| 【発明の名称】 |
簡易型腰掛 |
| 【発明者】 |
【氏名】梅田 燿敬
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| 【要約】 |
【課題】傾斜地で安定して腰を掛ける。
【解決手段】矩形の基本形状から一部を切り欠いてなる六角形状の簡易型腰掛1を段ボールによって形成する。この簡易型腰掛1を、矩形状の座板部3と、台形状の前方脚部4と、三角形状の2つの側面脚部5,6と、4つの補助脚部7,8,9,10とにより構成する。各部が隣接する辺に対して山折りを施し、第1の補助脚部7及び第3の補助脚部9と、第2の補助脚部8及び第4の補助脚部10とをそれぞれ突き合わせるように組み立てることによって、略三角柱形状の構造とする。 |
【特許請求の範囲】
【請求項1】 基本形状を矩形とし、この基本形状の長手方向の1辺側の両側部分をそれぞれ直角三角形状の切欠部により切り欠いてなる六角形状の段ボールによって形成され、上記切欠部によって切り残された第1の辺を1辺とした矩形領域からなる座板部と、上記座板部における上記第1の辺との対向辺を長辺とし、上記第1の辺と対向する第2の辺の一部を短辺とした台形状領域からなる前方脚部と、上記座板部と上記前方脚部との両側に、一対の三角形状領域からなる側面脚部と、二対の三角形状領域からなる補助脚部とがそれぞれ配設され、上記補助脚部同士が隣接する辺を切り込まれてなり、上記各部がそれぞれ隣接する辺を山折りされて、上記二対の補助脚部同士がそれぞれの主面を突き合わされることによって、上記前方脚部と、一対の上記側面脚部と、二対の上記補助脚部とが上記座板部を支持してなる外形略三角柱形状の構造となることを特徴とする簡易型腰掛。
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【発明の詳細な説明】【0001】 【発明の属する技術分野】本発明は、簡易型腰掛に関し、さらに詳しくは、傾斜地で用いられて好適な組立式の簡易型腰掛に関する。 【0002】 【従来の技術】簡易型腰掛は、例えば、屋外での集会、花見、花火大会等において臨時的に使用されるものである。そのため、簡易型腰掛は、携帯や運搬等に便利であるために軽量であるとともに、使用時の組み立て操作が容易であることが要求されている。 【0003】従来の簡易型腰掛には、アルミや鉄等により形成されたパイプをフレームに使い、座席を折り畳めるようにしたものがある。かかる簡易型腰掛は、フレームを交差させて開閉自在にねじ止めし、そのフレームの上端部に座板となるカンバス地を張ることによって、折り畳み自在としている。 【0004】しかしながら、かかる簡易型腰掛は、パイプフレームにより軽量化が図られてはいるが、折り畳んだ状態でも大きくて嵩張るために携帯や運搬等に適せず、値段も高いといった問題があった。 【0005】 【発明が解決しようとする課題】ところで、例えば花火大会やレガッタレース等のように、河川敷での催事等においては、土手等の傾斜した場所で人々の混雑が少ない。また、このような傾斜した場所は、周辺よりも高いために、見晴らしが良い。したがって、このような状況では、土手等の傾斜した場所で見物することが好適である。 【0006】しかしながら、傾斜地では、身体に無理がかかるために、長時間立って見物したり、傾斜面に直接座って見物したりすることが困難である。また、上述したような従来の簡易型腰掛は、平地での使用を前提としており、傾斜地で使用して腰を掛けようとした場合に、滑り落ちたり、転んだりして安定しないといった問題があった。 【0007】そこで、本発明は、軽量であって嵩張らず、傾斜地で用いた場合に安定して腰を掛けることができる簡易型腰掛を提供することを目的とする。 【0008】 【課題を解決するための手段】上述した目的を達成するために、本発明にかかる簡易型腰掛は、基本形状を矩形とし、この基本形状の長手方向の1辺側の両側部分をそれぞれ直角三角形状の切欠部により切り欠いてなる六角形状の段ボールによって形成される。かかる簡易型腰掛は、上記切欠部によって切り残された第1の辺を1辺とした矩形領域からなる座板部と、上記座板部における上記第1の辺との対向辺を長辺とし、上記第1の辺と対向する第2の辺の一部を短辺とした台形状領域からなる前方脚部と、上記座板部と上記前方脚部との両側に、一対の三角形状領域からなる側面脚部と、二対の三角形状領域からなる補助脚部とがそれぞれ配設され、上記補助脚部同士が隣接する辺を切り込まれてなる。かかる簡易型腰掛は、上記各部がそれぞれ隣接する辺を山折りされて、上記二対の補助脚部同士がそれぞれの主面を突き合わされることによって、上記前方脚部と、一対の上記側面脚部と、二対の上記補助脚部とが上記座板部を支持してなる外形略三角柱形状の構造となる。 【0009】以上のように構成された本発明にかかる簡易型腰掛は、段ボールによって平板状に形成されるために、軽量で嵩張らない。また、本発明にかかる簡易型腰掛は、組み立てると外形が略三角柱形状となるために、傾斜地で用いた際に、座板部が略水平となって安定に支持される。したがって、かかる簡易型腰掛は、軽量で嵩張らないとともに、傾斜地で用いた場合に安定して腰を掛けることができる。 【0010】 【発明の実施の携帯】以下、本発明の実施の携帯について図面を参照しながら詳細に説明する。 【0011】簡易型腰掛1は、組み立てた状態で、図1に示すように、例えば河川敷の土手等の傾斜地で傾斜面2上に載置され、腰を掛けるために用いられる。簡易型腰掛1は、図2に示すように、所定の厚みを有する段ボールによって平板状に形成されている。簡易型腰掛1は、この平板状の段ボールを適宜折り曲げることによって、極めて簡易に組み立てられる。 【0012】簡易型腰掛1は、基本形状を矩形とし、この基本形状の長手方向の1辺側の両側部分をそれぞれ直角三角形状の切欠部1aにより切り欠いてなる六角形状の段ボールによって形成される。 【0013】簡易型腰掛1は、矩形の基本形状から切欠部1aによって切り残された第1の辺1bの左側に第1の頂点1cを有し、この第1の頂点1cから時計回りに第2の頂点1d、第3の頂点1e、第4の頂点1f、第5の頂点1g、第6の頂点1hとによって、六角形状を構成している。 【0014】また、簡易型腰掛1は、矩形の基本形状から一部を切り欠かれた形状であるために、第1の辺1bと、この第1の辺1bと対向する第2の辺1iとが平行とされ、第3の頂点1e及び第4の頂点1fが直角とされてなる。 【0015】ところで、簡易型腰掛1は、その内方に8つの領域を有して構成され、各領域が、座板部3と、前方脚部4と、2つの側面脚部5,6と、4つの補助脚部7,8,9,10とを構成する。そこで、以下では、順次これら8つの部位について説明することとする。 【0016】座板部3は、簡易型腰掛1の第1の辺1bを1辺とする矩形状の領域からなる。この座板部3において、簡易型腰掛1の内方に位置する頂点を、便宜上、第7の頂点1j、第8の頂点1kと称することとする。言い換えると、座板部3は、時計回りに第1の頂点1cと、第7の頂点1jと、第8の頂点1kと、第6の頂点1hとによって矩形状の領域とされる。 【0017】前方脚部4は、座板部3における第1の辺1bとの対向辺を長辺とし、第2の辺1iの一部を短辺とした台形状領域からなる。この前方脚部4において、短辺を構成する第2の辺1iの2点を、便宜上、第9の頂点1l、第10の頂点1mと称することとする。言い換えると、前方脚部4は、時計回りに第7の頂点1jと、第9の頂点1lと、第10の頂点1mと、第8の頂点1kとによって台形状の領域とされる。 【0018】第1の側面脚部5は、座板部3と隣接した三角形状領域からなる。第1の側面脚部5は、時計回りに第1の頂点1cと、第2の頂点1dと、第7の頂点1jとによって三角形状の領域とされる。 【0019】第2の側面脚部6は、座板部3と隣接した三角形状領域からなり、簡易型腰掛1において第1の側面脚部5と対称の位置に配設される。第2の側面脚部6は、時計回りに第5の頂点1gと、第6の頂点1hと、第8の頂点1kとによって三角形状の領域とされる。 【0020】第1の補助脚部7は、前方脚部4と隣接した三角形状領域からなる。第1の補助脚部7は、時計回りに第3の頂点1eと、第9の頂点1lと、第7の頂点1jとによって三角形状の領域とされる。 【0021】第2の補助脚部8は、前方脚部と隣接した三角形状領域からなり、簡易型腰掛1において第1の補助脚部7と対称の位置に配設される。第2の補助脚部8は、時計回りに第4の頂点1fと、第5の頂点1gと、第8の頂点1kとによって三角形状の領域とされる。 【0022】第3の補助脚部9は、第1の側面脚部5と隣接した三角形状領域からなる。第3の補助脚部9は、時計回りに第2の頂点1dと、第3の頂点1eと、第7の頂点1jとによって三角形状の領域とされる。 【0023】第4の補助脚部10は、第2の側面脚部6と隣接した三角形状領域からなる。第4の補助脚部10は、時計回りに第4の頂点1fと、第5の頂点1gと、第8の頂点1kとによって三角形状の領域とされる。 【0024】簡易型腰掛1は、上述したように、座板部3と、前方脚部4と、2つの側面脚部5,6と、4つの補助脚部7,8,9,10とによって構成される。 【0025】また、簡易型腰掛1においては、第3の頂点1eと第7の頂点1jとを結ぶ線、すなわち、第1の補助脚部7と第3の補助脚部9とが隣接する辺が切り込まれている。さらに、簡易型腰掛1においては、第4の頂点1fと第8の頂点1kとを結ぶ線、すなわち、第2の補助脚部8と第4の補助脚部10とが隣接する辺が切り込まれている。 【0026】簡易型腰掛1は、以上のように構成されており、立体的に組み立てた状態で、外形略三角柱形状の構造となる。そこで、以下では、簡易型腰掛1を組み立てる手順を示すこととする。 【0027】簡易型腰掛1には、座板部3と、前方脚部4と、2つの側面脚部5,6と、4つの補助脚部7,8,9,10とにおいて隣接する辺に対して、山折りを施こす。そして、簡易型腰掛1は、図3に示すように、第1の補助脚部7及び第3の補助脚部9と、第2の補助脚部8及び第4の補助脚部10とを突き合わせるように組み立てることによって、外形略三角柱形状の構造となる。簡易型腰掛1は、段ボールにより形成されているために、折り目が確実につくことによって、この組み立て状態に保持される。 【0028】簡易型腰掛1は、立体的に組み立てた状態において、図1及び図3に示すように、座板部3が腰を掛ける部位となる。また、簡易型腰掛1は、この状態で、前方脚部4と、2つの側面脚部5,6と、4つの補助脚部7,8,9,10とが、座板部3から立ち上がって構成され、この座板部3を支持する構造となる。 【0029】簡易型腰掛1は、使用される際に、平板状態における外周辺と、切り込まれた第1の補助脚部7と第3の補助脚部9とが隣接する辺と、同様に切り込まれた第2の補助脚部8と第4の補助脚部10とが隣接する辺とが、傾斜面2に当接するように載置される。 【0030】このとき、簡易型腰掛1においては、2つの側面脚部5,6と、4つの補助脚部7,8,9,10とが三角形状に形成されているために、図1に示すように、傾斜面2に載置された状態で、座板部3が略水平に保たれる。これにより、簡易型腰掛1は、傾斜面2に載置された状態で安定し、腰を掛けた際に傾斜面2を滑り落ちたり転がったりしてしまうことがない。 【0031】また、簡易型腰掛1は、図4に示すように、腰を掛けた際に、座板部3が所定の曲率で変形して沈み込む。これにより、簡易型腰掛1は、この座板部3の裏面が、4つの補助脚部7,8,9,10に当接してなる。 【0032】したがって、座板部3は、その主面側に加わる荷重を、主として4つの補助脚部7,8,9,10によって中央近傍で確実に支持することができる。 【0033】また、簡易型腰掛1は、2つの側面脚部5,6と、4つの補助脚部7,8,9,10とが三角形状を組み合わせた構造、いわゆるトラス構造を構成しているために、座板部3に加わる荷重に対する機械的強度が大きい。 【0034】したがって、簡易型腰掛1は、座板部3に対して大きな荷重が加えられた場合であっても、トラス構造を構成した2つの側面脚部5,6と、4つの補助脚部7,8,9,10とによって、この座板部3が確実に支持することができる。 【0035】さらに、簡易型腰掛1は、上述したように、腰を掛けた際に、座板部3が所定の曲率で変形することで、この座板部3が中央近傍の4つの補助脚部7,8,9,10に当接する。これにより、簡易型腰掛1は、腰の丸みに馴染んで座り心地の良いものとされるとともに、座板部3の変形がいわゆるアーチ構造を構成し、大きな荷重に対しても十分な機械的強度を有するものとなる。 【0036】また、簡易型腰掛1は、段ボールにより軽量に形成されており、組み立て前の状態において扁平である。したがって、簡易型腰掛1は、この状態で積み重ねることが容易であり、保管・収納に必要なスペースが少なくて済むとともに、軽量であるために、携帯したり大量に運搬したりすることも容易である。 【0037】さらに、簡易型腰掛1は、段ボールによって形成されているために、少ないコストで製造することができ、使い捨てタイプの腰掛とすることができる。簡易型腰掛1は、使い捨てタイプとした場合であっても、段ボールにより形成されていることから、焼却等の処分の際に有害ガス等が出るといった害がなく、安全に且つ簡単に処分することができる。また、簡易型腰掛1は、リサイクルされた段ボールによって形成することにより、地球環境に対しても優しいものとなる。 【0038】さらにまた、簡易型腰掛1は、平板状に形成された段ボールにおける所定の各辺をそれぞれ山折りするだけで組み立てることができるため、組み立てが容易で簡単である。 【0039】また、簡易型腰掛1は、腰を掛けた状態で座板部3が変形して4つの補助脚部7,8,9,10に当接するとしたが、かかる構成に限定されるものではなく、例えば、腰を掛けていない状態で、はじめから座板部3が4つの補助脚部7,8,9,10に当接されてもよい。 【0040】 【発明の効果】以上説明したように、本発明にかかる簡易型腰掛は、六角形状を呈する平板状に形成された段ボールに対して、所定の部位に山折りを施すことによって略三角柱形状の腰掛とされてなる。そのため、かかる簡易型腰掛は、軽量であって嵩張らず、傾斜地で用いた場合に安定して腰を掛けることができる。したがって、かかる簡易型腰掛によれば、河川敷の土手等の屋外の傾斜地で長時間腰を掛けることが可能となる。
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| 【出願人】 |
【識別番号】594090229 【氏名又は名称】梅田工業株式会社
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| 【出願日】 |
平成10年8月20日(1998.8.20) |
| 【代理人】 |
【識別番号】100067736 【弁理士】 【氏名又は名称】小池 晃 (外2名)
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| 【公開番号】 |
特開2000−60675(P2000−60675A) |
| 【公開日】 |
平成12年2月29日(2000.2.29) |
| 【出願番号】 |
特願平10−234427 |
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