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【発明の名称】 免震支承の構造
【発明者】 【氏名】八橋 元治

【要約】 【課題】ボールが皿部材の乗り越えることを低コストで防止し、保持部の厚さ以上に有効に皿部材を使うことができる免震支承の構造を提供する。

【解決手段】免震支承においては、ほぼすり鉢状斜面を呈するように上面5aが形成されその上面5aに前記ボール3が接する受け皿5を固定する。免震支持体4は、ボール3を保持する保持器6の底部に凹部6aが形成され、この凹部6a内周面上部の球面状部分6bにボール3が滑り転動するものであり、前記受け皿5の周端部5bには、前記免震支持体4が受け皿5外部に移動するのを規制するストッパー部材7を壁状に立設する。そして、このストッパー部材7を、基礎1と構造物2とが水平方向に相対移動して免震支持体4が移動したときに、ボール3のみに当接する高さに構成した。
【特許請求の範囲】
【請求項1】 基礎と構造物との間に介在して該構造物の基礎に対する水平方向の移動を許容する免震支承において、基礎または構造物の一方にボールを有する免震支持体を設け、基礎または構造物の他方に前記ボールがその表面に接する皿部材を固定し、前記皿部材の周端部に前記免震支持体が皿部材外部への移動を規制するストッパー部材を壁状に立設し、このストッパー部材を、免震支持体のボールのみに当接するように構成したことを特徴とする免震支承の構造。
【請求項2】 ストッパー部材は、移動してきたボールが衝突したときのストッパー部材上端部の衝突位置が、ボール中心から衝突位置に延ばした直線の鉛直方向に対する角度が27〜90°の範囲内になるように形成したことを特徴とする請求項1に記載の免震支承の構造。
【請求項3】 ストッパー部材には、少なくともボール当接部に緩衝部材を設けたことを特徴とする請求項1または2に記載の免震支承の構造。
【発明の詳細な説明】【0001】
【発明の属する技術分野】本発明は、地表面等の基礎側と建築物等の構造物との間に配置して地震などにより生じる水平方向の相対的な変位に対処できるようにした免震支承の構造に関する。
【0002】
【従来の技術】地震等による振動から建造物を保護するために免震支承が採用されている。免震支承には、受け皿上に保持部内ボールを接するものがあり、それには、例えば大径のボール周囲に多数の小径ボールを配設して保持部凹部内で転がり支持するフリーベアリングや、単独のボールを保持部凹部の内周面に対して滑り転動させる滑り転動支承がある。
【0003】
【発明が解決しようとする課題】しかしながら、前記支承では、予期せぬ大きさの地震が発生したときにボールが受け皿(皿部材)の端を越える懸念がある。これはボールが受け皿から脱落して、支えている建造物の傾きや転倒に繋がる恐れがある。この対策のために受け皿を大きくするのでは、受け皿の製造コストが上昇する問題点が生じる。
【0004】本発明は、ボールが皿部材の乗り越えることを低コストで防止し、保持部の厚さ以上に有効に皿部材を使うことができる免震支承の構造を提供することを目的とする。
【0005】
【課題を解決するための手段】本発明は、上記の目的を達成するため、次の構成を有する。請求項1の発明は、基礎と構造物との間に介在して該構造物の基礎に対する水平方向の移動を許容する免震支承において、基礎または構造物の一方にボールを有する免震支持体を設け、基礎または構造物の他方に前記ボールがその表面に接する皿部材を固定し、前記皿部材の周端部に前記免震支持体が皿部材外部への移動を規制するストッパー部材を壁状に立設し、このストッパー部材を、免震支持体のボールのみに当接するように構成したことを特徴とする免震支承の構造である。また、請求項2の発明では、ストッパー部材は、移動してきたボールが衝突したときのストッパー部材上端部の衝突位置が、ボール中心から衝突位置に延ばした直線の鉛直方向に対する角度が27〜90°の範囲内になるように形成したことを特徴とする請求項1に記載の免震支承の構造である。また、請求項3の発明では、ストッパー部材には、少なくともボール当接部に緩衝部材を設けたことを特徴とする請求項1または2に記載の免震支承の構造を有する。
【0006】本発明によれば、皿部材の周端部に前記免震支持体が皿部材外部への移動を規制するストッパー部材を壁状に立設し、このストッパー部材を、免震支持体のボールのみに当接するように構成したので、ストッパー部材が保持部材に当接することが無く、保持部材の厚さ分はストッパー部材を内側に設け、すなわち、皿部材の寸法を小さくすることができる。また、予期せぬ大地震が発生してもボールがストッパー部材を乗り越えることを確実に防止できる。また、ストッパー部材のボール当接部に緩衝部材を設ければ、ボールがストッパー部材に当接しても、その衝撃を減衰させることができる。
【0007】
【発明の実施の形態】以下、図面を参照して本発明の実施形態を詳細に説明する。図1は、本発明の実施形態にかかる免震支承構造の説明図である。図1に示すように、免震支承においては、基礎1と構造物2との間に介在して該構造物2の基礎1に対する水平方向の移動を許容するものであり、構造物2側にはボール3を有する免震支持体4を設け、基礎1側にはほぼすり鉢状斜面を呈するように上面5aが形成されその上面5aに前記ボール3が接する受け皿5を固定している。
【0008】前記免震支持体4は、ボール3を保持する保持器6の底部に凹部6aが形成され、この凹部6a内周面上部の球面状部分6bにボール3が滑り転動するものである。
【0009】また、前記受け皿5の周端部5bには、前記免震支持体4が受け皿5外部に移動するのを規制するストッパー部材7を壁状に立設する(一体あるいは別体を問わない)。そして、このストッパー部材7を、基礎1と構造物2とが水平方向に相対移動して免震支持体4が移動したときに、ボール3のみに当接する高さに構成した。したがって、ストッパー部材7が保持器6に当接することが無い。
【0010】また、図2の比較例に示すように、受け皿10の半径L3の場合、ストッパー部材11が保持器6に当たるものとすると、受け皿10の中心からボール3の中心Pまでの距離L0、前記中心Pから受け皿10の縁までの距離L4となる。これに対して、本発明実施形態の受け皿5では、ボール3が同距離L0に位置したときに、前記ボール3中心Pから受け皿10の縁までは距離はL2になる。距離L2はL4よりも保持器6の厚さ分小さいことは明白である。したがって、実施形態の受け皿5は、ボール3が直接ストッパー部材7に当接するので前記比較例受け皿10よりも保持器6の厚さ分はストッパー部材7を内側に設けることが可能になる。すなわち、受け皿5の寸法を小さくできることが理解される。
【0011】ストッパー部材7において、図3に示すように、移動してきたボール3が衝突したときのストッパー部材上端部7aの衝突位置Aが、ボール3中心Pから衝突位置Aに延ばした直線の鉛直方向に対する角度αをボール3がストッパー部材7を地震動によっても乗り越えない角度に設定する。前記角度αは好ましくは27〜90°の範囲内に、さらに好ましくは、45〜90°の範囲内になるように形成する。以下にこのように角度設定する理由を説明する。
【0012】ボール3とストッパー部材7の当接している状態を示し、ボール3がストッパー部材7を乗り越えようとするモーメントM1は、 M1=ma・rcosα …(1)
ただし、mはボール質量、aはボールの移動加速度、rはボール半径である。
【0013】それに抗するモーメントM2は、 M2=mG・rsinα …(2)
ただし、Gは重力加速度である。ボール3がストッパー部材7を乗り越えようとするときは、 M1=M2 ma・rcosα=mG・rsinα …(3)
よって、 a=Gtanα …(4)
【0014】ここで、建築基準法による分類では、地震のレベルはI〜IIIがあり、レベルIでは速度25(cm/sec)、レベルIIで50(cm/sec)(加速度でほぼ500(Gal))、レベルIIIで75(cm/sec)である。地震レベルIIの地震に耐える免震支承を目標に設計する意味は、レベルIIの地震時にボールがストッパー部材に当たらないように設計することになるが、基礎の不等沈下等により、皿が傾くとボール3がストッパー部材7に当たることもあり得る。そのとき、ストッパー部材7にボール3が乗るので、乗り越えないようにするには、 ma・rcosα<mG・rsinα …(5)
の条件が必要である。
【0015】加速度aをレベルIIの500(Gal)、重力加速度Gを980(cm/s2)にすると、 500・cosα<980・sinα …(6)
500/980<tanα …(7)
よって、 27.0゜<αとすれば、レベルIIの地震でもボール3がストッパー部材7を乗り越えることがない。
【0016】なお、角度αが45°で衝突させるとボール3がストッパー部材7を乗り越える地震の大きさ(加速度a)は、前記(4)式からa=G、すなわち、重力加速度G=980(Gal)以上の加速度の地震が来たときにボール3がストッパー部材7を越えるものである。例えば阪神大震災のときの加速度が818(Gal)と言われていることから、αが45゜<α<90゜の範囲内ならば、過去最大規模の地震の大きさであっても十分に対応して、ボール3がストッパー部材7を乗り越えることがない。
【0017】なお、ストッパー部材7の少なくともボール当接部(実施形態ではストッパー部材の上部内側部)に緩衝部材を設ければ、ボールがストッパー部材7に当接しても、その衝撃を減衰させることができる。また、前記実施形態では滑り転動支承のみならび、フリーベアリングあるいは単球転がり支承でも実施できる。
【0018】
【発明の効果】以上説明した通り、本発明によれば、ストッパー部材が保持部材に当接することが無く、保持部材の厚さ分はストッパー部材を内側に設け、すなわち、皿部材の寸法を小さくすることができる。また、角度αを27°を越える値にすれば、地震の加速度が500(Gal)であっても、ボールがストッパー部材を乗り越えることが全くなくなる。また、ストッパー部材のボール当接部に緩衝部材を設ければ、ボールがストッパー部材に当接しても、その衝撃を減衰させることができる。
【出願人】 【識別番号】000005186
【氏名又は名称】株式会社フジクラ
【出願日】 平成9年(1997)9月18日
【代理人】 【弁理士】
【氏名又は名称】藤本 博光
【公開番号】 特開平11−94020
【公開日】 平成11年(1999)4月9日
【出願番号】 特願平9−253196