| 【発明の名称】 |
簡易組立式うちわ |
| 【発明者】 |
【氏名】杉山 光治
【氏名】鈴木 敏男
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| 【要約】 |
【課題】極めて容易に組み立てることができ、しかも支持部を通常のうちわの把持部と同様に手に把持した状態で扇ぐこともできるし、人差し指や中指等を挿入した状態で扇ぐこともできる簡易組立式うちわ視を提供する。
【解決手段】所定形状に形成した板状材41の一部を組み立ててなる簡易組立式うちわであって、組み立て前の板状材41は、風を起こす扇ぎ部42と、該扇ぎ部42から面一状に延在する支持中央片43と、該支持中央片43の両側縁に形成された支持側片44,45とからなり、一方の支持側片44には被係合部分46を形成し、他方の支持側片45には前記被係合部分46に係合する係合部分47を形成し、組み立てに際しては各支持側片44,45を対向状に折曲すると共に被係合部分46に係合部分47を係合させて筒状の支持部49を形成する。 |
【特許請求の範囲】
【請求項1】 所定形状に形成した板状材の一部を組み立ててなる簡易組立式うちわであって、組み立て前の板状材は、風を起こす扇ぎ部と、該扇ぎ部から面一状に延在する支持中央片と、該支持中央片の両側縁に形成された支持側片とからなり、一方の支持側片には被係合部分を形成し、他方の支持側片には前記被係合部分に係合する係合部分を形成し、組み立てに際しては、各支持側片を対向状に折曲すると共に被係合部分に係合部分を係合させて先端が開放する中空の支持部を形成することを特徴とする簡易組立式うちわ。 【請求項2】 少なくとも支持側片及び支持中央片の、支持部を形成した際に内面となる面側に滑り止め加工が施されている請求項1に記載の簡易組立式うちわ。 【請求項3】 板状材は、片面全面にハーフカットラインが縞状に形成されていることを特徴とする請求項1又は2に記載の簡易組立式うちわ。
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【発明の詳細な説明】【0001】 【発明の属する技術分野】本発明は、極めて容易に組み立てることができ、しかも支持部を通常のうちわの把持部と同様に手に把持した状態で扇ぐこともできるし、人差し指や中指等の指先を挿入した状態で扇ぐこともできる簡易組立式うちわに関する。 【0002】 【従来の技術】従来より、各種製品の販売促進、各種施設や店舗の宣伝、広告の目的で、街頭にてビラを配布する代わりに、ポケットティッシュやうちわ等の実用品を無料配布することがなされている。即ち、ビラは一瞥して捨てられることも多いが、実用品は身の回りにおいて使用するため、その実用品に宣伝内容等が印刷してあれば、その宣伝効果は極めて高いものとなるからである。この方法は配布者が街頭に立って歩行者等に手渡す必要があるから、実用品の形状等に制限はないが、人件費がかかり、また実用品の製造費もかかるため、極めて費用がかかるものであった。 【0003】一方、新聞や雑誌等に宣伝内容を掲載したり折り込み広告とすることがなされているが、やはり単なる記事やビラである場合よりも、実用品として用いられるものがその宣伝効果が高い。この方法は新聞や雑誌等の間に挟み込むものであるため、前記街頭にて配布する方法に比べて配布費用がかからないが、その実用品は製品形状がシート状に限定される。このシート状の実用品としては、例えば各種データを掲載した薄肉の小冊子、カレンダー、献立表、下敷き等があり、或いは組み立てることにより形成される玩具類等がある。 【0004】尤もシート状の実用品は、嵩張らず、製造費用もかからないため、前述の街頭にて配布する方法においても搬送や配布に際して有利である。また、仮にシート状の実用品の実用的価値が、工業的に生産された一般品に比べて同等或いはそれ以上であれば、製造費用がかからないという優位性と併せて一般品以上の商品価値を有するものとなり、無料で配布する宣伝用としなくても購買価値を有する独立した商品となることが見込まれる。 【0005】 【発明が解決しようとする課題】しかしながら、各種データを掲載した薄肉の小冊子やカレンダー、献立表における実用性とは、その印刷を視覚することによるものであるため、宣伝内容を印刷するスペースは当然小さくなり、その宣伝効果も小さい。また、簡易組立式の物品としては、サイコロ、各種キャラクター置物等の玩具類等が広く知られ、例は少ないがペン立て等の実用品も一部知られているが、その多くはボール紙等の硬質紙を折り曲げたり一部糊付けしたりして組み立てられるものであるため、一般品に比べて強度や耐久性が著しく低く、継続的に使用されるものはほとんど提供されていない。 【0006】例えばうちわを例にすると、従来は木製素材と和紙とによって手作りで生産されていたが、量産性を考慮し、その把持部及び扇ぎ部の骨をプラスチックの成形体11で形成し、骨部分の表裏に紙12を貼り合わせた図1に示す構成のうちわ10が現在の一般品となっている。前記街頭にて配布されるうちわは、この構成のものが多く、さらに、各種の図柄が扇ぎ部に印刷された商品として市販されているうちわも、この構成のものが多い。また、骨を設けず、扇ぎ部を硬質のプラスチックシート21で形成し、把持部をプラスチックの成形体22で形成し、この把持部の先端を扇ぎ部に適宜手段にて連結した図2に示す構成のうちわ20も知られている。さらに、実用的価値が低いため商品としては市販されていないが、無料配布されるシート状のものとして、ボール紙や硬質プラスチックシートに指を挿入する孔31を開設しただけの図3に示す簡易な構成のうちわ30も知られている。即ち、このうちわ30の使用に際しては、孔31の孔縁が指にくい込むため、長時間継続して使用すると指に痛みが生ずることがある。特に硬質のプラスチックシートで形成した場合にはその傾向が大きい。また簡易組立式のうちわは例がない。 【0007】 【課題を解決するための手段】本発明は、上記に鑑み鋭意検討の末に見出されたもので、所定形状に形成した板状材の一部を組み立ててなる簡易組立式うちわであって、組み立て前の板状材は、風を起こす扇ぎ部と、該扇ぎ部から面一状に延在する支持中央片と、該支持中央片の両側縁に形成された支持側片とからなり、一方の支持側片には被係合部分を形成し、他方の支持側片には前記被係合部分に係合する係合部分を形成し、組み立てに際しては、各支持側片を対向状に折曲すると共に被係合部分に係合部分を係合させて先端が開放する中空の支持部を形成することを特徴とする簡易組立式うちわに関するものである。 【0008】 【作用】上記構成の本発明の簡易組立式うちわは、組み立て前はシート状であって、極めて容易に組み立てることができる。また、このうちわの支持部は先端が開放する中空の筒状に形成されているので、その使用に際し、支持部を通常のうちわと同様に手に把持した状態で扇ぐこともできるし、支持部に人差し指や中指等の指先を挿入した状態で扇ぐこともできる。特に支持部に指先を挿入して扇ぐ場合には、握力及び手首を使わずに扇ぐことができるので、疲れにくく、しかもより迅速な扇ぎが可能となる。 【0009】 【発明の実施の形態】本発明に用いられるシート素材は、特にその材質や厚みを限定するものではなく、例えば端部を把持した際に自重で垂れ下がらず、その端部を振幅運動した際にその動きに追従できる程度の腰の強さを有していれば良く、一般的に厚紙と称される各種の紙シート、或いは一般的に硬質プラスチックと称される各種のプラスチックシート、或いは紙とプラスチックフィルムとの複合(積層)シート等を使用することができる。使用に際して不注意により手や顔にぶつかることや水分が接触することを考慮すると、屈曲性並びに耐破れ性に優れ、特に耐水性処理を必要としないプラスチックシートの方が好ましいが、その他にも重量等を考慮して適宜に素材を選定すればよい。また、硬質のプラスチックシートを選定した場合には、片面全面にハーフカットラインを縞状に形成して屈曲性を向上するようにしても良い。この場合、後述する支持部内面の滑り止め加工を兼ねたものとなる。尚、プラスチックシートにおける硬質、軟質の区別は判断が困難であり、厚みとの兼ね合いもあるが、例えば長方形の下敷き状に成形した場合にうちわと同様に扇ぐことにより風を起こすことができる材質及び厚みであればよい。 【0010】これらのシート素材の表面処理(印刷を含む)等についても特に限定するものではなく、必要に応じてどのように行っても良い。シート素材がプラスチックシート単体或いは紙シート単体の場合は、その両面又は片面に素材に応じた印刷インク、印刷方法を用いて適宜に印刷すればよく、例えば公知であるインライン方式等の印刷装置を用いて基材へ多種多色の文字、色彩等を順次印刷しても良いし、オフセット方式やスクリーン方式の印刷装置を用いても印刷しても良い。また、多色印刷装置を用いて印刷を行う場合には、1回目にOPニス、クリアーニス、或いは汎用の目止め材等を印刷してもよいし、印刷インクを厚肉に印刷することにより目止め効果を得るようにしても良い。その他にも公知のどのような印刷インクを用いても良いので、例えば発泡インクや模様インクを用いて表面に突状の模様を形成するようにしても良いし、写真画像のように見える精密印刷を行うようにしても良い。また、紙シートの両面に透明なプラスチックシートを積層した積層シートの場合は、積層する以前に紙シートの両面に印刷した後、適宜手段で積層、一体化すればよい。また、印刷内容(図柄等)は、目的や想定される購買層の嗜好等に応じて適宜選定すれば良く、前述のように各種製品の販売促進、各種施設や店舗の宣伝、広告の目的でうちわを無料配布するのであれば、宣伝内容等を印刷すればよい。また、独立した商品としてうちわを市販するのであれば、美麗な景色や模様、各種アニメ、ゲーム等のキャラクター、芸能人、スポーツ選手等の写真画像等を適宜に印刷すればよい。 【0011】本発明のうちわの形状構成は、図面に基づいて説明する。図4に示すうちわ(板状材41)のシート素材としては、『PPスーパーライン』(株式会社シーダム,厚み0.7mm)を用いた。また、このシート素材には、予め表面側(縞状にハーフカットラインが設けられている面を便宜上裏面という。)に印刷加工を施した。 【0012】板状材41は、前記シート素材の所定位置にスリット及び折り線を形成すると共に打ち抜き加工したものであり、風を起こす略円盤状の扇ぎ部42、該扇ぎ部42から面一状に延在する短冊状の支持中央片43、該支持中央片43の両側縁に形成された支持側片44,45から構成されている。そして、支持中央片43と各支持側片44,45との境界には折り線が形成され、各支持側片44,45と扇ぎ部42とはスリットで分断されている。 【0013】また、一方の支持側片44には、直線状のスリット及び該スリットの両端に形成された小円状のスリットにより被係合部分46が形成され、他方の支持側片45には、前記被係合部分46に係合する突出片状の係合部分47が形成されている。さらに、支持中央片43及び一方の支持側片44の先端近傍には、小円状のスリット線により掛け具用孔48が形成されている。また、各部位の角は頂部を丸め加工している。 【0014】前記各部位の形状及び寸法は特に図示実施例のものに限定するものではなく、適宜に設計変更することができる。例えば子供向け又は女性向けの場合には子供や女性の細い指を考慮し、支持中央片43及び支持側片44,45を小さめにすれば良いし、大人向けの場合には大きくすればよい。特に被係合部分46及び係合部分47については、相互に係合するものであればどのような構成であっても良く、またそれぞれ複数設けるようにしても良い。 【0015】そして、前記板状材41の組み立てに際しては、支持側片44,45を折り線に沿って裏面側へ折り曲げ、対向状に折曲する。さらに、一方の支持側片44の被係合部分46に他方の支持側片45の係合部分47を係合させ、支持側片44,45と支持中央片43とで支持部49を形成する。形成された支持部49は、先端が開放する中空の筒状となる。このように図5に示す本発明のうちわは、極めて簡単な作業により組み立てられ、糊付け等の必要もないので、僅か数秒或いは十数秒で完成する。 【0016】こうして極めて容易に組み立てられた本発明のうちわは、支持部49を従来の一般品である図1,2のうちわ10,20における把持部と同様に手で把持した状態で使用するようにしても良いが、この支持部49は前記のように先端が開放する中空の筒状に形成されているので、図5に示すように開放する先端から人差し指や中指等の指先(或いは指全体)を挿入した状態で扇ぐことが望ましい。 【0017】即ち、例えば従来のうちわである図1,2のうちわ10,20では、把持部の先端を把持する方が振幅は小さくて良いが強い握力が必要となり、把持部の基端を把持する方が扇ぎ部の挙動がしっかりする。何れにしても従来のうちわでは、把持部を把持するための握力と手首のスナップとが必要となるため、特に激しく扇ごうとすると、手及び手首の疲労が生じて長時間扇ぎ続けることは不可能である。これに対し、本発明のうちわの支持部49に指先を挿入して扇ぐ方法では、前記従来のうちわのように握力を必要としないし、手首を振り運動させる必要もなく、指先を僅かに振動させるだけでよい。 【0018】仮に寸法形状がほぼ等しいものとすると、従来のうちわにおいて手首を降り運動させる場合も本発明のうちわにおいて指先を振動させる場合も、うちわ自体の重量やうちわの振動により受ける圧力もほぼ等しくなるが、手首と指先との重量の相違により、前者の方が運動量が著しく大きく、そのため疲労度も前者の方が著しく大きいものと考えられる。したがって、同じ風量を得るように扇いだ場合には、本発明のうちわを指先の振動により扇いだ方が、明らかに疲れにくいものとなる。また、より迅速な扇ぎが可能となる。 【0019】また、図示実施例のうちわは、裏面側全面に縞状にハーフカットラインが設けられているので、扇ぎ部42の屈曲性が向上し、円滑な扇ぎが実施でき、安全性も高いものとなる。加えて各部位の角は頂部を丸め加工したことによっても安全性は一層向上している。さらに、上記の縞状のハーフカットラインは支持部49の内面に形成され、滑り止め機能を果たす。尚、この滑り止め機能を果たすための加工処理は特に限定するものではなく、適宜公知の滑り止め加工を行えばよい。 【0020】以上本発明を実施例に基づいて説明したが、本発明は前記実施例に限定されるものではなく、特許請求の範囲に記載の構成を変更しない限りどのようにでも実施することができる。例えば指1本だけに限らず、2本以上挿入できる支持部を形成するようにしても良い。 【0021】 【発明の効果】以上説明したように本発明の簡易組立式うちわは、組み立て前はシート状であって、極めて容易に組み立てることができる。また、うちわの支持部は、先端が開放する中空の筒状に形成されているので、その使用に際し、支持部に人差し指や中指等の指先を挿入した状態で扇ぐことができ、疲れにくく、しかもより迅速な扇ぎが可能となる。 【0022】したがって、本発明のうちわは、組み立て前の状態で、各種製品の販売促進、各種施設や店舗の宣伝、広告の目的で、街頭にて無料配布する際には、搬送や配布が有利であり、新聞や雑誌等の間に挟み込んだ状態で配布することもできる。そのため、扇ぎ部等に宣伝内容等を印刷しておけば、実用品として身の回りにおいて使用されるため、宣伝効果が極めて高いものとなる。また、前記のように従来の一般品に比べて優れた実用的価値を有するので、購買価値を有する商品となる。 【0023】特に支持側片及び支持中央片の、支持部を形成した際に内面となる面側に滑り止め加工を施すと、指先から脱離する事故を防止することができる。 【0024】また、板状材の片面全面にハーフカットラインを縞状に形成すると、扇ぎ部の屈曲性が向上し、円滑な扇ぎが実施されると共に、安全性が向上し、さらに前記滑り止め加工を兼ねるものとなる。
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| 【出願人】 |
【識別番号】000134305 【氏名又は名称】株式会社トーツヤ
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| 【出願日】 |
平成10年9月7日(1998.9.7) |
| 【代理人】 |
【識別番号】100061642 【弁理士】 【氏名又は名称】福田 武通 (外2名)
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| 【公開番号】 |
特開2000−79009(P2000−79009A) |
| 【公開日】 |
平成12年3月21日(2000.3.21) |
| 【出願番号】 |
特願平10−252366 |
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