| 【発明の名称】 |
競艇場照明方法 |
| 【発明者】 |
【氏名】酒井 秀雄
【氏名】詫摩 邦彦
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| 【要約】 |
【課題】審判がボートの位置を良好に確認でき、また選手が走行進路を良好に確認できる。
【解決手段】主審室5の正面方向およびターンマーク2A,2B方向と、副審室6,7からターンマーク2A,2B方向にそれぞれ所定角度の設置制限領域5A〜5C,6A,7Aを設けて、対岸における投光器の設置を禁止する。ターンマーク2A,2B旋回時の選手視野に入る投光器について、これら投光器からの照明光の照射方向を制限することにより、選手に対する照明光の影響を低減する。 |
【特許請求の範囲】
【請求項1】 競艇場を照明する競艇場照明方法において、ボートにより競技を行う競技水面のうち観客席が設けられているホームストレッチ側外側およびその対岸のバックストレッチ側外側に複数の投光器を配設して競技水面を照明し、競技水面のホームストレッチ側外側に設けられた審判室からゴールライン方向あるいはターンマーク方向の視野に設置制限領域を設けて、対岸から審判室へ照明光を照射する投光器の設置を禁止することを特徴とする競艇場照明方法。 【請求項2】 請求項1記載の競艇場照明方法において、ゴールライン付近のホームストレッチ側外側に設けられた主審室から正面方向を基準として左右15゜を設置制限領域とすることを特徴とする競艇場照明方法。 【請求項3】 請求項1記載の競艇場照明方法において、ゴールライン付近のホームストレッチ側外側に設けられた主審室からターンマーク方向を基準として左右5゜を設置制限領域とすることを特徴とする競艇場照明方法。 【請求項4】 請求項1記載の競艇場照明方法において、ターンマーク付近のホームストレッチ側外側に設けられた副審室からターンマーク方向を基準として左右10゜を設置制限領域とすることを特徴とする競艇場照明方法。 【請求項5】 請求項1記載の競艇場照明方法において、ホームストレッチ側外側とバックストレッチ側外側とに配置する投光器数を5:5〜7:3の割合で配置することを特徴とする競艇場照明方法。 【請求項6】 請求項1記載の競艇場照明方法において、ターンマークをボートで旋回する選手の前方視野に入る投光器からの照明光のうち、ターンマークでの旋回を開始する初動領域に照射される照明光を制限することを特徴とする競艇場照明方法。 【請求項7】 請求項1記載の競艇場照明方法において、ターンマークをボートで旋回する選手の前方視野に入る投光器からの照明光のうち、ターンマーク以遠の領域に照射される照明光を制限することを特徴とする競艇場照明方法。 【請求項8】 請求項1記載の競艇場照明方法において、ターンマークをボートで旋回する選手の後方視野に入る投光器からの照明光のうち、ターンマークでの旋回を終了する終了領域に照射される照明光を制限することを特徴とする競艇場照明方法。 【請求項9】 請求項1記載の競艇場照明方法において、バックストレッチ側外側から競技水面のバックストレッチを照明する投光器の照明光のうち、ホームストレッチに照射される照明光を制限することを特徴とする競艇場照明方法。 【請求項10】 請求項1記載の競艇場照明方法において、ホームストレッチ側外側から競技水面のうちホームストレッチを照明する投光器により、バックストレッチも照明することを特徴とする競艇場照明方法。 【請求項11】 請求項1記載の競艇場照明方法において、ターンマークでの旋回外側に位置する競技水面外の外側水面領域を照明することを特徴とする競艇場照明方法。
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【発明の詳細な説明】【0001】 【発明の属する技術分野】本発明は、競艇場照明方法に関し、特に競技中にボートが走行する競技コースの照明する場合に用いる競艇場照明方法に関するものである。 【0002】 【従来の技術】従来、競艇場の競技コースを照明する方法として、図4に示すような、競艇場照明方法が用いられている。図4は従来の競艇場照明方法を示す説明図である。一般に、競艇場は、長方形プール状の競技水面1と、この競技水面1に隣接してレース開始時にボートが待機する待機水面1Tとが設けられている。 【0003】競技水面1には、互いに所定距離だけ離して、浮きブイからなる2つのターンマーク2A,2Bが設けられている。観客席4は競技水面1の片側にだけ設けられており、競技水面1のうち観客席4側をホームストレッチ1H、反対側をバックストレッチ1Bという。 【0004】各選手は、それぞれのボートを操縦して、待機水面1Tから競技水面1に進入し、ホームストレッチ1H側のほぼ中央に設けられたゴールライン3からスタートして、ターンマーク2Aの外側、バックストレッチ1B、ターンマーク2Bの外側を走行して、再びホームストレッチ1Hに戻り、これを数周繰り返した後、ゴールライン3で勝敗を決するものとなる。 【0005】観客席4には、競技審判のための審判席が設けられている。特に、観客席4のうち、ゴールライン3の進行方向僅か手前には、主審のための主審室5が設けられている。また、観客席4のうち、ターンマーク2A,2Bに近い位置には、副審のための副審室6,7がそれぞれ設けられている。 【0006】このような競技コースを照明する方法として、ホームストレッチ1Hおよびバックストレッチ1Bの競技水面1外側の高所に、複数の投光器10,20を例えば等間隔に設けて照明する方法が考えられる。これにより、夜間や屋内など十分な明るさが得られない環境であっても、観客や審判などが競技コース上の選手を鮮明に確認できるものとなる。 【0007】 【発明が解決しようとする課題】しかしながら、このような従来の競艇場照明方法では、競技水面1および待機水面1Tの横側上方から、ある程度の広がりを持って照明するものとなるため、ターンマーク2A,2Bの外側を旋回する場合などボートと投光器10,20との位置関係によっては、その照明光が選手の目に直接入り、あるいは照明光が水面に反射して発生するグレアにより、走行進路を良好に確認できないという問題点があった。 【0008】また、主審室5、副審室6,7の審判、あるいはこれら審判席付近に配設されるテレビカメラについても、対岸の投光器20からの照明光によるグレアが発生するため、位置関係によってはボートを良好に確認できないという問題点があった。本発明はこのような課題を解決するためのものであり、審判がボートの位置を良好に確認でき、また選手が走行進路を良好に確認できる競艇場照明調節方法を提供することを目的としている。 【0009】 【課題を解決するための手段】このような目的を達成するために、本発明による競艇場照明方法は、ボートにより競技を行う競技水面のうち観客席が設けられているホームストレッチ側外側およびその対岸のバックストレッチ側外側に複数の投光器を配設して競技水面を照明し、競技水面のホームストレッチ側外側に設けられた審判室からゴールライン方向あるいはターンマーク方向の視野に設置制限領域を設けて、対岸から審判室へ照明光を照射する投光器の設置を禁止するようにしたものである。また、ゴールライン付近のホームストレッチ側外側に設けられた主審室から正面方向を基準として左右15゜を設置制限領域とするようにしたものである。また、ゴールライン付近のホームストレッチ側外側に設けられた主審室からターンマーク方向を基準として左右5゜を設置制限領域とするようにしたものである。また、ターンマーク付近のホームストレッチ側外側に設けられた副審室からターンマーク方向を基準として左右10゜を設置制限領域とするようにしたものである。また、ホームストレッチ側外側とバックストレッチ側外側とに配置する投光器数を5:5〜7:3の割合で配置するようにしたものである。 【0010】また、ターンマークをボートで旋回する選手の前方視野に入る投光器からの照明光のうち、ターンマークでの旋回を開始する初動領域に照射される照明光を制限するようにしたものである。また、ターンマークをボートで旋回する選手の前方視野に入る投光器からの照明光のうち、ターンマーク以遠の領域に照射される照明光を制限するようにしたものである。また、ターンマークをボートで旋回する選手の後方視野に入る投光器からの照明光のうち、ターンマークでの旋回を終了する終了領域に照射される照明光を制限するようにしたものである。 【0011】また、バックストレッチ側外側から競技水面のバックストレッチを照明する投光器の照明光のうち、ホームストレッチに照射される照明光を制限するようにしたものである。また、ホームストレッチ側外側から競技水面のうちホームストレッチを照明する投光器により、バックストレッチも照明するようにしたものである。また、ターンマークでの旋回外側に位置する競技水面外の外側水面領域を照明するようにしたものである。 【0012】 【発明の実施の形態】次に、本発明について図面を参照して説明する。図1は本発明の一実施の形態である競艇場照明調節方法を示す説明図であり、同図において、前述の説明(図4参照)と同じまたは同等部分には同一符号を付してある。 【0013】競技水面1のホームストレッチ1H側外側の高所には、投光器11〜14が設けられている。また、同じくホームストレッチ1H側外側の観客席4の屋根には、複数の投光器からなる投光器群41〜43が設けられている。一方、競技水面1のバックストレッチ1B側外側の高所には、投光器21〜27が設けられている。 【0014】観客席4の主審室5および副審室6,7には、対岸に設置される投光器21〜27の設置禁止を示す設置制限領域が設けられている。5A〜5Cは主審室5に対して設けられた設置制限領域、6A,6Bは副審室6,7に対してそれぞれ設けられた設置制限領域である。 【0015】主審室5では、主審により、ゴールライン3におけるゴールの判定、ターンマーク2A,2Bにおけるボート旋回の判定が行われる。したがって、主審室5からゴールライン3、ターンマーク2A,2B方向の視野を良好に保つ必要がある。 【0016】これに対し本発明では、主審室5の正面方向を基準として、所定角度範囲、例えば左右15゜の範囲に設置制限領域5Cを設定し、対岸の投光器24,25をこの設置制限領域5C外側に配置してある。また、主審室5からターンマーク2A,2B方向を基準として、所定角度範囲、例えば左右5゜の範囲に設置制限領域5A,5Bを設定し、対岸の投光器22,23および投光器26,27をこの設置制限領域5A,5B外側に配置してある。 【0017】これにより、主審室5からゴールライン3方向、ターンマーク2A,2B方向の視野に投光器が存在せず、投光器からの照明光が、直接、主審の目に入ることはなく、また水面の反射によるグレアの影響もなくなるため、良好な審判が可能となる。 【0018】また、副審室6,7では、副審により、ターンマーク2A,2Bにおけるボート旋回の判定が行われる。したがって、副審室6,7からターンマーク2A,2B方向の視野を良好に保つ必要がある。 【0019】これに対し本発明では、副審室6,7からターンマーク2A,2B方向を基準として、所定角度範囲、例えば左右10゜の範囲に設置制限領域6A,7Aをそれぞれ設定し、対岸の投光器22,23,27をこの設置制限領域6A,7A外側に配置してある。これにより、副審室6,7からターンマーク2A,2B方向の視野に投光器が存在せず、投光器からの照明光が、直接、副審の目に入ることはなく、また水面の反射によるグレアの影響もなくなるため、良好な審判が可能となる。 【0020】また、競艇場では、競技水面1の一方にのみ観客席4が設けられている。したがって、本発明では、観客席側(ホームストレッチ1H側)とバックストレッチ1B側との投光器設置台数の割合を5:5〜7:3の割合で配置してある。これにより、従来のように、両側に等しく投光器を設置する場合と比較して、観客席4側から競技水面1内を走行するボートを良好に確認できるとともに、対岸の投光器からの直接光および水面反射光による影響を低減できる。 【0021】次に、図2を参照して、本発明の他の実施の形態による競艇場照明方法を示す説明図であり、前述の説明(図1参照)と同じまたは同等部分には同一符号を付してある。図2において、細破線部は各投光器11〜14、投光器21〜27および投光器群41〜43の照明範囲を示している。 【0022】3A,3Bは競技水面1のうち、各選手がターンマーク2A,2Bでの旋回動作を開始する初動領域を示している。また、3C,3Dは競技水面1のうち、各選手がターンマーク2A,2Bでの旋回動作を終了する終了領域を示している。 【0023】以下、各投光器および投光器群に関する照明方法について説明する。投光器11は、待機水面1Tと、待機水面1Tから競技水面1のターンマーク2Bまでの領域を、観客席4側から照明する。この場合、バックストレッチ1Bを進行してきた選手が、ターンマーク2Bでの旋回動作を開始する初動領域3Bにおいて、進行方向正面の視界に投光器11が入ることになる。 【0024】本発明では、後述する縦ルーバーなどを用いて、投光器11からの照明光のうち、初動領域3Bへ到達する照明光を制限している。これにより、初動領域3Bに進入した選手に対する投光器11の影響、すなわち直接光および水面反射光の影響を低減でき、ターンマーク2B付近を良好に確認できる。なお、各投光器からの照明光の照射方向を制御する方法としては、図3に示すような、各種方法が考えられる。 【0025】図3(a)は投光器の振り向けすなわち設置角度の調整により、照射方向を制御するようにしたものであり、既存の投光器により実現できる。また図3(b)に示すように、投光器の照明カバーの形状により、照射方向を制御してもよい。これにより、競技コースに対して効率よく照射できるとともに、競技コース以外への照射を低減でき、光害の発生を抑制できる。 【0026】さらに、図3(c)に示すように、投光器の前方に、複数の板羽などからなる光制御板(ルーバー)を設けて、照射方向を制御してもよい。特に、光制御板を縦方向に配置すること(縦ルーバー)により照明光を左右方向に制御でき、光制御板を損方向に配置すること(横ルーバー)により照明光を遠近方向に制御できる。これにより、既存の投光器に実現できるとともに、照射方向を簡単かつ精度よく調整できる。 【0027】次に、投光器12および投光器群41は、競技水面1および待機水面1Tのうち、ターンマーク2B付近の領域を、観客席4側から照明する。ここでいう投光器群41には、観客席4に配置された各投光器のうち、ターンマーク2B付近に照明光が届く投光器が含まれる。この場合、ターンマーク2Bを旋回中の選手の前方視界に、投光器12および投光器群41が入ることになる。 【0028】本発明では、横ルーバーなどを用いて投光器12および投光器群41からの照明光のうち、ターンマーク2B以遠(バックストレッチ1B側)への照明光を制限している。これにより、ターンマーク2Bを旋回中の選手に対する投光器12および投光器群41の影響を低減でき、ターンマーク2Bからホームストレッチ1H方向を良好に確認できる。 【0029】続いて、投光器群42は、競技水面1のうち、ホームストレッチ1Hおよびバックストレッチ1Bの領域を、観客席4側から照明する。ここでいう投光器群42には、観客席4に配置された各投光器のうち、ほぼ中央(ターンマーク2A,2B間)に配置された投光器が含まれる。 【0030】前述(図1参照)のように、主審室5に対応して配置禁止領域5Aを設けた場合、バックストレッチ1Bのうち主審室5正面付近では、照明が不足がちとなる。本発明では、投光器群42により、ホームストレッチ1Hだけではなく、バックストレッチ1B側をも照明している。これにより、観客席4や主審室5からバックストレッチ1Bのボートを良好に確認できる。 【0031】さらに、投光器群43は、競技水面1のうち、ホームストレッチ1Hからターンマーク2Aまでの領域を、観客席4側から照明する。ここでいう投光器群43には、観客席4に配置された各投光器のうち、ターンマーク2A付近に照明光が届く投光器が含まれる。この場合、ターンマーク2Aを旋回した後、終了領域3Cにおいて後続のボートの位置を確認する選手の視界に、投光器群43が入ることになる。 【0032】本発明では、横ルーバーなどを用いて投光器群43からの照明光のうち、ターンマーク2Aからバックストレッチ1B側、特に終了領域3Cへの照明光を制限している。これにより、ターンマーク2Aを旋回した後、後ろを振り返る選手に対する投光器群43の影響を低減でき、後続のボートの位置を良好に確認できる。 【0033】また、投光器13,14は、競技水面1のうち、ターンマーク2A付近の領域を、観客席4側から照明する。この場合も、前述の投光器群43と同様に、ターンマーク2Aを旋回した後、後ろを振り返って後続のボートの位置を確認する選手の視界に、投光器13,14入ることになる。 【0034】本発明では、横ルーバーなどを用いて投光器13,14からの照明光のうち、ターンマーク2Aからバックストレッチ1B側、特に終了領域3Cへの照明光を制限している。これにより、ターンマーク2Aを旋回した後、後ろを振り返る選手に対する投光器群43の影響を低減でき、後続のボートの位置を良好に確認できる。 【0035】また、観客席4側で最も端に配置された投光器14により、競技水面1の外側水面領域1Gを照明している。この外側水面領域1Gには、消波装置が水面に設けられているため、ボートは走行できない。これにより、ホームストレッチ1Hを進行してきた選手が、ターンマーク2Aでの旋回動作を開始する初動領域3Aにおいて、進行方向正面すなわち外側水面領域1G方向の視界を良好に確認でき、ターンマーク2Aをより安全に旋回できる。 【0036】次に、投光器27は、競技水面1のうち、ターンマーク2A付近の領域をバックストレッチ1B側から照明する。この場合、ホームストレッチ1Hを進行してきた選手が、ターンマーク2Aでの旋回動作を開始する初動領域3Aにおいて、進行方向正面の視界に投光器27が入ることになる。 【0037】本発明では、前述の投光器11と同様に、縦ルーバーなどを用いて、投光器27からの照明光のうち、初動領域3Aへ到達する照明光を制限している。これにより、初動領域3Aに進入した選手に対する投光器27の影響を低減でき、ターンマーク2A付近を良好に確認できる。また、副審室6の審判に対する投光器27の影響を低減でき、ターンマーク2A付近での良好な審判が可能となる。 【0038】続いて、投光器23〜26は、競技水面1のうち、バックストレッチ1Bの領域をバックストレッチ1H側から照明する。この場合、対岸に位置する観客席4の観客や主審室5,副審室6,7の審判の視界に、投光器23〜26が入ることになる。 【0039】本発明では、横ルーバーなどを用いて、投光器23〜26からの照明光のうち、ホームストレッチ1H側へ到達する照明光を制限している。これにより、観客席4側に対する投光器23〜26の影響を低減でき、バックストレッチ1Bやホームストレッチを走行するボートを良好に確認できる。 【0040】また、投光器22は、競技水面1および待機水面1Tのうち、ターンマーク2B付近の領域を、バックストレッチ1B側から照明する。この場合、観客席4に設けられた主審室5および副審室7からターンマーク2B方向を見た場合の視界に、投光器22が入ることになる。 【0041】本発明では、縦ルーバーなどを用いて、投光器22からの照明光のうち、主審室5および副審室7方向へ照射される照明光を制限している。これにより、主審室5および副審室7への影響を低減でき、ターンマーク2B付近での良好な審判が可能となる。さらに、終了領域3Dへの照明光も制限されることになるため、ターンマーク2Bを旋回した後、後ろを振り返る選手に対する投光器22の影響を低減でき、後続のボートの位置を良好に確認できる。 【0042】また、投光器21は、待機水面1をバックストレッチ1H側から照明する。この場合、主審室5に対して設けられた前述の配置禁止領域5B内に、投光器21が存在することになる。したがって、本発明では、縦ルーバーなどを用いて、投光器21からの照明光のうち、主審室5方向へ照射される照明光を制限している。これにより、主審室5への影響を低減でき、ターンマーク2B付近での良好な審判が可能となる。 【0043】 【発明の効果】以上説明したように、本発明は、ボートにより競技を行う競技水面のうち観客席が設けられているホームストレッチ側外側およびその対岸のバックストレッチ側外側に複数の投光器を配設して競技水面を照明し、競技水面のホームストレッチ側外側に設けられた審判室からゴールライン方向あるいはターンマーク方向の視野に設置制限領域を設けて、対岸から審判室へ照明光を照射する投光器の設置を禁止するようにしたものである。特に、ゴールライン付近のホームストレッチ側外側に設けられた主審室から、正面方向を基準として左右15゜を設置制限領域とし、ターンマーク方向を基準として左右5゜を設置制限領域とするようにしたものである。また、ターンマーク付近のホームストレッチ側外側に設けられた副審室からターンマーク方向を基準として左右10゜を設置制限領域とするようにしたものである。 【0044】したがって、主審室からゴールライン方向、ターンマーク方向の視野に投光器が存在せず、また副審室からターンマーク方向にの視野に投光器が存在せず、いずれの場合も投光器からの照明光が、直接、審判の目に入ることはなく、また水面の反射によるグレアの影響もなくなるため、良好な審判が可能となる。また、ホームストレッチ側外側とバックストレッチ側外側とに配置する投光器数を5:5〜7:3の割合で配置するようにしたので、従来のように、両側に等しく投光器を設置する場合と比較して、観客席側から競技水面を走行するボートを良好に確認できるとともに、対岸の投光器からの直接光および水面反射光による影響を低減できる。 【0045】また、ターンマークをボートで旋回する選手の前方視野に入る投光器からの照明光のうち、ターンマークでの旋回を開始する初動領域に照射される照明光を制限するようにし、 また、ターンマークをボートで旋回する選手の前方視野に入る投光器からの照明光のうち、ターンマーク以遠の領域に照射される照明光を制限するようにしたので、ターンマークでの旋回を開始する選手、あるいは旋回中の選手に対する照明光の影響を低減でき、進路を良好に確認できる。また、ターンマークをボートで旋回する選手の後方視野に入る投光器からの照明光のうち、ターンマークでの旋回を終了する終了領域に照射される照明光を制限するようにしたので、ターンマークを旋回した後、後ろを振り返る選手に対する照明光の影響を低減でき、後続のボートの位置を良好に確認できる。 【0046】また、バックストレッチ側外側から競技水面のバックストレッチを照明する投光器の照明光のうち、ホームストレッチに照射される照明光を制限するようにしたので、ホームストレッチ側外側に設けられた観客席や主審室あるいは副審室に対する対岸からの照明光の影響を低減でき、バックストレッチやホームストレッチを走行するボートを良好に確認できる。また、ホームストレッチ側外側から競技水面のうちホームストレッチを照明する投光器により、バックストレッチも照明するようにしたので、バックストレッチ側外側に配置された投光器が少ない場合でも、バックストレッチの照度を保持することができる。また、ターンマークでの旋回外側に位置する競技水面外の外側水面領域を照明するようにしたので、ターンマークでの旋回動作を開始する初動領域において、進行方向正面すなわち外側水面領域の視界を良好に確認でき、ターンマークをより安全に旋回できる。
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| 【出願人】 |
【識別番号】598079835 【氏名又は名称】関東開発株式会社 【識別番号】390010054 【氏名又は名称】小糸工業株式会社
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| 【出願日】 |
平成10年(1998)5月13日 |
| 【代理人】 |
【弁理士】 【氏名又は名称】日高 一樹 (外2名)
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| 【公開番号】 |
特開平11−329016 |
| 【公開日】 |
平成11年(1999)11月30日 |
| 【出願番号】 |
特願平10−169105 |
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