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【発明の名称】 電子機器
【発明者】 【氏名】藤村 典生

【要約】 【課題】電子機器を静電気から防止する。

【解決手段】プリント基板7に実装されたLED11等の表示部をプラスチックケース1,2内に収容し、このケース1のLED11対応部分を半透明または透明なプラスチックカバー3で覆った電子機器において、このカバー3とプリント基板7との間にプラスチック製フィルムシート10を図示のように湾曲させて挿入し、隙間9からプリント基板7への静電気放電の防止を図る。
【特許請求の範囲】
【請求項1】 プリント基板上に実装されたLEDを含む表示部をプラスチックケース内に収容し、このプラスチックケースの前記表示部対応部分を半透明または透明なプラスチックカバーで覆ってなる電子機器において、前記半透明または透明なプラスチックカバーとLED用プリント基板との間にプラスチック製フィルムシートを湾曲させて挿入し、プリント基板への静電気放電防止を図ることを特徴とする電子機器。
【請求項2】 前記プラスチック製フィルムシートを、プラスチックケースと半透明または透明なプラスチックカバーとプリント基板とで支持することを特徴とする請求項1に記載の電子機器。
【発明の詳細な説明】【0001】
【発明の属する技術分野】この発明は、プラスチックケース内に収容されるプリント基板への静電気放電を防止するようにした電子機器に関する。
【0002】
【従来の技術】図4〜図6はいずれも従来例を示す断面図である。まず、図4に示すものは、LED(発光ダイオード)11が実装されたプリント基板7に、プラスチック製のフィルムシート10を直接貼付けるようにしたものである。このとき、フィルムシート10のLED11と対応する部分は、それぞれ穴が明けられている。なお、1はプラスチック製の上ケース、2はプラスチック製の下ケース、3は半透明または透明のプラスチックカバー、6は主プリント基板、8はコネクタ、9は隙間をそれぞれ示している。
【0003】すなわち、上ケース1のLED11と対応する位置に、プラスチックカバー3を形成する構造では、プラスチック製ケース1とプラスチックカバー3には製作上の許容誤差が避けられないことから、符号9で示すような隙間が生じ、この隙間9からプリント基板7へ静電気放電が発生し誤動作の原因になるので、図4ではフィルムシート10により絶縁を図るようにしているわけである。
【0004】次に、図5示すものは、プリント基板7のカバー3からの距離を長くして放電を防止するするため、LED用ケース12を用いるようにしたものである。さらに、図6に示すものは、カバー3のY軸のプラス方向およびマイナス方向の長さを長くし、隙間9をなくすようにしたものである。
【0005】
【発明が解決しようとする課題】しかしながら、図4に示すものでは組立時やメンテナンス時の作業性が悪いという問題があり、図5に示すものではLED用ケース12にLED11からの光を拡散させるための多数の穴を明けなければならず、比較的高価な部品点数が必要となってコストアップになるという問題がある。また、図6に示すものでは形状やスペースが限定されるという問題がある。したがって、この発明の課題は簡単かつ安価な構成で静電気放電を防止できるようにすることにある。
【0006】
【課題を解決するための手段】このような課題を解決するため、請求項1の発明では、プリント基板上に実装されたLEDを含む表示部をプラスチックケース内に収容し、このプラスチックケースの前記表示部対応部分を半透明または透明なプラスチックカバーで覆ってなる電子機器において、前記半透明または透明なプラスチックカバーとLED用プリント基板との間にプラスチック製フィルムシートを湾曲させて挿入し、プリント基板への静電気放電防止を図るようにしている。上記請求項1の発明においては、前記プラスチック製フィルムシートを、プラスチックケースと半透明または透明なプラスチックカバーとプリント基板とで支持することができる(請求項2の発明)。
【0007】
【発明の実施の形態】図1はこの発明の実施の形態を示す斜視図、図2は図1のA−A断面図、図3は図1の要部拡大図(図2のB部拡大図)である。ツメ4により上ケース1と下ケース2が嵌合され、内部には主プリント基板6と、これにコネクタ8を介して接続されたLED11を実装するためのプリント基板7が設けられている。LED11からの光を導出するためにはケースを透明にすればよいが、ここでは、ケース1,2とは異なる材質の半透明または透明のカバー3を設け、ツメ5により上ケース1に嵌合するようにしている。
【0008】そして、このような構成では、プラスチック製ケース1とプラスチックカバー3には製作上の許容誤差があり、符号9で示すような隙間が生じるため、この隙間9から静電気放電が発生して誤動作の原因になるのは前述の通りである。そこで、図2または図3のように、フィルムシート10を折り曲げて配置するようにしている。フィルムシート10の固定は上ケース1のC部で図3に示すX軸のマイナス方向を押さえ、X軸のプラス方向はカバー3で押さえる。また、Y軸方向はプリント基板7と上ケース1との間に入れて押さえ、Z軸方向は上ケース1によりそれぞれ押さえる。このようにすることで、組立が容易でメンテナンス時のプリント基板の交換等も容易となり、さらには、接着剤等を不要にすることが可能となる。
【0009】
【発明の効果】この発明によれば、形状等に制約を受けず構造が簡単でしかも安価に静電気放電を防止し得る利点が得られる。また、接着剤等を必要としないので、組立やメンテナンス時の作業も容易になる、という利点もある。
【出願人】 【識別番号】000005234
【氏名又は名称】富士電機株式会社
【出願日】 平成10年(1998)3月2日
【代理人】 【弁理士】
【氏名又は名称】松崎 清
【公開番号】 特開平11−251761
【公開日】 平成11年(1999)9月17日
【出願番号】 特願平10−48455