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【発明の名称】 電気自動車のハイブリッド化用外付け発電装置
【発明者】 【氏名】芦田 隆

【要約】 【課題】

【解決手段】
【特許請求の範囲】
【請求項1】 バッテリに蓄えられた電気でモータを回転させて走行する電気自動車に連結されて牽引されるトレーラと、トレーラに搭載される発電システムとを具備しており、発電システムで発生した電気を電気自動車内のモータ及び/又はバッテリに供給することにより、電気自動車をハイブリッド化すると共に、トレーラ上の発電システムを着脱可能とすることにより、多目的トレーラとしたことを特徴とする電気自動車のハイブリッド化用外付け発電装置。
【請求項2】 前記トレーラは、前記発電システム以外の物品を固定するための治具の取り付けが可能である請求項1に記載の電気自動車のハイブリッド化用外付け発電装置。
【請求項3】 前記トレーラは、前記電気自動車の補助バッテリを搭載可能であることを特徴とする請求項1又は2に記載の電気自動車のハイブリッド化用外付け発電装置。
【発明の詳細な説明】【0001】
【発明の属する技術分野】本発明は、電気自動車の走行距離を延長するために、その電気自動車に連結されて使用される牽引式の補助的な発電装置に関し、より具体的には、電気自動車に牽引されるトレーラに発電システムを搭載し、発電システムで発生した電気を電気自動車に供給することにより、電気自動車を暫定的にハイブリッド車とする電気自動車のハイブリッド化用外付け発電装置に関する。
【0002】
【従来の技術】自然環境を保護するために各種の低公害自動車が開発されている。代表的な低公害自動車は、バッテリに蓄えられた電気でモータを回転させて走行する電気自動車である。電気自動車からの排ガスは一切なく、発電の際に発電所から発生する排ガスを考慮しても、有害物質の発生量は大幅に減少すると言われている。そして、最近の著しい電池技術の進歩により、バッテリの大容量化が急速に進み、電気自動車は現状では最も有望な低公害自動車とされている。
【0003】しかしながら、バッテリの大容量化が急速に進んでいるとは言え、充電1回当たりの走行距離は現状ではせいぜい200km程度であり、今後の技術進歩を考慮してもガソリンエンジン車やディーゼルエンジン車に匹敵する走行距離を確保するのは相当困難である。加えて、充電施設の整備、即ちインフラ整備は非常に立ち遅れており、その遅れは都心部から離れるほど顕著である。これらのために、電気自動車の使用範囲は地域的には都心部の非常に狭い地域に限定されており、将来的にも電気自動車で遠方へ旅行するようなことは難しいと考えられる。
【0004】この問題を解決する一つの手段として、米国では牽引式の補助発電装置が開発されている。これは電気自動車に連結されて牽引される小型のトレーラ式ガソリンエンジン発電機である。電気自動車で長距離を走行する場合にこれを連結し、発電システムで発生する電気を電気自動車内のバッテリに供給することにより、電気自動車は暫定的なシリーズ方式のハイブリッド車となり、給油を繰り返すことにより走行距離は任意に延長される。
【0005】この発電装置は、その性質からして電気自動車のハイブリッド化用外付け発電装置と呼ぶことができ、電気自動車の走行距離についての欠点を補う一つの有効な方向性を示すものであるが、実際の使用、とりわけ我が国で使用するに際しては以下のような問題を生じることが予想される。
【0006】
【発明が解決しようとする課題】常時使用されるわけではなく、むしろ使用頻度は非常に低いことが予想される。このため、保管場所が必要になるが、個人ではその保管場所を確保することが困難である。そこでレンタル方式にして必要時に貸し出してもらうのが利用者にとっては便利となるが、その貸し出しは特定期間に集中することが予想され、台数が少ない場合は利用者に十分に行き渡らず、台数が十分な場合は貸し出し業者の負担が増大する。そして、この貸し出し業者の負担増大は、結局は貸し出し料金のアップに反映されるために、利用者にとっても不利である。
【0007】本発明はかかる事情に鑑みて創案されたものであり、トレーラに搭載される発電システムを着脱方式として、多目的トレーラとしての使用を可能にすることにより、レンタル方式で使用される場合の貸し出し業者の負担を軽減し、台数と貸し出し料金の両面から利用者の利便を図る電気自動車のハイブリッド化用外付け発電装置を提供することを目的とする。
【0008】
【課題を解決するための手段】即ち、本発明に係る電気自動車のハイブリッド化用外付け発電装置は、バッテリに蓄えられた電気でモータを回転させて走行する電気自動車に連結されて牽引されるトレーラと、トレーラに搭載される発電システムとを具備しており、発電システムで発生した電気を電気自動車内のモータ及び/又はバッテリに供給することにより、電気自動車をハイブリッド化すると共に、トレーラ上の発電システムを着脱可能とすることにより、多目的トレーラとしたものである。
【0009】トレーラから発電システムを取り外すことにより、そのトレーラは荷物を運搬するための通常のトレーラとして使用可能となる。このため、貸し出し業者が十分な台数の発電装置を保有しても、その利用頻度が上がるため、その台数の保有が負担にならず、貸し出し料金の引き下げも可能となる。通常のトレーラとして使用する場合の貸し出し料金を引き下げるようにすれば、利用頻度は更に高くなり、利用者にとっても有利となる。
【0010】トレーラの構造としては、発電システム以外の物品を固定するための治具の取り付けが可能なものが好ましい。この治具は、ボートやオートバイといった大型物品の積載を可能する。また、電気自動車の補助バッテリを搭載できるものが好ましい。
【0011】なお、本発明に係る電気自動車のハイブリッド化用外付け発電装置は、レンタル方式で用いるのが好ましいが、個人や法人で所有可能であることは言うまでもない。
【0012】
【発明の実施の形態】以下に本発明の実施形態を図面に基づいて説明する。図1は本発明の実施形態に係る電気自動車のハイブリッド化用外付け発電装置の概略構成図で、正規の使用状態を示す。図2〜図4は同電気自動車のハイブリッド化用外付け発電装置の別の使用形態を示す概略構成図である。
【0013】本発明の実施形態に係る電気自動車のハイブリッド化用外付け発電装置は、図1に示すように、電気自動車10の後部に連結されるトレーラ20と、トレーラ20に着脱可能に搭載された発電システム30とを備えている。
【0014】電気自動車10は、バッテリ11に蓄えられた電気でモータ12を回転させて走行する周知の構成である。トレーラ20は、左右一対の車輪21を備え、電気自動車10の後部に取り付けられたフック13に着脱可能に連結されて牽引される。
【0015】発電システム30は、ガソリンエンジン31、ガソリンタンク32、発電機33及び操作部等を一体化した可搬式で、ボルト止めなどによりトレーラ20上に着脱可能に取り付けられている。ガソリンエンジン31は、電気自動車10内から遠隔操作され、発電機33を駆動する。発電機33はケーブル34により電気自動車10内のバッテリ11に、適当なコネクタ等を介して接続されている。これにより、発電機33で発生した電気は電気自動車10内のバッテリ11に直接供給される。
【0016】次に、本発明の実施形態に係る電気自動車のハイブリッド化用外付け発電装置の使用方法について説明する。
【0017】本発明の実施形態に係る電気自動車のハイブリッド化用外付け発電装置は、レンタル方式により本来の牽引式補助発電装置又は通常のトレーラとして希望者に貸し出される。
【0018】本来の牽引式補助発電装置として貸し出される場合は、図1に示すように、トレーラ20上に発電システム30を取り付け、そのトレーラ20を電気自動車10に連結する。運転者がトレーラ20上の発電システム30を作動させることにより、発電システム30で生じた電気が電気自動車10内のバッテリ11を介してモータ12に供給される。これにより、電気自動車10は暫定的にシリーズ方式のハイブリッド車となる。発電システム30に対して適宜給油を行えば充電施設のない場所でも電気自動車10は何キロも連続して走行することができる。
【0019】発電システム30で発生する電気は、バッテリ11を経由せずにモータ12に直接供給することも可能である。また、その電気を電気自動車10内のバッテリ11とモータ12に振り分けて供給することも可能である。
【0020】通常のトレーラとして貸し出される場合は、トレーラ20上の発電システム30を取り外す。そのトレーラ20は、ボートやオートバイ等の大型物品の運搬に使用される他、電気自動車10の補助バッテリを搭載することができる。
【0021】図2に示すように、トレーラ20に電気自動車10の補助バッテリ60を搭載し、この補助バッテリ60を電気自動車10内のバッテリ11と接続すれば、電気自動車10の実質的な電気容量が増え、走行距離が延びる。
【0022】ボートの運搬に使用される場合は、図3に示すように、トレーラ20上にボート40を固定するための治具24を取り付ける。オートバイの運搬に使用される場合は、図4に示すように、トレーラ20上にオートバイ50を固定するための治具25を取り付ける。図3及び図4では、トレーラ20は電気自動車10に牽引されるが、通常のエンジン自動車に連結可能であることは言うまでもない。
【0023】このように、本発明の実施形態に係る電気自動車のハイブリッド化用外付け発電装置は、レンタル方式により使用者に貸し出されるので、使用者の側は保管場所を確保する必要がない。貸し出し業者は、本来の牽引式補助発電装置の他に、通常のトレーラとして貸し出すことができる。即ち、この発電装置は通常のエンジン自動車でも牽引可能な多目的トレーラである。このため、利用頻度が飛躍的に上がり、多くの台数を保有できる。これにより、貸し出し料金の引き下げが可能になり、台数と貸し出し料金の両面から利用者の利便が図られる。
【0024】加えて、この外付け発電装置は、通常のトレーラとして使用される場合に治具24,25の取り付けが可能であるので、ボートやオートバイといった大型物品も確実に固定できる。
【0025】更に、発電システム30だけでなく、補助バッテリ60による走行距離の延長も可能であり、汎用性に非常に優れる。
【0026】
【発明の効果】以上に説明した通り、本発明に係る電気自動車のハイブリッド化用外付け発電装置は、トレーラに搭載される発電システムを着脱方式とすることにより、本来の牽引式補助発電装置の他に通常のトレーラとして使用できる多目的トレーラとなる。このため、レンタル方式で使用される場合に利用頻度が上がり、貸し出し業者の負担が軽減される。その結果、多くの台数の保有が可能になり、台数及び貸し出し料金の両面から、利用者の利便が図られる。
【出願人】 【識別番号】000226943
【氏名又は名称】日晴金属株式会社
【出願日】 平成10年(1998)5月25日
【代理人】 【弁理士】
【氏名又は名称】大西 孝治 (外1名)
【公開番号】 特開平11−341605
【公開日】 平成11年(1999)12月10日
【出願番号】 特願平10−161420