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【発明の名称】 フライ取り付け用アイ通し
【発明者】 【氏名】知野 敏昭

【要約】 【課題】誤って針に指を突き刺す危険性がないアイ通しを提供する。

【解決手段】アイ通し30の本体32には切り欠き38が設けられており、この切り欠き38内に針40を取り付けたときに、針40が本体32に囲まれることがないようになっている。さらに、針40は切り欠き38内から突出し、針40の先端は切り欠き38内を向いている。すなわち、従来のアイ通しのように、針の先端は外側を向いていない。このため、操作者が誤って指を針に突き刺すことを防止することができる。
【特許請求の範囲】
【請求項1】 本体と、該本体から突出している針と、からなるアイ通しにおいて、前記本体には切り欠きが、この切り欠き内に前記針を取り付けたときに、前記針が前記本体に囲まれることがないように、形成されており、前記針は前記切り欠き内から突出し、前記針の先端は前記切り欠き内を向いているものであることを特徴とするアイ通し。
【請求項2】 前記針は90度に曲げられているものであることを特徴とする請求項1に記載のアイ通し。
【請求項3】 本体と、該本体から突出している針と、からなるアイ通しにおいて、前記本体には、前記本体の端面を含むように切り欠きが設けられており、前記針は、前記切り欠き内から突出し、前記針の先端は前記切り欠き内を向いているものであることを特徴とするアイ通し。
【発明の詳細な説明】【0001】
【発明の属する技術分野】本発明は、フライに隣接して設けられているアイ(環)に針を通すアイ通しに関する。
【0002】
【従来の技術】図3は従来のアイ通し10の斜視図である。
【0003】アイ通し10は、弾性を有する2枚の金属板12a、12bからなる本体12を備えている。
【0004】本体12の左側半分14においては、2枚の金属板12a、12bは曲面状に形成され、かつ、それらの先端は相互に隔置されている。2枚の金属板12a、12bの先端は研磨されており、刃を形成している。2枚の金属板12a、12bは弾性を有しているため、本体の左側半分14は釣り糸を切断するためのカッターとして機能し得る。
【0005】一方、本体12の右側半分16においては、2枚の金属板12a、12bは相互に張り合わせられており、アイ通し10の端面18から本体12の左側半分14に向かって延びる円弧状の切り欠き20が形成されている。この切り欠き20の中には針22が取り付けられている。この針22にフライのアイ(環)を突き通すことにより、アイ通しとしての機能を発揮することができるようになっている。
【0006】
【発明が解決しようとする課題】しかしながら、図3に示した従来のアイ通し10には安全性に関して次のような欠点があった。すなわち、針22が外側を向いて取り付けられているため、フライのアイに針22を突き通す際に、誤って操作者が指を針22に刺してしまうことが多々起こっていた。
【0007】本発明は、このような従来のアイ通しの問題点に鑑みてなされたものであり、針をフライのアイに突き通す際に、誤って針に指を突き刺す危険性がないアイ通しを提供することを目的とする。
【0008】
【課題を解決するための手段】この目的を達成するため、本発明のうち、請求項1は、本体と、該本体から突出している針と、からなるアイ通しにおいて、本体には切り欠きが、この切り欠き内に針を取り付けたときに、針が本体に囲まれることがないように、形成されており、針は切り欠き内から突出し、針の先端は切り欠き内を向いているものであることを特徴とするアイ通しを提供する。 本請求項に係るアイ通しにおいては、針の先端が切り欠き内を向くようにして針が本体に取り付けられている。すなわち、従来のアイ通しのように、針の先端は外側を向いていない。このため、操作者が誤って指を針に突き刺すことを防止することができる。
【0009】また、本請求項に係るアイ通しによれば、針は、本体に囲まれることなく、すなわち、針の全体が露出された形で、本体に取り付けられている。このため、フライのアイに針を突き通すときに指で本体をつかむ際にも、操作者の視線が指で妨げられることがなく、針の全体を見通すことができるため、容易にフライのアイに針を突き通すことができる。
【0010】請求項2に記載されているように、例えば、針は90度に曲げられていることが好ましい。
【0011】針を曲げる角度は任意であるが、針にフライのアイを突き通すためには、90度の角度が最も適している。
【0012】請求項3は、本体と、該本体から突出している針と、からなるアイ通しにおいて、本体には、本体の端面を含むように切り欠きが設けられており、針は、切り欠き内から突出し、針の先端は切り欠き内を向いているものであることを特徴とするアイ通しを提供する。
【0013】本請求項に係るアイ通しにおいても、請求項1に係るアイ通しと同様に、針の先端が切り欠き内を向くようにして針が本体に取り付けられている。すなわち、従来のアイ通しのように、針の先端は外側を向いていない。このため、操作者が誤って指を針に突き刺すことを防止することができる。
【0014】
【発明の実施の形態】図1は、本発明の第1の実施形態に係るアイ通しを示す斜視図である。
【0015】本実施形態に係るアイ通し30は、弾性を有する2枚の長方形状の金属板32a、32bからなる本体32を備えている。
【0016】本体32の長手方向の左側半分34においては、2枚の金属板32a、32bは曲面状に形成され、かつ、それらの先端は相互に隔置されている。2枚の金属板32a、32bの先端は研磨されており、刃を形成している。2枚の金属板32a、32bは弾性を有しているため、本体32の左側半分34は釣り糸を切断するためのカッターとして機能し得る。
【0017】一方、本体32の長手方向の右側半分36においては、2枚の金属板32a、32bは相互に張り合わせられており、本体32の右側半分36における一つの角部を含むように、矩形状の切り欠き38が形成されている。
【0018】この切り欠き38の内部において、針40が本体12に取り付けられている。この針40にフライのアイ42を突き通すことにより、アイ通しとしての機能を発揮することができるようになっている。
【0019】針40は本体32の長手方向に延びる第1部分40aと、第1部分40aから90度の角度をなして鉛直下方に延びる第2部分40bとからなる。第1部分40aの長さは、本体32の長手方向における切り欠き38の長さよりも短く設定されている。このため、針40の先端、すなわち、第2部分40bの先端は切り欠き38の内部を向いている。さらに、針40が本体32から外側に突出することはない。
【0020】このように、本実施形態に係るアイ通し30によれば、針40の先端は切り欠き38の内部を向いており、また、針40は本体32よりも外側に突出している部分を有していないため、操作者がフライのアイ42に針40を通すときに、誤って針40を指に突き刺すことを防止することができる。
【0021】さらに、本実施形態に係るアイ通し30は次のような効果をも奏する。
【0022】図3に示した従来のアイ通し10においては、フライのアイに針22を突き通す際には、本体12の対向する側面12c、12dが操作者の指でつかまれ、本体12が支えられる。この場合、指の位置によっては、操作者の指で視界が遮られ、フライのアイと針22との間の位置関係を把握しにくい場合があり、針22の突き通しに少なからず時間を要してしまうことがあった。
【0023】これに対して、図1に示した本実施形態に係るアイ通し30によれば、針40は、本体32に囲まれることなく、すなわち、針40の全体が露出された形で、本体32に取り付けられている。このため、フライのアイ42に針40を突き通すときに指で本体32をつかむ際にも、針40の全体を見通すことができるため、容易にフライのアイ42に針40を突き通すことができる。
【0024】また、切り欠き38の下方において本体32を指で支持することによって、針40をフライのアイ42に突き通すときの本体32のブレを防止することも可能である。
【0025】図2は、本発明の第2の実施形態に係るアイ通し50を示す斜視図である。
【0026】本実施形態に係るアイ通し50は、切り欠き及び針の形状において、上記の第1の実施形態に係るアイ通し30と異なっており、他の形状は同一である。従って、以下、本実施形態に係るアイ通し50の切り欠き及び針の形状についてのみ説明する。
【0027】本実施形態に係るアイ通し50の切り欠き52は、本体32の端面32aから本体32の左側半分34の方向に延びる矩形状の切り欠きである。
【0028】針54は、切り欠き52の上側の内面52aから下方に延びるように取り付けられている。すなわち、本実施形態に係るアイ通し50においても、上記の第1の実施形態における針40と同様に、針54の先端は切り欠き52の内部を向いている。
【0029】このように、本実施形態に係るアイ通し50によれば、針54の先端は切り欠き52の内部を向いており、また、針54は本体32よりも外側に突出している部分を有していないため、操作者がフライのアイ42に針54を通すときに、誤って針54を指に突き刺すことを防止することができる。
【0030】
【発明の効果】以上のように、請求項1乃至3に係るアイ通しによれば、針の先端は切り欠きの内部を向いており、また、針は本体よりも外側に突出している部分を有していないため、操作者がフライのアイに針を通すときに、誤って針を指に突き刺すことを防止することができる。
【0031】さらに、請求項1に係るアイ通しによれば、針は、本体に囲まれることなく、すなわち、針の全体が露出された形で、本体に取り付けられている。このため、フライのアイに針を突き通すときに指で本体をつかむ際にも、針の全体を見通すことができるため、容易にフライのアイに針を突き通すことができる。
【出願人】 【識別番号】000138336
【氏名又は名称】株式会社スノーピーク
【出願日】 平成10年11月19日(1998.11.19)
【代理人】 【識別番号】100096105
【弁理士】
【氏名又は名称】天野 広
【公開番号】 特開2000−152740(P2000−152740A)
【公開日】 平成12年6月6日(2000.6.6)
【出願番号】 特願平10−328951