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【発明の名称】 パチンコ機のカードシステム
【発明者】 【氏名】稲垣 浩司

【氏名】林 成歳

【要約】 【課題】球貸価値を有するカードをカード購入者が直接所持する形態を省くことによって、不正カードが使用できる機会を無くしたパチンコ機のカードシステムを提供すること。

【解決手段】本実施の形態のパチンコ機のカードシステム1では、球貸価値を有するカードがカード販売機10で販売され、かかるカードを使用することによって、球貸機20からパチンコ球が貸出される。ただし、カード販売機10で販売されたカードは、カード購入者の手に渡ることなく、カード販売機10と連なった状態の球貸機20に、電気的なカード信号として送信される。また、球貸機20において、カードの球貸価値は必ず全て消費される。従って、カードの販売とパチンコ球の貸出とを一つの兼用スイッチ33で行う。さらに、球貸機20は、パチンコ機30の受皿32に、パチンコ球を排出する。
【特許請求の範囲】
【請求項1】 カードを販売するカード販売機と、前記カードを使用してパチンコ球を貸出する球貸機とを有するパチンコ機のカードシステムにおいて、前記カード販売機と隣接した球貸機に前記カードが直接移送されることによって、前記カードの球貸価値と同等のパチンコ球が貸出されることを特徴とするパチンコ機のカードシステム。
【請求項2】 請求項1に記載するパチンコ機のカードシステムにおいて、前記カードは電気信号であることを特徴とするパチンコ機のカードシステム。
【請求項3】 請求項1又は請求項2に記載するパチンコ機のカードシステムにおいて、前記カードの販売と前記パチンコ球の貸出とが一つのスイッチで行われることを特徴とするパチンコ機のカードシステム。
【請求項4】 請求項1乃至請求項3のいずれか一つに記載するパチンコ機のカードシステムにおいて、前記球貸機は台間球貸機であることを特徴とするパチンコ機のカードシステム。
【発明の詳細な説明】【0001】
【発明の属する技術分野】本発明は、パチンコ球を貸出すためのカードを取り扱うパチンコ機のカードシステムに関する。
【0002】
【従来の技術】近年、多数のパチンコホールにおいて、パチンコ球を貸出すためのプリペードカードを取り扱ったプリペードカードシステムが導入されている。かかるプリペードカードシステムでは、カード会社が発行するプリペードカードを介して、パチンコホールの球貸機からパチンコ球が貸出される。そして、パチンコホールがプリペードカードの利用額をカード会社に請求することにより、プリペードカードに関する決済が行われる。従って、パチンコホールは、パチンコ球の貸出料金についての決済業務を行う必要がない。
【0003】もっとも、プリペードカードを購入することは、パチンコ球の貸出料金を前払いすることを意味するから、カード購入者(遊技者)が事業者(カード会社やパチンコホール)に与信を与えることになる。そこで、かかるカード購入者(遊技者)のリスクを補填するために、プリペードカードには、小銭が不用で会計が短時間で済む、割引やプレミアムの魅力、カードデザインのファッション性等の価値が付加されている。
【0004】以上より、プリペードカードシステムは、パチンコホールにとっても、カード購入者(遊技者)にとっても、利用価値の高いものであった。
【0005】
【発明が解決しようとする課題】しかしながら、従来のプリペードカードシステムにおいては、不正カードを介して、パチンコホールの球貸機からパチンコ球が貸出される事態が頻発し、そのため、プリペードカードの発行額より、プリペードカードの利用額が大幅に上回って、カード会社が大きな損失を被ることとなった。
【0006】さらに、不正カード対策を施しても、かかる不正カード対策を逃れた不正カードがしばらくして出回るのが常だから、不正カードの使用を排除するには限界があった。
【0007】そこで、本発明は、上述した問題点を解決するためになされたものであり、球貸価値を有するカードをカード購入者が直接所持する形態を省くことによって、不正カードが使用できる機会を無くしたパチンコ機のカードシステムを提供することを目的とする。
【0008】
【課題を解決するための手段】この目的を達成するために成された請求項1に係るパチンコ機のカードシステムは、カードを販売するカード販売機と、前記カードを使用してパチンコ球を貸出する球貸機とを有するパチンコ機のカードシステムであって、前記カード販売機と隣接した球貸機に前記カードが直接移送されることによって、前記カードの球貸価値と同等のパチンコ球が貸出されることを特徴とするパチンコ機のカードシステム。
【0009】また、請求項2に係るパチンコ機のカードシステムは、請求項1に記載するパチンコ機のカードシステムであって、前記カードは電気信号であることを特徴とする。
【0010】また、請求項3に係るパチンコ機のカードシステムは、請求項1又は請求項2に記載するパチンコ機のカードシステムであって、前記カードの販売と前記パチンコ球の貸出とが一つのスイッチで行われることを特徴とする。
【0011】また、請求項4に係るパチンコ機のカードシステムは、請求項1乃至請求項3のいずれか一つに記載するパチンコ機のカードシステムであって、前記球貸機は台間球貸機であることを特徴とする。
【0012】このような構成を有する本発明のパチンコ機のカードシステムでは、球貸価値を有するカードがカード販売機で販売され、かかるカードを使用することによって、球貸機からパチンコ球が貸出される。ただし、カード販売機で販売されたカードは、カード購入者の手に渡ることなく、カード販売機と隣接した球貸機に直接移送される。その形態は、従来の磁気カードを直接移送してもよいし、電気信号で代用してもよい。
【0013】そして、球貸機において、カード販売機から直接移送されたカードと同等の球貸価値のパチンコ球が常に貸出される。従って、カードを販売することは、かかるカードと同等の球貸価値のパチンコ球を貸出すことを意味するので、カードの販売とパチンコ球の貸出とを一つのスイッチで行ってもよい。
【0014】尚、球貸機は、カード販売機と連なった状態にあるものだけでなく、直接移送されるカードが外部に出なければ、カード販売機と接しない状態にあるものでもよい。また、カード販売機と一体化されたものでもよい。
【0015】すなわち、本発明のパチンコ機のカードシステムでは、カード販売機で販売されたカードが、かかるカード販売機と隣接する球貸機に直接移送されるとともに、その球貸価値と同等のパチンコ球が常に貸出されることによって、その球貸価値は必ず全て消費されており、球貸価値を有するカードをカード購入者が直接所持する形態は存在しないので、不正カードが使用できる機会を無くすことができる。
【0016】また、カード販売機と隣接する球貸機にカードを直接移送することを、従来の磁気カードに代わって電気信号で行えば、従来の磁気カードを取り扱う機械的な構造はカード販売機や球貸機において無用となるので、本発明のパチンコ機のカードシステムを構成するカード販売機と球貸機をコンパクトにすることもできる。
【0017】また、カードを販売することは、かかるカードと同等の球貸価値のパチンコ球を貸出すことを意味することから、カードの販売とパチンコ球の貸出という2つの操作を一つのスイッチで済ませることができるので、本発明のパチンコ機のカードシステムの操作を簡素にすることもできる。
【0018】また、球貸機が台間球貸機であれば、遊技中に本発明のパチンコ機のカードシステムを利用することができるので、遊技者に利便性を与えることもできる。
【0019】
【発明の実施の形態】以下、本発明の実施の形態を図面を参照にして説明する。図1は、本実施の形態のパチンコ機のカードシステム1の構成を示したブロック図である。先ず、本実施の形態のパチンコ機のカードシステム1の概要について説明する。
【0020】本実施の形態のパチンコ機のカードシステム1では、カード会社50が発行するカードをカード販売機10で購入し、かかるカードを介して、パチンコホールの球貸機20からパチンコ球が貸出される。そして、パチンコホールがカードの利用額をカード会社50に電話回線60を介して請求することにより、カードに関する決済が行われる。
【0021】ただし、カード販売機10で購入したカードは、実体のない電気的信号(以下、「カード信号」という)であり、カード販売機10から球貸機20に送信される。また、その額面は、パチンコ球の貸出料金と同じものである。ここでは、球貸機20が500円単位でパチンコ球を貸出すものであるので、カードの額面は500円である。
【0022】従って、球貸機20において、カードの球貸価値は必ず全て消費されるので、カード販売機10で販売したカードの販売額と、球貸機20で貸出されたパチンコ球の利用額は常に一致する。よって、ここでは、カードの販売額をカード会社50に請求している。さらに、球貸価値を有するカードが購入者(遊技者)の手に渡ることはない。
【0023】次に、本実施の形態のパチンコ機のカードシステム1の構成について説明する。本実施の形態のパチンコ機のカードシステム1は、カード販売機10、球貸機20、パチンコ機30、カード管理装置40などから構成される。
【0024】カード販売機10は、パチンコ球を貸出すためのカードを販売するものであり、金額制御部11、貨幣識別手段12、貨幣返却手段13、貨幣返却スイッチ14、記憶手段15、表示手段16、カード使用制御部17などを有している。金額制御部11は、カード販売機10における貨幣に関する処理などを行うものである。貨幣識別手段12は、カード販売機10に投入された貨幣の正偽を判断するものである。貨幣返却手段13は、カード販売機10に投入された貨幣を返却するものである。
【0025】貨幣返却スイッチ14は、カード販売機10に投入された貨幣を返却させるためのスイッチである。貨幣返却スイッチ14を押下することにより、カード販売機10に貨幣を返却してもらいたい意思を伝えることができる。記憶手段15は、後述する図2のフローチャートを金額制御部11が実行する際に使用するものである。表示手段16は、カード販売機10に投入された貨幣に関する情報を表示するものである。カード使用制御部17は、販売されたカードをカード信号として球貸機20に送信するものである。また、カード使用制御部17は、後述するカード管理装置40の売上演算部41に、カードの売上額を送信するものでもある。
【0026】球貸機20は、カードを使用してパチンコ球を貸出すものであり、球貸制御部21、記憶手段22、球貸手段23などを有する。球貸制御部21は、球貸機20に関する処理を行うものである。記憶手段22は、後述する図3のフローチャートを球貸制御部21が実行する際に使用するものである。球貸手段23は、貸出されるパチンコ球を取扱うものである。
【0027】パチンコ機30は、貸出されたパチンコ球を媒体にして遊技を行うものであり、表示手段31、受皿32、兼用スイッチ33などを有する。表示手段31は、球貸機20で処理されるカードに関する情報を表示するものであり、球貸機20の球貸制御部21で制御される。受皿32は、球貸機20の球貸手段23から貸出されたパチンコ球が排出されるところであり、上皿又は下皿である。
【0028】兼用スイッチ33は、カード販売機10におけるカードの販売と、球貸機20におけるパチンコ球の貸出とを兼用したスイッチである。兼用スイッチ33を押下すだけで、カード販売機10にカードを購入する意思を伝えるとともに、球貸機20にパチンコ球を借りる意思を伝えることができる。
【0029】そして、1台のパチンコ機30につき、1台のカード販売機10と1台の球貸機20が接続される。また、カード販売機10と球貸機20は連なった状態にあり、パチンコホールに設置された多数のパチンコ機30の間に取付けられる。
【0030】カード管理装置40は、主にカードの利用額を管理するものであり、売上演算部41、記憶手段42、送信手段43などを有する。売上演算部41は、パチンコホール内の各カード販売機10のカード使用制御部17から受信したカードの売上額をもとに、カードの利用額に関する処理を行うものである。記憶手段42は、売上演算部41が実行する際に使用するものである。送信手段43は、カードの利用額に関する情報を、電話回線60を介してカード会社50に送信するものであり、売上演算部41で制御される。
【0031】尚、ここでは、上述したように、カード販売機10で販売したカードの販売額と、球貸機20で貸出されたパチンコ球の利用額は常に一致するから、ここでは、カードの販売額を扱っている。また、カード管理装置40は、パチンコホール内に1台が設置される。
【0032】次に、本実施の形態のパチンコ機のカードシステム1の動作について説明する。図2は、パチンコホール内の各カード販売機10の動作を示したフローチャート図である。
【0033】先ず、S1において、記憶手段15に記憶される「累積金額」に「0」を代入して初期化する。そして、S2において、貨幣が投入されたか否かを判断する。貨幣が投入されたと判断した場合(S2:Yes)には、S3において、投入された貨幣を貨幣識別手段12でチェックする。投入された貨幣が異常なものであれば、貨幣返却手段13により返却する。投入された貨幣が正常なものであれば、S4に進む。
【0034】S4では、投入された貨幣の額である「貨幣額」を「累積金額」に加算する。そのように算出された「累積金額」は、S5において、表示手段16に表示される。また、S2において、貨幣が投入されていないと判断した場合(S2:No)にも、そのときの「累積金額」が、S5において、表示手段16に表示される。
【0035】そして、S6において、「累積金額」が「0」であるか否かを判断する。「累積金額」が「0」でないと判断した場合(S6:Yes)には、S7に進む。一方、「累積金額」が「0」であると判断した場合(S6:No)には、S2に戻って、上述した処理を繰り返す。
【0036】S7では、パチンコ機30に設けられた兼用スイッチ33が押下されたか否かを判断する。パチンコ機30に設けられた兼用スイッチ33が押下されたと判断した場合(S7:Yes)には、カードを購入する意思表示であるので、S8で、カードの額面である「カード代金」を「累積金額」から減算した後に、S9において、カードを販売する。このとき、販売されるカードは、実体のない電気的なカード信号であり、カード使用制御部17によって、球貸機20に送信される。
【0037】そして、S10において、「カード代金」である「売上額」を、カード使用制御部17によって、カード管理装置40へ送信する。ここでは、販売されるカードの額面は500円のみであるから、カードを販売する度に、「500」という「売上額」が送信される。
【0038】その後、S11において、「累積金額」が「0」であるか否かを判断する。「累積金額」が「0」でないと判断した場合(S11:Yes)には、S5に戻って、それ以降の処理を繰り返す。「累積金額」が「0」であると判断した場合(S11:No)には、S1に戻り、それ以降の処理を繰り返す。
【0039】また、S7において、パチンコ機30に設けられた兼用スイッチ33が押下されていないと判断した場合(S7:No)には、S12に進んで、貨幣返却スイッチ14が押下されたか否かを判断する。貨幣返却スイッチ14が押下されたと判断した場合(S12:Yes)には、貨幣を返却してもらいたい意思表示であるので、S13において、このときの「累積金額」の貨幣を貨幣返却手段13により返却した後、S1に戻り、それ以降の処理を繰り返す。一方、貨幣返却スイッチ14が押下されていないと判断した場合(S12:No)には、S2に戻り、それ以降の処理を繰り返す。
【0040】次に、パチンコホール内の各球貸機20の動作について説明する。図3は、球貸機20の動作を示したフローチャート図である。
【0041】先ず、S21において、記憶手段22に記憶される「カード残高」に「0」を代入して初期化する。そして、S22において、カード販売機10からカード信号を受信するまで待機する。カード販売機10からカード信号を受信したら、S23において、「カード残高」に「カード代金」を加算する。ここでは、カードの額面は500円であるから、「カード残高」は「500」となる。
【0042】次のS24では、「カード残高」が「0」であるか否かを判断する。「カード残高」が「0」でないと判断した場合(S24:Yes)には、S25に進む。「カード残高」が「0」であると判断した場合(S24:No)には、S21に戻って、上述した処理を繰り返す。
【0043】次のS25では、そのときの「カード残高」を、パチンコ機30に設けられた表示手段31に表示する。そして、S26において、パチンコ機30に設けられた兼用スイッチ33が押下されたか否かを判断する。パチンコ機30に設けられた兼用スイッチ33が押下されたと判断した場合(S26:Yes)には、パチンコ球を借りる意思表示であるので、S27で、パチンコ球の貸出料金である「球貸額」を「カード残高」から減算する。
【0044】ここでは、球貸機20が500円単位でパチンコ球を貸出すものであるので、「球貸額」は「500」である。従って、このときの「カード残高」は「0」となり、常に、カード販売機10で販売されたカードの球貸価値は全て消費される。よって、カード販売機10で販売されたカードの販売額は、球貸機20での利用額と同じになる。
【0045】そして、S28において、球貸手段23によって、パチンコ機30の受皿32に、貸出すパチンコ球を排出する。一方、パチンコ機30に設けられた兼用スイッチ33が押下されていないと判断した場合(S26:No)には、S25に戻って、以降の処理を繰り返す。
【0046】以上、詳細に説明したように、本実施の形態のパチンコ機のカードシステム1では、球貸価値を有するカードがカード販売機10で販売され(S9)、かかるカードを使用することによって、球貸機20からパチンコ球が貸出される(S28)。ただし、カード販売機10で販売されたカードは、カード購入者の手に渡ることなく、カード販売機10と連なった状態の球貸機20に直接移送される。その形態は、カード信号という電気信号である(S9、S22)。
【0047】そして、球貸機20において、カード販売機10から直接移送されたカードと同等の球貸価値のパチンコ球が常に貸出される(S28)。従って、カードを販売することは、かかるカードと同等の球貸価値のパチンコ球を貸出すことを意味するので、カードの販売とパチンコ球の貸出とを一つの兼用スイッチ33で行っている。
【0048】すなわち、本実施の形態のパチンコ機のカードシステム1では、カード販売機10で販売されたカードが、かかるカード販売機10と連なった状態の球貸機20にカード信号として直接移送されるとともに(S9、S22)、その球貸価値と同等のパチンコ球が常に貸出されることによって(S28)、その球貸価値は必ず全て消費されており、球貸価値を有するカードをカード購入者が直接所持する形態は存在しないので、不正カードが使用できる機会を無くすことができる。
【0049】また、カード販売機10と連なった状態の球貸機20にカードを直接移送することを、従来の磁気カードに代わってカード信号という電気信号で行っており(S9、S22)、従来の磁気カードを取り扱う機械的な構造はカード販売機10や球貸機20において無用となるので、本実施の形態のパチンコ機のカードシステムカード1を構成するカード販売機10と球貸機20をコンパクトにすることもできる。
【0050】また、カードを販売することは、かかるカードと同等の球貸価値のパチンコ球を貸出すことを意味することから、カードの販売とパチンコ球の貸出という2つの操作を一つの兼用スイッチ33で済ませており(S7、S26)、本実施の形態のパチンコ機のカードシステム1の操作を簡素にすることもできる。
【0051】また、球貸機20は、パチンコホールに設置された多数のパチンコ機30の間に取付けられて、台間球貸機としての機能をも有しており、遊技中に本実施の形態のパチンコ機のカードシステム1を利用することができるので、遊技者に利便性を与えることもできる。
【0052】尚、本発明は上記実施の形態に限定されるものでなく、その趣旨を逸脱しない範囲で様々な変更が可能である。例えば、本実施の形態のパチンコ機のカードシステム1において、カード販売機10で購入したカードは、実体のない電気的なカード信号として、カード販売機10から球貸機20に直接移送されているが、従来の磁気カードを機械的に直接移送させてもよい。
【0053】また、パチンコ機30に設けられた兼用スイッチ33は、カード販売機10にカードを購入する意思を伝えるとともに、球貸機20にパチンコ球を借りる意思を伝えるものであるから、カード販売機10又は球貸機20に設けてもよい。また、パチンコ機30に設けられた表示手段31は、球貸機20で処理されるカードに関する情報を表示するものであるから、カード販売機10又は球貸機20に設けてもよい。さらに、パチンコ機30の受皿32に対して、球貸機20の球貸手段23はパチンコ球を排出しているが、球貸機20に排出口を設けて、そこからパチンコ球を排出してもよい。
【0054】また、本実施の形態のパチンコ機のカードシステム1では、連なった状態のカード販売機10と球貸機20とを、パチンコホールに設置された多数のパチンコ機30の間に取付けているが、連なった状態のカード販売機10と球貸機20とを、パチンコ機30から独立させて、パチンコホールの通路などに設置させてもよい。
【0055】また、本実施の形態のパチンコ機のカードシステム1では、カード販売機10で販売されるカードの額面と、球貸機20がパチンコ球を貸出す貸出料金は、500円であったが、100円、300円、1000円などであっもよい。
【0056】また、本実施の形態のパチンコ機のカードシステム1では、カード販売機10で販売されるカードの額面(「カード代金」)は、球貸機20がパチンコ球を貸出す貸出料金(「球貸額」)と同じであったが、カード販売機10で販売されるカードの額面(「カード代金」)を、球貸機20がパチンコ球を貸出す貸出料金(「球貸額」)より大きくしてもよい。ただし、この場合は、消費されなかったカードの球貸価値は、貨幣をもって交換する。そして、交換された貨幣の額を、カード管理装置40に送信し、カードの利用額を精算する。
【0057】また、本実施の形態のパチンコ機のカードシステム1では、球貸機20は、カード販売機10と連なった状態にあるが、直接移送されるカードが外部に出なければ、カード販売機10と接しない状態にあるものでもよい。また、カード販売機10と一体化されたものでもよい。
【0058】
【発明の効果】本発明のパチンコ機のカードシステムでは、カード販売機で販売されたカードが、かかるカード販売機と隣接する球貸機に直接移送されるとともに、その球貸価値と同等のパチンコ球が常に貸出されることによって、その球貸価値は必ず全て消費されており、球貸価値を有するカードをカード購入者が直接所持する形態は存在しないので、不正カードが使用できる機会を無くすことができる。
【0059】また、カード販売機と隣接する球貸機にカードを直接移送することを、従来の磁気カードに代わって電気信号で行えば、従来の磁気カードを取り扱う機械的な構造はカード販売機や球貸機において無用となるので、本発明のパチンコ機のカードシステムを構成するカード販売機や球貸機をコンパクトにすることもできる。
【0060】また、カードを販売することは、かかるカードと同等の球貸価値のパチンコ球を貸出すことを意味することから、カードの販売とパチンコ球の貸出という2つの操作を一つのスイッチで済ませることができるので、本発明のパチンコ機のカードシステムの操作を簡素にすることもできる。
【0061】また、球貸機が台間球貸機であれば、遊技中に本発明のパチンコ機のカードシステムを利用することができるので、遊技者に利便性を与えることもできる。
【出願人】 【識別番号】000121693
【氏名又は名称】奥村遊機株式會社
【出願日】 平成9年(1997)10月21日
【代理人】 【弁理士】
【氏名又は名称】富澤 孝 (外2名)
【公開番号】 特開平11−123272
【公開日】 平成11年(1999)5月11日
【出願番号】 特願平9−288452