埃は集塵箱32に至り集塵フィルタ35によって濾過され、集塵箱32内に溜められる。このようにして集塵室7内に散乱した塵埃を掃除することができるので、これら塵埃の電動送風機室9内への侵入による不具合、すなわち、塵埃が侵入して電動送風機の故障を招いたり、掃除時に補助フィルタが目詰まりして吸込口からの塵埃の吸込みが良好に行なえない等の問題を防止することができる。また、集塵箱32内の塵埃が一杯になった場合は、係止凹部41と係止凸部42との係止を解除して開閉蓋39を開放状態にすれば、塵埃取り出し用開口31から塵埃を捨てることができる。 【0023】本実施の形態によれば、集塵室7内に塵埃が散乱した場合でも、別の電気掃除機を用意して集塵室7内を掃除したり、電動送風機8を収納した重い掃除機本体1を持ち上げて集塵室7の上部開口を下に向けてこの開口から塵埃を落下させたりする必要がなく、補助集塵体30を集塵室7内に装着して電動送風機8を駆動させるだけで、すなわち、掃除機本体1が備えた電動送風機8を利用して簡単な操作で集塵室7内の塵埃を補助集塵体30に集塵することができる。また、補助集塵体30は吸塵ホース36を有しているので、塵埃が散乱している箇所を集中的に掃除できるので、集塵室7内の掃除を迅速にすることができ、かつ、集塵室7内の掃除中に集塵室7以外の簡単な掃除も行なうことができる。 【0024】さらに、ホースの手元部のみでなく掃除機本体1にも電動送風機8を駆動させるためのスイッチを設けたので、集塵室7内の掃除をより簡単な操作で行なうことができる。すなわち、上述したように掃除機本体1に接続されるホースは紙袋フィルタ15の吸入口16内に挿入されるものであり、塵埃で一杯になった紙袋フィルタ15を集塵室7内から取り出す際にはホースを外さなければならず、この際に塵埃が紙袋フィルタ15からこぼれた場合、電動送風機8を駆動させるために吸込開口12にホースを再度接続する必要がなく掃除機本体1に設けられたスイッチを操作すればよいものである。 【0025】また、補助集塵体30は塵埃取り出し用開口31を開閉する開閉蓋39を備えているので、集塵箱32内が塵埃で一杯になったら塵埃を塵埃取り出し用開口から捨てれば、補助集塵体30を何度も利用することができる。そして、集塵箱32は開閉蓋39を含めて全体が一体に設けられているので、集塵した塵埃の漏れを確実に防止することができる。しかも、補助集塵体30は、補助フィルタ22を集塵室7内に取付けるための構成すなわち保持リブ27および連通孔10の孔縁を利用して集塵室7内に取付けるようにしたので、掃除機本体1の構成を簡単なものとすることができる。もちろん、補助集塵体30を別個の構成で集塵室7内に取付けるようにもでき、この場合には補助集塵体30の大きさは仕切壁11と保持リブ27との間の寸法に影響を受けないことから、集塵空間Aを大きくすることが可能である。 【0026】なお、上記実施の形態の補助集塵体30は吸塵ホース36を有するものについて説明したが、この吸塵ホース36は必ずしも設ける必要はなく、吸塵ホース36を設けない場合は補助集塵体30を集塵室7内に装着した状態で、掃除機本体1の集塵蓋3を閉じてから電動送風機8を駆動させればよい。このように吸塵ホース36を設けない場合は、吸込口37を集塵室7の底壁側に設けることにより、集塵室7内にこぼれた塵埃を効率よく吸塵することができる。また、補助集塵体30を仕切壁11に装着される補助枠とこの補助枠に着脱可能に取り付けられ連通孔10を覆うとともに通気性を有する使い捨ての集塵袋とから構成することも可能であり、この場合は集塵袋が塵埃収容体と集塵フィルタとを兼ねるものである。しかも、補助集塵体30は補助フィルタ22に着脱可能に取付けるようにしてもよい。この場合は、補助集塵体30を用いて集塵室内を掃除する際に補助フィルタ22を着脱する必要がなく、操作が容易となる。さらに、本実施の形態では、いわゆるキャニスタ型の電気掃除機について説明したが、本願各発明はハンデイ型やアップライト型の電気掃除機にも適用できるものである。 【0027】 【発明の効果】以上説明したように請求項1記載の発明によれば、集塵室内に塵埃が散乱しても、別の電気掃除機を用いることなく簡単に集塵室内の塵埃を集塵することができる。 【0028】請求項2記載の発明によれば、集塵室内の塵埃のある箇所から吸塵ホースにより集中的に吸引できるので、集塵室内を迅速に掃除することができる。 【0029】請求項3の発明によれば、集塵室内に塵埃が散乱しても、付属品を電気掃除機本体の連通孔を覆って装着して電動送風機を駆動させることにより、その電気掃除機の電動送風機を用いて簡単に集塵室内の塵埃を集塵することができ、また、集塵室内の塵埃のある箇所から吸塵ホースにより集中的に吸引できるので、集塵室内を迅速に掃除することができる。
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| 【出願人】 |
【識別番号】000003562 【氏名又は名称】東芝テック株式会社
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| 【出願日】 |
平成10年11月2日(1998.11.2) |
| 【代理人】 |
【識別番号】100075672 【弁理士】 【氏名又は名称】峰 隆司
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| 【公開番号】 |
特開2000−135182(P2000−135182A) |
| 【公開日】 |
平成12年5月16日(2000.5.16) |
| 【出願番号】 |
特願平10−311823 |
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