| 【発明の名称】 |
地面の被覆方法 |
| 【発明者】 |
【氏名】堀部 成司
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| 【要約】 |
【課題】地面を被覆する材料として芝生は、植え付けや保守管理に手間がかかり、コンクリートやアスファルトでは、公園の美観を損ねるばかりか、これらは透水性がないため、地表や土中に生息する生物を死滅させてしまうという問題がある。一方、杉等を栽培する場合には間伐が行われ、これによって生じる間伐材の処理が問題となっている。
【解決手段】間伐材の枝等を除去した幹を切断する工程と、切断した幹に木酢液を塗布する等して防腐処理を施し被覆材料5を得る工程と、被覆材料5を地面に並べて幹どうしの隙間に凝固剤7を入れる工程とからなる地面の被覆方法。 |
【特許請求の範囲】
【請求項1】間伐材の枝等を除去した幹を切断する工程と、前記切断した幹に防腐処理を施して被覆材料を得る工程と、前記被覆材料を地面に並べて、被覆材料どうしを連結する工程とからなる地面の被覆方法。
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【発明の詳細な説明】【0001】 【発明の属する技術分野】本発明は地面の被覆方法に係り、特に間伐材を利用できる地面の被覆方法に関するものである。 【0002】 【従来の技術】公園等では土中の水分の蒸散防止や雑草が生えるのを防止するため、地面に芝等を植えている。 【0003】 【発明が解決しようとする課題】しかしながら、芝生は人が度々通る所には用いることができず、また芝の種類によっては冬期に枯れてしまうという不都合がある。また、芝生は、芝の植え付けや保守管理に手間がかかるという問題もある。 【0004】一方、コンクリートやアスファルトでは、公園の美観を損ねるばかりか、透水性がないため、地表や土中に生息する生物を死滅させてしまうという問題がある。さらにコンクリートやアスファルトが劣化して、舗装をやり直す場合に、撤去したコンクリート等の処理が環境破壊につながるという問題もある。ところで、杉等を栽培する場合には間伐が行われ、これによって生じる間伐材の処理が問題となっている。 【0005】本発明は上記した従来の問題点に鑑みて為されたものであり、どのような場所にも用いることができ、公園等の地面の被覆状態を四季を通じて維持でき、被覆作業に手間がかからず、保守管理も必要なく、透水性があって、またコンクリート等のようにその処理が環境破壊につながることはなく、しかも公園等の美観を損ねることがなくて、間伐材を有効利用することができる地面の被覆方法を提供することを目的とする。 【0006】 【課題を解決するための手段】この目的を達成するために、本発明の地面の被覆方法は、間伐材の枝等を除去した幹を切断する工程と、前記切断した幹に防腐処理を施して被覆材料を得る工程と、前記被覆材料を地面に並べて、被覆材料どうしを連結する工程とからなるものである。 【0007】 【発明の実施の形態】以下に、本発明の実施の形態を図1から図4に従って説明する。図1において杉の間伐材1の枝3を除去し、横断して所定の厚さ寸法の被覆材料5を得る。 【0008】次いで、被覆材料5に防腐処理を施す。防腐処理は、被覆材料5の表面をバーナーを用いて焼いたり、木酢液を塗布したり、防腐剤を含浸させることによって行う。次に図2に示すように防腐処理を施した被覆材料5を所望の状態に並べる。そして被覆材料5どうしの隙間に凝固材を入れて、被覆材料5がずれないように固定する。凝固剤7には、セメントや水ガラスを使用する。 【0009】上記のように被覆材料5を並べて、その隙間に凝固剤7を入れるだけなので、芝の植え付けのように手間がかからず、保守管理も必要ないので、コストを低く抑えることができる。また、四季を通じて地面の被覆状態を一定に維持できる。 【0010】図3は、被覆材料5を公園の歩道に配置してインターロッキングブロックに用いた例と、樹木8の根本に被覆材料5を配置した例を示す。被覆材料5は木材であるので、透水性があり、地表や土中に生息する生物に悪影響を与えることがなく、公園の自然環境を適切に維持することができる。また、公園では、自然の美観に配慮する必要があるが、被覆材料5は木材なので、公園の景観によく馴染み、公園の美観を損なうことはない。 【0011】また、長期間経過すると、被覆材料5は腐敗して、最終的には土中の微生物によって分解されるので、コンクリートやアスファルトのように、その処理が環境破壊につながることはない。よって、被覆材料5をわざわざ撤去する作業も不要であり、コストを抑えることができる。さらに、従来においては焼却処分等されていた間伐材を有効利用することができる。 【0012】図4は公園の噴水9の周囲に被覆材料5を配置した例を示す。この場合においても、公園の美観を損ねるのを防止することができる。 【0013】以上、本発明の実施の形態について詳述してきたが、具体的な構成はこの実施の形態に限られるものではなく、本発明の要旨を逸脱しない範囲における設計の変更などがあっても本発明に含まれる。例えば、実施の形態においては、被覆材料として円盤状のものを使用したが、本発明はこれに限定されず、四角形、その他の形状としてもよい。間伐材1を横断する他、縦断して被覆材料を得るようにしてもよい。また、凝固剤としてセメントや水ガラスを用いる他、粘土等を使用することも可能である。また、凝固剤に砂、貝殻、木材チップ、無害の産業廃棄物を混入してもよい。その他、金具、ロープ等によって被覆材料どうしを連結してもよい。 【0014】また、本発明の地面の被覆方法を土砂流出防止のため、山などの傾斜面、山道、河川の堤防(土手)に適用することも可能である。その他、庭園、ビオトープ等にも本発明の地面の被覆方法を適用してもよい。また、間伐材は杉に限らず、その他の樹木でもよいのは勿論である。 【0015】 【発明の効果】以上のように、本発明にあっては、どのような場所にも用いることができ、公園等の地面の被覆状態を四季を通じて維持でき、被覆作業に手間がかからず、保守管理も必要なくて、芝を用いた場合と異なり、低コストで地面を被覆することが可能となる。また、本発明の地面の被覆方法では、被覆面に透水性があるので、地表や土中の生物に悪影響を及ぼすことはない。 【0016】さらに、コンクリートやアスファルトのようにその処理が環境破壊につながることはなく、長期間経過すると腐敗して微生物等によって分解されるので、わざわざ撤去する必要がなく、撤去作業が不要となる分コストを抑えることができる。 しかも被覆材料は木材であるので、公園等の美観を損ねることがなく、さらに間伐材を有効利用することができる。
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| 【出願人】 |
【識別番号】396002150 【氏名又は名称】有限会社平成エンジニアリング 【識別番号】597095083 【氏名又は名称】株式会社エコ−ライト
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| 【出願日】 |
平成10年8月5日(1998.8.5) |
| 【代理人】 |
【識別番号】100098936 【弁理士】 【氏名又は名称】吉川 晃司 (外1名)
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| 【公開番号】 |
特開2000−50745(P2000−50745A) |
| 【公開日】 |
平成12年2月22日(2000.2.22) |
| 【出願番号】 |
特願平10−221331 |
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