トップ :: A 生活必需品 :: A01 農業;林業;畜産;狩猟;捕獲;漁業




【発明の名称】 プラウ装置
【発明者】 【氏名】土屋 聡

【氏名】村田 靖男

【要約】 【課題】はつ土板、スキムコルター又はディスクコルター等の取り付けフレームに往々にして引っ掛かりがちな圃場残渣物が、仮に引っ掛かろうとしても自動的に圃場に落下するようにする。

【解決手段】はつ土板2、スキムコルター4及び/又はディスクコルター5等の取り付けフレーム3,3’,3”の進行方向前面側に回転自在なローラー6を配設した。
【特許請求の範囲】
【請求項1】 はつ土板、スキムコルター及び/又はディスクコルター等の取り付けフレームの進行方向前面側に回転自在なローラーを配設したことを特徴とするプラウ装置。
【発明の詳細な説明】【0001】
【産業上の利用分野】この発明は、はつ土板、スキムコルター又はディスクコルター等の取り付けフレームに往々にして引っ掛かりがちな圃場残渣物が、仮に引っ掛かろうとしても自動的に圃場に落下するようにしたプラウ装置に関するものである。
【0002】
【従来の技術】農業機械の一種であるプラウ装置には、リバーシブルタイプのものとノンリバーシブルタイプの2種類が存在するが、いずれのものも圃場に存在する株や蔓を縦方向に分割するためのディスクコルター、及び分割された残渣物を取り敢えず事前に鋤き込むためのスキムコルターと、前記圃場の土壌を掘り起こして完全に反転せしめるためのはつ土板(モールドボードと称されることもある。)が主な部材として配設されている。
【0003】前記のうち、ディスクコルターは文字通り円盤状に形成されており、それ自体プラウ装置の進行にともなって回転(従動)し、土壌及び株等に溝を形成するとともに、分割するものであるが、スキムコルターは、この分割された後の土壌及び株等、特に株等の残渣物を鋤き込んで、後続するはつ土板によって土中に埋め込むために用いられているのであった。
【0004】これらディスクコルター、スキムコルター及びはつ土板は、それぞれ取り付けフレームを介してプラウフレームに連結され、かつ前記取り付けフレームは、その使用時、すなわち耕起作業時には上下方向に垂直状の姿勢をなしている。
【0005】
【発明が解決しようとする課題】しかしプラウ装置による農地(圃場)の耕起は圃場作物の収穫後に行われるものであるので、耕起前の圃場には作物であった豆類、芋類、麦類、トーモロコシ等の株、茎等の残渣物が放置されているのが一般であり、これをプラウ装置で耕起せんとすれば、前記残渣物が土中に埋め込まれることなく前記取り付けフレーム引っ掛かることが往々にしてあった。そもそもはつ土板等は、圃場に存在する前記残渣物を土中に埋め込み、この残渣物を植物性肥料とすることにも一つの目的を有するものであるところ、前記の次第でそれが不可能となっていたのである。
【0006】
【課題を解決するための手段】そこでこの発明に係るプラウ装置は前記の課題を解決するために、はつ土板、スキムコルター及び/又はディスクコルター等の取り付けフレームの進行方向前面側に回転自在なローラーを配設したものである。
【0007】
【作用】すなわちこの発明に係るプラウ装置にあっては、前記はつ土板等の取り付けフレームに引っ掛かろうとする残渣物は、取り付けフレームの進行方向前面側にはローラーが存在するので、残渣物が引っ掛かったとしても、たちまち下方、すなわち圃場に落下し、土中に埋め込まれるのである。
【0008】
【発明の実施の形態】次にこの発明に係るプラウ装置の実施の形態を図面に基づいて述べると、1はプラウフレームであり、2はこのプラウフレーム1に対して取り付けフレーム3を介して連結されているはつ土板である。
【0009】4はスキムコルター、また5はディスクコルターであり、これらスキムコルター4及びディスクコルター5は、それぞれ異なる取り付けフレーム3’,3”を介して前記プラウフレーム1に連結されている。
【0010】そして6は、前記取り付けフレーム3,3’,3”の進行方向前面側に配設した回転自在なローラーであり、このローラー6は、前記取り付けフレーム3,3’,3”の長手方向に沿って配設することが好ましいが、回転自在でありさえすれば、前記取り付けフレーム3,3’,3”に直交する向きに配設してもかまわない。
【0011】またこのローラー6はすべての取り付けフレーム3,3’,3”に配設してもよいが、残渣物が引っ掛かる頻度の高い取り付けフレームを選択して取り付けることもよい。例えばディスクコルター5は、はつ土板2及びスキムコルター4に対してその進行方向最前に存在するので、このディスクコルター5の取り付けフレーム3”にはあまり引っ掛かることがなく、この取り付けフレーム3”にはローラー6を取り付ける必要がない場合もある。
【0012】しかして、常法により耕起すると、不慮に土中に埋め込まれることがない残渣物が、取り付けフレーム3,3’,3”に引っ掛かろうとしても、その前面には前記ローラー6が存在するため、引っ掛かることなく落下し、土中に埋め込まれることになるのである。
【0013】
【発明の効果】前記のようにこの発明に係るプラウ装置によれば、はつ土板、スキムコルター及び/又はディスクコルター等の取り付けフレームの進行方向前面側に回転自在なローラーを配設してあるので、前記はつ土板等の取り付けフレームに引っ掛かろうとする残渣物は、取り付けフレームの進行方向前面側にはローラーが存在するので、、残渣物が引っ掛かったとしても、たちまち下方、すなわち圃場に落下し、前記取り付けフレームに引っ掛かることがないという効果を有するのである。
【出願人】 【識別番号】598171885
【氏名又は名称】有限会社メリット情報内藤
【出願日】 平成10年12月17日(1998.12.17)
【代理人】 【識別番号】100083817
【弁理士】
【氏名又は名称】今野 耕哉
【公開番号】 特開2000−175505(P2000−175505A)
【公開日】 平成12年6月27日(2000.6.27)
【出願番号】 特願平10−358527