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【発明の名称】 可食印刷物
【発明者】 【氏名】紙谷 全亮

【要約】 【課題】口内に含んだ場合でも違和感がなく、かつ人体に対して影響のない可食材料で構成し、良好な印刷状態にある文言札(可食印刷物)の提供。

【解決手段】1×10cmの縦長の長方形型にあって、ほぼ透明にあるオブラートで構成した台紙の表面上に文言が大きく印刷されている。性質上充分に柔らかい材質にあるため、折り畳んで容易に口内に取り込むことが可能な構成となる。インクは可食材料である食用色素を主成分とするものであり、さらに台紙上での滲みの発生を防ぎ良好な印刷状態が得られるよう、デンプンを定着媒体とし、食用色素と共に水に溶解したものを可食インクとして印刷に用いており、特に上記食用色素に抽出カロチン系色素を用いることで最も良好な発色が得られ。印刷方法についてはシルクスクリーン印刷の、特に2200〜2500番の範囲での印刷により最も良好に行われることが判明している。
【特許請求の範囲】
【請求項1】可食材料からなる台紙と、該台紙上に食用色素により印字された文言と、からなることを特徴とする可食印刷物。
【請求項2】前記台紙の可食材料がオブラートであることを特徴とする請求項1記載の可食印刷物。
【請求項3】前記食用色素が抽出カロチン系色素であることを特徴とする請求項1または2記載の可食印刷物。
【請求項4】前記台紙に対する前記食用色素の記入がシルクスクリーン印刷により行われたものであるることを特徴とする請求項3記載の可食印刷物。
【請求項5】前記台紙に対する前記食用色素の記入が静電スクリーン印刷により行われたものであることを特徴とする請求項3記載の可食印刷物。
【発明の詳細な説明】【0001】
【発明の属する技術分野】本発明は「文言飲み」行為に用いる可食印刷物に関する。
【0002】
【従来の技術】古来より伝わる日本の伝統的慣習の一つとして、 図2に示すような和紙に経文やお題目などの文言を記入した文言札1を飲み込む「文言飲み」があり、有名なものでは例えば巣鴨のとげ抜き地蔵で発行されているものなど由緒正しいものとして広く用いられている。
【0003】これらは、比較的柔軟な薄い和紙に印刷用として用いられる通常のインクにより経文やお題目などの文言の書き込みまたは印刷を施し、そのありがたい文言が記入された札を飲み込むことで体の内側から御利益を授かるといった一種の信仰的行為の一つとなっている。
【0004】
【発明が解決しようとする課題】しかし、上記文言札として使用される和紙は厚さが薄く柔軟であるとはいってもセルロースなどの植物性の繊維体により作られる通常の紙であり、また文言を記入する印字媒体もまた従来より使用されているインクであって、口内に含んだ場合口当たりが悪く、また味覚についてもかなり違和感があるため札を飲み込む行為はかなり抵抗のあるものとなっていた。
【0005】またこの和紙およびインクには(例えばヒ素などのような)人体に対して有害となる物質が混入している怖れが多分にあり、したがってこの行為を生活上必須な慣習として定期的に多くの回数行う信者には体の変調をきたす怖れも少なくない。
【0006】このため戦後一時期においては行政からの厚生面上の指導により上記の文言札の製造販売が差し止められたこともあり、従って販売者側からは口当たりのよく(飲み込みやすく)かつ人体に対して悪影響が出る怖れのない文言札が長く待望されていた。
【0007】しかしながら文言札の用途の性格上、台紙上に印刷した文言は滲みや印刷圧によるしわの発生などのない見栄えのよい印刷状態が望ましいが、通常の紙以外のものを用いたのではそのような文言の印刷は困難であった。
【0008】以上の問題点に鑑み本発明は口内に含んだ場合でも口当たりや味覚について違和感がなく、かつ人体に対して影響のない可食材料で構成し、さらに滲みやしわの発生なく良好な印刷状態にある文言札の提供を課題とする。
【0009】
【課題を解決するための手段】本発明は以上の課題を解決するために以下のように構成する。
【0010】まず本発明は「文言飲み」に使用する可食印刷物に適用され、可食材料からなる台紙と、該台紙上に食用色素により印字された文言の記入を行うことで、全体が可食状態となるよう構成する。そして特に台紙の可食材料を飲み込みのよいオブラートとすることで口内に含んだ場合でも口当たりや味覚について違和感がなく、かつ人体に対しても悪影響のない可食構成となり、また滲みやしわの発生なく良好な印刷が可能となる。
【0011】また、特に前記食用色素に抽出カロチン系色素を用いるものとする。
【0012】これによりデンプンを定着媒体として台紙上に印刷する場合最も発色が良く良好な印刷状態が得られるものとなる。
【0013】また、特に前記食用色素の記入をシルクスクリーン印刷または静電スクリーン印刷で行うものとする。
【0014】これによりデンプンと共に水で溶いた食用色素をインクとして台紙上に印刷する場合最も発色が良く良好な印刷状態が得られるものとなる。
【0015】
【発明の実施の形態】以下に本発明の1実施形態にある文言札の構成について説明する。
【0016】まず本発明の文言札が最も特徴とする点は、口当たりや味覚について違和感や抵抗感がほとんどなく口に含んで飲み込むことが容易となるよう文言札全体を可食構成とし、かつ良好な印刷状態が得られるよう、その文言札を構成する可食材料および印刷方法を選定し、そしてそれらを組み合わせたことにより有効な効果が生じる点にある。
【0017】最初に図1に示すように本実施形態の文言札2の外観としては1×10cmの縦長の長方形型にあって、ほぼ透明にあるオブラートで台紙が構成され、表面上には文言が大きく印刷されている。
【0018】この文言の内容の多くは、使用者の目的に応じて図1に例示したようなお題目や各種の名言・格言、宗教的経文などにある。
【0019】台紙の厚さは製造上の理由により多少のムラはあるものの1枚につき約0.02mm(±15%)程度のものとなり、またその性質上充分に柔らかい材質にあるため、折り畳んで容易に口内に取り込むことが可能な構成となる。
【0020】もとよりオブラートは口当たりの悪く飲み込み難い薬を包み込むことで飲み込み易くし、また胃の中で容易に消化できるよう作られたものであるため、上記オブラート製の台紙自体は人体に対して全く影響のないものといえる。
【0021】そしてインクについては可食材料である食用色素を主成分とするものであり、さらに台紙上での滲みの発生を防ぎ良好な印刷状態が得られるよう、デンプンを定着媒体とし、食用色素と共に水に溶解したものを可食インクとして印刷に用いている。
【0022】ここで、上記台紙の材質であるオブラートもまたデンプンを主成分とするものであるため、最良の親和性をもって良好なインクの定着が可能となる。
【0023】また特に上記食用色素に抽出カロチン系色素を用いることで最も良好な発色が得られ、とりわけ和紙に通常のインクを用いて印刷した従来の文言札よりもより見栄えのいい印刷状態となる。この抽出カロチン系色素について具体的には、黄色系色素としてイモカロチン、ニンジンカロチン、パーム油カロチンなどが、赤色系色素としてカロチノイド系トマト色素などが用いられ、その他複数の色彩による色分け印刷が可能となる。
【0024】また印刷方法については凹版、平版、凸版およびゴム版など他の方法では可食インクの載せ方や印刷時の圧力の関係から滲みやしわが発生しやすいため良好な印刷状態が得られないところ、様々な実験の結果、シルクスクリーン印刷の、特に2200〜2500番の範囲での印刷により最も良好に行われることが判明している。また他の印刷方法として静電スクリーン印刷もオブラート製の台紙上に可食インク印刷を行うのに有効であることが判明している。
【0025】また上記オブラート製の台紙は(白い)色素を混入して形成することで他の性質を大きく変化させることなく外観を和紙に似せることが可能であり、この台紙を使用することで図2に示す従来の文言札(和紙と通常のインク使用)と外見がほとんど違わないものとして構成することができる。
【0026】勿論、本発明の文言札はこれらの実施形態に限定せず、例えば円形型や正方形型等のように形または大きさを変えて、また上記文言の代わりに絵柄を印刷して構成することも可能である。また印刷方法についても上記シルクスクリーン印刷の他に記入者が直接筆書きによって記入する方法も可能である。
【0027】また本発明による可食印刷物の他の応用例として受験生向けの飲み込み暗記用のカードに利用する方法もあり、例えば英単語や公式などの暗記に用いることができる。この場合、ルビ部分や注記部分に色分けを施すことで一層機能的な表示印刷となる。
【0028】
【発明の効果】以上説明した通り、本発明によれば従来より行われている「文言飲み」に使用する文言札において、和紙と通常のインクで構成した従来のものと比較してより良好な状態での文言の印刷が可能となり、また口内に含んだ場合でも口当たりや味覚において違和感がなく飲み込むことが容易となり、かつ人体に対して影響のない可食印刷物としての構成が可能となる。
【0029】そしてこれにより本発明の文言札は、その飲み込み難さや有害性のために敬遠されがちであった「文言飲み」行為の普及に大きく寄与するものとなる。
【出願人】 【識別番号】598131926
【氏名又は名称】東邦印刷有限会社
【識別番号】598131937
【氏名又は名称】川西 哲司
【識別番号】598131948
【氏名又は名称】石川 昇之輔
【出願日】 平成10年9月28日(1998.9.28)
【代理人】 【識別番号】100074099
【弁理士】
【氏名又は名称】大菅 義之
【公開番号】 特開2000−93120(P2000−93120A)
【公開日】 平成12年4月4日(2000.4.4)
【出願番号】 特願平10−273779