| 【発明の名称】 |
移動農機 |
| 【発明者】 |
【氏名】山崎 弘章
【氏名】江田 秀弥
【氏名】門脇 隆志
【氏名】錦織 将浩
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| 【要約】 |
【課題】方向自動制御に必要な方向センサからの出力信号により、第1の仕様の機体か第2の仕様の機体かを判断する。
【解決手段】コンバインCは、方向自動制御と刈高さ自動制御を備えた第1の仕様の機体と、これら両自動制御を備えていない第2の仕様の機体のうち、制御部8によりいずれの仕様の機体かを電気的に判断するものであり、第1と第2の仕様の機体は夫々共通の操作スイッチ28,28’を有していて、制御部8は、方向自動制御に必要な方向センサ30からの信号を判断する信号判断部8aを備え、この信号判断部8aにより、方向センサ30からの出力レベルが所定レベルの場合は第1の仕様の機体と判断し、出力レベルが所定レベルでない場合は第2の仕様の機体と判断して、方向センサ30からの出力信号により、第1の仕様の機体か第2の仕様の機体かを判断し、1つのソフトで制御が可能となる。 |
【特許請求の範囲】
【請求項1】 少なくとも第1の制御機能と第2の制御機能とを備えた第1の仕様の機体と、これら第1の制御機能と第2の制御機能とを備えていない第2の仕様の機体のうち、車載された制御部により前記第1の仕様の機体と第2の仕様の機体のいずれかであるかを判断して機能させる移動農機において、前記第1の仕様の機体と第2の仕様の機体とは夫々共通の操作スイッチを有すると共に、前記制御部は、前記第1の制御機能の作動に必要な検知手段からの出力信号を判断する判断手段を備え、該判断手段にて、前記検知手段からの出力信号が予め定められた出力レベルの場合は第1の仕様の機体と判断し、予め定められた出力レベルでない場合は第2の仕様の機体と判断する、ことを特徴とする移動農機。 【請求項2】 前記制御部は、前記第1の仕様の機体に設けられた前記共通の操作スイッチをオン操作すると、前記第2の制御機能、及び前記第1と第2の制御機能以外の第3の制御機能を作動可能とすると共に、前記第2の仕様の機体に設けられた前記共通の操作スイッチをオン操作すると、前記第3の制御機能のみを作動可能とした、ことを特徴とする請求項1記載の移動農機。 【請求項3】 前記第1の制御機能は、圃場に植立された刈取穀稈を前記検知手段としての複数の方向センサにて検知して機体進行方向を自動的に制御するコンバインの方向自動制御機能であり、前記第2の制御機能は、前処理部の圃場面からの高さを自動的に予め定められた設定値に保持可能なコンバインの刈高さ自動制御機能であり、前記第3の制御機能は、一定の場合に自動的かつ瞬時に前処理部を上昇作動可能なコンバインのクイップアップ機能であり、前記共通の操作スイッチは、前記第1の仕様の機体に設けられて前記刈高さ自動制御機能を作動可能なコンバインの刈高さ自動スイッチと、前記第2の仕様の機体に設けられて前記クイップアップ機能を作動可能なコンバインのクイップアップスイッチである、ことを特徴とする請求項1及び2記載の移動農機。
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【発明の詳細な説明】【0001】 【発明の属する技術分野】本発明はコンバイン等の移動農機に係り、詳しくは方向自動制御や刈高さ自動制御等の自動制御機能を備えた仕様か否かを制御部により判断し、その仕様に応じた制御を可能とする移動農機に関する。 【0002】 【従来の技術】一般に、コンバイン等の移動農機には、扱深さ自動制御、選別自動制御、水平自動制御、方向自動制御、及び刈高さ自動制御等の各種自動制御機能を備えており、例えば刈高さ自動制御は、刈高さ設定用のボリウムを設けて予め刈高さの値を設定し、該設定値に一致するように、前処理部の下部に設けられた超音波センサが機体の対地高さを検出しつつ刈高さの自動制御が行われる。また、方向自動制御は、刈取作物の条間に対し、機体左右両端に設けられたデバイダの通過位置を方向センサにて感知し、サイドクラッチギヤの断続制御により機体進行方向を制御するものである。 【0003】そして、前記刈高さ自動制御を行うには刈高さ自動スイッチを操作し、方向自動制御を行うには方向自動スイッチを操作する必要がある。また、コンバインには、一般に前述した各種自動制御のうち扱深さ自動制御と選別自動制御及び水平自動制御は共通に備えているが、前記刈高さ自動制御と方向自動制御については、例えばこれら刈高さ自動及び方向自動制御の双方を装備した有仕様のコンバインと、刈高さ自動と方向自動制御のいずれをも装備していない無仕様のコンバインとがある。 【0004】 【発明が解決しようとする課題】しかし、無仕様のコンバインの場合、方向自動制御に関しては元々方向自動スイッチがないため、方向自動制御をオン作動することはできないが、刈高さ自動制御に関しては、有仕様のコンバインの場合は、刈高さ自動スイッチをオン操作すると刈高さ自動制御が作動し、更に一定の場合に自動的かつ瞬時に前処理部を上昇させるクイップアップ機能も作動すると共に、無仕様のコンバインであっても、前記刈高さ自動スイッチに相当するクイップアップスイッチが装備されているため、クイップアップ機能に関しては、これら有仕様・無仕様の双方のコンバインに共通して装備されていることになる。 【0005】このため、従来、有仕様のコンバインの制御ソフトをそのまま無仕様のコンバインに使用することができなかった。 【0006】本発明は、斯かる課題を解決するためになされたもので、その目的とするところは、例えば方向自動制御の作動に必要な方向センサからの出力信号により、刈高さ自動制御機能の有無を判断することなく第1の仕様の機体か第2の仕様の機体かを電気的に判断することのできる制御部を備えた移動農機を提供することにある。 【0007】 【課題を解決するための手段】上記目的を達成するため、請求項1記載の発明は、少なくとも第1の制御機能と第2の制御機能とを備えた第1の仕様の機体(1)と、これら第1の制御機能と第2の制御機能とを備えていない第2の仕様の機体(2)のうち、車載された制御部(8)により前記第1の仕様の機体(1)と第2の仕様の機体(1)のいずれであるかを判断して機能させる移動農機(C)において、前記第1の仕様の機体(1)と第2の仕様の機体(1)とは夫々共通の操作スイッチ(28,28’)を有すると共に、前記制御部(8)は、前記第1の制御機能の作動に必要な検知手段(30)からの出力信号を判断する判断手段(8a)を備え、該判断手段(8a)にて、前記検知手段(30)からの出力信号が予め定められた出力レベルの場合は第1の仕様の機体(1)と判断し、予め定められた出力レベルでない場合は第2の仕様の機体(1)と判断する、ことを特徴とする。 【0008】請求項2記載の発明は、前記制御部(8)は、前記第1の仕様の機体(1)に設けられた前記共通の操作スイッチ(28)をオン操作すると、前記第2の制御機能、及び前記第1と第2の制御機能以外の第3の制御機能を作動可能とすると共に、前記第2の仕様の機体(1)に設けられた前記共通の操作スイッチ(28’)をオン操作すると、前記第3の制御機能のみを作動可能とした、ことを特徴とする。 【0009】請求項3記載の発明は、前記第1の制御機能は、圃場に植立された刈取穀稈を前記検知手段としての複数の方向センサ(30)にて検知して機体進行方向を自動的に制御するコンバイン(C)の方向自動制御機能であり、前記第2の制御機能は、前処理部(2)の圃場面からの高さを自動的に予め定められた設定値に保持可能なコンバイン(C)の刈高さ自動制御機能であり、前記第3の制御機能は、一定の場合に自動的かつ瞬時に前処理部(2)を上昇作動可能なコンバイン(C)のクイップアップ機能であり、前記共通の操作スイッチは、前記第1の仕様の機体(1)に設けられて前記刈高さ自動制御機能を作動可能なコンバイン(C)の刈高さ自動スイッチ(28)と、前記第2の仕様の機体(1)に設けられて前記クイップアップ機能を作動可能なコンバイン(C)のクイップアップスイッチ(28’)である、ことを特徴とする。 【0010】[作用]以上の発明特定事項に基づき、本発明に係る移動農機(C)は、例えば第1の制御機能(方向自動制御)と第2の制御機能(刈高さ自動制御)とを備えた第1の仕様の機体と、これら第1の制御機能(方向自動制御)と第2の制御機能(刈高さ自動制御)とを備えていない第2の仕様の機体のうち、車載された制御部(8)により第1の仕様の機体と第2の仕様の機体のいずれであるかを電気的に判断して、その仕様に応じた制御を行うようにしたものであるが、第1の仕様の機体と第2の仕様の機体とは夫々共通の操作スイッチ(28,28’)を有していると共に、前記制御部(8)は、第1の制御機能(方向自動制御)の作動に必要な検知手段(30)からの出力信号を判断する判断手段(8a)を備えていて、この判断手段(8a)により、前記検知手段(30)からの出力信号レベルが予め定められた出力レベルの場合は第1の仕様の機体と判断し、出力信号レベルが予め定められた出力レベルでない場合は第2の仕様の機体と判断することとしている。 【0011】これにより、前記検知手段(30)からの出力信号により、第2の制御機能(刈高さ自動制御)の有無を判断することなく第1の仕様の機体か第2の仕様の機体かを電気的に判断し、その仕様に応じた制御を行うことが可能となる。 【0012】なお、上述したカッコ内の符号は図面を参照するためのものであって、本発明を何ら限定するものではない。 【0013】 【発明の実施の形態】以下、図面に基づき本発明の実施の形態を説明する。 【0014】図1は、本発明に係る移動農機としてのコンバインCを示すもので、該コンバインCは、走行機体(機体)1を左右一対のクローラ走行装置3,3により支持され、該走行機体1の前方には前処理部2が、また前方右上部には運転席4が設けられている。この前処理部2は、引起こし体10と前処理フレーム11、刈刃12、デバイダ13、掻込装置15等からなり、該前処理部2は、リフトシリンダ16の伸縮に伴って回動基部17を支点として一体的に昇降するように構成されている。 【0015】この回動基部17には、リフトポテンショメータ6が設けられており、該リフトポテンショメータ6によって、走行機体1に対する前処理部2の相対位置が検知されている。また、前処理部2の下部には超音波センサ7が設けられており、該超音波センサ7は送信機と受信機により構成されていて、超音波を地表に送受しながら前処理部2の地表高を検出している。 【0016】図2に示すように、前記運転席4には座席シート5が設けられ、その座席シート5の前方には、1本のレバー操作により機体1の旋回と前処理部2の昇降が可能なマルチステアリングレバー18や、前後進の変速が可能な主変速レバー19等が設けられている。また、この座席シート5の左側方には、作業目的や刈取条件により機体1の走行速度を低速、中速、高速に変速可能な副変速レバー20や、自動スイッチ配列盤21が設けられ、その後部には脱穀作業用の作業機クラッチレバー22と刈取クラッチレバー23が設けられている。更に、前記運転席4の下方には、制御部としてのマイクロコンピュータ8が内蔵されている。 【0017】前記自動スイッチ配列盤21には、各種自動スイッチが配設されているが、これら各種自動スイッチによって作動する自動制御機能はオプションとして装備されているもので、コンバインCの仕様によってはこれらの機能を装備しているものと装備していないものとがある。 【0018】そして、図3に示す自動スイッチ配列盤21には、水平自動スイッチ24、方向自動スイッチ25、選別自動スイッチ26、扱深さ自動スイッチ27、刈高さ自動スイッチ28等の各種自動スイッチが配設されており(第1の仕様の機体)、また、図4に示す自動スイッチ配列盤21には、水平自動スイッチ24、選別自動スイッチ26、扱深さ自動スイッチ27、クイップアップスイッチ28’等の各種自動スイッチが配設されている(第2の仕様の機体)。 【0019】すなわち、前述した水平自動スイッチ24と選別自動スイッチ26及び扱深さ自動スイッチ27は、双方の仕様の機体に共通して設けられていて、第1の仕様の機体には、更に、第1の制御機能としての方向自動スイッチ25と、第2の制御機能としての刈高さ自動スイッチ28が設けられ、また、第2の仕様の機体には、第3の制御機能としてのクイップアップスイッチ28’が設けられている。 【0020】図5及び図6は、本実施の形態における制御ブロック図を示している。 【0021】第1の仕様の機体は、図5に示すように、方向自動制御のための方向自動スイッチ25及び4個の方向センサ30と、刈高さ自動制御のための刈高さ自動スイッチ28及び超音波センサ7と、前処理部2の位置を検出するリフトポテンショメータ6、刈高さセーフティセンサ13a等を有し、これらの信号がマイクロコンピュータ8に入力されている。 【0022】また、第2の仕様の機体は、図6に示すように、刈高セーフティセンサ13aと、一定の場合に該刈高セーフティセンサ13aが作動して前処理部2を上昇させる制御を行うクイップアップスイッチ28’と、前処理部2の位置を検出するリフトポテンショメータ6等を有し、これらの信号がマイクロコンピュータ8に入力されている。 【0023】ここで本発明は、第1の仕様の機体と第2の仕様の機体とは夫々共通の操作スイッチを有すると共に、前記制御部8は、第1の制御機能の作動に必要な検知手段30からの出力信号を判断する判断手段を備え、該判断手段にて、前記検知手段30からの出力信号が予め定められた出力レベルの場合は第1の仕様の機体と判断し、予め定められた出力レベルでない場合は第2の仕様の機体と判断する。 【0024】図3に示した前記第1の仕様の機体において、水平自動スイッチ24をオン操作すると、機体中心の高さを一定に保ちながら走行機体1の左右を同時に上昇・下降させ、自動的に走行機体1を水平に制御し、また、選別自動スイッチ26をオン操作すると、図示しないが、脱穀した穀粒を揺動板上に設けたセンサが穀粒量を検出し、適正な選別状態になるようにフィンの開度を調節し、更に、扱深さ自動スイッチ27をオン操作すると、扱深さ搬送部に設けたセンサが刈取った穀稈の長短を検出し、適正な扱深さになるように制御する。 【0025】更に、方向自動スイッチ25をオン操作すると、刈取作物の条間に対し、左右両端のデバイダ13の通過位置を方向センサ30が感知し、ソレノイドバルブを介してサイドクラッチギヤの断続制御により、機体進行方向が制御される(方向自動制御機能)。 【0026】例えば、図7(a)〜(c)に示すように、機体左側に設けられた方向センサ30による制御の場合、植立された穀稈列に、方向センサ30が浅く接触した場合は右クラッチを切って走行機体1を穀稈列に近づけ(図7(a)参照)、正常に接触した場合は機体1を直進させ(図7(b)参照)、深く接触した場合は左クラッチを切って機体1を穀稈列から遠ざける(図7(c)参照)制御を行う。なお、機体右側に設けられた方向センサ30による制御の場合も同様である。 【0027】また、前記刈高さ自動スイッチ28をオン操作すると、刈高さ設定ダイヤルとリフトポテンショメータ6の値を比較して、リフトポテンショメータ6が刈高さ設定ダイヤルで設定した位置に合致したとき、油圧ソレノイドバルブを作動させて機体の下降を停止する制御を行う(刈高さ自動制御機能)。この場合、刈高さ自動スイッチ28をオン操作して刈高さ自動制御を作動させると、前処理部2の先端が地面にもぐりそうな状況のとき、図8に示すように、前処理部2のデバイダ13に設けられた刈高セーフティセンサ13aが作動して、前処理部2を上昇させる制御を行う(クイップアップ機能)。 【0028】一方、第2の仕様の機体においては、前述した方向自動スイッチ25や刈高さ自動スイッチ28は備えておらず、前記クイップアップスイッチ28’をオン操作すると、前処理部2の先端が地面にもぐりそうな状況のとき、前記デバイダ13に設けられた刈高セーフティセンサ13aが作動して前処理部2を上昇させる制御を行う(クイップアップ機能)。 【0029】このため、第1の仕様の機体と第2の仕様の機体とは、夫々刈高さ自動スイッチ28とクイップアップスイッチ28’とを有していて、これらのスイッチ28,28’によりクイップアップ機能に関しては両仕様の機体は共通に有しており、よってクイップアップ機能を備えているか否かによって、前記制御部8において、第1の仕様の機体か第2の仕様の機体かを判断することはできない。 【0030】そこで、前記制御部(マイクロコンピュータ)8には、方向自動制御機能の作動に必要な方向センサ30からの出力信号を判断する信号判別部8aが内蔵されていて(図5,図6参照)、この信号判別部8aにて、前記方向センサ30からの出力信号が予め定められた出力レベルの場合は第1の仕様の機体と判断し、予め定められた出力レベルでない場合は第2の仕様の機体と判断する。 【0031】すなわち、第1の仕様の機体は、前記方向センサ30を備えていて、穀稈に方向センサ30が接触していない状態にあっては該方向センサ30からLowレベルの信号(ON信号)が出力され、また穀稈に接触した状態では該方向センサ30からHighレベルの信号(OFF信号)が出力されるようになっている。 【0032】そして、制御部8による仕様判別を行う際、図9(a)(b)に示すように、前記方向センサ30を備えている第1の仕様の機体では、圃場での刈取作業前は図9(a)の状態にあり、このとき方向センサ30からLowレベルの信号(ON信号)が出力されている。なお、刈取作業時には図9(b)の状態になり、方向センサ30からHigfレベルの信号(OFF信号)が出力される。 【0033】また、前記方向センサ30を備えていない第2の仕様の機体では、実際には方向センサを備えていないが、該方向センサに相当する部分から常時Highレベルの信号(OFF信号)が出力されるようになっている。 【0034】このため、圃場においてコンバインによる刈取作業を行う前に、前記信号判別部8aにより、電源ONで前記方向センサ30からの信号を判別することにより、方向センサ30からLowレベルの信号(ON信号)が出力されていれば第1の仕様の機体であり、また、Highレベルの信号(OFF信号)が出力されていれば第2の仕様の機体と判断することができる。 【0035】次に、図10に基づき、本実施の形態の作用を説明する。 【0036】コンバインCによる作業時に刈高さ制御を行う場合、S10において有仕様(第1の仕様)の機体か無仕様(第2の仕様)の機体かの仕様判別を行い、方向センサ30からの信号のON,OFFを判断して、全てOFFならS11に進み、方向センサ30からのいずれか1個の信号がONならS12に進んで、有仕様フラグを1にセットしてS14に進む。 【0037】また、前記のS11において、方向自動スイッチ25がONかOFFかを判断し、ONならS12に進み、OFFならS13において刈高さ設定ダイヤル(図示せず)の有無を判断すべく該刈高さ設定ダイヤルからの信号が判断される。ここで、刈高さ設定ダイヤルからの信号があればS12に進み、なければS14に進む(なお、FF信号はコネクタ抜けの場合に出力される最大信号である)。そして、このS14において、有仕様フラグの1か0かを判断する。 【0038】このS14で、有仕様フラグが1ならS15に進み、ここで超音波センサ7からの信号エラーの有無を判断し、エラーがなければS16に進む。S16のリフトポテンショメータ6は、前処理部2の高さを検出するセンサであり、S16では該リフトポテンショメータ6からの信号エラーの有無を判断する。なお、無仕様の場合は超音波センサ7がないので、リフトポテンショメータ6のみエラーチェックを行い、有仕様フラグがセットされている場合は超音波センサ7及びリフトポテンショメータ6双方のエラーチェックを行う。S16において、エラーがなければS18にてエラーフラグを0とし、S19に進む。なお、S15とS16において、エラーがあればS17に進み、ここで刈高ランプを点滅させ、エラーフラグを1としてS19に進む。 【0039】このS19では、刈高さ自動スイッチ28又はクイップアップスイッチ28’の信号のON,OFFを判断し、ONならS20にて刈高セーフティセンサ13aのON,OFFを判断し、OFFならS21に進み、このS21で有仕様フラグが0か1かを判断する。すなわち、刈高さ自動スイッチ28又はクイップアップスイッチ28’の信号のONの場合は、刈高セーフティセンサ13aのチェックは両仕様とも行う。そして、有仕様フラグが1なら、S22にてエラーフラグが0か1かを判断し、エラーフラグが0ならS23において、自動条件が成立しているか未成立かを判断し、自動条件が成立している場合は、S25において刈高さ自動制御を行う。 【0040】なお、S19において、刈高さ自動スイッチ28又はクイップアップスイッチ28’の信号がOFFのとき、S21で有仕様フラグが0のとき、S22でエラーフラグが0のとき、あるいはS23で自動条件が未成立の場合は、S24にて手動操作を行う。また、S20で、刈高セーフティセンサ13aの信号がONなら、S26にて前処理部2を上昇させる制御を行う。 【0041】 【発明の効果】以上説明した通り、請求項1に記載の発明によれば、少なくとも第1の制御機能と第2の制御機能とを備えた第1の仕様の機体と、これら各制御機能を備えていない第2の仕様の機体とは、夫々共通の操作スイッチを有し、制御部では、前記第1の制御機能の作動に必要な検知手段からの出力信号を判断する判断手段を備え、該判断手段にて、前記検知手段からの出力信号が予め定められた出力レベルの場合は第1の仕様の機体と判断し、予め定められた出力レベルでない場合は第2の仕様の機体と判断することにより、前記第1の制御機能の作動に必要な検知手段からの出力信号により、前記第2の制御機能の有無を判断することなく第1の仕様の機体か第2の仕様の機体かを判断することができ、いずれの仕様の機体であっても同じ1つのソフトで制御することができる。 【0042】請求項2記載の発明によれば、前記制御部は、第1の仕様の機体に設けられた共通の操作スイッチをオン操作すると、前記第2の制御機能及び第3の制御機能を作動可能とすると共に、第2の仕様の機体に設けられた共通の操作スイッチをオン操作すると、第3の制御機能のみを作動可能としたことで、いずれの仕様においても共通の操作スイッチで必要な制御機能を作動させることができる。 【0043】請求項3記載の発明によれば、方向センサからの出力信号を判断することにより、方向自動制御機能と刈高さ自動制御機能を備えたコンバインか、又はこれら各制御機能を備えていないコンバインかを判断し、各制御機能を備えていないコンバインであれば方向自動制御及び刈高さ自動制御を行わないようにすることができる。
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| 【出願人】 |
【識別番号】000001878 【氏名又は名称】三菱農機株式会社
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| 【出願日】 |
平成11年4月8日(1999.4.8) |
| 【代理人】 |
【識別番号】100082337 【弁理士】 【氏名又は名称】近島 一夫 (外1名)
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| 【公開番号】 |
特開2000−287521(P2000−287521A) |
| 【公開日】 |
平成12年10月17日(2000.10.17) |
| 【出願番号】 |
特願平11−101632 |
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