| 【発明の名称】 |
草刈機のハンドル装置 |
| 【発明者】 |
【氏名】松本 明広
【氏名】山崎 栄二
【氏名】保崎 元治
【氏名】原田 康弘
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| 【要約】 |
【課題】従来の草刈機は、旋回時には本機と一緒に旋回しなければならず、作業性が悪いものとなっていた。
【解決手段】草刈機の機体本体のハンドル基部23に左右および上下方向に回動可能にハンドルを取り付け、ハンドル基部に左右および上下方向の回動をロック可能とするハンドル回動ロック機構9を設け、該ハンドル回動ロック機構を連結具を介して、ハンドル端部の操作部に配置したハンドル回動レバー5と連結してロック・解除可能とすると共に、左右の走行車輪の駆動を断接するサイドクラッチを連結具を介して操作部に設けたサイドクラッチレバー4と連結し、該サイドクラッチレバーの連結具と前記ハンドル回動レバーの連結具との間に係合部材を配置し、左右何れか一方のサイドクラッチレバーの切断操作に連動して、前記ハンドル回動ロック機構を解除するようにし、前記係合部材の係合を解除可能とした。 |
【特許請求の範囲】
【請求項1】 エンジンと刈取部と左右一対の走行車輪とから構成される機体本体のハンドル基部に左右および上下方向に回動可能にハンドルを取り付けた草刈機において、ハンドル基部に左右および上下方向の回動をロック可能とするハンドル回動ロック機構を設け、該ハンドル回動ロック機構を連結具を介して、ハンドル端部の操作部に配置したハンドル回動レバーと連結してロック・解除可能とすると共に、左右の走行車輪の駆動を断接するサイドクラッチを連結具を介して操作部に設けたサイドクラッチレバーと連結し、該サイドクラッチレバーの連結具と前記ハンドル回動レバーの連結具との間に係合部材を配置し、左右何れか一方のサイドクラッチレバーの切断操作に連動して、前記ハンドル回動ロック機構を解除するようにしたことを特徴とする草刈機のハンドル装置。 【請求項2】 前記係合部材の係合を解除可能としたことを特徴とする請求項1記載の草刈機のハンドル装置。
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【発明の詳細な説明】【0001】 【発明の属する技術分野】本発明は、畦や農道等の草刈り作業を行う歩行型の草刈機に関するもので、特に、傾斜面の刈取作業に適した草刈機の操作ハンドルの伸縮機構に関する。 【0002】 【従来の技術】従来より畦や農道等の草刈り作業を行うために歩行型の草刈機が各種提案されている。例えば、特開平10−150824号や特開平10−210838号公報に開示されているように、従来の歩行型草刈機においては、走行輪の上方にエンジンとハンドルを配置し、この機体を操向操作するために設けられているハンドルは、左右方向及び上下方向のみ回動調整可能に構成されている。 【0003】 【発明が解決しようとする課題】しかし、従来技術において、作業工程の終端で草刈機を旋回させるためには、作業者がハンドルを握ったまま作業者自ら転回しつつ草刈機も旋回させて進行方向に向ける操作を必要としていた。特に、畦の法面等の傾斜部分の草刈作業を行う場合には、作業者が傾斜面でハンドルの角度を変更して旋回操作を行わなければならず、作業者が安定した状態で草刈作業を行うことが困難であり、作業能率の低下を招いている。 【0004】 【課題を解決するための手段】以上が本発明の解決する課題であり、次に課題を解決するための手段を説明する。即ち、エンジンと刈取部と左右一対の走行車輪とから構成される機体本体のハンドル基部に左右および上下方向に回動可能にハンドルを取り付けた草刈機において、ハンドル基部に左右および上下方向の回動をロック可能とするハンドル回動ロック機構を設け、該ハンドル回動ロック機構を連結具を介して、ハンドル端部の操作部に配置したハンドル回動レバーと連結してロック・解除可能とすると共に、左右の走行車輪の駆動を断接するサイドクラッチを連結具を介して操作部に設けたサイドクラッチレバーと連結し、該サイドクラッチレバーの連結具と前記ハンドル回動レバーの連結具との間に係合部材を配置し、左右何れか一方のサイドクラッチレバーの切断操作に連動して、前記ハンドル回動ロック機構を解除するようにした。また、前記係合部材の係合を解除可能としたものである。 【0005】 【発明の実施の形態】次に本発明の実施の形態を添付の図面を用いて説明する。図1は草刈機の全体側面図、図2は同じく平面図、図3は刈取部の正面図、図4はハンドルを上下左右回動可能としたハンドル基部の平面図、図5は同じく側面断面図、図6は同じく正面図、図7はハンドルフロート固定部とロッド固定部の側面断面図、図8はロッド固定部の正面断面図、図9はロッド固定部のロック状態の拡大側面断面図、図10は同じく解除状態の側面断面図、図11はハンドル伸縮レバー取付部の側面断面図、図12は同じく平面図、図13はハンドル伸縮レバーの正面図、図14は操作部の平面図、図15は同じく側面図、図16は同じくカバーを取り外した状態の平面図、図17は同じく側面断面図である。 【0006】まず、図1〜図3を用いて草刈機1の全体概略構成について説明する。草刈機1の機体本体はミッションケース10上にエンジン11が配置され、該ミッションケース10は左右両側方に延出されている。ミッションケース10の左右中途部より下方に刈刃駆動軸12・12を突出して刈刃13・13をそれぞれ固定し、該刈刃13・13の上方及び側方を刈刃カバー14にて覆って刈取部を構成している。 【0007】また、前記ミッションケース10の両側にパイプ状の車軸ケース15・15を形成し、該車軸ケース15・15の外側に走行ケース16・16の上部を固設し、該走行ケース16・16を後下方へ突出している。該走行ケース16・16の下部に左右それぞれ車軸を横架し、該車軸にはチェーン等を介して動力を伝達できるようにし、該車軸上にそれぞれパイプ状の車輪17L・17Rを固設し、該車輪17L・17Rにはピン状のラグが半径方向に多数突出されている。このようにして、前記エンジン11の出力軸がミッションケース10内に挿入されて、ミッションケース10内で変速されて、刈刃13・13及び車輪17L・17Rが駆動される構成とし、また、ミッションケース10内には操向手段としてサイドクラッチを内装し、後述するサイドクラッチレバー4L・4Rの操作で動力を断接して左右操向できるようにしている。 【0008】また、前記ミッションケース10の左右両側前部に尾輪ロック機構20・20が設けられ、該尾輪ロック機構20よりアーム21・21が左右回動可能に前方へ突出され、該アーム21・21前端にキャスター式の尾輪22・22が装着されている。こうして、作業時には尾輪22を装着したアーム21を前方へ回動してロックし、移動時にはアーム21を後方へ回動して移動を容易としている。 【0009】そして、前記ミッションケース10の左右中央より後方にハンドル基部23が突出され、該ハンドル基部23上に伸縮可能なハンドル2が上下回動可能、且つ、左右回動可能に取り付けられる。該ハンドル2の後部に操作部3を設け、該操作部3にサイドクラッチレバー4L・4Rやハンドル上下回動レバー5やハンドル伸縮レバー6等の操作レバーを配置している。 【0010】次に図4〜図17より、ハンドル2の構成を詳述する。図4乃至図6において、ハンドル取付基部に設けるハンドル回動ロック機構9の構成から説明する。前記ハンドル基部23上にハンドル台31を固設し、該ハンドル台31は平板状のプレートを、平面視後略半分が歯車状に凹部31a・31a・・・が構成され、左右両側に凸部を設けてストッパー31b・31bとしている。該ハンドル台31の中央部上に、ハンドル2の左右回動支点軸となる支持パイプ32が立設され、該支持パイプ32に枢支パイプ33が回転自在に外嵌されている。 【0011】前記枢支パイプ33の両側に取付プレート34・34の前部が固設され、該取付プレート34・34の前端に上下回動支持パイプ35左右水平方向に横設され、該上下回動支持パイプ35に支点軸36を回転自在に支持して、該支点軸36の両側にハンドル取付フレーム37・37の前端を固設している。 【0012】前記取付プレート34・34は上後方へ延設されて、該取付プレート34・34の後部間に収納パイプ40を固設し、該収納パイプ40内にストッパーピン41を摺動自在に収納している。該ストッパーピン41の後端は尖状に構成し、一方、前記ハンドル取付フレーム37・37の中途部間に側面視前記支点軸36を中心とした円弧状のストッパープレート42が固設され、該ストッパープレート42上にピン孔42a・42a・・・が上下方向に所定間隔を開けて開口され、該ピン孔42aに前記ストッパーピン41の後端を挿入して、位置固定できるようにしている。 【0013】また、前記ストッパーピン41の前端軸心部には摺動ロッド43の後端が固設され、該摺動ロッド43にはバネ44を外嵌してストッパーピン41が前記ピン孔42a内へ挿入するように付勢し、前記摺動ロッド43の前端にはナット48・48が螺装固定され、該ナット48の後部側に回動アーム45の上端が係止されている。該回動アーム45の上下中途部は前記取付プレート34・34間に左右方向に横架した枢支軸46に枢支され、該回動アーム45のボス部にはトグルバネ47が外嵌されて、回動アーム45を前記ストッパーピン41がピン孔42a方向へ押し、また、後述する凸部45aが前記凹部31aに嵌合するように付勢している。 【0014】該回動アーム45の下端には前方へ凸部45aを突設し、前記凹部31aに嵌合するように構成し、また、回動アーム45の下端には係合孔45bを設け、上下回動ワイヤー49の一端を係合できるようにしている。該上下回動ワイヤー49の他端はロッド等を介して後述するハンドル2後部に設けたハンドル上下回動レバー5に連結されている。 【0015】このよう構成することによって、ハンドル回動レバー5を引っ張ることによって、上下回動ワイヤー49を引っ張り、回動アーム45の上端が摺動ロッド43を前方へ引っ張り、ストッパーピン41とピン孔42aの係合が解除されて、ハンドル2は上下回動自在となり、更に引っ張ることによって、凸部45aと凹部31aの係合が解除されて、ハンドル2は左右回動自在となるのである。そして、ハンドル回動レバー5をもとに戻すことによって、凸部45aと凹部31a、及び、ストッパーピン41とピン孔42aとが係合して、ハンドル2の左右回動及び上下回動をロックするのである。 【0016】次に、ハンドル2のフレーム部分の構成について、図7乃至図10を用いて詳述する。ハンドルフレーム30は下ハンドルフレーム51と上ハンドルフレーム52とに2分割されて、該下ハンドルフレーム51と上ハンドルフレーム52はパイプ状(本実施例では角パイプ)に構成されて、上ハンドルフレーム52を下ハンドルフレーム51より一回り大きく構成して、上ハンドルフレーム52内に下ハンドルフレーム51が伸縮自在に挿入されている。なお、伸縮がスムースにできるように両者の間にローラー等が介装されている。該下ハンドルフレーム51の前端は前記ハンドル取付フレーム37に固設され、上ハンドルフレーム52の後端に操作部3が配置される。 【0017】そして、図7に示すように、下ハンドルフレーム51と上ハンドルフレーム52の間にハンドルフレーム固定部50が配置され、本実施例では上ハンドルフレーム52の前端側の下面に、取付パイプ53が垂設され、該取付パイプ53内に押圧ピン54が挿入されて取付パイプ53及び上ハンドルフレーム52を貫通し、該押圧ピン54はバネ55によって下ハンドルフレーム51外面に押しつけるように付勢されている。ただし、押圧ピン54の先端を下ハンドルフレーム51の外周に所定間隔を開けて設けたピン孔に挿入して係止する構成とすることもできる。 【0018】そして、前記押圧ピン54の側面には係止ピン54aが突出され、該係止ピン54aは取付パイプ53に設けた長孔より突出して、取付パイプ53側面に枢支した回動プレート56に係止されている。該回動プレート56の一端にはハンドル伸縮ワイヤー(またはロッド)57の一端が係止され、該ハンドル伸縮ワイヤー57の他端は操作部3に設けたハンドル伸縮レバー6に連動連結されている。 【0019】また、前記下ハンドルフレーム51内にはロッド固定部60が設けられている。即ち、下ハンドルフレーム51には左右のサイドクラッチ下ロッド61L・61Rとハンドル上下回動下ロッド62とアクセル下ロッド63が収納され、該サイドクラッチ下ロッド61L・61Rとハンドル上下回動下ロッド62とアクセル下ロッド63の前端は図4、図5に示すように、それそれサイドクラッチワイヤー64L・64R、ハンドル上下回動ワイヤー49、アクセルワイヤー65と連結され、それぞれバネ66・66・・・によって機体本体側へ引っ張るように付勢され、それぞれの下ロッドの長さは下ハンドルフレーム51より若干短くしている。 【0020】そして、該左右のサイドクラッチ下ロッド61L・61R、ハンドル上下回動下ロッド62、アクセル下ロッド63上を摺動可能にロッド固定部60が設けられ、該固定部60は図7、図8、図9に示すように、各ロッド上でそれぞれ同様に作動するので、そのうちのハンドル上下回動下ロッド62に設ける固定部ついて説明する。該ハンドル上下回動下ロッド62に側面視「コ」字形に構成したガイドプレート67の上面及び下面に開口した摺動孔67a・67aに挿入され、該ガイドプレート67の側面には係止孔67bが開口されている。 【0021】一方、略L字状に構成した規制プレート69の水平部の中央に規制孔69aを開口し、該規制プレート69の水平部の一端には係止凸部69bを設け、垂直部を下ハンドルフレーム51の中心側下方へ延出している。そして、該規制プレート69の水平部を前記ガイドプレート67のコ字部の上下プレート間に挿入して、規制孔69aにハンドル上下回動下ロッド62を挿入し、係止孔67bに係止凸部69bを挿入して係止し、更に、前記ハンドル上下回動下ロッド62上の規制プレート69とガイドプレート67の間にバネ70を外嵌して、規制プレート69を持ち上げるように付勢する。この付勢力によって規制プレート69が傾斜し、規制孔69aとハンドル上下回動下ロッド62の間でコジられる(引っ掛かりが生じる)ことによって、ハンドル上下回動下ロッド62とガイドプレート67がロックされる状態としている。 【0022】また、前記ガイドプレート67にはハンドル上下回動上ロッド72の一端が固定され、その他のガイドプレート67・67・67にはそれぞれサイドクラッチ上ロッド71L・71R、アクセル上ロッド73が固定され、この固定部はロックナット74・74によって固定位置を微調整可能としている。該サイドクラッチ上ロッド71L・71R、ハンドル上下回動上ロッド72、アクセル上ロッド73の他端は上ハンドルフレーム52後部まで延設されてそれぞれサイドクラッチレバー4L・4Rやハンドル上下回動レバー5やアクセルグリップ7に連結されている。68は仕切り板である。 【0023】また、下ハンドルフレーム51及び上ハンドルフレーム52の中心部には解除ロッド75が配置され、該解除ロッド75の前端に当接プレート76が固定され、解除ロッド75の他端はハンドル伸縮レバー6に連結され、解除ロッド75の引き操作で当接プレート76が前記規制プレート69の下端に当接するように配設している。つまり、当接プレート76が前記規制プレート69の下端に当接すると、図10に示すように、規制プレート69が係止孔67bを中心に回動して、規制プレート69の規制孔69aはロッドと垂直となり、コジがなくなり、ロックが解除されて、ロッド固定部60は各下ロッド上を摺動自在となるのである。 【0024】よって、ハンドル2は上ハンドルフレーム52とサイドクラッチ上ロッド71L・71R、アクセル上ロッド73とガイドプレート67・67・・・が一体的に移動して伸縮自在となるのである。逆に、ハンドル伸縮レバー6をもとに戻してロック状態とすると、規制孔69aと各下ロッドとの間でコジが発生して摺動不能となるのである。 【0025】前記解除ロッド75の他端、つまり、後端部は、図11に示すように、取付ステー77に固定され、該取付ステー77はアームピン79に固定され、該アームピン79は上ハンドルフレーム52の後部下面に摺動自在に支持され、該アームピン79の下部には取付ステー80が固定され、該取付ステー80は側面視L字状に構成して、該取付ステー80前端に前記ハンドル伸縮ワイヤー57の後端のネジロッド部57aを挿入し、ナット59・59によって取付ステー80との当接位置を調整可能とし、更に、ハンドル伸縮レバー6を左右回動自在に枢支している。 【0026】該ハンドル伸縮レバー6は図12、図13に示すように、操作部3の前部位置で、正面視逆Ω状に構成され、左右両側をグリップ6a・6aとし、左右中央にボス6bを設けて前記アームピン79に枢支している。このように構成することによって、左右一側のグリップ6aを握って引いても、ハンドル伸縮レバー6はアームピン79を中心に回動するだけであり、ロックを解除することができず、ハンドルフレーム30を伸縮させることはできない。しかし、左右両側のグリップ6a・6aを握って引っ張ることによって、アームピン79が後方へ引っ張られ、解除ロッド75を引っ張って、図10に示すようにロックが解除されて、その後、ハンドル伸縮ワイヤー57を引っ張ってハンドルフレーム固定部50を解除して、ハンドルフレーム30を伸縮して長さを調整することができる。 【0027】次に操作部3の構成について説明する。図14乃至図17において、前記上ハンドルフレーム52の後端に、略楕円状に構成したパイプハンドル81の左右中央前部が固定され、該パイプハンドル81にサイドクラッチレバー4L・4Rの基部が枢支され、該サイドクラッチレバー4L・4Rのグリップ部がパイプハンドル81の内側に配置されている。該サイドクラッチレバー4L・4Rにそれぞれサイドクラッチ上ロッド71L・71Rが連結され、該サイドクラッチ上ロッド71L・71Rの後部にそれぞれ係止ピン71La・71Raを左右方向に固定している。 【0028】そして、前記上ハンドルフレーム52の後下部から取付ステー82・82が下方に突設され、該取付ステー82・82に支持軸83が枢支され、該支持軸83にハンドル上下回動レバー5の基部が固定されて、前記左右のサイドクラッチ上ロッド71L・71Rの間から上方に突出されている。該ハンドル上下回動レバー5は側面視L字状に構成した基部レバー5aと、該基部レバー5aの上部に上下摺動可能に嵌合したパイプ状の上部レバー5bから構成されている。該上部レバー5bは基部レバー5aに対して、図示しない保持機構によって、上方へ上げた位置と、下方へ下げた位置に保持できるようにしている。 【0029】前記上部レバー5bの上端はグリップ5cとし、該上部レバー5bの上下中途部の後面には、前記ハンドル上下回動上ロッド72の後端に固定した係止ピン72aに係合可能に設けた係合プレート84が固定されている。該上部レバー5bの下部後面には係合部材として側面視L字状に構成した係止爪85が突設されて、該係止爪85が前記係止ピン71La・71Raと係合可能に配置されている。 【0030】このように構成することによって、上部レバー5bを上げた状態で、ハンドル上下回動レバー5を後方へ回動すると、係合プレート84が係止ピン72aと係合して、ハンドル上下回動上ロッド72、ハンドル上下回動下ロッド62を引っ張り、更に、上下回動ワイヤー49を介してストッパーピン41を引っ張り、ストッパープレート42との係合を解除して、ハンドル2を上下回動でき、同時に、嵌合凸部45aが凹部31aから外れて左右回動ができるのである。 【0031】また、左右旋回するためにサイドクラッチレバー4L(または4R)を握って回動すると、図18に示すように、サイドクラッチ上ロッド71L(または71R)、サイドクラッチ下ロッド61L(61R)を介してサイドクラッチワイヤー64L(64R)を引っ張り、車輪17L(17R)への駆動力を断ち、旋回する。そして同時に、前記サイドクラッチ上ロッド71L(または71R)上に設けた係止ピン71La・71Raが係止爪85と係合してハンドル上下回動レバー5を後方へ回動して、ハンドル回動ロック機構9のロックを解除して、ハンドル2を上下左右回動ができるのである。 【0032】このような旋回は、図20に示すような、傾斜地での旋回に有効であり、平坦部に位置しながら、一方のサイドクラッチレバー4を握るだけで、一側の走行車輪17のみが駆動されて機体本体はその場で旋回し、同時に、ハンドル2は上下左右回動自在となって、作業者は機体本体と一緒に旋回する必要がなく、ハンドルの上下角度を調節しながら、平坦部の安定した位置で旋回できるのである。そして、旋回後にサイドクラッチレバー4を離せばハンドル回動ロック機構9がロックされて、ハンドル2を支えて作業ができるのである。 【0033】また、直進作業時や移動時等においては、上部レバー5bを下方へ押すと、図19に示すように、前記係止爪85が係止ピン71La・71Raよりも下方に位置し、サイドクラッチレバー4L・4Rの何れか一方を回動しても係止爪85と係止ピン71La・71Raは係合せず、ハンドル2の上下左右回動はロックしたままで、走行車輪のみの一側のみ駆動されて、左右旋回することができる。これは、左右の進行方向を修正するときに有効となる。 【0034】また、前記パイプハンドル81の後水平部にはアクセルグリップ7が設けられ、該アクセルグリップ7にワイヤー等を介してアクセル上ロッド73と連結され、該アクセルグリップ7を回動することによって、アクセル上ロッド73、アクセル下ロッド63、アクセルワイヤー65を介してエンジン11のスロットルと連結され、エンジン11の回転数を変更できるようにしている。そして、上ハンドルフレーム52の後部及びパイプハンドル81の左右中央部の操作部3はカバー86によって覆われ、該カバー86の後部上にエンジンストップスイッチ87が設けられている。 【0035】以上のような構成において、草刈作業を行う場合には、エンジン11を始動させて、ハンドル伸縮レバー6L・6Rを握ってロッド固定部60のロックを解除して、ハンドルフレーム30の長さを調節し、ハンドル伸縮レバー6L・6Rから手を離してロッド固定部60をロックする。そして、ハンドル上下回動レバー5を回動して、ハンドル2の上下高さと左右の回動角を調節する。そして、アクセルグリップ7を回動してエンジン回転数を上げて調節すれば、刈刃13と車輪17L・17Rが駆動されて草刈作業ができるのである。 【0036】 【発明の効果】本発明は以上の如く構成したので、以下のような効果を奏ずるものである。即ち、請求項1の如く、エンジンと刈取部と左右一対の走行車輪とから構成される機体本体のハンドル基部に左右および上下方向に回動可能にハンドルを取り付けた草刈機において、ハンドル基部に左右および上下方向の回動をロック可能とするハンドル回動ロック機構を設け、該ハンドル回動ロック機構を連結具を介して、ハンドル端部の操作部に配置したハンドル回動レバーと連結してロック・解除可能とすると共に、左右の走行車輪の駆動を断接するサイドクラッチを連結具を介して操作部に設けたサイドクラッチレバーと連結し、該サイドクラッチレバーの連結具と前記ハンドル回動レバーの連結具との間に係合部材を配置し、左右何れか一方のサイドクラッチレバーの切断操作に連動して、前記ハンドル回動ロック機構を解除するようにしたので、機体を旋回させる時にサイドクラッチレバーを操作すれば、ハンドルは左右上下に回動自在となり、機体のみが走行車輪によって左右操作方向に旋回し、ハンドルと機体と共に作業者も同時に左右方向転換する操作に比べて楽に旋回でき、動く距離も短くすることができる。 【0037】そして、旋回後にサイドクラッチレバーを離せば、ハンドルが機体に対して固定状態となり、ハンドル回動レバーの操作なく片手の操作のみで、簡単に旋回ができ、作業効率を向上することができるのである。また、作業者は機体の一側に位置して旋回操作ができるようになるので、傾斜面での草刈作業では、作業者は平坦面に位置して作業が可能とてり、作業を安全かつ安定して作業を行うことができる。 【0038】また、請求項2の如く、前記係合部材の係合を解除可能としたので、従来のように、機体本体の後に作業者が位置して作業を行う場合や移動時等では、係合部材の係合を解除して、サイドクラッチレバーを操作しただけではハンドル回動ロック機構は解除しないようにして、走行や作業時で左右の方向を変更するときに、機体だけが旋回せず、作業性を悪化させることなく、従来と同様に作業ができ、作業や走行等目的に容易に合わせることができるのである。
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| 【出願人】 |
【識別番号】000198330 【氏名又は名称】石川島芝浦機械株式会社
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| 【出願日】 |
平成11年6月4日(1999.6.4) |
| 【代理人】 |
【識別番号】100080621 【弁理士】 【氏名又は名称】矢野 寿一郎
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| 【公開番号】 |
特開2000−342042(P2000−342042A) |
| 【公開日】 |
平成12年12月12日(2000.12.12) |
| 【出願番号】 |
特願平11−157885 |
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