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【発明の名称】 電磁遮蔽スクリーンおよびそれを用いた回路支持体
【発明者】 【氏名】シルバン、ベナン

【要約】 【課題】取外しが可能で、かつ振動または衝撃に対する振舞いが上述した構造のものよりも十分に良好である電磁遮蔽スクリーンを提供する。

【解決手段】本発明は、プリント配線回路基板またはその他の電子回路の類似の支持体のための電磁遮蔽スクリーンに関する。この電磁遮蔽スクリーンは、バンド30と、1つまたは複数の独立した区画31,32,33とを備えている。各区画は、カバーであって、その外形が対応する区画の外形に対応し、かつその外側寸法が前記対応する区画に対して強制的に取り付けられるよう少なくとも前記対応する区画の内側寸法に対応するカバーを有している。なお、この電磁遮蔽スクリーンは、携帯電話の遮蔽等に用いることができる。
【特許請求の範囲】
【請求項1】プリント配線回路基板またはその他の電子回路の類似の支持体のための電磁遮蔽スクリーンにおいて、バンドと、前記バンドを覆う少なくとも1つのカバーとを備え、前記バンドおよび前記カバーは、少なくとも部分的に電気伝導性材料からなるとともに、遮蔽対象となる回路支持体に適用されるサブアセンブリを形成し、前記カバーの前記バンドに対する取付けは、前記カバーの外形が前記バンドの外形に対応し、かつ互いに強制的に取り付けられるよう前記カバーの外側寸法が少なくとも前記バンドの内側寸法に対応することにより確実になされることを特徴とする電磁遮蔽スクリーン。
【請求項2】前記バンドは種々の独立した区画の境界を仕切り、その1つまたは複数の区画は、カバーであって、その外形が対応する区画の外形に対応し、かつその外側寸法が前記対応する区画に対して強制的に取り付けられるよう少なくとも前記対応する区画の内側寸法に対応するカバーのそれぞれによって覆われていることを特徴とする請求項1記載の電磁遮蔽スクリーン。
【請求項3】前記バンドは、アルミニウムまたはマグネシウム、折曲げまたは深絞り鋼、ZAMAK合金等の中から選択された材料からなり、前記各カバーは、折曲げまたは深絞り鋼、導電性または金属メッキされたプラスティック材料、成形されまたは折り畳まれたカートンで金属層に覆われたもの等の中から選択された材料からなることを特徴とする請求項1または2記載の電磁遮蔽スクリーン。
【請求項4】プリント配線回路基板またはその他の電子回路の類似の支持体等の回路支持体において、前記回路を保護するために請求項1乃至3のいずれか記載の電磁遮蔽スクリーンを有することを特徴とする回路支持体。
【発明の詳細な説明】【0001】
【発明の属する技術分野】本発明は、バンドと、バンドを覆う少なくとも1つのカバーとを備えた電磁遮蔽スクリーンであって、バンドおよびカバーは、少なくとも部分的に電気伝導性材料からなるとともに、遮蔽対象となる回路支持体に適用されるサブアセンブリを形成する電磁遮蔽スクリーンに関する。このような電磁遮蔽スクリーンは、プリント配線回路基板またはその他の電子回路の類似の支持体(例えば携帯電話機器内のもの)に適用される。
【0002】
【従来の技術】プリント配線回路基板と電磁遮蔽スクリーンとの組み合わせの一例が、欧州特許出願EP−A−0594041号に記載されている。この書類に記載されるとともに図1に示された構造によれば、電磁遮蔽スクリーンは、バンド11と、このバンドを覆うカバーとから構成され、これらは互いにプリント配線回路基板12(または遮蔽対象となるその他の回路支持体)に適用されるサブアセンブリを形成している。このサブアセンブリは、回路を保護する一種のファラデー箱をなすよう少なくとも部分的に電気伝導性材料からなっている。2つの独立した部品で遮蔽をしているので、カバーを開けることにより、保護対象となる回路に対して所要のアクセスを実現することができる。
【0003】
【発明が解決しようとする課題】カバーをバンドに固定するための一般的な接続態様ははんだ付けである。しかしながら、この接続態様は、不可逆的な接続であり、また少なくともかなり煩雑なハードウェア操作(はんだを剥がしたり、カバーを再度はんだ付けすること等)が必要となる。これ以外にも、プレートまたはバンドにばねを形成してバンドに留め付ける方法も用いられている。この種の接続態様は例えば図2に示されており、これによれば容易に分解することができる。しかしながら、このような試みではしばしば、このような構造に振動または衝撃が加えられたときにカバーが不必要に開けられてしまう。
【0004】本発明はこのような点を考慮してなされたものであり、取外しが可能で、かつ振動または衝撃に対する振舞いが上述した構造のものよりも十分に良好である電磁遮蔽スクリーンを提供することを目的とする。
【0005】
【課題を解決するための手段】このような目的を達成するため、本発明は、冒頭のパラグラフに述べたような電磁遮蔽スクリーンであって、特にカバーのバンドに対する取付けが次のような構成、すなわちカバーの外形がバンドの外形に対応し、かつ互いに強制的に取り付けられるようカバーの外側寸法が少なくともバンドの内側寸法に対応する構成により確実になされることを特徴とする電磁遮蔽スクリーンを提供する。この主の構造の試みは、提案した解決方法の機械的な信頼性を向上させることができる。
【0006】この解決方法は、電磁遮蔽スクリーンのバンドが種々の独立した区画の境界を仕切るときにも適用することができる。この場合には、カバーの外形は電磁遮蔽スクリーンにより保護される回路に対して所望のアクセスを行うための各区画のうち対応する区画の外形に対応し、かつカバーの外側寸法は少なくとも前記対応する区画の内側寸法に対応しており、これにより各カバーはその対応する区画に対して強制的に取り付けられる。もちろん、本発明は、これらの電磁遮蔽スクリーンの構造のいずれかに係わるものであるが、それに限らず、回路を保護するためにこのような構造に取り付けられる任意のプリント配線回路基板またはその他の電子回路の類似の支持体にも係わる。
【0007】なお、本発明のこれらおよび他の特徴は、以下に述べる実施の形態により明らかになるであろう。
【0008】
【発明の実施の形態】以下、図面を参照して本発明の実施の形態について説明する。
【0009】図3に示すように、本発明による構造の一実施の形態は、その上端部が開くとともに例示のように3つの区画31,32,33を有する遮蔽バンド30を備えている。このバンド30は少なくとも部分的に鋳造導電性材料(鍛錬(battered)アルミニウムまたはマグネシウム、折曲げまたは深絞り鋼(folded or deep-drawn steel)、ZAMAK合金等)からなっている。バンド30の各区画のために、対応する形状を有するカバーが組み合わされる。このうち、図3では、区画31のためのカバー41のみが示されている。バンド30の内部の区画領域にアクセスするために取り外すことができるカバーはまた、少なくとも部分的に電気伝導性材料(折曲げまたは深絞り鋼、導電性または金属メッキされた(metal-plated)プラスティック材料、成形されまたは折り畳まれたカートンで金属層に覆われたもの)からなっている。
【0010】バンドと複数のカバー(バンドが一つの孤立した区画のみを仕切る場合には1つのカバー)との組み合わせにより、上述したように、プリント配線回路基板すなわち回路支持体に対するファラデー箱が形成される。しかしながら、このファラデー箱においては、バンド/カバーのアセンブリの機械的な振舞いを害することなく、カバーを開くことができる。実際、各カバーは、バンドの外形に対応する外形をなすとともにその外形の外側寸法がバンドの外形の内側寸法に対応するよう補正された輪郭をなしている。これにより、カバーはバンドの内側に強制的に入り込み、バンド/カバー/回路支持体にその後加えられる振動または衝撃に対して堅固に固定される。
【0011】
【発明の効果】以上説明したように本発明によれば、取外しが可能で、かつ振動または衝撃に対する振舞いが上述した構造のものよりも十分に良好である電磁遮蔽スクリーンを提供することができる。
【出願人】 【識別番号】590000248
【氏名又は名称】コーニンクレッカ フィリップス エレクトロニクス エヌ ヴィ
【氏名又は名称原語表記】Koninklijke Philips Electronics N.V.
【住所又は居所原語表記】Groenewoudseweg 1,5621 BA Eindhoven, The Netherlands
【出願日】 平成10年(1998)5月26日
【代理人】 【弁理士】
【氏名又は名称】佐藤 一雄 (外3名)
【公開番号】 特開平11−8487
【公開日】 平成11年(1999)1月12日
【出願番号】 特願平10−144297