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【発明の名称】 腕の疲労を解消するグリップ・アシストアーム
【発明者】 【氏名】市川 彰

【要約】 【課題】

【解決手段】
【特許請求の範囲】
【請求項1】力の支点の位置を把持した手の位置から力を作用させたい先端方向へずらし腕を補助させ梃の原理を応用することにより、手の把持力を大幅に軽減したグリップ・アシストアーム。
【請求項2】洗浄ブラシや短い柄の箒等を持つ腕の自在な角度に応じて、腕又は胸のアシストを常に得られるアシストアームとテンションベルトで構成する角度調整機構を持つグリップ・アシストアーム。
【発明の詳細な説明】【0001】本発明は洗車ブラシや短い柄の箒等のように柄の先を片手で握ってその先端を作用面に一定の必要な力で押し当てて前後、上下、左右、といった往復運動させる様な作業において柄の自在な動きに追従させ、手や腕全体に及ぶ疲労を、大幅に解消するアシストアームによる洗浄ブラシや短い柄の箒等の助力器具。
【0002】
【従来の技術】従来は、洗車ブラシや短い柄の箒等のような柄を持ったものは柄の取っ手部分を片手で握った構造をしていて、ブラシ等の先端部分を対象物に押し当てる力は、柄を握った手に集中し、不自然な力を手から腕全体にかけて掛かり、子供や女性、お年よりのような非力なものや、強い力で長時間その作業を続ける場合手から腕にかけて強い筋肉疲労を起こしていた。
【0003】
【発明が目指しているもの】本発明はこのように直ぐに疲れてしまうような構造を改善し、子供や女性、お年よりのような非力なものや、強い力で長時間その作業を続ける場合の手や腕の疲労の大幅な解消を目指している。
【0004】
【発明が解決しようとする課題】先端部への力の作用を腕や胸の力を利用すれば全ての力を手の把持力のみで行っていたものが、力の作用が分散され力の配分が行われて疲労の解消が図られる。しかしこれを実現するには、柄の自在な動きを保ったまま先端部への力の作用を補助しなければならない。この課題を実現する手段としてアシストアームを使った助力機構を発明した。
【0005】
【実施例】これを図面について説明すると、アシストアームの助力の作用の仕方が2通りあり腕とアームの位置関係が図1および図3のような場合は、ブラシ面を押し当てる力は、先端当て部4から腕当て部3に伝えられ、テンションベルト5により腕に対して下方向の力として作用し腕のアシストによりグリップ7のブラシを押し当てる力をアシストする。この場合ブラシの動きに対して、柄アタッチアーム1、アシストアーム2、腕の3辺で作られる3角形の形を保つことにより腕のアシストの効果は常に保たれる。
【0006】腕とアームの位置関係が図2のような場合は、テンションベルト5をテンションベルトフックピン11から外しブラシ面を押し当てる力は、先端当て部4からアシストアーム2の方向に伝えられ、腕当て部3で腕及び胸に対してほぼ垂直方向の力として作用し腕又は胸のアシストによりグリップ7のブラシを押し当てる力をアシストする。この場合ブラシの動きに対して、先端当て部4のローラーを中心に回転することにより腕のアシストの効果は常に保たれる【0007】
【発明の効果】以上説明したように本発明のグリップ・アシストアームは、、従来の洗浄ブラシや短い柄の箒等のグリップ力のみの力の作用から腕又は胸を使い力の効果的な作用を利用する事を目的とし、柄を持つ腕の角度に応じてアシストアームの腕及び胸に対する作用をテンションベルト5の長さを調整又は取り除くことにより自在に変化させることによりアシスト効果を持たせたところにある。
【0008】この効果を力のモーメントで説明すると、従来の構造はモーメント図7のように力の支点の位置は把持した手の中の支点aに在り、腕の押す力f0はf1とf2に分解され数1のように力のモーメントの関係でf2に比べf1はかなり大きくなり且つ反作用の力f1は手の把持力に含まれる。この場合の先端部の押し当て力f00は、f2に等しい。
【0009】
【数1】

【0010】これに比べ本発明の構造はモーメント図8のように力の支点の位置を柄を把持した手の位置から力を作用させたい先端方向へずらすことにより梃の作用が利用できるようになり、数2のように押す力f0はアシストアームとテンションベルトにより力を作用させたい先端部でf1とf2に分解され力のモーメントの関係でf1に比べf2は十分大きくなり反作用の力f1はf3となって腕に掛かる。この構造において先端部を押し当てる力のみを考えた場合手の把持力は必要なくなる。この場合の先端部の押し当て力f00は、f2からf1を引いた値になる。
【0011】
【数2】

【0012】先端部の押し当て力f00を大きくするには、モーメント図9及び数3と比較してわかるようにf0の力を作用させる手の位置を支点aに近づけることによって大きくすることが出来る。本発明の構造は、この原理を採用している。
【0013】
【数3】

【0014】本発明は、柄ホルダー9及び10によりあらゆる洗浄ブラシや短い柄の箒等への着脱が出来、アシストアームを取り外しての使用も可能である。
【0015】本発明の応用として、洗浄ブラシや短い柄の箒等とグリップ・アシストアームを一体とした構造や、柄を持つ角度がほぼ一定のものには、角度調整機構を持たずに腕に当たる部分の角度を固定にした図6のような構造も考えられる。
【出願人】 【識別番号】597096507
【氏名又は名称】市川 彰
【出願日】 平成11年6月1日(1999.6.1)
【代理人】
【公開番号】 特開2000−342340(P2000−342340A)
【公開日】 平成12年12月12日(2000.12.12)
【出願番号】 特願平11−154014