| 【発明の名称】 |
乗用型移植機 |
| 【発明者】 |
【氏名】布野 隆
|
| 【要約】 |
【課題】左右幅広の苗移植装置を格納できるようにしたものにおいて、格納時の左右幅をできるだけ小さくできるようにしたものである。
【解決手段】苗載台、植付爪の各左右部を中央側のものに折り畳み重合して格納する場合に、中央側苗載台の条数に対して、中央側植付爪の条数を一条分多くなるように設定して格納するようにした。 |
【特許請求の範囲】
【請求項1】 走行機体に、左右方向に複数条の苗載台と植付爪とを並設した移植装置を備えてなる乗用型移植機において、前記複数条の苗載台のうちの左右両側の苗載台および植付爪を、中央側苗載台および植付爪にそれぞれ重合状に折畳んで格納するにあたり、該中央側苗載台の条数に対し、中央側植付爪の条数の方が一条分多くなるように設定されている乗用型移植機。 【請求項2】 請求項1において、中央側苗載台の条数と格納される左右両側の苗載台の条数が同数に設定されている乗用型移植機。
|
【発明の詳細な説明】【0001】 【発明の属する技術分野】本発明は、乗用型の走行機体に備えた移植装置の苗載台を前後に重なり合うよう折り畳むことができる乗用型移植機の技術分野に属するものである。 【0002】 【従来技術】一般に、この種乗用型の移植機のなかには、左右に複数の苗載台および移植爪(植付爪)を並設した移植装置があり、そしてこのものを路上移動させるような場合にトラック荷台に搭載して行うことがあるが、苗載台および移植爪の数が多いものでは左右幅広になってトラック荷台からはみ出してしまうと共に、法定幅を越えてしまい、路上運送ができなくなるという問題がある。そこで左右両側にある苗載台および移植爪を、例えば特開平10−313631号公報に示されるように中央側のものの後方に前後に重なり合うよう折り畳んで格納する構成にしたものが知られている。そしてこのものは、苗載台だけでなく、苗載台に載置した移植苗を掻取って圃場に移植する移植爪についても折り畳み収納する必要があり、移植爪の折り畳み位置を、左右移植爪間の中央位置に設定していた。 【0003】 【発明が解決しようとする課題】ところでこのようなものにおいては、移植爪のための掻取り口が形成されるエプロンも移植爪と一緒に折り畳む必要がある。しかるにエプロンは、左右往復移動する苗載台に載置した移植苗が、苗載台の下端縁から落下しないよう苗押さえをする機能も有している結果、全苗載台の幅より凡そ一条分だけ長い(機体センターに対して左右に凡そ1/2条分だけそれぞれ長い)設定になっている。このため、エプロンを含んだ移植爪側部材の左右を後方に重合状に折り畳んだ場合、折り畳み内端となるエプロンの先端部同志が互いに干渉しないよう対処する必要がある。このためは、前記10条植えのものでは、左右各2条分を折り畳むものとし、そしてその折り畳み位置は、左右端から数えて二条目と三条目の移植爪間の左右中央部位とし、これに対応させて苗載台について左右各二条分の都合四条の苗載台が後方重合状に折り畳む構成にしていた。この結果、折り畳まれることがない中央側(固定側)の苗載台は六条分となって依然として幅広で、ここに本発明の解決すべき課題がある。 【0004】 【課題を解決するための手段】本発明は、上記の如き実情に鑑みこれらの課題を解決することを目的として創作されたものであって、走行機体に、左右方向に複数条の苗載台と植付爪とを並設した移植装置を備えてなる乗用型移植機において、前記複数条の苗載台のうちの左右両側の苗載台および植付爪を、中央側苗載台および植付爪にそれぞれ重合状に折畳んで格納するにあたり、該中央側苗載台の条数に対し、中央側植付爪の条数の方が一条分多くなるように設定したものである。そしてこれによって、コンパクトな折り畳みができるようにしたものである。またこのものにおいて、中央側苗載台の条数と格納される左右両側の苗載台の条数が同数に設定されているものとすることができる。 【0005】 【発明の実施の形態】次ぎに、本発明の実施の形態について、図面に基づいて説明する。図中、1は乗用型移植機の走行機体であって、該走行機体1の後部には10条植えの移植装置2がリンク機構3を介して昇降自在に装備されている。 【0006】前記移植機2は、前記リンク機構3の後端のリンクホルダ3aに支持される中央側移植フレーム4に支持される中央側として都合三個の中央側ギアケース5群と、該中央側ギアケース5群の左右両側端に折り畳み収納自在に支持される各一個の左右側ギアケース6、7群とを備えている。つまり、これら左右側ギアケース6、7は、中央側ギアケース5群のうちの左右端のケース5から後方上方に延設した支持アーム5aと、各左右側ギアケース6、7群の内側のケース6、7からその移植姿勢で後方上方に延設した支持アーム6a、7aとがそれぞれ略45度に傾斜した支軸8を介して揺動自在に支持されている。そして左右両側のギアケース6、7は、中央側ギアケース5群に対して左右方向一列状になる移植姿勢と、前記支軸8を介して後方上方に垂直状に起立する格納姿勢とに折り畳み移動自在になっている。尚、図2において、9は中央側ギアケース5群の左右端ケース5にそれぞれ設けられる動力出力軸、10は左右両側ギアケース6、7群の内側ケース6、7にそれぞれ設けられる動力入力軸で、左右両側のギアケース6、7群を移植姿勢にした場合に両軸9、10がそれぞれ位置合せ状態で連動連結するようになっている。 【0007】また、6b、7bは左右両側のギアケース6、7が一体的に支持される左右側移植フレームであって、これら左右側移植フレーム6b、7bは、前記ギアケース6、7群を移植姿勢にした場合に、中央側移植フレーム4と左右方向一直線状に連結し、左右側移植フレーム6b、7bを貫通せしめた螺子杆6c、7cを中央側移植フレーム4に螺装することで係脱自在に連結できるようになっている。さらにまた、各ギアケース5、6、7の左右両側にはプランタケース11が設けられ、該プランタケース11に設けた植付け爪(移植爪)12の植付作動により後述の各対応する苗載台に載置した植付け苗を掻取って圃場に植付け(移植)するようになっている。一方、左右のギアケース6、7群を前記格納姿勢にした場合の固定は、前記螺子杆6c、7cを中央側移植フレーム4に一端を揺動自在に軸支され、かつ先端側が該移植フレーム4に係脱自在に支持された支持ロッド4aの先端部に螺装することで行われるようになっている。また、5d、6d、7dは各ギアケース5、6、7側に設けられるエプロンであって、該エプロン5d、6d、7dは左右ギアケース6、7を移植姿勢にした場合、左右方向に一直線状に連結して、後述する苗載台13、14、15に載置した植付け苗が落下しないよう苗押さえをすると共に、植付け爪12の苗掻取り口5e、6e、7eが形成されている。そしてエプロン5d、6d、7dは、前記一直線状になったとき、全苗載台13、14、15の左右幅に対し、該苗載台を機体の左右方向中心線(機体センター)Cを基準として左右にそれぞれ略1/2条分だけ長くなる(幅広になる)設定になっていて、苗載台13、14、15が左右往復移動した場合に対応できる構成になっている。つまり、一直線状になったエプロン5d、6d、7dは、中心線Cを基準として左右にそれぞれ凡そ5.5条分(都合11条分)の長さになるよう設定されるが、中央側エプロン5dと、各左右側エプロン6d、7dとの仕切りXは、前記5.5条の半分の凡そ2.75条分のところに位置するよう設定され、かつ前記支軸8についても、この仕切りXの位置に平面視において軸芯が略一致する設定になっており、これによって、折り畳まれる左右のエプロン6d、7d同志は、その対向端となる先端同志が互いに干渉しないように設定されると共に、折り畳まれることなく固定側となる中央側移植爪12は六個、折り畳まれる左右両側の植付け爪12は左右にそれぞれ二個づつの都合四個となる設定になっている。尚、図中L、Rは格納した場合の左側、右側の端部位置である。 【0008】13は都合五条分の中央側苗載台、また14、15は左側三条分、右側二条分の左側、右側の各苗載台であって、これら苗載台13、14、15は、前高後低状に傾斜(上側の方が傾斜角度が緩)しているが、後述する移植姿勢にした場合には、移植爪12の苗掻取りタイミングに合わせて左右往復移動をする構成になっている。また17は苗載台13、14、15に載置した植付け苗を間欠的に縦送りするための縦送り機構であるが、該縦送り機構17について、その駆動軸17a、17b同志が移植姿勢と中間姿勢とに変姿した場合に、それぞれ連結、離間するように設定されている。 【0009】さてつぎに、これら左右両側の苗載台群14、15群の折り畳み構造、つまり格納機構について説明をするが、ここで左右苗載台14、15群の折り畳み構造は、左右対象である点、リンク長が苗載台の数により長短相違しているだけで構造自体は同じであるので、右側苗載台14群の折り畳み構造について説明し、左側苗載台15群の折り畳み構造については以下の説明を援用する。 【0010】いま、格納機構は、格納側(可動側)苗載台14、15の縦送り機構17の背面(前面)にオーバーラップする状態で配設されているが、右側苗載台15群の下半側背面左右中央部には、苗載台15の裏面から後方に少し離間する状態で第一ブラケット18が固定され、該第一ブラケット18に縦軸19が回動自在に軸支されている。縦軸19には上下一対の軸アーム19aが中央側苗載台13側に向けて延設され、この軸アーム19aに後述するように平行リンク機構を構成する上下リンクアーム20の基端部が前後方向を向く支軸20aを介して揺動自在に軸支されている。 【0011】一方、右側の中央側(固定側)苗載台13の右端には、該苗載台13の後面と略位置を同じにし、かつ該右端より右方向に突出する関係で上下一対の第二ブラケット21が設けられているが、該第二ブラケット21に、上下左右のアーム部材が長四角形状に一体枠組みされることで補強された揺動アーム22の基端アーム部(左側アーム)22aの上下両端部が回動自在に軸支されている。そして揺動アーム22の上下アーム部22bは、右側苗載台15が移植姿勢の状態で、基端側が後方外方に向けて湾曲し、略左右方向を向く先端部が、前記リンクアーム20の先端部に前後方向を向く支軸20bを介して揺動自在に軸支されている。さらに上側アーム部22bと下側リンクアーム20とのあいだには引張り弾機23が介装されている。 【0012】そして右側苗載台15を、中央側苗載台13に対して左右方向面一状になる移植姿勢にした場合には、リンクアーム20の揺動アーム22側に連結される部位が、縦軸19に連結される部位より上側に位置する縦姿勢となっている。そしてこのものでは、この移植状態の右側苗載台15の固定をすべく該右側苗載台15群の裏面に左右に亘って設けた螺子杆24の先端螺子部(内端部)を第二ブラケット21に設けた螺子孔21aに螺入緊締することで固定支持される。そしてこの移植姿勢では、引張り弾機23は引張られて緊張状態となっている。尚、25は第二部ラケット21を補強すべく中央側苗載台13群の背面に設けた補強杆、26は中央側苗載台14と右側苗載台16との位置決めをする位置決めピンである。 【0013】前記移植姿勢の右側苗載台15を格納姿勢にするには、螺子杆24を第二部ラケット21から抜き取った後、右側苗載台16を右上外方に持ち上げる力を与えると、リンクアーム20が平行リンク機構となって略水平状態まで持ち上がり、これによって右側苗載台15は、中央側苗載台13に対して右側上方に離間した姿勢となって右側苗載台15を格納する場合の中間姿勢となる。この場合に、前記緊張状態の引張り弾機23の緊張力が助けとなって右側苗載台15群の持ち上がりが容易となるよう配慮されている。 【0014】そして次ぎに、前記中間姿勢の右側苗載台15を、後方に向けて押すと、右側苗載台15は、前記リンクアーム20が水平姿勢の状態を維持すると共に、前記前高後低姿勢を維持しながら縦軸19、基端アーム部22aを支点として中央側苗載台13の後方に重なり合う格納姿勢に変姿する。そしてこの様にして、2条分の右側苗載台15は中央側苗載台13の右2条分の苗載台13の後方に平行状に格納され、3条分の左側苗載台14は中央側苗載台13の左3条分の苗載台13の後方に平行状に格納されるように設定されている。因みに、格納姿勢の苗載台15(14)固定は、前記螺子杆24を中央側苗載台13の裏面に設けた第三部ラケット27に螺装することで実行されるが、本実施の形態では、さらに補助螺子杆28を用いて補強している。 【0015】叙述の如く構成されたものにおいて、10条植えの苗載台13、14、15を備えた左右幅広の移植姿勢での苗移植ができながら、これを格納するには、まず苗載台13、14、15について、折り畳み格納される枚数が多い側である左端に移動させる。そして左側苗載台14については三条分、右側苗載台15については二条分と左右に一条分の差がある状態で、固定側となる残り五条分の中央側苗載台13の後方上面側に重合するようにして格納する一方で、植付爪12については、左右各二条分の都合四条分として、折り畳まれることのない固定側の植付爪12については六条分と、同じく固定側の五条分の苗載台13よりも一条分だけ多い設定として折り畳まれるエプロン6d、7dが折り畳まれる苗載台14、15よりも一条分少なくし、これによって、後方に折り畳まれた左右エプロン6d、7dの対向端同志が干渉することを回避できる。 【0016】しかもこのものでは、折り畳まれる左右の苗載台14、15の数を三条分、二条分と異ならしめていながら、折り畳む際には、一条多い側、つまり三条分である左側苗載台14側の移動端に苗載台を移動させた状態で折り畳むことになる結果、折り畳んだ状態で中央となる苗載台13の略左右中央部位に機体センターCが位置する(実際には、苗載台に形成される仕切りリブ部の幅の関係で多少左右にずれる)ことになって、折り畳んだ状態での苗載台の左右バランスが損なわれることを回避できる。 【0017】そのうえ、植付爪12は左右二条分づつ折り畳まれることになるが、該植付爪12の折り畳み基準位置、つまり支軸8位置は、支軸8を挟んだ左右の植付爪12間の半分の位置ではなく、機体センターCとエプロン端とのあいだ(前述したように5.5条分)の略半分の位置(2.75条分)に設定されているから、植付爪12側は、前記左端に移動した状態で折り畳まれることで機体センターCに対して左右に略2.5条分の幅で折り畳まれる苗載台に対して略0.25条分だけ左右に突出した状態で折り畳まれることになる。この結果、植付爪12側の折り畳み幅が、従来の端から二条目、三条目の植付爪間の中間位置を折り畳むもののように左右で各三条分(都合六条)と幅広になってしまうことを回避できる。因みに、このような関係で折り畳むことができるものとしては、10条植えに限定されず、6条植え、14条植え等、全植付け条数を2で割った場合に奇数となるものに同様にして適用できるものである。
|
| 【出願人】 |
【識別番号】000001878 【氏名又は名称】三菱農機株式会社
|
| 【出願日】 |
平成11年4月23日(1999.4.23) |
| 【代理人】 |
【識別番号】100085394 【弁理士】 【氏名又は名称】廣瀬 哲夫
|
| 【公開番号】 |
特開2000−300020(P2000−300020A) |
| 【公開日】 |
平成12年10月31日(2000.10.31) |
| 【出願番号】 |
特願平11−116651 |
|