| 【発明の名称】 |
マット及びマットの製造方法 |
| 【発明者】 |
【氏名】鈴木 健壞
【氏名】辻岡 義隆
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| 【要約】 |
【課題】不要になったカーペットを粉砕し、その粉砕物が容易に飛散しないように処理して得られたマット及びそのようなマットの製造方法を提供するものである。
【解決手段】合成ゴム製のベース上にアクリル繊維を植毛して構成されたカーペットを粉砕して得られた切断体21と小粒体20との混合粉砕物14に低融点ポリエステル繊維15を混合して中心層12とする。中心層12の表裏に高融点ポリエステル繊維よりなる表面層13を溶着する。 |
【特許請求の範囲】
【請求項1】 合成樹脂よりなるベース上に細繊維を植毛して構成されたカーペットを粉砕して得られた同細繊維の切断体と同ベースの小粒体との混合粉砕物に繊維状の低融点熱可塑性樹脂を混合して薄層を形成し、同薄層を加熱して不織布化したことを特徴とするマット。 【請求項2】 前記薄層の混合粉砕綿の少なくとも表裏いずれか一方には不織布よりなる薄層が溶着されていることを特徴とする請求項1に記載のマット。 【請求項3】 合成樹脂よりなるベース上に細繊維を植毛して構成されたカーペットを粉砕して得られた同細繊維の切断体と同ベースの小粒体との混合粉砕物に繊維状の低融点熱可塑性樹脂を混入して混合綿を製造し、帯状に送り出される第1の繊維層と重ね合わせながら第2の繊維層として送り出し、同重ね合わされた第1及び第2の繊維層に対して加熱処理するようにしたことを特徴とするマットの製造方法。 【請求項4】 前記重ね合わされた繊維層に対してニードルパンチ装置にてパンチング処理を施すようにしたことを特徴とする請求項3に記載のマットの製造方法。
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【発明の詳細な説明】【0001】 【発明の属する技術分野】 本発明は、例えば車の内装として敷かれるフットマットや室内に敷かれるフロアカーペット等の塩化ビニル等の合成樹脂よりなるベース上に細繊維を植毛して構成されたカーペットを再利用したマット及びそのようなマットの製造方法に関するものである。 【0002】 【従来の技術】 従来より塩化ビニル等の可撓性のある合成樹脂よりなるベース上に細繊維を植毛して構成されたカーペットが種々の分野で使用されている。例えば自動車の内装として敷かれるフットマットや室内に敷かれるフロアカーペットが挙げられる。このようなカーペットは自動車のフットマットであれば自動車の廃棄に伴いゴミとして廃棄されている。また、フロアカーペットでは室内の改装や家の改築であるいは新品でも端切れ部分は不要であるためゴミとして廃棄されている。これらはあるいは埋め立てられ、あるいは焼却される。 【0003】 【発明が解決しようとする課題】 しかし、昨今の増え続けるゴミの処理量と環境の保全とを考えると不要であるからといって上記不要となったカーペットを気軽に廃棄できるものではない。しかし、従来はこのようなカーペットを有効に再利用する技術は存しなかったため、廃棄せざるを得なかった。本発明は、このような従来の技術が含有する問題点を解決するためになされたものである。その目的は、不要になったカーペットを粉砕し、その粉砕物が容易に飛散しないように処理して得られたマット及びそのようなマットの製造方法を提供するものである。 【0004】 【課題を解決するための手段】 上記課題を解決するために請求項1の発明では、合成樹脂よりなるベース上に細繊維を植毛して構成されたカーペットを粉砕して得られた同細繊維の切断体と同ベースの小粒体との混合粉砕物に繊維状の低融点熱可塑性樹脂を混合して薄層を形成し、同薄層を加熱して不織布化したことをその要旨とする。このような構成では加熱によって繊維状の低融点熱可塑性樹脂を一種の接着剤として混合粉砕物を構成する細繊維の切断体とベースの小粒体とが互いに他の混合粉砕物と連結され薄い板状の不織布化したマットが構成される。このようなマットは小粒体を含んでいるためこの小粒体がマット内で一種の芯材となっていわゆる腰のあるしっかりしたマットが構成される。低融点熱可塑性樹脂は繊維状であるため混合粉砕物と均一に混ざりやすく、かつ溶融温度に達すると繊維状に形成されているためごく短い時間で溶解し混合粉砕物間に浸透する。 【0005】ここに、原料となるカーペットのベースには例えば塩化ビニル樹脂、合成ゴム、酢酸ビニル樹脂等が挙げられる。また、ベースに植毛される細繊維としては例えばアクリル繊維、ポリエステル繊維、ポリプロピレン繊維、ナイロン繊維、レーヨン繊維、塩化ビニル繊維、綿、ウール及びこれらの混合繊維等が挙げられる。混合粉砕物は切断体は粉砕されてごく短くなり、そのままでは繊維同士の絡み合いが少なく不織布とはなりにくいものである。また、粉砕を加減してなるべく長い繊維を得ようとするとベースが十分粉砕されず、かえってベース細繊維が残ってしまう。すなわち、ここで混合粉砕物とはベースが十分粉砕されているが細繊維もごく短く切断されてしまっているためそれ自体では十分不織布となり得ないものをいう。また、繊維状の低融点熱可塑性樹脂としては100〜150度Cで溶解するもの、好ましくは110〜130度Cで溶融するものをいう。温度が高すぎると製品の高温劣化が生じるため150度Cを越える熱可塑性樹脂は好ましくない。また、逆に温度が低すぎる場合には溶融に時間がかかりすぎ、更に外気の影響を受けやすくなり十分な接着効果を奏さないおそれがあるため100度Cに達しない温度での加熱は好ましくない。具体的な繊維状の低融点熱可塑性樹脂として低融点ポリエチレン、低融点ポリエステル、低融点ポリプロピレン、塩化ビニル樹脂及びこれらの混合繊維等が挙げられる。繊維状の低融点熱可塑性樹脂として再生繊維を使用することも可能である。これら繊維状の低融点熱可塑性樹脂は一種の接着剤となって前記細繊維の切断体とベースの小粒体を連結するが相溶性があれば(例えば塩化ビニル樹脂同士であれば)相溶してより強く結着されることとなる。 【0006】また、請求項2の発明では請求項1の発明の構成に加えて、前記薄層の混合粉砕綿の少なくとも表裏いずれか一方に不織布を溶着させたことをその要旨とする。このような構成では不織布を化粧層として細繊維の切断体とベースの小粒体とが混交して外観上見栄えのよくない層を覆うことができ、繊維状の低融点熱可塑性樹脂に溶着されなかった細繊維の切断体の剥落防止となる。ここに、不織布はカード機等によって梳毛されて均質となりうる繊維であればその材質は問わず、例えば繊維状の低融点熱可塑性樹脂を含んでいても、また含んでいなくとも構わない。 【0007】請求項3の発明では合成樹脂よりなるベース上に細繊維を植毛して構成されたカーペットを粉砕して得られた同細繊維の切断体と同ベースの小粒体との混合粉砕物に繊維状の低融点熱可塑性樹脂を混入して混合綿を製造し、帯状に送り出される第1の繊維層と重ね合わせながら第2の繊維層として送り出し、同重ね合わされた第1及び第2の繊維層に対して加熱処理するようにしたことをその要旨とする。このような構成では加熱によって第2の繊維層では繊維状の低融点熱可塑性樹脂を一種の接着剤として混合粉砕物を構成する細繊維の切断体とベースの小粒体とが互いに他の混合粉砕物と連結され薄い板状の不織布化したマットが構成される。このようなマットは小粒体を含んでいるためこの小粒体がマット内で一種の芯材となっていわゆる腰のあるしっかりしたマットが構成される。低融点熱可塑性樹脂は繊維状であるため混合粉砕物と均一に混ざりやすく、かつ溶融温度に達すると繊維状に形成されているためごく短い時間で溶解し混合粉砕物間に浸透する。また、第1の繊維層が加熱によって自身内の繊維状の低融点熱可塑性樹脂の溶解によって不織布化するとともにし、自身及び第2の繊維層内の繊維状の低融点熱可塑性樹脂の溶解によって第2の繊維層に溶着される。ベース、細繊維及び繊維状の低融点熱可塑性樹脂の概念は請求項1の発明の構成と同様である。このとき第1の繊維層には繊維状の低融点熱可塑性樹脂が混入されていてもよい。また、請求項4の発明では請求項3の発明の構成に加えて、前記重ね合わされた繊維層に対してニードルパンチ装置にてパンチング処理を施すようにしたことをその要旨とする。これによって、更に腰のあるしっかりしたマットを得ることができる。 【0008】 【発明の効果】 請求項1の発明では、その有効利用が望まれていた不要となったカーペットをマットとして再利用することができ、更にマットは粉砕したカーペットの混合粉砕物が剥落しにくく、かついわゆる腰のあるしっかりした製品となる。したがって、単に不要となったカーペットを再生したという以上に優れたマットを提供することが可能となった。請求項2の発明では請求項1の発明の効果に加え、不織布を化粧層とすることができるとともに、不織布によって繊維状の低融点熱可塑性樹脂に溶着されなかった細繊維の切断体の剥落が防止される。請求項3の発明では第1の繊維層と第2の繊維層を加熱することによって同時に不織布化するとともに両繊維層を溶着させることができるため請求項2のマットの製造を連続的に製造することができる。請求項4の発明では請求項3の発明の効果に加え、パンチング処理によってより目の詰まったしっかりしたマットを製造することができる。 【0009】 【発明の実施の形態】 以下、本発明の一実施の形態について図1〜図4に基づいて説明する。まず、マットについて説明する。 (実施の形態1)図1に示すように、マット11は中心層12と同中心層12を表裏から挟んだ表面層13とより構成されている。中心層12はカーペットを粉砕器で細かく粉砕して得られた混合粉砕物14に溶融した低融点ポリエステル繊維15(融点約110度C)が同混合粉砕物14の間に介在することで構成されている。本発明に使用するカーペットは図2に示すように合成ゴム製のベース16にアクリル繊維17を植毛した自動車用フットマット18とする。フットマット18は図示しない粉砕器で粉砕され0.2〜10mm程度となったベース16由来の小粒体20とアクリル繊維17由来の切断体21とより混合粉砕物14とされる。本実施の形態1では混合粉砕物14と低融点ポリエステル繊維15との配合比は前者が60重量%で後者が40重量%とされる。切断体21は粉砕されてごく短くなり、そのままでは繊維同士の絡み合いが少なく不織布とはなりにくいものである。また、粉砕を加減してなるべく長い繊維を得ようとするとベース16が十分粉砕されず、かえってベース16にアクリル繊維17が残ってしまう。すなわち、混合粉砕物14とはベース16が十分粉砕されているがアクリル繊維17もごく短く切断されてしまっているためそれ自体では十分不織布となり得ないものである。両表面層13は高融点ポリエステル繊維(融点約210度C)よりなる不織布から構成されている。表面層13は中心層12を構成する低融点ポリエステル繊維15によって中心層12に溶着されている。このように構成された中心層12の厚みは本実施の形態1では約10mmとされ、表面層13は各々4mmとされる。このように構成されたマット11は新たな自動車用のフットマットとして使用できることは勿論、断熱材としてあるいは建材や壁の内装材として使用することが可能である。 【0010】(実施の形態2)図3に示すように、マット11は中心層12と同中心層12を表裏から挟んだ表面層13とより構成されている。中心層12を構成する混合粉砕物14の原料は上記実施の形態1の自動車用フットマット18と同じものを使用する。本実施の形態2の中心層12では低融点ポリエチレン繊維23(融点約120度C)が同混合粉砕物間に介在して構成されている。本実施の形態2では混合粉砕物14と低融点ポリエチレン繊維23との配合比は前者が80重量%で後者が20重量%とされる。両表面層13は高融点ポリエステル繊維(融点約210度C)よりなる不織布から構成されている。実施の形態2では表面層13と中心層12とは両者間に介在された接着剤としての溶融状酢酸ビニル樹脂24によって互いに溶着されている。このように構成された中心層12の厚みは本実施の形態1では約3mmとされ、表面層13は各々1mmとされる。実施の形態2において実施の形態1よりも厚みが薄いのは実施の形態2ではニードルパンチ装置によるパンチング処理が施されているためである。このように構成されたマット11は特に堅く詰まって腰が強いため、鞄や座布団等の芯地として、あるいは防音材や建材や壁の内装材として使用することが可能である。 【0011】次に、図4及び図5に基づいて実施の形態2のマット11の製造方法について説明する。図4に示すように、第1のコンベア31に沿って3台の多針型カード機32,33,34が所定間隔で配置されている。第1のカード機32と第2のカード機33の間には第1の散布器39が配設され、第2のカード機33と第3のカード機34の間には第2の散布器42が配設されている。第1のダクト35から高融点ポリエステル繊維が第1の混合機36に投入される。第1の混合機36に投入された高融点ポリエステル繊維は更にコンベア37によって第1の定量ホッパ装置38に送られ定量ずつ第1のカード機32に供給される。第1のカード機32でこの高融点ポリエステル繊維が梳毛されて均質にならされる。第1のカード機32で生成された繊維団は第1のコンベア31上に表面層13として連続的に送り出される。表面層13上には第1の散布器39から粉末状酢酸ビニル樹脂Bが均一にばらまかれる。 【0012】第2のダクト40から混合粉砕物14と低融点ポリエチレン繊維23が第2の混合機41に投入される。第2のダクト40を通過する間に混合粉砕物14及び低融点ポリエチレン繊維23は十分攪拌されて均質に混ざる。第2の混合機41に投入された混合粉砕物14及び低融点ポリエチレン繊維23は更にコンベア37によって第2の定量ホッパ装置43に送られ定量ずつ第2のカード機33に供給される。第2のカード機33でこの混合粉砕物14及び低融点ポリエチレン繊維23が梳毛されて均質にならされる。第2のカード機33で生成された繊維団は第1のコンベア31上の表面層13上に重なるように加熱後中心層12をなす未加熱中心層L0として連続的に送り出される。未加熱中心層L0上には第2の散布器42から粉末状酢酸ビニル樹脂Bが均一にばらまかれる。第3のダクト45から高融点ポリエステル繊維が第3の混合機46に投入される。第3の混合機46に投入された高融点ポリエステル繊維は更にコンベア37によって第3の定量ホッパ装置47に送られ定量ずつ第3のカード機34に供給される。第3のカード機34でこの高融点ポリエステル繊維が梳毛されて均質にならされる。第3のカード機34で生成された繊維団は第1のコンベア31上の未加熱中心層L0上に重なるように表面層13として連続的に送り出される。この結果3台カード機32,33,34によって3層の積層された繊維層Lが所定幅の連続した帯状となって第1のコンベア31上を前進する。 【0013】第1のコンベア31の前方寄りにはニードルパンチ装置48が配設されている。繊維層Lはニードルパンチ装置48内部に送られニードルパンチ処理を施される。すると、ニードル49によって圧縮されて繊維層22が堅くしまり腰のある未加熱マットMが形成される。このとき未加熱中心層L0の混合粉砕物14のうちの小粒体20にニードルが刺さっても同ニードルが上昇する際に上側の表面層13(第3のカード機34によって形成される層)よって掻き落とされるため小粒体20がニードルに刺さったまま停留することはない。 【0014】ニードルパンチ装置48の下流側であって第1のコンベア31の前端には加熱炉50が配設されている。本実施の形態2の加熱炉50の内部温度は125度C程度に設定されている。尚、温度設定は未加熱マットMの材質、厚み、また季節に応じて変更可能である。加熱炉50内に導入された未加熱マットMは加熱されて未加熱中心層L0の低融点ポリエチレン繊維23が溶融し、混合粉砕物14間に介在して接着剤のように機能する。混合粉砕物14を構成する小粒体20と切断体21は溶融した低融点ポリエチレン繊維23によって結着され未加熱中心層L0は加熱されて不織布状の中心層12となる。また、中心層12と表裏の表面層13とは溶融した粉末状酢酸ビニル樹脂Bによって溶着される。加熱炉50から送り出された加熱直後のマット11を冷却ローラプレス51及び送りローラ52で押圧し、散熱させるとともに低融点ポリエチレン繊維23及び粉末状酢酸ビニル樹脂Bによる接着性を向上させる。冷却ファン53で冷却した後、マット11を第2のコンベア55にて下流側に送り巻き取りし、カッター装置56でカットして製品として得る。 【0015】このように製造することで次のような効果が奏される。 ・不要となったカーペットの有効利用が図られる。 ・実施の形態1では低融点ポリエステル繊維15が、実施の形態2では低融点ポリエチレン繊維23が中心層12に混入されているため、不織布化しにくいカーペットの混合粉砕物14を不織布化することが可能となった。 ・小粒体20が芯材となってマット11の腰が強くなる。 ・中心層12を表面層13で覆っているため、カーペットの種々の粉砕物で見栄えのあまりよくない中心層12が隠れ、見栄えのよいマット11を提供することができる。 ・混合粉砕物14を構成する切断体21は混入される繊維状の低融点熱可塑性樹脂が十分ではない場合中心層12から剥落するそれがある。例えば上記実施の形態2では低融点ポリエチレン繊維23は20重量%と少ないため、若干低融点ポリエチレン繊維23の接着力が劣り切断体21が若干剥落しやすくなる。しかし、中心層12を表裏から表面層13で覆っているためこの切断体21の剥落が防止される。 【0016】尚、この発明は、次のように変更して具体化することも可能である。 ・上記実施の形態では 中心層12を挟んでその表裏に表面層13を溶着するようにしていた。しかし、切断体21が剥落せず(あるいは少量剥落しても問題がなく)、また見た目も気にすることがないならば表面層13は不要である。この場合には上記製造方法において第1及び第3のカード機32,34と第1及び第2の散布器39,42は不要である。 ・また、上記実施の形態では 中心層12を挟んでその表裏に表面層13を溶着するようにしていた。しかし、この表面層13は表裏いずれか一方だけでもよい。この場合には上記製造方法において第3のカード機34と第2の散布器42は不要である。尚、表裏の表面層13の厚みが異なっても構わない。 ・上記製造方法では実施の形態2のマット11を製造する場合について説明した。これが実施の形態1のマット11を製造する場合では低融点ポリエステル繊維15を多く含んでいるため中心層12と表面層13との接着性はよいため第1及び第2の散布器39,42は不要である。また、ニードルパンチ装置48も不要である。 ・上記実施の形態における表面層13は高融点ポリエステル繊維の不織布であった。しかし、ここに繊維状の低融点熱可塑性樹脂を混入するようにしても構わない。また。中心層12と表面層13とも竹毛や竹炭のような改良材を混入することは自由である。 ・上記製造方法は一例であって設計変更は可能である。また、梳毛機としては上記のような多針型カード機32,33,34以外にガーネット機や反毛機を使用しても構わない。また、上記製造方法では第1及び第2の散布器39,42を用いたが粉末状酢酸ビニル樹脂B以外の例えば液状接着剤を使用する場合には噴霧器等に変更することも可能である。その他、中心層12や表面層13の厚みは用途に応じて変更可能である等本発明の趣旨を逸脱しない態様で実施することは自由である。 【0017】
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| 【出願人】 |
【識別番号】598134891 【氏名又は名称】合資会社 栄反毛工場 【識別番号】599075542 【氏名又は名称】太平フェルト工業 株式会社
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| 【出願日】 |
平成11年6月1日(1999.6.1) |
| 【代理人】 |
【識別番号】100099047 【弁理士】 【氏名又は名称】柴田 淳一
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| 【公開番号】 |
特開2000−342432(P2000−342432A) |
| 【公開日】 |
平成12年12月12日(2000.12.12) |
| 【出願番号】 |
特願平11−153243 |
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