| 【発明の名称】 |
幼児介助具 |
| 【発明者】 |
【氏名】立花 伸一
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| 【要約】 |
【課題】背負ったり前抱きにでき、しかも早期の歩行を促し、かつ自由に歩行しても安全性を保つ幼児介助具を提供する。
【解決手段】腰部ベルト1、胸部ベルト2、これら腰部ベルトと胸部ベルトの周回ベルトを保持し幼児の腰部から肩部にかけて前身と後身に跨って保持される左右一対の縦ベルト3,3及び、臀部を支持する臀部支持ベルト4からなり、前記各ベルトのいずれか又は総てに係止手段又は長さ調節手段を設け、胸部ベルト又は左右一対の縦ベルトに対して幼児を背部上方へ吊って介助する吊りベルト10又は歩行綱11を設け、保護者の前身又は後身から背負いベルト12を設けてなる幼児介助具である。 |
【特許請求の範囲】
【請求項1】 腰部ベルト、胸部ベルト、これら腰部ベルトと胸部ベルトの周回ベルトを保持し幼児の腰部から肩部にかけて前身と後身に跨って保持される左右一対の縦ベルト及び、臀部を支持する臀部支持ベルトからなり、前記各ベルトのいずれか又は総てに係止手段又は長さ調節手段を設けたことを特徴とする幼児介助具。 【請求項2】 胸部ベルト又は左右一対の縦ベルトに対して幼児を背部上方へ吊って介助する吊りベルトを設けてなる請求項1記載の幼児介助具。 【請求項3】 腰部ベルト、胸部ベルト又は縦ベルトに対して歩行綱を設けてなる請求項1記載の幼児介助具。 【請求項4】 保護者の前身又は後身から背負いベルトを設けてなる請求項1記載の幼児介助具。
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【発明の詳細な説明】【0001】 【発明の属する技術分野】本発明は、幼児の歩行を早期に可能とすることを主な目的とし、それに加えて迷い子防止、背負い又は前抱きして子守や家事をする場合に使用する幼児介助具に関するものである。 【0002】 【従来の技術】幼児がデパート等で迷い子になることを防止するために歩行範囲を規制するための安全紐(Safety Harness)が欧米で使用されている。これは腰部周囲に保持される腰ベルトと該腰ベルトを肩から保持する肩紐(Shoulder Strap)を本体とし、それに椅子やうば車へ拘束するための左右側紐や、移動範囲を規制するための歩行綱が連結されるようになっている。 【0003】最近になって我国においても、特開平10-117897号において提案されているような幼児の背負うバッグに歩行綱を設けた例や、特開平09-2853664号にみられるような腰ベルトと肩紐とからなる本体にサポートベルトを設けて保護者が安全を確保するようにしたものもみられるようになった。これは、歩行期に入った幼児の歩行を安全に補助するためのものであり、いつも歩行を続けているわけにはいかない。幼児にとって休息も必要であるし、親子スキンシップの必要なときもある。背負ったり前抱きにすることを目的としたものとしては特開平10-108764号のような、従来からある背負い具に改良を加えて背負いと前抱きを可能にしたものがある。しかし、この構造では、幼児に歩行訓練をさせるとか、自由に歩かせることができない。 【0004】 【発明が解決しようとする課題】そこで本発明者は、背負ったり前抱きにでき、しかも早期の歩行を促し、かつ自由に歩行しても安全性を保つ幼児介助具の提供を検討した。 【0005】 【課題を解決するための手段】上記課題を検討した結果、腰部ベルト、胸部ベルト、これら腰部ベルトと胸部ベルトの周回ベルトを保持し幼児の腰部から肩部にかけて前身と後身に跨って保持される左右一対の縦ベルト及び、臀部を支持する臀部支持ベルトからなり、前記各ベルトのいずれか又は総てに係止手段又は長さ調節手段を設けたことを特徴とする幼児介助具とした。ここにいう係止手段は係止相手との相互に安定な係合状態を維持できるものであれば、特に構造を限定するものではない。使い勝手がよく強靱な構造として、係止相手の一方のベルトに係止環を設け、他方に係止鍵を設けるとか、双方に面ファスナーを設けるといった構造を挙げることができる。長さ調節手段は幼児の身体の成長に合わせて最適なサイズに調節するもので、日カンや部分的に面ファスナーを使用することができる。 【0006】前記幼児介助具において、胸部ベルト又は左右一対の縦ベルトに対して幼児を背部上方へ吊って介助する吊りベルトを設けた。また、腰部ベルト、胸部ベルト又は縦ベルトに対して歩行規制ロープを設けたのである。更に、背負ったり前抱きにできるように、保護者の前身又は後身から背負いベルトを設けたのである。吊りベルトの取り付け位置及び長さは、幼児が歩行期に入る頃に、早期歩行訓練のために保護者が吊り気味に支えることができる程度の位置と長さで、かつ左右の均衡がとれる位置がよい。前記各ベルトは身体との接触部位や荷重の掛かり具合によって、平ベルトにしたり、紐状にするとか、幅や太さ、あるいは素材を変えて使用する。 【0007】 【発明の実施の形態】図1は本発明の幼児介助具の斜視図である。この幼児介助具は、幼児の腰の周囲に配置され同部位を支持する腰部ベルト1と、胸から背中にかけて支持する胸部ベルト2及び、これらの腰部ベルト1と胸部ベルト2の上下2本の周回ベルトを保持すると共に幼児を腰部から肩部にかけて前身と後身に跨って保持する左右一対の縦ベルト3,3と、臀部を下方より支持する臀部支持ベルト4とからなる構造である。臀部支持ベルト4はこの例では略X形に形成しているが、平布又はおむつ等のシートタイプであってもよい。 【0008】腰部ベルト1と胸部ベルト2はいずれも前部に係止手段を設けている。係止手段5,6は一方が係止鈎5a,6aで他方が鈎受5b,6bの従来公知のものである。また、腰部ベルト1も胸部ベルト2も幼児の体形に合わせて調節できるように調節手段7を設けている。調節手段7としてこの例では日カン7aを使用している。胸部ベルト2は脇部にも係止手段8,8を設けて胸部と背部のベルトを環状に、又は環状から開環できるようにしている。係止手段8の構造はこの例では一方がリング金具8aであり、他方が係止鈎8bの公知のものである。腰部ベルト1も同様な構造にすることができる。 【0009】この幼児介助具は縦ベルト3,3にも長さ調節手段7(日カン7a)を設けており、幼児の体形に合わせて調節できるようにしている。縦ベルト3は前身と後身の胴部ベルト3a,3cとショルダーベルト3bとからなる。ショルダーベルト3bは前身上部で係止手段9により係止するようになっている。係止手段9の構造はこの例も一方がリング金具9aであり、他方が係止鈎9bの公知のものである【0010】図2は本発明の幼児介助具の胸部ベルト2(縦ベルト3,3でもよい)に対して幼児を背部上方へ吊って介助する吊りベルト10を設けた例である。吊りベルト10を設けることによって、幼児が歩き始めたとき、この幼児介助具を装着して吊りベルト10を保護者が持ち上げるように介助すると、歩行が早期に可能になる。また、幼児以外にも身体に障害を有する老人等に本発明の幼児介助具を装着すれば、吊る手段さえ存在すれば移動させる等の介護ができる。 【0011】図3は胸部ベルト2(腰部ベルト1又は縦ベルト3でもよい)に対して移動範囲を規制するための歩行綱11を設けた例である。歩行綱11は広幅帯織物製である。デパートなど迷い子になりやすい場所で装着して使用する。 【0012】図4は保護者が本発明の幼児介助具に後身から前身に達するように背負いベルト12,12をたすき掛けにして、幼児を前抱きにしている様子を示している。 【0013】図5にこれまでに説明した吊りベルト10、歩行綱11、背負いベルト12のいずれにも使用できるベルトの例を示す。両端部に外れ防止機能を有するフック金具13,13があり、中間部にストッパ付日カン14があるので、使用目的によって長さを自由に変えることができ、しかも、輪差部15があるので、歩行時の握り環として利用できる特徴がある便利なものである。 【0014】 【発明の効果】本発明の幼児介助具は以上のような構造であるから、幼児の早期の歩行を可能にし、脚部の強化をもたらし、成長の促進になる。背や脚に異常があって矯正の必要がある場合には吊る等の手段により矯正も可能である。軽量であり、持ち運び自由で背負ったり前抱きにでき、しかも、混雑する場所で幼児を歩行させてもはぐれることもなく、安全を保つことができる。コンパクトに収納できるので携帯にも便利である。蛍光色とすることにより夜間も安全に使用できる。幼児の成長につれて使用態様を変えることができる便利なものとなっている。
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| 【出願人】 |
【識別番号】399014277 【氏名又は名称】立花 伸一
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| 【出願日】 |
平成11年4月20日(1999.4.20) |
| 【代理人】 |
【識別番号】100075960 【弁理士】 【氏名又は名称】森 廣三郎
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| 【公開番号】 |
特開2000−300397(P2000−300397A) |
| 【公開日】 |
平成12年10月31日(2000.10.31) |
| 【出願番号】 |
特願平11−111565 |
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